台風直撃の影響で、常議員会が延期され、今日の常議員会は、2回分の決議・審議をしなければならない非常にタイトなものだった。案の定、予定終了時間である5時を大幅に超過しても終わらなかった。
だが、8月8日のブログで書いたように、LAC案件の負担金に対する私の質問に対して、回答をすると執行部から約束してもらっていたので、来客との待ち合わせ時間を少し過ぎるまで頑張って、審議事項の最後までは出席していた。
弁護士費用保険(LAC)に関して、①弁護士会が保険会社から依頼を受けて弁護士を紹介する紹介案件と、②弁護士が直接クライアントから依頼を受けて保険を利用する選任済案件、という2種類があることは前のブログでも記載したとおりだ。
①は弁護士会が弁護士に紹介する手間をかけているので負担金という発想も、ギリギリ理解できなくはないが、②に関しては全く弁護士会に手間をかけていないのでどうして自分の依頼者が弁護士費用保険を利用するというだけで7%もの負担金を弁護士会に納めなくてはならないのか、理解が難しいところである。
前回の常議員会で、選任済案件に負担金を課している弁護士会はどれだけあるのか質問していたが、今日の常議員会でその回答が得られた。
選任済案件に負担金を課している単位会は、全国で唯一、大阪弁護士会だけだということだった。担当副会長は神奈川、新潟の弁護士会にも確認してくれたそうだが、やはり今は負担金は課していないとの回答だったそうだ(かつて負担金を課していたかことがあるかは不明)。
紹介案件について負担金を課している弁護士会は、担当副会長の調査のご記憶では13会だということだから、全国52単位会(弁護士会)のうち、紹介案件について負担金を課しているのはわずか25%の弁護士会にすぎないということだ。
ということは、大阪弁護士会は、LAC紹介案件に負担金を課している少数派であるだけでなく、選任済案件にも負担金を課している全国唯一の弁護士会ということだ。
おそらく総会決議を経てそのような負担になっているはずだし、執行部提案に漫然と賛成しているうちにこうなってしまったのかもしれないが、果たして、大阪弁護士会会員の多くは、選任済案件にも負担金を課されることを、ホントに納得しているのだろうか。
選任済案件にも負担金を課す日本唯一の弁護士会という状況から考えれば、大阪弁護士会執行部のエライ先生方は、LAC案件などやらなくてもやっていけるので、あんまり深く考えてくれていないのではないか、との疑念を拭いきれない。
また、他の多くの弁護士会ではたとえ紹介案件でも負担金を課さずにやって行けてるのに、どうして大阪ではそれができないのかという疑問も湧いてしまう。
谷間世代に対する会費減額の大盤振る舞いをする前に、もっと他に、やることがあるんと違うのかな~、大阪弁護士会は。