口述試験など

私が司法試験の受験生であった頃、司法試験には、口述試験が課せられていた。

一流の実務家や学者2名が試験官(主査・副査)となり、くじ引き(封筒の中に番号札が入っているくじ)で順番を決められた受験生が、たった1人で2名の試験官の前に座らされて、15~20分間口頭で質問を受けて返答するという試験である。もちろん受験生レベルの勉強で、一流の実務家や学者に知識面でかなうはずもなく、付け焼き刃など一瞬で見破られるという、受験生からすれば大変恐ろしい試験だった。
また、司法試験受験生のうち、口述試験までたどり着ける受験生の数はわずか3%程度だったので、口述試験がどういうものなのか、情報も極めて少なかった。

そのためか、口述試験に関しては様々な噂が飛び交っていた。

一番有名な噂で最も信じられていたものが、一番くじを引いた受験生と、最後の順番のくじを引いた受験生は落ちない、というものだった。実際には、当時の口述試験の合格率は95%程度あったので、1番くじを引く・引かないに関係なく落ちる人の方が圧倒的に少なかったのだが、少しでも安心したいのが受験生の心理だったのだろう。1番くじを引いた場合は、試験官としても受験生のレベルを最初の受験生で測るため落としにくい、ラスくじを引いた場合はかなり長時間待たされるのでかわいそうだから落としにくい、等といわれていた。
伝聞だが、口述試験に失敗したと思った受験生がいたが、1番くじを7科目中4科目、ラスくじを2科目で引いたので助かった、等との噂もあったように記憶している。さらに、その人にどうやって6つも落ちないくじを引いたのか尋ねたところ、『「封筒が光って見えた!」と答えた』等、ほとんどオカルトまがいの話までくっついていたりもした。

噂は、それだけではない。

上手く応えられなかった受験生が試験官から灰皿を投げつけられたとか(伝聞なので真偽は不明)、緊張のあまり妙な答えをした受験生に対して試験官が優しく諭すように「勉強が足りなかったんだね、今年は、僕が、責任を持って君を落とすから、来年頑張るように。」と、受験生からすれば絶望的な言葉を聞かされた(伝聞なので真偽不明)とか、恐ろしい話も多々あった。

私は、刑訴・刑事政策を選択していたのだが、当時刑事政策では森下忠教授と、藤本哲也教授が学者試験委員の先生方の中では、大御所であり中心的な方々と言われていた。両先生の問題意識が司法試験の試験問題に反映されるかもしれないということで、森下教授や藤本教授が、それぞれお勤めの大学で実施された授業の中で、どのような分野から講義が開始されたのかなどについても、受験生は神経を尖らせていたくらいだった。

森下先生は、確か1924年のお生まれだから、もう相当のお歳のはずだ。判例時報に「海外刑法だより」という論考を定期的に掲載されておられた。私は、特にその論考を愛読していたわけではないが、表紙に記載される森下先生の名前をときどき見かけて、未だに頑張っておられるのだな、と思っていた。

ところが、先日の判例時報№2177(平成25年4月21日号)で、横浜弁護士会会長談話という異例の記事が掲載されていた。その記事によると、国選弁護人名簿登載についての事前承認手続き、国選弁護人としての推薦手続に関し、森下先生が、ご自身の所属する横浜弁護士会と一悶着あったようである。

問題の記事は判例時報2153号、2159号、2162号で、「弁護士会による取調(上)、(下の1)、(下の2)」として連載されたようだ。

森下先生と横浜弁護士会の言い分のどちらが事実として正しいかについては、私には分からないとしか申しあげようがない。しかし森下先生の仰る事実が正しいとしても、弁護士職務規程49条からすれば、お返しするつもり受け取り、実際に3日後に返還したとはいえ国選弁護で担当した方の親族から金銭を受け取ってしまった行為自体を問題にされても仕方がないと思われる。

通常では、国選弁護の親族が自発的に御礼を申し出た場合、誰にも迷惑をかけないから良いのではないか、と思われるだろう。しかし、そのようなことが横行してしまえば、国選弁護でも弁護士に何らかの謝礼を渡さなければきちんとした弁護をしてくれないのではないかとの疑念を国民の皆様に与えかねない。そのような事態になれば、国選弁護制度が崩れてしまう。

だからこそ、弁護士会は潔癖なまでに国選弁護に関して関係者からの対価の受領を禁止しているのだ。国選弁護の対価として国から弁護士に支払われる金額は悲しいほど少ない。
それにも関わらず、国選弁護の制度を守るために、弁護士会は可能な限り厳しく自らを律するよう求めている。
こんな業界、今どきそんなにないと思うんだけどなぁ。

OJTの必要性~その2

誤解なきよう、記載しておくが、先日のOJTの必要性について、記載したブログの記事において、私は、相手方弁護士先生の能力が問題だと言っているわけではない。

弁護士の先生の能力は、実際に訴訟をやって主張を戦わせてみないと分からないし、その先生の得手不得手もあるだろうから、訴状だけでは到底、その全てを判断することはできないのだ。

しかし、訴状の形式的な面や記載の仕方(作法)については、書式等にまとめられたものもあるが、書式例と全く同一の事件などあり得ないので、経験がものを言う場面も多い。私とて弁護士に成り立ての頃には、書式を参考にしながら訴状を起案したものの、ボスに何度も直された経験がある。多くの弁護士はそうだろう。このような経験を積んでいくと、おかしな記載は直感的に分かるようになることが多いし、ミスは少なくなっていく。

これがOJTの一つのメリットだ。

不幸にも極めて早期に独立せざるを得なかったり、ボスが高齢で指導してくれなかったりして、ボスや兄弁の指導(OJT)が十分でない場合は、上記のミスを理解し、直していくチャンスが与えられていないか、チャンスがあっても不十分だったということなのだ。

いま、需要を無視した弁護士激増により、若手弁護士が先輩に直接書面を添削指導してもらえる機会は従来より激減していると思われる。全裁判所の新受全事件数は、平成23年度は4059776件であり、平成元年度の同事件数4399574件よりも30万件以上少ないのだ(2012裁判所データブックによる統計)。一方弁護士は、平成2年に14173名だったものが、平成24年には32134名になっている。裁判所が1年間に新しく受理する事件が30万件減っているのに、弁護士数は約2.27倍になっているのが現状だ。
ただでさえ、指導しなければならない弁護士は激増しているのに、事件数が減ってなお指導の機会が減っているというべきだろう。
医師に例えれば、手術の技術を指導しなければならない若手医師が激増しているのに、ベテランの指導を受けながら手術の体験ができる機会が激減しているということだ。これで、従来の手術のレベルが維持できるはずがなかろう。

弁護士の作成する書面は形式面・内容面とも、職人技的な部分もあって、諸先輩から技術を学ぶ(盗む)場面も多い。上記の医師における手術の技術と似たような面があるように思う。

質・量ともに豊かな法曹を目指したのが今般の司法制度改革だったはずだが、今のままでは到底十分なOJTができず、全体としての法曹の質の低下は避けられないように思う。

OJTの必要性

私が顧問をしている会社に対して、訴状が届いた。

既に支払い済みである、残業代に付加金と別途慰謝料を若手で早期に独立したと思われる弁護士先生が代理人に就かれて請求してきた案件だったのだが、その訴状に目を通して驚いた。

その訴状には、2度にわたる訴状訂正申立書が添付されていた。
特に当事者関係で問題があるわけでもなく、計算が困難であるとか、法律的に大きな問題がある事件でもないので、この事件で2度の訴状訂正も凄いなぁ~、とあきれるほどなのだが、それでも訂正し切れていない部分がある。

いきなり請求の趣旨1で、当方会社を提訴しているのに「被告○○○○は、」と書かれていて、株式会社が抜けている。会社であれば当然法人であるし、前株(株式会社○○○○)か後株(○○○○株式会社)かによって、別法人であることもあり得るのだから、請求の趣旨の冒頭から記載に間違いがある。万一、こんな請求の趣旨で判決をもらうことができても執行できないぞ。請求の趣旨2~3においてもその記載は変わらない。いくら忙しくてもこれはダメだろう。
さすがにこの記載に関しては、1度目の訴状訂正申立書で訂正の申立がなされている。

次に請求の理由を見ていくと、第1、1で「当事者」との項目がある。当事者の項目は、最初に本件訴訟の登場人物を示して、裁判所に理解をし易くする狙いもあるのだが、この記載も変だ。そのまま抜き出してみるとこうなっている。
「原告は平成年19月6日より平成24年8月まで被告会社の会社に勤務をしていた者である。」
まず、平成年19月6日と謎の記載がある。善解すれば平成19年6月ということだろうが、訴状の記載に善解を求める時点で問題ありだ。
次に、「被告会社」という記載がいきなり出てくるのも違和感がある。被告となっているのは会社とその当時の代表者であるから、被告会社との表記で分からないでもない。しかし、請求の趣旨で○○○○株式会社と正確に記載する必要があり、その後、請求の理由という違う項目での記載が始まっているのだから、再度正確に○○○○株式会社と記載して、略したければ(以下「被告会社」という。)くらいの説明を付しておくことは当然必要だと私は考える。
被告会社の会社に勤務、という記載も日本語として違和感がある。単に被告会社に勤務、といえば足りるんじゃないだろうか。この記載は、2度にわたる訴状訂正申立書でも訂正されていない。

さらに、労務の終了に関する記載もないうえ、未払残業代に関する部分は、こう締めくくられている。再度原文を引用すると、
「原告は被告会社に対し、残業手当の支払いを内容証明郵便で請求したところこの支払いを行わなかった。」
主語は、原告なのだろうが、内容証明郵便で請求したのも、支払いを行わなかったのも原告と読めてしまう可能性がある。それに内容証明郵便で請求したとしても到達していなければ請求したことにならないのだから、いつ到達したのかも明示する必要があるし、その事実を示すために、当然証拠として内容証明郵便と配達証明が引用・提出されて然るべきだが、それもない。
さらにいえば、この案件は、代理人が証拠保全手続まで行っておきながら、原告のタイムカードのみが証拠として提出されているに過ぎないのだ。未払賃金の算定・請求に当然必要であるはずの就業規則、賃金規定も証拠として出されていない。
追って提出する予定なのかもしれないが、それでは、民訴法規則53条に違反するようにも思えるぞ。それでいいのか?
もちろんこの部分も2度にわたる訴状訂正申立書でも訂正されていない。

さらに意味不明な用語の使用法や、付加金請求の法的根拠(せめて根拠条文くらい書くべきじゃないの?)も明示せず附加金を請求し、さらに、何の証拠も根拠条文も示すことなく慰謝料請求も記載した後で、最後の「よって書き」にはこう書いてある。

4 結語
「よって、原告は請求の趣旨記載の通りの残業手当及び附加金の支払いを求める。」

一体誰に求めるの?
それから、付加金については、労基法114条では「付加金」と記載されているのでそちらの方がポピュラーかと。
それに、慰謝料は求めないんでしょうか?

当然のことながらこの部分についても訴状の訂正申立書での訂正はない。

たぶん、司法研修所の後期修習中に、こんな訴状起案して提出したら、怒られるに決まっているだろう。私もイソ弁時代にこんな訴状を書いたら、ボスに大目玉を食らったはずだ。

やっぱりOJTは必要でしょ!