法テラス大阪常駐弁護士配置に反対する意見

 昨日の大阪弁護士会常議員会で、法テラス大阪に4人の常駐弁護士をおいて欲しいという日弁連・法テラスからの要望に対する決議がなされた。

 実はこの常駐弁護士配置の要望は、しつこく何度も日弁連・法テラスから出されていたものであったが、大阪はもともと委員会活動が盛んで法的弱者救済をきちんと手がけてきていたこと、法テラス大阪の職員が、法テラスなら無料で相談できるなどと明らかに民業圧迫の営業をかけた事件が発生したことなどもあり、これまで、大阪弁護士会は賛成しては来なかった。

 「常駐型スタッフ弁護士の増員・新規配置は、いずれも当会としては受け入れられない」とのこれまでの大阪弁護士会の方針を転換し、福田執行部は「法テラスの意向が、当会に対しても常駐型スタッフ弁護士の配置を求めるものである場合、当会はあえてこれに反対しない」との意見を提出したいとのことであった。

 私は、4つの理由を挙げて反対した。他にも反対意見を唱える先生もおられたが、決議の結果は賛成多数(しかも大多数?)で可決されてしまった。少なくともズーム参加の常議員の方で反対されたのは私だけだった。賛成された常議員会の先生方は本当に法テラスの言いなりになって良いとお考えだったのだろうか。

 ちょっと悔しいので、私の反対理由を以下に示しておく。

(反対理由ここから)

1 必要性がない


  ・最近5年間の援助決定件数は横ばいから減少傾向(全国・大阪とも)
    ~法テラスがHPで公開している最近5年間の援助決定件数 資料28
によれば、全国的にも5年前の119,296→107,658件、大阪でも11,927件→10,441件(全国の件数の約1/10を大阪で援助開始している)と横ばいから減少傾向にあり、今まで法テラス案件につき特に大きな問題が生じていない状況で、更に法テラススタッフ弁護士を配置しなければならない必要性がない

  ・震災関連と思われる二本松・東松島などの法テラス事務所の閉鎖はともかく、震災関連ではない法テラス事務所を閉鎖する際に、法テラスは、地元弁護士の増加により国が公的支援をする必要性がなくなったことを理由にしている。法テラス松本・八戸閉鎖(閉鎖日は2019.03.31)を伝える日経ネット記事(2018.09.05)は、地元弁護士の増加により国が公的支援をする必要性がなくなったことを理由として記載している。

→この法テラス事務所閉鎖の理由からすれば、弁護士も多く、司法アクセス・司法弱者救済等について特に尽力している大阪では、法テラス事務所を閉鎖しても良いくらいであって、常駐弁護士はなおさら不要といえる。

2 法テラスは採算性を重視してきている

・法テラスは「誰もが、いつでも、どこでも、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会の実現を目指します。」との使命を掲げているが、北海道中頓別簡裁管内の弁護士不足を理由に、日弁連が法テラス7号事務所設立を求めたが、法テラス側は需要が見込めないとして拒否し、日弁連によりオホーツク枝幸ひまわり法律事務所(2019.04開設)が開設された経緯がある。このように法テラスは当初の理念よりも採算性を重視する傾向にあると思われる。

日本司法支援センター中期目標(R4.2.28法務大臣指示)p10、第6財務内容の改善に関する事項の記載として、自己収入の獲得等が最初に挙げられ、その中で、寄付金受入や有償事件の受任等により、自己収入の獲得確保に努めるとの指示が出されている。

 ちなみに多くの弁護士が希望している法テラス経由事件の報酬の引き上げ、つまり算定基準見直しについては、上記中期目標(15頁もある)の最後に、おまけのように3行程度で「多角的視点から検討を行い、その結果の適切な反映を図る」と触れられているだけであり、報酬を上げるとも明言されていない。

・この法務大臣からの目標を受けた法テラスの令和4年度目標にも、有償事件受任等による自己収入確保を目的とする記載がある


→これらの法テラスの採算重視傾向からすれば、常駐弁護士を配置すれば有償事件を獲得する方向(これは民業圧迫である)に繋がる危険性が高い。大阪での法テラス職員の営業事件も、この採算重視のための事業の一環と見る方が、担当者の独断専行と考えるよりも、合理的である(ちなみに大阪弁護士会はこの事件について、法テラスの言い訳を鵜呑みにして、担当者の独断専行であったと判断しているが、私は自己収入確保の法テラス中期目標達成のために、上層部から指示されて行った行動ではないかと考えている)。

3 そもそも弁護士業に余裕はなく、法テラスは民業圧迫である

裁判所に1年間に持ち込まれる事件は減少傾向にあり、弁護士業に余裕はないことを、最新の状況を私が弁護士登録した頃と比較して示してみる。


全裁判所新受件数
H12:約554万件 弁護士数17707人 1人あたり312.71件
R2: 約336万件(40%減)弁護士数43230人(2.44倍)1人あたり77.41件(75%減)

地裁第1審民事通常訴訟事件(新受)
H12:156,850件(弁護士1人あたり8.9件)
R02:133,427件(弁護士1人あたり3.1件 65%減)

事件数の減少を指摘した場合、弁護士選任率は上がっていると反論する方がいるので敢えて次の資料もつけておく。

民事第1審通常訴訟既済事件中弁護士選任状況(弁護士が就いていた事件数)
H12:15万8779件(弁護士1人あたり8.967件)
R2:12万2749件(弁護士1人あたり2.8394件 68%減)

(以上は全て裁判所データブック2021:法曹会からのデータ引用である)

このように、弁護士業界は相当厳しい状況にあり、法テラスによる民業圧迫を許すだけの余裕はない。

4 天下りの可能性

 法テラスの安すぎる報酬に異論がある人が多く、多くの弁護士が赤字を覚悟して法テラス案件の処理を行っている。私もかなり不満がある。しかも、法テラスの中期目標等の記載状況(最後にちょろっと触れるだけ~しかも内容として、「検討結果の適切な反映を図る」とだけ記載され報酬を上げるとも明言されていない~の記載状況)からすれば、適正な報酬に改定されることは相当困難と見込まれる状況にある。

 一方、歴代法テラス理事長のうち政治家・官僚を除く、法テラスの理事長は4名いるが、全て法曹であり、日弁連会長経験者、日弁連事務総長経験者で占められている。

 一般弁護士が苦労して赤字覚悟で事件処理をしている中、法曹出身の理事長もボランティア的にやってくれているのかと思いきや、法テラス理事長の給与は年額約1,800万円強と相当高額であることに加え、退職金規程も完備されている。法曹出身理事長が、苦労している弁護士会員に配慮して、理事長給与削減を申し出たとか、退職金を辞退したとの情報には、少なくとも私は接していない。

 結局、法テラス理事長ポストは、天下り的なポストになりかけているのではないかとの疑念がある。
 日弁連執行部は法テラス側の意向を汲むことにより、このポストを維持しようとしているのではないかという懸念を捨てきれない。

5 小括

 以上3点、
 ・事件数の推移及び多くの弁護士が所属し公的支援に従事している現状から見て大阪に法テラス常駐弁護士を配置する必要性がないこと
 ・法テラスの採算性重視傾向から、民業圧迫に至る可能性が高いこと
 ・弁護士業界には民業圧迫を許容する余裕はないこと

 とプラス1点(天下りの懸念)から大阪弁護士会管内の法テラス常駐弁護士配置に反対する。

(反対理由ここまで)

「怪盗クイーンシリーズ」講談社青い鳥文庫~はやみねかおる作

 怪盗クイーンシリーズは、はやみねかおる氏の、怪盗クイーンを主人公にした連作シリーズである。
 講談社青い鳥文庫で、2002年から連作が開始され、現在青い鳥文庫で14冊、単行本で1冊発刊されている。
 対象年齢は「小学上級から」、とされており、全ての漢字にルビが振られているので漢字が苦手な小学生でも十分読める内容である。

 作者の、はやみねかおる氏は、著者紹介によれば、「1964年、三重県に生まれる。三重大学教育学部を卒業し小学校の教師となり、クラスの本嫌いの子どもたちを夢中にさせる本をさがすうちに、みずから書きはじめる。」との記載がある。

 確かに、子どもたちを夢中にさせる楽しさがあふれており、私も子どもの頃にこのようなシリーズがあれば夢中になって読んだであろうと思われる。

 私のような現在中年後期の人間にとっては、小学上級以上が対象とされる怪盗クイーンシリーズと言われても、ちょっと対象からズレすぎていて、楽しめないのではないか、との御指摘もあるだろう。

 ところが、そうでもないのだ。

 作者のはやみねかおる氏が、私と年代的に近いこともあってか、はやみね氏がストーリーの各所に何気ない記載の中に散りばめているエピソードが、結構笑えるのである。

 シリーズ第一作目「怪盗クイーンはサーカスがお好き」の、冒頭第一部第1章に「カモメのジョナサン」を彷彿とさせる記述が出てくる。他にもテレビショッピングの先駆けとも言われた健康器具「スタイリー」のCM(1975年頃)を窺わせる発言や、「8時だよ!全員集合」でドリフターズがやっていたコントを下敷きにした記載なども見られる。

 さらに、私と同年代の方であれば、
♪~いとうにいくなら、ハ・ト・ヤ、でんわは4126(よいふろ)~♪
というCMソングで大々的に宣伝していた、伊東温泉ハトヤホテルのTVCMをご存じの方も多いだろう。シリーズ第二作目「怪盗クイーンの優雅な休暇」にはこのCMを下敷きにした記載が出てきたりする。映画「ローマの休日」のラストシーンに近い記載も出てくる。

 シリーズ中には、仮面の忍者赤影、仮面ライダー、宇宙戦艦ヤマトなど昭和世代のおっさんが夢中になったTV番組や漫画を窺わせる記載も出てきたように記憶する。多分はやみね氏は、かなりTV・映画・漫画を見ておられたのではないだろうか。

 このような、ちょっとしたお楽しみが、私のような昭和世代のおっさんにはたまらなく懐かしく、面白くも感じられるのだ。

 もちろん本編のストーリーも十分楽しめる。

 大人になると、面と向かって言いにくくなる大事なことも、さらっと書かれていることもあり、子どもたちの心の中に、より良い世界への種を播いているような記載もある。
 得てしてそのような内容は大人から言われれば、子どもには押しつけがましく聞こえてしまうものだが、それが押しつけがましくなく、なるほどと自然に思わせる書き方をしているのが、はやみね氏の上手いところである。

 もしかしたら、はやみね氏は、子ども向けを装って、疲れ切っているおっさん世代の心にも、若い頃に誰もが抱いていた希望の灯を、もう一度ともそうとしているのではないかとも感じられるのである。

 どうせ小学上級以上が対象なんだろと馬鹿にせず、大人の方も、このシリーズを一読されることをお勧めしたい。

講談社青い鳥文庫

受験者平均点を50点以上、下回っても合格できちゃう司法試験

今年の司法試験の結果が公表された(法務省HP参照)。
久しぶりに、現行の司法試験について思うところを述べておこうと思う。

☆司法試験の総合点の結果は以下のとおりである。

令和2年度(一昨年) 
       最高点1199.86点、最低点439.18点、
受験者平均点807.56点
合格点780点以上(平均点を約27点下回っても合格

令和3年度(昨年)
       最高点1248.38点、最低点413.66点、
受験者平均点794.07点
合格点755点以上(平均点を約39点下回っても合格

令和4年度(今年)
       最高点1287.56点、最低点464.97点、
受験者平均点802.22点
合格点750点以上(平均点を約52点下回っても合格

 このように、ここ数年、受験者平均点と最低合格点との差がどんどん広がってきている。
 合格者の数を維持しようとすれば、このように受験者の平均点から50点以上も低い得点しかできない受験生を合格させる必要が出てくることになる。

 かつての旧司法試験では、短答式試験で5~6人に1人に絞られ、短答式試験に合格した者だけで受験する論文式試験でさらに、6~7人に1人に絞られ、口述試験も課せられていた。
 そして、私の受験していた頃は、短答式試験は、ほぼ8割は得点しないと合格できなかった。
 旧司法試験時代では、受験者の平均点以下で合格できるなど、あり得ない事態であった。

 ただこのような比較を提示すると、現在の司法試験の受験者は法科大学院を経由しているため受験生の質が高いから、最終合格者のレベルには何ら問題がない、との反論が出されることがある。

 この点についての答えは簡単だ。

 現在の司法試験の短答式試験の問題は、以下の申し合わせ事項からも明らかなように、旧司法試験の短答式試験よりも簡単になっている。
 以下のとおり、法務省が、短答式試験について基礎的な問題を中心に据えて、形式的にも簡単にした問題を出題することを公表している。

「司法試験における短答式試験の出題方針について」
 ~平成24年11月16日司法試験考査委員会議申合せ事項
 司法試験の短答式による筆記試験は,裁判官,検察官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な法律知識及び法的な推論の能力を有するかどうかを判定することを目的とするものであるが,その出題に当たっては,法科大学院における教育内容を十分に踏まえた上,基本的事項に関する内容を中心とし,過度に複雑な形式による出題は行わないものとする

 そしてこのように基礎的事項を中心とした簡単な形式の問題を中心にした短答式試験の結果はこうである。

令和3年度(175点満点) 受験者平均点117.3点、合格最低点99点
            (8割以上得点した者は648名)

            合格者2672名(3424名中)

令和4年度(175点満点) 受験者平均点115.7点、合格最低点96点
            (8割以上得点した者は453名)
            合格者2494名(3082名中)

 短答式試験に56.57%(R3)、54.85%(R4)の得点率で合格できてしまうのだ。そして短答式試験に合格した受験生の半分以上が最終合格する(短答式試験合格者の最終合格率R3:53.18%、R456.26%)。

 かつて現在よりも、基礎的事項だけに留まらず、複雑な形式による出題がなされていた旧司法試験の短答式試験であっても、ほぼ8割の得点が合格に必要で、更に短答式試験に合格した受験生のうち論文式試験で6~7人に絞られたことと比較して考えると、「現在の司法試験は受験生の質が高いから最終合格者の質も維持できている」と主張するなど、現実を何ら見ていない暴論であると言うほかはないと思われる。

 更に言えば、予備試験経由者の合格率である。
 令和3年度 予備試験経由者の最終合格率93.5%(実受験者比)
 令和4年度 予備試験経由者の最終合格率97.53%(実受験者比)

 そもそも予備試験は、法科大学院卒業した者と同程度の学識、応用能力、法律に関する実務の基礎的素養があるかを判定するための試験であると明記されているから(司法試験法5条1項)、当然予備試験に合格するレベルは、法務省が想定する法科大学院卒業者と同程度のレベルということになる。
 したがって、現在の司法試験では、法務省が想定する法科大学院卒業者と同レベルであるならば、約95%が合格する試験になっている。


 かつて司法制度改革審議会意見書では、
 「法科大学院では、その課程を修了した者のうち相当程度(例えば約7~8割)の者が新司法試験に合格できるよう、充実した教育を行うべきである。」
 と記載されていた。

 この内容が誤解されて、法科大学院を卒業すれば司法試験に7~8割合格できると約束したではないかなどと、マスコミや法科大学院擁護派の学者等から指摘されたこともあった。

 それはさておき、現在の司法試験制度は、法科大学院卒業レベルにあると法務省が認定した予備試験合格者が約95%合格できるレベルにあるということであり、司法制度改革審議会が想定していた、きちんと法科大学院で勉強し卒業したレベルの受験生が7~8割合格できる司法試験合格レベルよりも、合格レベルが相当下がっているということもできよう。

 誤解して欲しくはないのだが、私は司法試験に合格された方の全てがレベルダウンしていると指摘しているのではない。もちろん私なんかより優秀な方も多いだろうし、国が合格を認めたのであれば、胸を張って資格を取得し、仕事をされれば良いだけのことである。

 ただ、司法試験合格者の全体としてのレベルダウンはどうしようもなく進行していることは間違いないと思われる

 そもそも国民のための司法制度改革だったはずであり、国民の皆様に信頼出来る司法を提供するのが目的だったのではないか。

 国民の皆様に、弁護士の仕事の質の良し悪しは、なかなか理解しがたい。そうだとすればきちんと能力を持つ者に資格を与えるようにして、資格の有無でその者の仕事の質をある程度担保することは、一つの有力な方法である。

 それなのに、司法試験合格者を減少させれば法科大学院の存続に関わることから、いまの司法試験は、合格レベルを下げてでも法科大学院の利権維持のため合格者を減少できない試験制度に成り下がっているように感じられてならない。