事後的救済社会と司法

司法改革が叫ばれていた頃、確か、司法改革審議会かなんかの学者の方だったと思うが、「今後は規制緩和により、事後的救済社会になるから司法の役割が増大する」、という趣旨の発言をした人がいたように記憶している。一見もっともらしい意見だし、エライ学者さんがそう言うんだから、何となく説得されそうな気がする。

確かに規制緩和を進めると、経済活動がどんどん自由になり経済的利益の追求が主となってしまい経済的弱者の基本的人権が侵害されるなど、事後的に救済が必要になる問題が噴出してくる可能性はあるだろう。ここまでは学者さんの意見でも正しいように思う。
しかし、規制緩和によって生じた各種の問題が、本当に司法による事後的救済が可能なのか、本当に司法の役割が増大するのか、といわれると私には自信がない。むしろ逆のような気がするのだ。

いうまでもなく、日本において司法による解決は基本的には法律に則って行われなければならない。すなわち、法律家にとって、法律とは依るべき基準であり、また社会的弱者から依頼を受けた場合には、社会的強者と対等に戦うための武器でもある。
裁判所では、社会的弱者でも社会的強者でも全く平等に扱われ、どちらの主張が法原理的に正しいのかについての判断を受ける為に、争うことが可能である。

ところが成文法国家である日本においては、規制緩和を行おうとすれば、従前規制されていた部分に関する法律等を改廃することにならざるを得ない場合が多いように考えられる。そうすると、規制緩和は、同時に規制を緩和した部分において、法律という社会的弱者の武器をも奪う効果を持つように思われるのだ。

例として適切ではないかもしれないが、時間外労働には割増賃金を支払う必要があるという法律の条文がなくなってしまえば、いくら正規の時間を越えた残業だから割増賃金を払うべきだと主張しても、日本の司法での解決は困難だ。割増賃金を支払えという主張は、あくまでそうすべきである、そうして欲しい、という根拠のない主張に過ぎなくなり、裁判官も法律上の根拠がない以上、割増賃金を支払えとの判決を下せないことになるはずだ。

これが判例法の国なら違うのかもしれない。先ほどの例で言えば、規制緩和しても、従前の判例が残業では割増賃金を支払えと言っているのだから、割増賃金を支払うべし、という判決も不可能ではないように思われるからだ。この場合であれば間違いなく司法の役割は増大すると思われる。

すなわち、日本のような成文法の国では、規制緩和は経済的活動を促進し、経済活動による歪みを生じさせ各種の問題をおそらく確実に引き起こす可能性があるが、それと同時に、その問題に対する司法による救済手段を奪う可能性があるものであったのではないかと思われる。

したがって、規制緩和を進めれば進めるだけ、司法により事後的に救済する手段も同時になくすことが多いのだから、(特別な手当をしない限り)結局、弱者は救われない。結果的には司法の役割は増大しないのではないか。
そんなことも考えずに、規制緩和は事後的救済社会をもたらすと本当に考えていたのか、それとも、事後的救済ができなくなることを分かった上で、司法改革を進めるために敢えて事後的救済社会が来ると、もっともらしい主張をしていたのか。もし後者であれば、その主張の罪はかなり重いと思う。

少年事件の審判について~その3

私は、裁判官に食い下がって、少年にとってどれだけ学校が大事な存在であるのかを再度説明した。また、本件非行の経緯(守秘義務により割愛)についても、再度伝えて、非行事実の認定すら難しい問題があることを再度指摘するなどした。

もちろん意見書は、第1次的には非行事実なしの不処分を求め、2次的に万一非行事実が認定されるとしても要保護性なしで不処分、という内容で押した。

審判当日、少年もご両親も一生懸命に考えてきたことを話してくれた。だが、裁判官は非行事実は認定せざるを得ないとの判断を下した。

やはり駄目か・・・。そう思ったとき、裁判官が「休廷します。調査官ちょっとよろしいですか。」といって、別室に入っていった。10分くらい経過した後、調査官と裁判官が戻ってきて、次に「書記官よろしいですか。」といって、書記官と別室に入っていった。これは裁判官もかなり迷っているのだと思った。
とはいえ、調査官の意見は強力である。調査官だって、今日の彼の反省ぶりを見れば、保護観察は不要だと思ってくれるかもしれないが、それは調査官自身が自分の一度決めた意見を変えることになる。それを調査官に求めるのは酷なのではないか。調査官が自分の意見を強く推せば、裁判官も流されるかもしれない。しかし、決めるのは裁判官だから、そうでないかもしれない。
果たしてどうなるのか、私自身かなり緊張した。
少年審判でこれだけ緊張したのは久しぶりだった。

そして、裁判官が席に戻り、話し始めた。
審判の結果が下るかと思っていたのだが、裁判官はこう言った。
「審判を続行します。」
「被害関係者との調整や学校関係の調整が残っていますが、付添人の先生は調整して下さいますか。」
次回期日を追って指定ということにして、時間の関係等で未だ進行中であった被害関係の調整と学校関係の調整を私に任せてくれたのだ。

これは裁判官にとっては、かなりの英断だったと思う。
無難にこなそうと思えば、また、面倒くさいと思えば、非行事実が認定できる以上、調査官の意見を丸呑みして保護観察処分にしても、裁判所としてはきちんとした事件処理であって、大きな問題にはならない。そこを敢えて、審判続行を選択してくれたのだ。
少年の立ち直ろうという気持ちに賭けてみようという、温かい、裁判官の気持ちが痛いほど伝わってきた。

このチャンスを生かさないわけにはいかない。私は、なんとか期待された活動をしたうえで、裁判所に報告した。

再度の審判では、少年は不処分の言渡しを頂いた。

少年は泣いて喜んでくれた。少年の母親も、相当嬉しそうだった。

その後、少年は、系列の学校に転校したものの、学校を退学させられずに通学を継続できている。
私は、その結果を書記官に御礼とともにお伝えし、書記官も裁判官にお伝えしてくれると言ってくれた。

ときに裁判所は血も涙もないと言われる場合もある。しかし、少年は未熟であり失敗することも多いが、立ち直れる可能性も高いという、少年法の理念に沿った、処分を下す場合もある。大げさかもしれないが、まだまだ日本の少年審判も捨てたモンじゃないと感じた日だった。

少年事件の審判について~その2

先日の少年事件は、共犯事件だった。
少年はある学校に通っていたが、学校側は保護観察であっても処分を受ける以上は退学だと強硬な姿勢を取っていた。
そうなれば、こちらとしては、非行事実なしか、非行事実があっても要保護性なしの、不処分を取りに行くしかない。

かといって、共犯少年は保護観察になったとの情報も入ってきた。
共犯少年が保護観察である場合、こっちの少年も保護観察処分にされる可能性は高い。少年の要保護性は個別に考えるべきなのだが、さすがに同じ犯罪に関与した少年の処分に差をつけることは、裁判所としても何となく嫌なのだろう。

私は、少年の犯罪行為への関与度合いが少ないことに賭けた。同じ共犯かもしれないが、関与の度合いは明らかに他の少年と違う。そのことを強調し、更に学校という社会資源を利用すべきではないかとの考えも強調しつつ、調査官とも会い、犯罪の成立は微妙であることを指摘して、良い御意見を頂けないかお願いしてみた。

審判前日、社会記録の閲覧が可能となった。調査官意見は、あれほどお願いしたけれども、非行事実の認定を前提とした保護観察(短期)だった。その上で、裁判官に面談した。裁判官は若くて優秀そうなイケメンの男性だった。真剣に話を聞いてくれたものの、非行事実なしは困難でしょうとの心証を開示してくれた。

非行事実が認定されたら、経験上、かなりの高確率で保護観察処分が下される。少年の学校のためにも保護観察は避けたい。

正直いって、私はかなり追い込まれていた。

(続く)

少年事件の審判について~1

少年事件においては、少年の処分に関する意見が各所から出される。

警察・検察・鑑別所技官・家庭裁判所調査官・そして付添人弁護士からだ。

大抵、警察・検察は重い処分を求める意見が多く、付添人弁護士の意見は軽めの処分を求める意見が普通である。

特に裁判官が重視するのは、家庭裁判所調査官の意見だ。
家庭裁判所調査官は少年の調査に関する専門家であり、その調査能力の高さと分析の鋭さには、私も社会記録を眺めながら何度も唸らされたことがある。正直言って、ほとんどの調査官の分析に私は尊敬の念すら抱いている。ある意味、少年審判の結果は、調査官の意見書を見ると予測がつく(というより、調査官意見の結論と異なる審判結果を得られることは、体験的には、そうそうあるものではない)。

某県の家庭裁判所における少年審判の際には、裁判官が付添人の意見すら読んでいない様子だった(審判2日前に提出しているのに、審判時に「付添人の意見書、出てましたっけ?」と言われた。)。しかし、裁判官は、お構いなしに調査官の意見に沿った審判結果を下していたこともある。この裁判官が、きちんと弁護士の意見を採り上げていなかったことにがっかりする反面、調査官の意見に絶対の信頼を置いているんだなと、感じた場面だった。

(続く)

大阪弁護士会は、法科大学院維持の意見書

日弁連が各単位会に意見照会をかけていた、「法科大学院制度の改善に関する具体的提言案」について、本日、大阪弁護士会常議員会で審議がなされました。

私は従前から、法科大学院制度に疑問を持っていたため、事前に大阪弁護士会執行部に対して、法科大学院導入により生じたメリット(弊害を上回るメリット)について説明して欲しいとお願いしていました。

執行部の回答は、
①事実に即して思考する、少人数双方向の教育を設計し、実践できている。
②多様なバックグラウンドを持ち、コミュニケーション能力に優れた法曹が生まれている。
③多くの法曹実務家が、法曹養成課程に関与できるようになった。
④旧制度に比べて人生設計を立てることが容易になった。

という4点でした。

それに加えて、法科大学院擁護派の先生からは、⑤良い制度なんだが上手く機能していないだけ。⑥法科大学院出身者でも優秀な人がいる。⑦ある制度を作ったときにその制度をまず改善する方法を考えるのが筋。というご発言がありました。

私としては、そもそも法科大学院は、司法試験合格者を増加させる際に、質の低下を防ぎ、時代の要請に合致したより優秀な法曹を生み出すものとして(少なくとも建前上は)設計されたものであると考えています。そうである以上、優秀な法曹を多数輩出していなければ法科大学院に存在意義は無いと思っています。

ところが、法科大学院擁護派の方の説明①~⑦は、どれだけ優秀な法曹を輩出したというものではありませんでした。

①についていえば、いくら良い教育を、と考えて設計・実践しても、それが身につかなければ意味がありません。ゆとり教育の失敗が良い例です。旧制度でも司法研修所で少人数双方向教育はできていました。
②については、新60期は確かにそうだったかもしれませんが、その後は法学部以外出身者の割合は減少を続け、現在では、旧司法試験時代と割合的に変わらなくなっています。むしろ、法科大学院制度は、法科大学院に通えない地方の有職者、お金の問題で法科大学院に通えない方を排除する制度となっています。コミュニケーション能力については、年代とともに変わるものですし、旧制度出身の弁護士がコミュニケーション能力で劣っているという実証もありません。
③について、多くの法曹が、法曹養成に関与したところで、優秀な法曹を輩出できなければ自己満足の世界でしょう。
④について、人生設計が立てやすいかどうかは、優秀な法曹の輩出とは関係ありません。
⑤について、どんなに良い制度でも機能しないなら無駄です。7年かかって良くならないものが、本当に良くなる保証があるのでしょうか。
⑥これは議論のすり替えです。法科大学院制度を否定的に述べる人も、法科大学院出身の方で優秀な方がいらっしゃることは否定していません。合格者の全体的なレベルダウンは、司法試験採点雑感に述べられたとおりです。司法試験合格者の全体的なレベルダウンが生じているのであれば、法科大学院に問題があることは明らかでしょう。
⑦ある制度を作ったときに、その改善を目指す方法もあるでしょうが、それは改善して良くなることが明らかな場合でしょう。もし、改善しても駄目であることが明らかなら、制度自体を変えるしかないように思います。逆にそこまで法科大学院側に自信があるなら、それこそ司法試験の受験資格を法科大学院卒業者以外にも与えて競争すればいいのです。本当に素晴らしくてかつ役立つ教育をしているのであれば、司法試験で予備校ごときに負けるはずもないでしょう。また社会に出ても即戦力として引く手あまたのはずです。

このように、結局法科大学院制度の良さは、全く私には理解できる説明は頂けませんでした。しかし、大阪弁護士会としては、法科大学院を維持改善する意見に賛成する常議員会決議をしてしまいました。

賛成29、反対13、保留9でした。

法科大学院維持派の先生方、本当に法科大学院制度は良くなるのですね?
もし、失敗したときは、逃げずに責任取って下さいね。

※ブログの記載は、記載者の個人的意見であり、当事務所の見解ではありません。

野村HDの株主総会招集通知が凄い!

インターネット上で、大きな話題になっているのが、野村ホールディングス株式会社の定時株主総会招集通知の12頁以下だ。

物凄い、ぶっ飛びまくった株主提案が第2号議案から第19号議案まで続く。

容量の関係で、このブログに掲載することはできないが、野村HDによると、次の通り。

(以下引用)

第2号議案から第19号議案までの各議案は、株主(1名)からのご提案によるものです。
株主からは、当社商号の「野菜ホールディングス」への変更を求める件をはじめとする100個の提案がございましたが、株主総会に付議するための要件を満たすもののみを第2号議案から第19号議案としております。
以下、各議案の提案の内容および提案の理由は、個人名を削除したことを除き、原文のまま、
提案された順に記載しております。

(引用ここまで)

こんな面白い、招集通知、もう見られないかもしれません。

インターネットで流れているうちに、是非ご一読を。

それにしても、株主さん、センスあるねぇ。