現代国語の実力と絵本

 私は、和歌山県立新宮高等学校の卒業ですが、1年生の頃の担任は現代国語担当の舩上先生でした。

 先生は、「現代国語が得意な奴は、親に感謝しろ。」と何度か仰っておられました。その理由は、現代国語(現国)が得意な生徒は殆ど、必ずと言っていいほど親がたくさん絵本を読んで聞かせているからだ、ということでした。

 私は、比較的現国は得意でしたが、確かに母に良く絵本を読んでもらった記憶があります。「きかんしゃやえもん」、「消防自動車じぷた」、「とらっく、とらっく、とらっく」、「ぐりとぐら」、「どろんこハリー」、「ひとまねこざる」、「ぐるんぱのようちえん」、「ちいさなおうち」など、何度も読んでもらった、好きな絵本だけでもかなりの数になります。

 後で母に聞いたのですが、小さいときは絵本を読んで聞かせても子供は絵だけを熱心に見ているそうです。その後だんだん字が読めるようになると、字を視線で追うように読むようになるそうです。

 絵本を読み聞かせることにより、活字に対する抵抗がなくなり、活字から想像力を働かせてイメージをふくらませることが出来るようになるのかも知れません。絵本の前のページの絵と、今見ているページの絵との間にどんなことがあったのか、言葉を聞きながら子供なりに想像しているのではないでしょうか。

 現代は、テレビ映像やテレビゲームが全盛です。大人が面白い物を作ろうとして工夫するのですから、子供にとっても面白くないはずがありません。また、忙しい大人にとっても、TVを見ていてくれればおとなしいことが多いので、つい頼ってしまいがちです。

 しかし、それらは全て、誰かによってイメージがすでに作られ、目の前におかれています。また、絵本と違い、連続して映像イメージが流れますから、自分なりに想像力を働かせる必要がさほどありません。TVを見ていると、ボーっとしてしまうのは、そのせいかもしれません。

 スピード化した現代社会では難しいのかもしれませんが、忙しさの余りTVなどに頼るより、少しでも子供達には絵本を読んで上げられるような、そして自らも活字に親しめるような心の余裕を持てれば、と思います。

税金のお話

 日本の国家財政が危機的状況にあるということで、消費税率のアップが検討されていることは皆さんご存じだと思います。

 消費税アップになると、所得の低い方に逆進的に負担が重くなるとして、反対する声も出ていますが、どのような課税方法が公平かという点については、いろいろ議論があります。

 例えば次のような例ではどの方式が一番公平だと思われるでしょうか。

①映画館に入場する際に、1人あたり決まった入場料を支払うだけにする方式。ただし、一度支払えば、その映画館で上映されているどの映画を見ようと、何度映画を見ようとも料金は同じである。

②映画館に入場する際にお金を取らず、映画館で上映されている映画を見るごとに料金を支払ってもらう方式。ただし、映画ごとに料金が異なる場合もあるし、一度見た映画をもう一度見る際にも再度料金がかかる。

③映画館に入場する際に、生活費以外のお金を全て支払ってもらう方式。ただし、一度料金を支払えば、その映画館で上映されているどの映画を見ようと、何度映画を見ようとも、それ以上のお金はかからない。なお、生活費すら不足している人はただで映画を見ることができる。

 おそらく、大多数の方は、③は論外だな、①の方式が映画をたくさん見られて良いけれど、多分映画館の入場料が高くなるだろうから、②が一番公平だと思われるのではないでしょうか。

 確かに、③の方式では、生活費が残るという点では公平です。しかし、生活費のない人はただで映画を見られるかも知れませんが、一生懸命に働いてたくさんお金を持っていた人が、生活費を除いてお金を全部持って行かれたら、たまったものではありません。頑張って働いて儲けても、持って行かれてしまうのであれば、働かずに生活費もない状態で映画館に行って映画を見た方が得だということになりかねません。これでは公平と言えないと思うのが人情でしょう。

 これに対し、①の方式では、入場料が全く一緒という点では公平です。しかし、映画館で多数の映画を上映するためには費用がかかり、それを1回の入場料でまかなうわけですから、映画1本だけを見るよりは入場料は間違いなく高くなるでしょう。映画を1本しか見ない人が、何本も見る人の分まで負担するのは、損した気がする(公平ではないと考える)のが人情でしょう。

 それに比べて②は公平に思えます。

 なぜなら、使用に応じて負担するからです。何度も映画を見たい人は何度もお金を払ってみればいいわけですし、見たくない人はお金を使わなくてすみます。

  では、①~③を税金に変えて考えてみたらどうなるでしょうか(上記の例を完全に税制に当てはめることは出来ませんが、あくまでわかりやすさのために対比させています)。

 ①は、例えば、「日本に住んでいる成人は、日本という国を維持していくために必要な金銭を平等に負担する意味で収入に関係なく年間500万円税金を納めなさい。」という人頭税税制に近いでしょう。

 ②は、消費に応じて税金を支払うものですから、例えば「消費税率5%」という現在の消費税制に近い制度と言えるでしょう。

 ③は、現在の所得税の累進課税方式に近い税制でしょう。所得の多い人から多めに徴収して、所得の低い人に分配していく制度です。

 不思議なことに、今度は何となく③が公平に思えますね。 税金に関する公平とはこのように非常に難しいもので、各国の考え方によっても異なります。一概に消費税=悪とは言い切れない面もあるのです。

 ただ、政府が税金無駄遣いの対策もせずに、消費税率アップを言いだしても、納税者側からは納得できないものがあることは言うまでもありません。まず、とことん経費削減を行った上で、なお国家を維持するために税収が不足することについて政府にきちんと説明して納得させてもらうことが先決でしょう。

法科大学院は廃止すべきか?

 法務省のHPに、第34回司法試験管理委員会ヒアリングの概要が、掲載されていたので読んでみました。
 

 内容としては新司法試験の合格者と、旧司法試験の合格者をどのように割り振るかという話がメインのようでした。

 その中で指摘されていたのが、最初の法科大学院卒業後の新司法試験合格者である新60期の修習生について、「ビジネスロイヤー(簡単に言えば金儲け)志向が強い」「実体法(民法・刑法の基本)の理解が不足している」という従前から指摘されている問題点でした。

この指摘だけでも法科大学院制度の失敗は明らかでしょう。社会の多様かつ優秀な人材を含めて、優秀な法律家を多数輩出することを目的とした法科大学院制度の導入により、従前の制度より金儲け志向の強い、質の低下した法曹が多数生まれようとしているのですから。

 つまり法科大学院制度を推進した大学法学部の教授の多数は、自分たちなら優秀な法曹を養成できるはずだ、と実際には教育する実力もないのに過信していただけということになります。

 更に致命的なのは、法科大学院志願者が減少していることです。多数の志願者が競争すればするだけ、優秀な合格者が生じる可能性が高くなります。全国大会1位~10位の選手のチームと、町村単位で1位~10位の選手のチームを比較した際に、どちらが優秀かは考えるまでもないでしょう。法科大学院経由での最初の合格者で最も優秀とされる新60期の、司法修習生ですら基本的知識に欠けるものが多いと指摘されているばかりか、現在では法科大学院志願者は減少しているのです。法科大学院は優秀な法律家の卵すら集められない状況になりつつあります。

 この点、法科大学院側の認識は新司法試験の合格率が高くないため、志願者が減少しているのだから、合格者を増加させれば良いというもののようであり、全く現実を見ていない脳天気な認識といわざるを得ません。

 社会人が職をなげうって家庭を犠牲にしてまでも法律家を目指す場合には、法律家になれば一定の安定した収入が見込めなければ、なかなか踏み切れないでしょう。安定した職を失ってまで、家族を将来的に経済危機に陥らせる危険がある職業に転職したいと誰が思うでしょうか。優秀な法律家を広く求めたいのであれば、法律家(特に合格者の大多数がなるであろう弁護士)が魅力のある仕事でなければなりません。

 はたして、合格者を激増させ、就職困難を招いている弁護士の現状が魅力のある状況とは到底言えないでしょう。さらに合格者を増加させて生活困難な法律家を産み出してしまえば、もはや優秀な人材が法律家を目指すことをやめてしまうでしょう。合格者数は真に法律家の需要を見定めて決定すれば足りるはずでしょう。

 法科大学院は直ちに、制度的失敗と自らの能力不足を認めて、廃止すべきです。

 知人の某有名大学の法科大学院講師(弁護士)に事情を聞いても、学生のレベルはがた落ちで、ごく一部の優秀な学生を除いて到底法律家にすべきではないレベルだとのことでした。早急に改めないと取り返しのつかない事態になるかも知れません。

弁護士バッジの色について

 私は時々、中学校に弁護士の仕事の実態や弁護士になるにはどのような試験があるのかなどについて、講演に行きます。

 そこで、よく生徒さんから「弁護士バッジを見せて!さわらせて!(ちょうだい!)」等とよく言われます。そこで、なくさないように注意するよう言って、触らせてあげるのですが、感想としては「思ったより重い。」「テレビで見た奴より厚いんだ。」というものが多いようです。

 ちなみに、皆さんご存じでしょうが、弁護士バッジはヒマワリをかたどっており、中心部分に公平を示す天秤がデザインされています。裏には「日本弁護士連合会会員証」という文字と、弁護士登録番号が刻印されています。登録番号の刻印の下にものすごい小さな字で「純銀」「造幣局製」という文字も刻印されています。確か、このバッジは日弁連から各弁護士が貸与を受けているもので、紛失などをすると始末書を書かされてしまうと聞いています(悪用されると危険ですからね)。

 上で述べたように、普通の弁護士のバッジは純銀製ですが、金メッキがされているため金色に見えます。ところがこの金メッキはだんだんはげてくるので、年季の入った弁護士バッジは鈍い銀色になっていることが多いのです。それに対して若手のバッジは金メッキがはげておらずまぶしい金色ということが多いのです。

 バッジが金色か銀色かは、ベテラン弁護士かどうかを見分ける一つの基準になります。

 ところが、この基準には例外もあります。弁護士に成り立てのホヤホヤでも、クライアントになめられないようにわざと金メッキを落とす人がいるのです。ある人によると、小銭入れに入れて持ち歩けばメッキが早く落ちるとか、洗濯機で洗濯物と一緒に洗濯しちまうとメッキが良くはげるなど諸説あるそうです。ですから、鈍い銀色のバッジをしているからといって必ずしもベテラン弁護士とは限らないのです。

 それとは逆に、お金持ちの弁護士さんは18金の弁護士バッジを申請して貸与を受けている場合もあります。18金ですから、メッキがはげるということはなくいつまでたっても金ぴかです。だから、金ぴかの弁護士バッジでもベテラン弁護士ということはあり得るのです。

 そうはいっても、大体の弁護士はわざとメッキをはがしたり、わざわざ18金のバッジを申請したりする人は少ないと思います。ですから、テレビドラマなどでベテラン弁護士役の役者さんが、金ぴかの弁護士バッジを付けていたりすると、なんだか違和感を感じたりします。

 注意してみてみると面白いかも知れませんね。

京大答練

 私が司法試験を受験していた頃に、京大の司法研究会というところが主催していた答案練習会があり、通称「京大答練(きょうだいとうれん)」と言われていました。

 教授や司法試験合格者が出題する論文試験問題を、解答する練習会で、模擬試験のようなものと考えて頂ければ良いかと思います。但し、単に答案を作成して採点してもらうだけではなく、合格者がチューターとなって答案の検討会をしてくれるというのが、最大のメリットでした。答案の検討会では添削だけでは理解しにくい答案作成のノウハウや、合格者の視点から見た自分の答案の欠点が指摘され、また他人の答案も見せてもらえるなど、とても役に立ったことを覚えています。

 現在では法律家への道は、法科大学院が主流となりつつありますので、今でも京大答練が残っているのかはちょっと分かりません。しかし、合格者に教えてもらい、自分が合格すればそのノウハウを頑張っている受験生に伝えるという、良き伝統のようなものが当時の京大答練にはありました。

 私も合格後、他の2名の合格者の方と半年ほど検討会のチューターをしましたが、そこの検討会で頑張っていた方は、途中で就職された方を除いて、全員が合格し、法律家になりました。

 先日最後に合格された方が、2回試験に合格されたので、少し京大答練のことを懐かしく思い出しました。

 私は京大答練の他、「ニワコでドン」という変わった名前の勉強会にも参加させて頂いていたのですが、そのお話は、また後日紹介させて頂きます。

60期司法修習生考試(2回試験) 71人不合格

 今朝の新聞に、司法修習生考試(2回試験)の結果が出ていました。不合格者71名で合格率95.2%ということでした。

 昨年の59期司法修習生がほぼ同数の修習生が受験をしながら107名の合格留保者が出たことと比較すると、よく頑張ったというべきかもしれません。しかし、きつい言い方をすれば、それだけ危機感を持って頑張っても、やはりこれだけ不合格になってしまうのかとも言えます。

 一発試験なので、体調の不良やその他の原因も関係しますから、2回試験の結果だけから即断することは避けなければなりませんが、やはり合格者を増加させた結果、上位陣はともかく、下位の者の質が低下したことの、一徴表だと見ることは可能でしょう。私自身も受験生時代、司法試験で1500番程度には結構早い時期に到達しましたが、そこから上位に上がるのが大変だった記憶があります。もしその頃に1500番くらいで合格していたら、何も分かっていないまま2回試験を受験していたかも知れず、まかり間違って弁護士になってしまっていたらどうなっていたかと少し怖さを感じます。

 昨年までの合格留保制度(不合格の科目だけ追試を受けられる制度)がなくなりましたので、不合格者の方は、次回の司法修習生考試を受験して全科目で合格しなければなりません。ただ、わずかに救いなのは次回の司法修習生考試が、新60期向けに11~12月頃開催されるので、丸々一年間浪人する必要がない点です。負担は大きいかも知れませんが、試験である以上、運が左右する面もあり、実力が発揮できなかった方としてはラッキーと言うべきでしょう。合格できなかった方は大変でしょうが、あと少しです。頑張って法律家への扉を開いて下さい。