ところが、日弁連は弁護士は社会生活上の医師であるから、全国津々浦々に弁護士がいた方が社会にとって良いと考えているようだ。だからこそ司法過疎解消をしきりに唱えたがるのだろう。確かに司法制度改革審議会意見書にも、法曹は「国民の社会生活上の医師」の役割を果たすべき存在であるとの指摘もある。
この点について、私は残念ながら、弁護士像を理想化しすぎた日弁連・司法制度改革審議会の誇大妄想ではないかと思っている。弁護士が過疎地を含めて常に身近にいるだけで社会が良くなるなんて思い上がりも甚だしい。
確かに医師であれば戦う相手は病気であり全人類の敵である。病気をやっつければやっつけるだけ人類の幸福は増加する。この意味で、明らかに医師は正義の味方といえるのである。
しかし弁護士はどうか。戦う相手は、依頼者以外の個人であり企業等である。例えば、ある訴訟で依頼者の為に弁護士が全力を尽くして戦い、勝訴した場合を考えて見よう。
その弁護士に依頼した者にとって、自分の言い分を裁判所に認めさせてくれた弁護士は救いの神である。しかし、相手側にとってみれば、自分の言い分を否定し尽くされ、裁判所の判断を誤らせた、魂を悪魔に売り渡した悪徳弁護士以外の何物でもない場合もあるだろう。
弁護士が裁判で勝てば勝つだけ、その勝利の数に応じて、裁判での争いに負ける相手方があふれるのだ。
日弁連は、勝つべき事件だけ勝ち、負けるべき事件は負けるという、客観的正義を実現するような、ある意味理想の弁護士像を描いているのかもしれないが、負けるべき事件だから負けましょうという弁護士に、誰が依頼をするだろうか。
弁護士全てが、金のなる木をもっていて、未来永劫生活に絶対困らないのならともかく、職業が生活の糧を得るための手段であるという厳然たる事実を直視すれば、自営業者にそのような態度をとるように求めることは、不可能を強いるものだ。
弁護士資格でさえ取得するために、多くの時間と費用がかかっているのである。
このように、(冤罪事件など一部は除かれるが)弁護士が実現出来るのはせいぜい相対的正義なのである。
確か、「こんな日弁連に誰がした?」(平凡社新書)の著者である小林正啓先生が述べておられたと思うが、弁護士は社会生活上の医師などではなく、あくまで依頼者の為にだけ働く傭兵のような存在なのだ。弁護士が傭兵として活躍すれば依頼者の為にはプラスになる場合が多いが、攻撃の標的とされた相手としては、たまったものではないはずだ。
実際の弁護士像と日弁連の想定する理想の弁護士像がずれたままで弁護士増員だけが進行しても、実際には飢えた傭兵が社会の中に増えるだけで、社会正義の実現はもちろんのこと、司法過疎の解消には全くつながらないと私には思われる。
ここで歴史を遡ると、司法制度改革の支柱となった司法制度改革審議会意見書では、今後の法曹需要が飛躍的に伸びると予想されていた。そのことは、同意見書の「今後の社会・経済の進展に伴い、法曹に対する需要は、量的に増大するとともに、質的にも一層多様化・高度化していくことが予想される。(中略)その直接の担い手となる法曹の質・量を大幅に拡充することは不可欠である。」との記載からも明白である。
しかし実際はどうか。
2019年裁判所データブック(法曹会)によれば、全裁判所の新受全事件数(民事・行政事件は件数、刑事事件は人数、家事事件は件数、少年事件は人数で計算)は、司法制度改革審議会意見書が出された
平成13年度で、5,537,154件であった。
最新のデータとして記載されている
平成30年度は 3,622,502件である。
実は1,914,652件という減少なのだ。年間200万件近くも裁判所に持ち込まれる事件が減っているということなのだ。
この点、裁判手続きは紛争解決の一部にすぎず、裁判手続以外での解決が進展しているはずだという反論があるにはあるが、そのような解決が多くなされているという具体的証拠は一切示されておらず、何らデータのない感覚的な反論にすぎない。現実に裁判の新受件数が減少しているというデータがあるということは、素直に見れば法曹需要は減少しているということだ。
現実を見れば分かるとおり、司法制度改革審議会意見書の想定していた法曹需要の飛躍的増大は全くの的外れであり、したがって、法曹需要の飛躍的増大を想定して法曹人口(といっても中心は弁護士人口)の拡大を図った政策は、その出発点においてとんでもない見当違いの方向を向いていたということになる。
率直に言えば、司法制度改革審議会はそもそもの方向性からして誤っていた阿呆でした、ということになろう。(さらにいえば、既に出発点が間違っていることが明らかになっている同意見書を、なんとかの一つ覚えのように繰り返し主張して、法科大学院制度維持のためになりふり構わぬ論陣を張る学者さん達もなんだかな~と思うがここでは論じない。)
一方、実際には誤っていた法曹需要の飛躍的増大を前提に、法科大学院制度を発足させ司法試験合格者を増加させたことから、この間に弁護士人口は、18,246名から40,098名と2倍以上に増えたのだ。
このように、裁判所に持ち込まれる事件数が17年前と比較して年間で200万件近くも減少し、その一方で、弁護士が倍以上に増加しているにも関わらず、弁護士過疎が解消していないということは、もはや弁護士増と弁護士過疎の解消は関連性がないとみるべきだと私は思う。
(続く)