少年事件の審判について~その2

先日の少年事件は、共犯事件だった。
少年はある学校に通っていたが、学校側は保護観察であっても処分を受ける以上は退学だと強硬な姿勢を取っていた。
そうなれば、こちらとしては、非行事実なしか、非行事実があっても要保護性なしの、不処分を取りに行くしかない。

かといって、共犯少年は保護観察になったとの情報も入ってきた。
共犯少年が保護観察である場合、こっちの少年も保護観察処分にされる可能性は高い。少年の要保護性は個別に考えるべきなのだが、さすがに同じ犯罪に関与した少年の処分に差をつけることは、裁判所としても何となく嫌なのだろう。

私は、少年の犯罪行為への関与度合いが少ないことに賭けた。同じ共犯かもしれないが、関与の度合いは明らかに他の少年と違う。そのことを強調し、更に学校という社会資源を利用すべきではないかとの考えも強調しつつ、調査官とも会い、犯罪の成立は微妙であることを指摘して、良い御意見を頂けないかお願いしてみた。

審判前日、社会記録の閲覧が可能となった。調査官意見は、あれほどお願いしたけれども、非行事実の認定を前提とした保護観察(短期)だった。その上で、裁判官に面談した。裁判官は若くて優秀そうなイケメンの男性だった。真剣に話を聞いてくれたものの、非行事実なしは困難でしょうとの心証を開示してくれた。

非行事実が認定されたら、経験上、かなりの高確率で保護観察処分が下される。少年の学校のためにも保護観察は避けたい。

正直いって、私はかなり追い込まれていた。

(続く)

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