司法試験考査委員が求める論文答案

司法試験考査委員が論文試験で求めているものは何なのでしょうか?

 よく司法試験合格者に、「論文式試験の合格レベルは高くはないよ」と言われた受験生の方は多いと思います。

 私も、合格者にそのように言われ、「あんたは合格したからそう言えるねん」と、ひねた考えを持ったりしましたが、やはり自分が論文式試験に合格したときには、本当に論文式試験の合格レベルは高くなかったのだと感じたものでした。

 では、論文式試験の合格レベルは高くないのに何故、なかなか合格できなかったのでしょうか。

 この点に関しては、司法研修所に入り司法修習を受けている間に、司法試験委員を兼ねている研修所教官(複数)にお酒の席などで聞いてなんとなく理解ができました。

 教官が仰るには、司法試験は「正確な基礎知識と論理力」だけしか見ていないとのことでした。「あんな短い答案だと、それくらいしか見れないじゃないか」とのご意見もありました。

 なんだそんなことかと思われる方も多いと思います。しかし注意して欲しいのは「正確な基礎知識」であって、たんなる「基礎知識」では駄目だということです。ある程度勉強をされてこられた方は、定義など簡単に書いてしまいますが、果たしてその定義は本当に基本書等に書かれている正確なものでしょうか。論点を書く際に、論点が何故生じているのかについて本当に正確に把握されているのでしょうか。例えば、その論点が生じるのは、条文が不明確なためだとしても、どの文言がどう不明確だから問題になるのか、を明確に理解して書いているでしょうか。

 正確ではないけれど何となく近いことが書けているという状態に陥っているのであれば、それはとても危険な状態です。もう一度きちんと「正確な基礎知識」が身に付いているか、確認されるべきです。

 つぎに論理力です。答練の点数は気にせず、徹頭徹尾論理的に書く訓練をして下さい。論文試験の答案は最初の一字から最後の一字まで、「問いに答えるためにそれを記述しなければならないという必然性」に導かれて書かれたものでなくてはなりませんし、その内容は、原則として条文から出発した正確な基礎知識に裏打ちされ、法的論理で貫かれている必要があると思います。論理力の有無という点から考えると問いに答えるために不要な論点を書いているということだけで、答案に論理性が欠けますから、相当な減点になると思います。

 自分では論理的に書けているつもりでもそうでない場合があるので、受験生の方は、できれば第3者に答案を見てもらって、本当に論理の飛躍がないのか確認されることをおすすめします。合格して答案練習会の採点バイトをすれば分かりますが、論理的な答案はとても少ないものです。

 旧司法試験の論文式試験に関する経験しか私にはありませんから、上記のことが新司法試験に妥当するかどうかは分かりません。しかし、法律家にとって正確な知識と論理力は間違いなく必要な要素ですから、新司法試験の論文式試験でもおそらく妥当する事だと思います。

 旧司法試験の方は、論文式試験まで、あと20日弱しかありませんが、参考にしてみて下さい。もし、勉強しすぎてもうやることがない人や、未だに何をやって良いのか分からない人は、過去問しかありません。過去問は、司法試験委員がこれまで基礎的知識と論理力を試すために出題し続けてきた問題ですから、過去問をきちんと解ける力を持った受験生を、司法試験委員が落とすはずはないからです。

 合格者の数も300人程度にされた旧司法試験に挑戦されている方々に少しでも参考になればと思い、記載しました。

司法特別演習A

 関西学院大学法学部で、2007年度前期に当事務所パートナー弁護士が講師となって行う講義が、「司法特別演習A」です。今年のテーマはM&Aで行っております。

 講義回数は第1回のガイダンスを含めて13回の予定でしたが、途中麻疹による休講がありましたので、結果的には11回の講義になり、あとは7月5日の加藤弁護士担当講義と、7月12日の吉村弁護士担当講義を残すのみになりました。

 私の担当は6月7日、6月21日、6月28日の3回でしたが、6月7日分が大学休講で飛びましたので、結局6月21日・28日の2回になりました。

 6月21日の講義は、TOB(株式公開買付)開始広告のチェックポイントを簡単に説明した上で、海外における敵対的TOBの実例としてヨーロッパ最大のTOBといわれたボーダフォン・エアタッチ(イギリス)vsマンネスマン(ドイツ)の事例とTOB先進国アメリカにおける実例としてファイザーvsワーナー・ランバートの事例を解説しました。日本におけるTOB事例としては、日本初の敵対的TOBといわれたC&WvsIDCの事例、村上世彰氏のデビュー戦とも言うべきMACvs昭栄事件、外資系投資ファンドによる日本初の敵対的TOBと言われる、スティール・パートナーズvsソトー・ユシロの事例を解説しました。

 6月28日の講義は、架空の事例を設定し、その事例の中で、演習参加者が 敵対的TOBをかけられた会社の代表者であったらどう行動するかという点について、学生に質問をし、学生の回答に対して解説を加えるというスタイルで行いました。筋の良い答えをする方、あっさり白旗を揚げる方、頑張って自分なりの答えを見つけようとする方など、反応は様々でした。

 3回生対象の演習でしたから、会社法をよく知らない学生さんが多くて、ちょっと難しかったかもしれませんね。私の講義でも紹介しましたが、講談社文庫の「ハゲタカ(上)・(下)」、「ハゲタカⅡ(上)(下)」 真山仁 著は、なかなか面白いし、M&Aに興味を持つには良い本だと思いますので、是非ご一読下さい。

 なお、後期は私単独で、ペットに関する法律問題についての演習を担当する予定です。ペットに興味のある方の参加を期待しています。

不公平だった司法試験

不公平だった司法試験

あなた方は現役受験生だから5人に1人合格させます。あなた方は浪人だから10人に1人しか合格させません。

 こんなことが同じ大学の同じ学部の入学試験でおこったら、ものすごい非難が巻き起こるでしょう。明らかに不公平だからです。

 しかし、これと似たようなことが、こともあろうに司法試験でかつてありました。ご存じの方も多いでしょうが、いわゆる丙案問題です。当時の司法試験は5月の第2日曜日に行われるマークシート方式の短答式試験で約5~6に1人に絞られ、残った受験生が7月下旬の論文式試験でさらに6~7人に1人に絞られ、残った受験生が最後に10月中旬に行われる口述試験を受験できました。口述試験はほぼ95%は合格するので、論文式試験が司法試験の天王山といわれていたのです。

 ところが、当時合格者を長年絞ってきたため、実力のある者でもなかなか合格できない状況が続き、合格者の高年齢化が指摘されていました。また検察官任官希望者も少ないという問題も生じていました。そこで、受験回数の制限などの提案もあったのですが、結局、論文式試験において、合格者は、上位7分の5までは成績通りに合格させるが、残り7分の2については、受験回数3回以下の者しか合格させないという制度に変更されたのです。その結果、成績順で501番の者が合格できず、受験回数が3回以下というだけで成績順で千数百番の者が合格する可能性が生じたのです。当時の論文式受験者数は約5000人で、合格者730人程度でしたから、受験回数の多い人は520番程度の成績を取らなければ合格できませんでした。したがって合格率約10倍です。10人に1人しか合格できません。これに対し、優先枠を持つ受験回数3回以下の受験生は、控えめに見積もって1000番で合格できたとして、合格率約5倍です。5人に1人が合格できたことになります。

 最初に導入された平成8年度の論文試験で、法務省は優先枠を持った受験回数3回以下の者とそうでない合格者の点数差はわずか数点であったと発表していように記憶しますが、司法試験の論文式試験は0.01点刻みで点数がつけられると聞いていますので、もしそれがほんとうであれば、仮に3点の差であっても実際には300段階の差が生じていたということになりそうです。

 その後、合格優先枠は9分の2に減少し、さらに11分の2に減少した上、ついに廃止されたはずです。それでも、その間に論文試験の点数では合格者より上でありながら、ただ、受験回数が多かったというだけで合格させてもらえなかった受験生が数多くいるのです。

 1年にたった一回しかない司法試験に向けて必死に努力をし、精神的にもボロボロになりながら受験生活を続け、ようやく論文式試験で獲得した成績が、受験回数が多いというだけで、より点数の低い者に負けてしまう。こんな不公平があって良いものでしょうか。すでに廃止されたとはいえ、司法試験において、かつてこのような不公平がまかり通っていたこと自体、大きな汚点であると思えてなりません。

 新司法試験は終わったようですが、旧司法試験の方はもうすぐ論文試験ですね。受験生の皆さんは、暑さに負けず、もうひとがんばりしてみて下さい。

ビジネス法務に論考が掲載されました。

 ビジネス法務8月号(中央経済社刊 6月21日発売)に、当事務所の加藤弁護士と、ネクスト法律事務所の細見弁護士と私の共著で、論考が掲載されました。

 私たちが弁護団に参加した「ダスキン大肉まん事件代表訴訟」から、「企業不祥事に関する取締役の責任」を考察したものです。3人とも書きたい内容は山ほどあったのですが、紙数の制限から、8ページ弱に収めなければならず、割愛せざるを得ない内容も多く出てしまったのが残念です。

 さて、上記の「ダスキン大肉まん事件代表訴訟」は、不祥事に直接関与しなかった役員らにも2億1122万円から5億5805万円もの損害賠償責任を認めた高裁判例として、非常に注目を集めています。コンプライアンスに関する最近の書物に、大和銀行株主代表訴訟事件・雪印食品株主代表訴訟事件と並んで、必ずと言ってよいほど取り上げられているようで、多くの文献で紹介されているところです。

 しかし、実際の裁判の場において、裁判長が役員のとった対応のどの部分に着目していたのか、どの部分に注意を払って役員を尋問していたかというナマの部分については、裁判に直接関与した弁護団にしか分かりません。役員としての善管注意義務を尽くし、代表訴訟を起こされた場合に損害賠償責任を免れるためには、裁判官の注目していた点が、やはり最大のポイントとなるのではないかと思います。

 加藤弁護士と、機会があれば上記の点についてまで踏み込んで論考がかければいいなと話し合っております。

 なお、上記事件については現在最高裁に係属中です。

 興味を持たれた方はビジネス法務8月号を是非ご一読下さい。(私の紹介の欄で、「学会」と記載すべきところが「学界」と誤植になっておりますが、それはご愛敬ということで。)

京都大学グライダー部 新機体導入

私は大学時代、京大体育会グライダー部に所属していました。

 グライダーと言うと、よく「あの三角のやつですか」と聞かれますが、ハンググライダーではなく実際の飛行機と同じような形をしたもので、ちゃんと計器類もそろっていますし、操縦桿・ラダー等を用いて操縦します。グライダーが空を飛ぶ姿は非常に美しく、まさに空を滑るように飛ぶのです。私は自分でグライダーを操縦しながら、近くを飛んでいる機体をなんて美しいのだろうと良く思ったものです(実際は大半が教官と同乗していたので、教官に怒られながら見ていたのが実情ではあります)。

 当時は千葉県関宿で、訓練を行っていましたが、視程の良い秋の夕暮れ時には富士山や灯の入り始めた新宿の高層ビル群が遠くに見えました。肌寒いけれど張りつめた空気、次第に濃くなっていく夕暮れの中で、私よりも高度の低いところを旋回しているグライダーが、きらっ・きらっと片翼ずつ夕日をはじいて輝く光景は今でも忘れられません。

 私が所属していた時代の京大グライダー部は4機の機体が使用でき、複座機のASK-13「あかつき」、ASK-21「飛翔」、単座機のKa-8b「叡飛」、Ka-6E「神威」とそろっていました。私が入部した年にASK-21「飛翔」が導入され、命名式が京大時計台前で行われたことを覚えております。

 さて、先週末6月23日に、京大グライダー部に新機体が導入されました。ディスカスという単座機で、「蒼月」と命名されました。写真でしか見ていませんが、なかなか格好が良く、美しい機体です。私が所属していた約20年前より、機体の性能もきっと格段に向上しているのでしょう。できれば乗ってみたいところですが、技量が全くなくなっているので、グライダー部が時折開催してくれるOB搭乗会で、複座機ASK-21に体験搭乗させてもらうのが今の精一杯だと思います。

 グライダーの命名式のことから、大学のクラブ時代のことを思い出させてもらいました。京大グライダー部の後輩の方々の今後の健闘をお祈りしております。

第85回 日本刑法学会 その2

 学会に参加する場合の、私の個人的な楽しみの一つに、大学時代の恩師にお会いできることがあげられます。

  私は京都大学時代に、刑法の中森喜彦教授のゼミに所属し、オブザーバーとして刑事学の吉岡一男教授のゼミに参加していましたから、お二人の先生にお会いできるかもしれない刑法学会は、とても楽しみなのです。

 前々回の学会では、お二人の先生にご挨拶できたのですが、今回は、中森先生だけにお目にかかることができました。

 私が厚かましくも先生との写真を撮らせて頂きたいとお願いすると、先生は、「何で僕が君に写真とられなあかんのや」などと仰りながらも、「外で撮ろうか」と快く(?)了解して下さいました。  中森先生のお弟子さんで、島根大学の足立友子先生が一緒におられたので、足立先生にお願いして先生とのツーショット写真を撮って頂きました。もちろん私も、中森先生と足立先生のツーショット写真をお撮りしました。

 吉岡先生にお会いできなかったのはとても残念ですが、中森先生は私が大学時代にお世話になっていた頃と、全くと言っていいほどお変わりなく、若々しい姿でいらしたので、中年まっしぐらの私にはとても羨ましく思えた程です。

 後日、デジカメデータを中森先生にお送りすると「学会ご苦労でした。奇特なことです。」とお返事を頂きました。学会に参加するのは奇特なことなんだと初めて知りました(笑)。

第85回日本刑法学会 1

去る、5月26・27日に名城大学で開催された、第85回日本刑法学会に参加してきました。

私のお目当ては、初日の午後に開催される共同研究第1分科会「経済活動と刑法」でした。 企業不祥事が続発する昨今、企業のコンプライアンスプログラム策定の取り組みがどのように企業の刑事責任に反映されるかは必ずしも明確ではないということで、共同研究を行う趣旨でした。 諸論点について、実務家(弁護士)・企業法務担当者・研究者らのそれぞれの立場から報告・検討がなされ、活発な質疑応答もなされていました。

個人的には、企業法務担当者の方の実際の取り組みが非常興味深いものでした。日本を代表する企業はそこまで配慮しているのかと感心させられる内容をお話し頂き、もう少し突っ込んだ議論を聞きたかったのですが、時間切れになってしまいました。

当事務所でも内部統制システムに関するセミナーを7月24日に開催予定ですが、日本刑法学会で得た知識等についてもふまえた上で、セミナー開催に当たれればと考えております。