予備試験は、「狭き門とするべきか」?

 新司法試験は原則として法科大学院卒業者しか受験できません。

 しかし、経済的理由など諸般の事由で、法科大学院に入学できない方でも、法曹界への道を残すという見地から、新司法試験受験資格を与える予備試験という制度が残されています。

 そして、今、法科大学院を卒業しなくても新司法試験を受ける資格を与える、予備試験をどのように設計するかで、意見が分かれています。

 法科大学院側は、予備試験は簡単に合格させてはならない、予備試験に簡単に合格できる制度設計はおかしい、という見解に立つようです。あろうことか、日弁連もほぼ法科大学院の意見に沿った意見を出しているようです。

法科大学院の本音は、おそらく、次のようなものでしょう。

 予備試験合格を簡単にすれば、みんな予備試験を受けて新司法試験を受けるようになるかもしれず、そうなれば、(高額の費用がかかる)法科大学院に学生が来なくなる。また、予備試験組の司法試験合格率が高かったりすると、法科大学院の教育が意味がないのではないかと叩かれる危険がある。だから法科大学院維持存続のために予備試験を難しくして、簡単に新司法試験を受験できないようにして欲しい。

 ただ、露骨にそう主張すると法科大学院の既得権保護だと言われるので、「プロセスとしての法曹養成を目指す見地から、法科大学院での教育を原則とすべきである。」だから、「プロセスとしての法曹養成の例外なのだから予備試験は狭き門でよい。」という主張をしているはずです。

 私は上記の法科大学院の意見(私の思いこみの場合は申し訳ありません)には全く反対です。

① まず、法科大学院の従来の立場と矛盾します。
 法科大学院協会は、新司法試験の合格者の質が下がりつつあると実務界から非難されていながら、法科大学院の教育には全く問題がない。むしろ、従来より優れている部分があると、大見得を切っています。
 もしそうなら、予備試験合格者を大幅に増やしても、法科大学院が素晴らしい教育を施していれば、新司法試験の合格率で圧倒的に予備試験合格者組を上回るはずでしょう。法曹を目指す人は(新司法試験に合格しないと法曹になれないわけだから)、新司法試験に合格するために法科大学院の教育が必要不可欠で、新司法試験合格に十分な教育を提供してくれるのであれば、競って法科大学院進学を目指すはずです。
 つまり、本当に法科大学院が素晴らしい教育をしているのであれば、どうしても法曹になりたい人は法科大学院を目指すはずです。結果的に、予備試験合格者を増やすことは、法科大学院教育が優れている証明になるはずです。

② 次に、法科大学院の意見は、新司法試験の機能を完全に無視しています。
 新司法試験は、「(法曹となろうとする者に)必要は学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする(司法試験法第1条1項)。」と法律で定められた、きちんと法律家の卵としての素養があるかを判断するための国家試験です。したがって、例え予備試験に合格しても、法律家として必要な学識及びその応用能力がない場合は、新司法試験で不適格者は排除できるはずです。それにも関わらず、予備試験合格者はプロセスによる法曹教育を受けていないからという理由で、新司法試験の受験機会すら奪おうとすることは、新司法試験ではきちんとした法律家の素養の判断が出来ないと言っている(国家試験を馬鹿にしている)のと同じです。

③ さらに、サービスの受け手である、国民を無視しています。
 裁判なんて一生に一度あるかどうかでしょうから、国民は、きちんとした法的サービスを期待しているはずです。プロセスの教育を経てもきちんとした法的サービスを行えない法曹と、プロセスの教育を受けていなくてもきちんとした法的サービスを行える法曹とを比べれば、国民がどちらを選ぶかは誰の目にも明らかです。そうだとすれば、真に重要なのはプロセスとしての法曹教育を受けているかどうかではなく、きちんとした法的サービスを行える実力があるかどうかということのはずです。
 そして、きちんとした法的サービスを行えるかどうか(ないし、その素養があるか)については、新司法試験で判断できるはずですから(もし出来ないのであれば新司法試験制度自体がおかしいことになります)、極論すれば、予備試験すら要らないといっても良いのではないでしょうか。

④ 多様な人材の登用につながる
 法科大学院導入の、理由の一つに、多様な人材を法曹界に導くという目的に合致するということが挙げられていました。果たして法科大学院制度は本当に多様な人材の登用に役立っているのでしょうか。法科大学院を卒業しなければ新司法試験を受験できないという現行制度は、却って法科大学院に通う時間的・経済的余裕のない人を完全に排除しています。旧司法試験では誰でもいつでも受験することが出来ました。会社に通いながら独学で勉強して合格した方も何人もおられます。しかし、新司法試験になると、会社に勤めながら法律家を目指そうと思っても、近くに法科大学院がないとアウトです。近くに法科大学院があっても夜間コースがなければアウトです。夜間の法科大学院があっても会社の都合で通えなければやはりアウトです。会社を辞めて法科大学院に入学しなければ、新司法試験を受験することすら出来ないのです。しかし修習生の深刻な就職難が伝えられる現在、会社員という比較的安定した地位を自ら捨てて、就職できないかもしれない法科大学院→新司法試験受験という道を選ぶ方は、むしろ減るのではないでしょうか。家族をお持ちの方ならなおさらでしょう。
 逆に、極めて優秀な方は、短期間の勉強で合格できる実力をつけることも可能なはずですが、法科大学院制度では例え短期間で合格できる実力を身につけていても、最低2年は法科大学院に通わなければならないという回り道を強いられます。
 そうみると、受験資格に一切制限がなかった旧司法試験の方が、むしろ多様な人材を法曹界に導くことが出来たのではないかと思うのです。

⑤ 法科大学院制度は、司法過疎の解消につながらない。
 法科大学院を各地方に作ることにより、地域に根ざした法律家が生まれ、司法過疎の解消につながるという意見もあったようです。しかし、その意見は、全くナンセンスだと思います。
 例えば私の郷里は司法過疎地域の一つでしょうが、最も近い県庁所在地までJRの特急で片道3時間はかかります。つまり、夜間コースのある法科大学院が設置されていても結局、会社勤めをしながらロースクールに通うことは時間的・経済的に絶対的に無理なのです。そして始末が悪いことに、そのような遠隔地ほど司法過疎といわれている地域は多いように思います。
 法科大学院が、せめて全国の各市に分室を作って希望者にはいつでも法科大学院の教育を完全に行える体制をつくってくれれば、ひょっとしたら地域に根ざした法律家が誕生し、司法過疎は解消するかもしれません。しかし、需要のないところに法科大学院が分室を作ってくれるはずがありません。当然赤字になるからです。

 少し脱線しますが、法科大学院側で司法制度を論じる方は、司法過疎を解消できていないのは弁護士数が少ないせいであると主張される場合が多いようです。ということは、法科大学院側の方は、数を増やせば、司法過疎は解消すると考えていることになります。
 では、法科大学院の削減が必要であると、法科大学院の過剰設置が言われている現在、遠隔地に住んでいる方の全てが、会社勤めをしながらでも法科大学院に通える状況が出来ているでしょうか。出来ているわけがありません。法科大学院といえども赤字では経営できないからです。法科大学院過疎は法科大学院の増加では解消できません。
 弁護士も全く同じです。弁護士の数を増やせば司法過疎を解消できるというのは、全くの誤りなのです。弁護士も職業ですから、仕事を通じて生計を立てる必要があり、生計が成り立つのであれば弁護士は開業します。

 そうだとすれば、各地に法科大学院を作ることを考えるよりも、むしろ、司法過疎地域・法科大学院過疎地域の人間にも機会を与える、予備試験を広く認める方が理にかなっているでしょう。
 

 少なくとも以上の理由から、明らかに、予備試験は狭き門とすべきではなく、法科大学院卒業者の最低レベルと同等以上の方は合格させ、新司法試験を受ける資格を与えるべきだと思います。

 法科大学院も日弁連も何考えてるんでしょうね。
 

国際NGO ヒューマン・ライツ・ウオッチ

 私達のときから、司法修習が2年→1年6ヶ月に短縮されました。

 つまり、司法試験合格後、司法研修所で前記修習を3ヶ月程行い、各地に配属されて実務修習を1年間行い、再度司法研修所で後期修習を3ヶ月行って、卒業試験(2回試験)を受けるという日程で司法修習を行ったことになります。

 司法研修所では、クラスごとに教室が割り当てられ、名前の順番で席も決まっていました。ですから研修所で教室に出て行くと必ずクラスメートがいて、一緒に講義を受けますから、大学時代よりもクラスメートとずいぶん仲良くなりやすい環境にありました。

 今でもかつて程、頻繁にメールが交わされるわけではありませんがクラスメート用のメーリングリストが残っています。私も53期6組のメーリングリストに入っており、時々クラスメートの様子が投稿されるのを、楽しみにしていたりします。

 そのクラスメートに、土井香苗さんがいます。

 後期司法修習の席では私のすぐ斜め前の席に座っていました。私は、あまりひんぱんにお話しさせて頂いたわけではないのですが、土井さんが最年少で司法試験合格後に、すぐに司法修習を受けずに、アフリカのエリトリアという国の法律改正に携わった、非常に優秀かつ実行力がある方(しかも美人)であることは知っていました。

 その土井香苗さんから、国際NGOヒューマン・ライツ・ウオッチの東京オフィス開設と、東京オフィスの代表に土井さんが就かれるという知らせを頂きました。

 4月9日に東京オフィス開設記念チャリティ・ディナーが行われるということで、お誘い頂いたのですが、私は当日所用があって、参加できそうにありません。おそらく、司法研修所のクラスメートも何人も集まるのでしょうから、2次会とかさらに楽しい会になるだろうと思うのですが残念です。

 国際NGOヒューマン・ライツ・ウオッチは、世界の人々の権利と尊厳を守る、世界的な人権NGO(非政府組織)です。一度ホームページをご覧頂ければその活動の一端がお分かりになるかと思います(下記のURL参照)。活動に賛同される方の寄付も受け付けているようですので、是非活動を一度ご覧頂ければ幸いです。

http://www.hrw.org/

 今思うと、53期6組は、教官にも恵まれ、幸い2回試験にも全員が一発で合格しました。手前ミソかもしれませんが土井さんの他にも多彩な人材が数多く所属していたクラスだったように思います。

 私もクラスメートの方々に負けないように、ゆっくりですが前に進んでいこうと思っています。

司法試験の合格水準低下

 7月25日の日経新聞に、「法曹人口自民内で綱引き」との記事が掲載されていました。

 どうも自民党内で、司法試験合格者年間3000人推進派と、見直し派が対立しているとの記事でした。その記事の中で私が最も気になったのが、

 司法試験委員会の委員の一人は「合格者を増やすため従来に比べ合格水準を低くしている」と述べたという部分です。

 そもそも司法試験は、「裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験」です(司法試験法1条1項)。

 つまり、法曹になるために必要な学識と応用能力がない人は合格できないはずですし、合格させてはならない試験なのです。これを厳格に守ってきたからこそ、ハズレの法律家が極めて少ない状態がこれまで維持されてきたはずなのです。

 ところが、司法試験委員会委員が言うように、合格水準を低くしているということが事実であれば、今の司法試験は(新・旧問わず)、本当は法曹になるために必要な学識も応用能力も不足している人が合格できてしまう試験となっているということです。

 法律に明記されている司法試験の本来の目的よりも、法曹人口を増やそうという狙いを重視した結果、法律家として必要な学識も応用能力も不足している人も法律家になる切符を手にしているのが現状ということになります。

 そもそも、司法改革は安心して法律家に依頼できる世界を目指したものでもあったはずです。それが、依頼した弁護士がひょとしたら大ハズレかもしれない、まかり間違えば裁判官・検察官も信用できないかもしれない、という状況になってしまっては、誰が安心して法律家に事件を依頼できるでしょうか。誰が、裁判の結果に納得し、従うでしょうか。誰が安心して暮らせるのでしょうか。

 法曹人口の激増政策が非常に危険な状態を今まさに引き起こしていることを、政府も国会も直視すべきです。

 司法制度自体が信頼を失っては、国民の被害はそれこそ計り知れないものになってしまうでしょうから。

司法試験受験生の方へ

 新司法試験は終わってしまいましたが、旧司法試験受験生の方は、論文試験まで後一月あまり、ラストスパートに入っておられることでしょう。私の知人で受験している人はいなくなったので、もう、敢えて書く必要はないのかもしれませんが、何かの参考になればという思いで少しだけ、お伝えさせてください。

 昨年もブログで書きましたが、旧司法試験で問われているのは「正確な基礎知識と論理力」に尽きます。何度も申しあげますが、単なる基礎知識ではなく「正確な」基礎知識です。もう一度基礎知識を確認して正確に身に付いているかチェックすることです。

 そして、最良の問題集は過去問です。短答式試験でも過去問が最良の勉強ツールであったことを思い出してください。短答と同じで、過去問をきちんと解ける受験生を司法試験委員が落とすはずがありません。直前答案練習会では、最新判例や最新の論点が出題されてあせるかもしれませんが、それに過度にこだわる必要はないと思います。知っていれば少しだけマシかもしれないという程度です。

 それよりも、正確な基礎的知識をもとに論理的に明快な文章を書けるよう、気をつけてください。直前期に一気に伸びる人はたくさんいます。

 あと少しです。体調に気をつけて勉強してくださいね。

教養選択

 大昔の司法試験の論文試験は7科目あり、憲法、民法、刑法、商法、訴訟法(刑訴・民訴いずれか)・法律選択科目・教養選択科目が、試験科目でした。その後教養選択が廃止され、法律選択がなくなって両訴選択とされた経緯はご存じのとおりです。

 (受験歴の長い)私は、教養選択科目で、心理学を受験科目として選択していました。法律科目と違って非常に面白く、受験科目中唯一のオアシス的な科目でした。

 ただ、その心理学を勉強中に、知覚心理学の分野で、もっと早く生まれていれば・・・とすこしだけ悔やんだことがあります。

 私は小学校に2キロの道を歩いて登校していました。雨天のときと下校時だけはバスに乗っても良いと親からいわれていました。寒い冬は、しもやけができて相当辛かったりもしたのですが、秋などはイガ栗を拾ったりして、意外に楽しかった覚えもあります。ところがある日、15分くらい歩いた後、登校途中の道でちょっと立ち止まってみると、道路が自分からどんどん遠ざかっていくように見えました。不思議なことだと思って、一緒に歩いていた姉妹にも教えたのですが、やはり同じように見えたようです。これは私としては非常な大発見だと思っていたのですが、そのうち忘れてしまいました。

 また、電車通学をしていた高校生のころ、踏切を見ていたときに、踏切の警報機の赤ランプが右左に移動して見えているけれど、これは右と左の赤ランプがそれぞれ点滅しているだけで、本当は移動も何もしていないことにふと気づきました。これも不思議だなと思ったのですが、そのうち忘れてしまっていました。

 私の記憶では、知覚心理学の分野では、前者は運動残効、後者は仮現運動というものだと説明されていたような気がします(間違っていたら済みません)。本で読んだときには、いずれも自分で既に発見していたものでしたから、もう少し早く生まれていれば発見者として名を残せたのに・・・・などと考え、残念な気がしたことを覚えています。

 法律選択科目以外に教養選択科目があったため、昔の司法試験合格者の方は、いろいろ特色があったように思います。 新司法試験にも選択科目はあるようですが、多様な人材が必要なら教養選択を入れてみたらどうでしょうかね。

不動産の即時取得??

 近時の司法修習生で、不動産の即時取得を主張した人がいたそうです。最初に聞いたときはまさかと思ったのですが、どうやら本当のようです。
 上記のミスは、通常では到底考えられない間違いであり、そのような受験生が合格してしまう最近の司法試験は(合格者の急増も含めて)、本当にこれで良いのか疑ってしまいます。

 ただ、法律をご存じではない方には、不動産の即時取得を主張するとは、どんなに、ひどいレベルなのかはおわかりにならないと思います。
 私の感覚として、この間違いのレベルをわかりやすく、お医者さんにたとえて説明しようとすれば、次のようなレベルだと思われます(現実にはこんなひどいお医者さんはいませんが、わかりやすくするためにお許しください。)。

☆ある日
 親    先生助けてください。うちの子が、熱を出しているのですが。
(藪)医師 どれどれ、うむ、これは風邪ですな。心配いりませんよ。熱冷ましを出しておきましょう。

☆その翌日
 親    先生、まだ子供の熱が下がらないのですが。
(藪)医師 む、これはいかん。すぐに手術しなければ。いいですな。
 親    そんなにひどいんですか。お願いです。先生、うちの子を助けてください。
(藪)医師 任せておきなさい。全力を尽くしましょう。

☆手術後
 親    先生、うちの子供、大丈夫でしょうか。手術は成功したのでしょうか?!
(藪)医師 全力を尽くしましたが、手術は成功とは言えません。手術ではこの病気は直せませんでした。・・・残念ながらこれが現代医学の限界です。
 親    そんな・・・・・。ただの風邪だとおっしゃっていたのに・・・・・。うちの子はもうだめなんですか?
(藪)医師 だから風邪を手術で治そうとしていたのです。あとでわかったのですが、風邪を手術で直すのは現代医学では無理だったのですよ。

 笑い話のようですが、即時取得は民事の基本法である民法の条文に明記されているものでもありますし、法学部でも物権法で必ず学ぶ基本中の基本です。それを一瞬でも勘違いするというレベルは、風邪を手術で治せると一瞬でも考えてしまう医師くらい、とんでもないレベルなのです。

 これまでの合格者の増員により、そのような方でも司法試験に合格することが可能となってきました。さらに増員すれば、もっとレベルダウンした方が法律家となってしまう危険性が高いと考えられます(もちろん優秀な方の存在も否定はしませんが、法律家の最低レベルがダウンすることは間違いないと思われます。)。

 恐ろしいことだと思いませんか?

新司法試験考査委員へのヒアリング(商法)、質疑応答

 民事系科目の最後は商法です。

 商法の新司法試験考査委員は、次のように述べている部分があります。

 ①比較的オーソドックスな問題を中心に問うものであったため、両設問とも解答のポイントを極めて大きくはずれているという答案はあまりなかった。

→そりゃそうでしょう。あの問題で中心論点をはずすようでは、法科大学院で寝ていたとしか思えません。

 ②全体的な答案の水準については、出題者の期待に達していたとは言えない、あまりレベルは高くはないという意見と、それなりの水準には達しているのではないかという意見が分かれていた。それなりの水準に達しているというのは、いい水準にあるというよりは、昨年の経験なども踏まえて同じくらいのレベルだろうということであり、我々が想定した水準と大きくはずれたものではないということで、その程度のものである。

→それなりの水準が昨年と同程度というのであれば、問題ですね。昨年度の合格者でも、あとで勉強するくらいでは追いつけないほどの基礎的知識不足の者がいると指摘されているのですから。

 ③議論の幅が非常に狭い、一つの点だけしか論じない、そういう答案が結構あるのは未習者の影響かもしれないという意見が若干あるものの、全体的には、未修者が受験したことの影響については、商法分野ではハッキリしないという意見が一般である。

→全くの未修の方が3年で基礎的知識と要件事実の基礎、リーガルマインドが身に付けることは大変です。よほど頭の良い人でないと困難でしょう。既修者は2年の法科大学院ですから、単純に考えれば大学法学部の4年間分の勉強を1年でやらなければならないからです。

 ④本件問題で、企業提携とシナジーの分配であるとか、ファイナンスの側面の知識もある程度織り込みながら議論している答案も少数ながらあったわけで、それなりに法科大学院における商法科目の教育効果が上がっているという意見がある一方で、昨年もそういう傾向があったと思うが、新株発行無効事由とか取締役の任務懈怠責任、経営判断原則などの抽象的な法的命題はそこそこ書けているとしても、具体的な事実関係にそれらを当てはめる際に、事実関係の特質を踏まえた検討が十分にされているかについては、先ほどご指摘があったとおり、まだまだ改善の余地が商法に関してもあるというのが圧倒的な多数意見であった。

→法科大学院の教育効果であれば、相当多数者がシナジー、ファイナンスなどの知識を織り込んで答案を書いてもおかしくありません。むしろ、企業などでの実務経験者の方が書かれた答案だと考えるのが素直でしょう。そもそも、事実関係の特質を踏まえた検討を十分できる法律家を養成するのが法科大学院ではなかったのでしょうか。それもできていないのでは、問題ありでしょうね。

 ⑤例えば非常に高額の賠償責任があるという結論を、ごく簡単に下してしまっているものがあり、このようなもので実務家になるのはいかがなものかと思われる。つまり検討すべき事が検討されていない。あるいは、もうちょっと考えればいろいろな解決の手段があるのに、そこに思い至ろうとしない。こういったことが問題ではないかという指摘もあった。

→そのような受験生は、まさか合格させていないのでしょうね。合格率がそこそこ高いので、私としては心配です。

 続いて質疑応答です。

①新司法試験委員から、「旧司法試験では問題文も短く、金太郎飴的といわれる論点丸暗記のような答案が多いのが問題になっていたが、新司法試験の問題は画期的な改善がなされている」と自画自賛した上で、「法律の基本をしっかり習得した上で、更に具体的事実の当てはめ応用ができる能力が、法科大学院で養成できているか」との質問が考査委員になされました。

→無論新司法試験委員ですから、旧司法試験に批判的な立場の方のご発言でしょう。旧司法試験の答案が金太郎飴的答案というのは、よく使われる表現ですが、それは旧司法試験の試験問題に対する答案としては、やむを得ない点はあったと思います。同じ問題にいくつも違う解答がある方がむしろおかしい場合もあるはずです。しかし、受験経験者として断言しますが、丸暗記で合格できる試験では絶対にありませんでしたし、その中でも歴然と実力差によって優劣はつきました。

・理想と現実にギャップがあるのは確かである。(中略)工夫はしているしある程度の効果は上がっていると自負もしているが、一方でちょっと難しい試験をすると、私の教えている法科大学院の学生でも半分くらいの学生はよいが、それよりすこし下になると大丈夫かなと思う部分は正直ある。

→だったら何故、半分以上の院生が法科大学院を修了して、法務博士になっているのでしょうね?恐ろしくないのでしょうか。また、理想と現実にギャップがあるということは、既に理想の実現が困難ということではないのでしょうか。

・商法についていうと、私の教えている法科大学院では法学既修者で会社法の必修は2単位だけである。そこで何が教えられるかというあたりになると、担当していて限界を感じるところである。(中略)具体的な事例に即することにしても、必ずしも紋切り型の答案ばかりではなく、ある程度は事実関係を見ようとしている努力の跡はうかがえると言えるようになっているのではないかと思う。

→豊富な事実や情報が問題文に出るようになったのですから、当然でしょう。それより、あの膨大な会社法について、わずか2単位だけで何が教えられるのでしょうか。結局受験生の自助努力に任せているのではないでしょうか。

②未修者が初めて新司法試験を受けた点についてはいかがか?とも質問がありました。

・(未修者の)1割から1割強ぐらいの人は、法律以外のことをやってもおそらくできたんだろうと思われるような極めて広く深い理解力を持っていて、この人達は本当に純粋な未修者であっても3年間で既修者に追いつくし、一部の既習者を追いこすところまできている。ただ、やはり法律の議論ないしは、法律の理屈の立て方に慣れるのに少し時間のかかる人が全体としては多く、3年生になってもどうも基本的なところに弱みがある。また1割から2割くらいは、進路を間違えているのではないかといわざるを得ない人が混じっており、それが既習者よりは数が多いという印象である。

→未修者は法律の基本的な部分で弱い方が多いそうですが、それをきちんと克服した人を修了認定しているのでしょうね?進路を間違えたような人を修了認定していないでしょうね?修了率の高さから危険を感じます。

③今年の試験の平均点が低いが、未修者受験の影響はあると思うか、という質問もありました。

・今年の問題は意識的に基本を聞くということにしているため、問題の難易度は下がっている。にもかかわらず、実感として、出来は去年より少し悪いという実感を持っている。(中略)未修者に基本的な理解が十分ではない人が相対的には多いと思うので、結果的に全体の答案の出来が悪くなっているということに結びついている可能性は高いと思う。

・問題の難易度はそんなに変わらないのではないかと思う。そうだとすると平均点が下がった要因として、そういうこともあり得るのではないかと思う。

・何とも言えない。問題内容も違うのでなかなか比較は難しいと思う。

→基本的な理解が十分でない者を修了させていることは、これらの発言で明らかです。全体として合格者のレベルダウンが生じていることも明白ですよね。

④旧司法試験の時には、答案がみな紋切り型であり、その出来映えも良くないということが指摘されてきていたが、新司法試験になってその点はどうなのか。(中略)法科大学院教育の成果は徐々にでも上がっているという見方ができるのか、という質問もあります。

→これも、新司法試験委員の発言であり、旧司法試験に対する批判的立場の方の質問です。どなたか知りませんが、旧司法試験を採点したことがある方かどうか疑問です。なぜなら、旧司法試験と新司法試験では問われている内容が異なるのに、無理矢理同じ土俵にのせて比較しようとしているからです。考査委員から法科大学院と新司法試験を遠回しに批判されて、ヒステリックになっちゃったのではないかと思ってしまいます。この質問に対する考査委員の返答は次の通り、冷静です。

・論点を拾い上げるだけではなく、さらに、事実への当てはめを求める部分は旧司法試験ではあまりなかったので比較できない点があるが、数はそれほど多くはないものの、現に、事実への当てはめの部分についてきちんと書いてある答案もあるので法科大学院教育の成果が出つつあるのではないかと思う。

・旧試験と新試験では、問われている内容がすこし違うので明確に申しあげられないが、今高い水準にまでは届いていないのは確かである。しかし、だからといって全く成果がないかというとそうではなくて、少なくとも法科大学院の学生は、事例に即して自分で考えて答えを出さなければならないという意識は十分できつつあると思う。

→いずれも、事例に即して考える傾向が出てきたことは、法科大学院の成果であるとお考えのようです。しかし私の意見は違います。短い問題文で論点を拾い出させ、基礎的知識と論理力を試していた旧司法試験から、豊富な情報を与えて事案に即した解答を可能にした新司法試験へと、試験問題自体が大きく変わったからです。受験生は問題に応じた答案を作成します。情報を豊富に与えられ、その解決を求められれば当然事例に即して自分なりに考えて答えを出す方向に解答は傾くでしょう。

 しかし事案に即した解答を書けるかという以前に、大きく問題視されなければならないのは、法的解決を行う大前提である基礎的知識が不足している合格者が増加していることです。この点に関して新司法試験委員はなんら深く指摘することもなく、対策を取ろうともしていないようです。

 これまで、民事系科目の新司法試験考査委員のヒアリングを見てきましたが、思った通り、法科大学院制度は相当やばいのではないかというのが私の感想です。

 時間があれば、刑事系についても、新司法試験考査委員のヒアリングを検討してみたいと思っています。

新司法試験考査委員へのヒアリング2(民事訴訟法)

  昨日の続きになります。

  民事訴訟法は、少なくとも弁護士にとっては非常に大切な法律です。民事事件を処理せずに生活できる弁護士はそういないからです。民事事件で訴訟を起こす際に基本となる法律です。

 新司法試験委員のヒアリングを抜粋しますと、次のような内容となります。

 「→」の後の記載は私のコメントです。

①良く書けた答案もごく少数あったものの、残念ながらほとんどの答案の出来映えは芳しいものではなかった。

②この文書には押印がないわけで、いわゆる二重の推定の適用は、その前提を欠くにもかかわらず、それが適用されるとした者が相当多数あった。

→これって、結構基本ではないでしょうか?大丈夫?

③予定していた解答水準よりかなり低い水準の答案が多かった。その原因であるが、これは事例に即して考えるというところまで行き着くことができなかったからではないか、つまり、基礎知識というか、基礎理論の理解が極めて不十分であったからではないかと思われる。

→やはり基礎的知識の欠如は大問題のようですね。

④一般的・抽象的なところはかなり書かれていたわけで、その点ではまずまずという出来栄えだったが、やはり、事案に即して論じると言うことについては、物足りないものが多かったように思う。

→これは旧司法試験でもいわれていたように思います。

⑤昨年のヒアリングにおいても指摘があったところであるが、法科大学院においては、一般的な理論を具体的な事例に即して展開・応用する能力を涵養する教育が望まれるという意見が多数寄せられた。それとともに、基礎的知識の不正確さが目立ったが、法科大学院教育でこれが改善できるのか、疑問であるといった、法科大学院教育に対する悲観的意見が昨年より目立った。

→基礎的知識が不正確な修了者が多くいることは非常に問題なのではないでしょうか。

⑥法科大学院の修了生の多くは、融合問題を問うだけの水準に達していないのではないか、むしろ、個別分野の重要な制度を確実に理解しているかを試す問題を出題すべきではないかという意見が複数あった。

→これって旧司法試験のような問題の方が良いということでしょうか?

 これでも法科大学院は優秀な法律家を育てている制度だと言えますか?ここまで基礎的知識の欠如が言われるのですから、かなり危険な水準まできているのではないでしょうか。

 (続く)

新司法試験考査委員へのヒアリング1(民法)

 昨年度の新司法試験を採点した、新司法試験考査委員へのヒアリングが、法務省のHPで公開されています。

 民法の考査委員からの発言について、次のような内容の発言がありました。

 ①合格すべき水準に達していない答案の割合が過半数を上回っており、実務修習を受けるに至る能力を備えていないような合格者が多数出てしまうのではないか、こういう厳しい意見も複数あった。

 ②事案の分析あるいはあてはめの能力が極めて弱い。

 ③長い問題文を丁寧に読むという出発点において、まだ十分な力がついていない者が多い。

 ④法科大学院では要件事実の基礎の教育が行われるべきものとなっているが、その点、やはり十分出来ていないように思われる。

 ⑤受験生が個人個人の頭の中で得た知識が十分ネットワーク化・体系化できていないということであり、従来から指摘されている論点主義的で、論点がバラバラに浮かんでいる浅薄な理解がまだまだ少なくない。

 ⑥答案のバランスが悪さが指摘できる。

 ⑦文章が箇条書きのようにぶつ切りで、論理に脈絡のないものもあり、また、誤字が非常に多かったり、極めて読みにくい略字を使ったり、あるいは走り書きになっている答案もあった。およそ他人に読んでもらう文章を書くという試験以前の常識にかけている答案が少なくないと感じており、このことは非常に大きな問題である。

 ⑧法科大学院に求めるものは、今、述べたことの裏返しになる。境界領域や発展的な問題の理解も大事であるが、それよりも、事案の分析力を磨き、基本的な理解を確実に得させることに重点を置くべきであろう。

 ⑨出題形式として大大問には限界があるという意見が、圧倒的多数といえないとしても、相当多数になってきている。

 民法は、基本中の基本であり、この理解なくしては法律家をやっていくことは出来ません。

 それなのに、実務修習に耐えられないような理解しかない者が多数輩出してしまうのが(①)、法科大学院といえそうです。また、論点主義を批判して出発したはずの法科大学院でも相変わらず論点主義的な学習しかできない者もいます(⑤)。なにより、基本的理解を確実に得させるべきであると酷評されている点は重大です(⑧)。少なくとも、旧司法試験では、基本的理解が欠けている者が合格する可能性は極めて低いものでした。何故なら競争率が高いので、基本的理解が欠けている者はどんどん落ちていったからです。

 この司法試験考査委員の話を見ると、少なくとも基本的理解が欠けている者が合格する可能性が低いだけでも旧司法試験の方が良かったのではないかと思われます。無論、旧司法試験の問題点について、後の質疑応答で述べられていますので、後ほど紹介することになると思いますが。

 何度も言いますが、法科大学院卒業の方でも上位の方は旧司法試験合格者と同等以上の力をお持ちだと思います。しかし、全体としてみたとき、実務修習にすら耐えられないような人材を輩出している法科大学院は、本当に優秀な法律家を産み出していると言えるのでしょうか?

(続く)

勉強会「ニワコでドン」

 以前のブログで、京大答練をご紹介しましたが、そこで私を指導してくれた坂口君が、紹介して入れて頂いた司法試験勉強会が「ニワコでドン」という変わった名前の勉強会でした。

 ある司法試験予備校の短答式試験問題を、みんなで頭をひねって解いて最高位を目指したり、論文答案をお互い批評し合ったり、口述試験対策も真夏にやったことを覚えています。司法試験予備校の短答式試験での名前は勉強会のオリジナルメンバーの名前を集めて「田木口ニワ子」としていたと思います(私はオリジナルメンバーではありませんでしたが)。

 「田木口ニワ子」の名前で、予備校が発表する成績では殆どいつも1位を獲得していたため、実在の人物だと思っていた受験生も多かったようです。私が合格後、司法研修所のクラスで「ニワコでドンという勉強会に入っていて、『田木口ニワ子』の成績を上げるためにみんなで、やってました」と話したところ、ある女性の修習生が「(田木口ニワ子が)絶対、実在の人だと思ってました。あんなに予備校の試験で点数がいい人でも合格できないこともあるんだから、自分も頑張ろうと思ってきたのに・・・・・・・。」と言われたこともあります。 つまりニワ子は、その方の合格までサポートしたのだということになりそうです。

 当時私は、勉強に行き詰まりかけていて、ニワ子の皆さんの素直で若々しい考え方が、歪みかけていた私の勉強方針を正してくれたと思っています。おそらく、この勉強会に参加していなければ私の合格はなかったのではないかとも考えています。メンバーもそれぞれ魅力的な方が多くて、本当に素晴らしい勉強会だったと自信を持って言えます。

 たまたま、近年メンバーの相当数が関西にいることが明らかになり、ニワ子を中心的な立場で支えてきてくれた谷口君、高橋さんなどの呼びかけで、同窓会が開かれました。私は東京出張の後、遅れて参加したのですが、幸い皆さんに温かく迎えていただき、旧交を温めることが出来ました。みなさん、変わっておられず、安心すると同時に、お腹の出てきた我が身を振り返ることになってしまいました。

 これを機会に、また交流をどんどん復活させようというお話も谷口君から出ており、今後も勉強会「ニワ子でドン」の仲間とさらに仲良くなれればいいなと思っています。