雨上がりの街

私は、雨上がりの街が結構好きだ。

特に、雨上がりの夕方は、なおさらだ。

ゆったりとした柔らかい光が空から満ちてきて、街の何気ない場所も、まるで普段隠している本当の価値を見せるかのように光り出す。

私の知らない外国語が、私のそばを通り過ぎ、また行き交うなかで、少しの孤独を感じつつ、ゆっくりとあてもなく街を散歩するのは、私にとって、この上ない贅沢な時間だ。

機会があれば、また、異国の街の雨上がりを歩いてみたいものだ。

ガンバレ谷川浩司九段

 最近、藤井聡太四段の活躍で将棋界に注目が集まっている。

 私は、以前からブログでも述べてきたように、谷川浩司九段のファンである。

 思いもよらぬところから華麗に切り込んで、一気に相手の王将を詰ませてしまう光速の寄せが、谷川浩司九段の代名詞だ。棋士としての美学を重んじる姿勢や、華麗さと同居する危うさをも秘めた点も、何となく儚げで、私の好きなところだ。

 その谷川九段が順位戦A級からB1級に降級してしばらく経つ。

 近年は負け越しもあり、心配していたが、今期は久しぶりに勝ち越している。若い才能がどんどん迫ってくる中、頑張っている。将棋連盟の会長など大変な重責を担っていたが、三浦九段問題で会長を辞任された後、しばらく経ってから将棋に勢いが出てきたようにも感じる。

 現在B1級で3勝1敗で順位的には3位につけている。A級に昇級できるのは上位2名だけだ。

 再度A級に昇級して、もう一度名人を目指して戦ってもらうことを、私はファンの1人として切に願っている。

 谷川浩司九段、期待しております。

ロースクールと法曹の未来を創る会の要請文について~5

(つづき)

(4)日本社会の危機と法務省・司法試験委員会の責任
法科大学院制度の危機は、法曹養成制度の危機であり、法曹養成制度の危機は、司法全体、ひいては日本社会の危機を意味する。司法制度改革が政治改革、行政改革などの総仕上げとして「最後の要」として位置づけを与えられたことを考えれば、このことは火を見るより明らかである。この危機を招来した主たる原因は、法務省の「司法試験政策」である。法科大学院制度の導入によって、司法試験の役割は大きく変わるはずであった。誰でも受けることができる一発試験で、訴訟実務家になる少数の合格者を選抜するのと、法科大学院教育を修了した者の中から、地理的にも、職域的にも多様な分野で働く多数の合格者を選ぶ試験が同じはずはない。しかし、法務省は、このことを理解しようとせず、旧来型の試験問題と合格基準に拘泥し続けた。その結果が、今日の「惨状」である。
この危機を打開することは難しくない。法科大学院制度の趣旨に沿って、修了者の7割ないし8割を司法試験に合格させればいいのである。そして、貴職らの職権の適切な行使によって、それは、可能である。以下に、司法試験制度がいかに歪められてきたか、その結果、法曹養成制度と日本社会にいかなる危機をもたらしたかを述べる。貴職らにおかれては、この趣旨を踏まえて、要請の趣旨のとおり、今年度の司法試験の合否判定にあたっては、少なくも2100名程度を合格させるよう強く要請する次第である。

→(以下は坂野の雑駁な突っ込みである)

 法曹養成制度の危機は、司法の危機かもしれないが、法科大学院の危機は法曹養成制度の危機ではない。理由は簡単、法科大学院を経由しなくても立派に法曹になっている方々がたくさんいるからだ。旧司法試験制度の合格者、予備試験経由の合格者、いずれも法科大学院を出ていないというだけの理由で、法曹として不適格・不適任ということにはなっていない。

 むしろ、大手法律事務所などは予備試験経由の司法試験合格者を優遇する採用制度を採っているところもあり、実務界の実情から見れば、むしろ法科大学院教育は法曹として必須のものとは考えられていないのだ。
 

 したがって、むしろ法科大学院の危機が法曹養成制度の危機とは全くもって無関係であることが、火を見るより明らかだというべきだろう。

 そして、法科大学院の危機が巡り巡って日本社会の危機になっているというのも大げさという他ない。もし法科大学院の危機が日本社会の危機ならば、撤退した法科大学院は日本社会の危機を見捨てて自分達だけ敵前逃亡したということになるのだろうか。久保利弁護士の仰ることがよく分からない。

 久保利弁護士の主張によれば、法科大学院の危機は法務省の司法試験政策が原因だという。法科大学院制度の導入により司法試験が大きく変わるはずだったとも主張する。

 確かに司法制度改革審議会意見書には、「新司法試験は、法科大学院の教育内容を踏まえたものとし、かつ、十分にその教育内容を修得した法科大学院の修了者に新司法試験実施後の司法修習を施せば、法曹としての活動を始めることが許される程度の知識、思考力、分析力、表現力等を備えているかどうかを判定することを目的とする。」との記載があり、この記載だけを見れば、久保利弁護士の主張も一理あるといえよう。しかし、実はこの記載の直前に、司法試験制度を変更するために必要な大前提が書かれている。その記載はこうだ。
「法科大学院において充実した教育が行われ、かつ厳格な成績評価や修了認定が行われることを前提として、」ということである。

 この前提が充たされて初めて、新司法試験を久保利説のように変更することが可能となるのだ。前提をすっ飛ばして、自分に有利な部分だけを主張するのは誤導も甚だしい。

 例えば、予備試験は法科大学院卒業者と同等の学識及び応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定する試験である(司法試験法5条1項)。そして、予備試験の合格者は司法試験委員会により決定されるものであり、司法試験委員会としては、あるべき法科大学院卒業生のレベル=予備試験合格者のレベルと想定して予備試験合格者を決定しているはずである(司法試験法8条~そうでないと法律違反だ)。

 そうだとすれば、理想どおりに法科大学院において充実した教育が行われ、かつ厳格な成績評価、修了認定が行われているのであれば、法科大学院卒業生と予備試験合格者とは、本来、同レベルでないとおかしいことになる。

 では、その後の司法試験での合格率はどうだろうか。
 平成28年度司法試験合格率では、
1位「予備試験合格者」61.5%、
2位「一橋大法科大学院」49.6%、
3位「東京大法科大学院」48.1%、
4位「京都大法科大学院」47.3%、
5位「慶應義塾大法科大学院」44.3%
となっている。

 つまり明らかに予備試験合格者のほうがレベルが高い。これは司法試験委員が考えている法科大学院卒業生レベル(予備試験合格レベル)が、現実の法科大学院の卒業生レベルよりも、かなり高いということを意味する。

 これに対して、法科大学院関係者は、司法試験が難しすぎて合格率が低いのが問題だ、などと責任転嫁的な発言を良くするが、なんのことはない、きちんと司法試験委員が「法科大学院卒業レベルはこれくらい」、と想定するところまでの知識が身についていると判定された予備試験組の合格率は6割を超えているのだ。法科大学院において司法試験委員が想定する法科大学院卒業レベルまで教育ができていれば、法科大学院ルートの受験生も予備試験と同レベルの合格率を出せないとおかしい。

 つまり法科大学院がきちんと教育を行い、厳格な成績評価と厳格な修了認定を行っていれば、法科大学院卒業者は、本来は予備試験合格者レベルの実力を持った受験集団になるはずであり、司法試験合格率に差が出ること自体がおかしいのだ。

 しかし、実際には、予備試験合格者の合格率に遠く及ばない法科大学院も相当ある。この事実から浮かび上がるのは、法科大学院が司法試験委員が想定する法科大学院卒業者レベルまで教育しきれないまま卒業認定をして卒業させているという事実だ。大学経営の点から見れば、学生がどんどん入学してどんどん卒業する方が都合がよい。だから、甘い成績評価と、甘い卒業認定で本来卒業させてはならないレベルの学生も卒業させているのではないかと思われる。

 この点について、法科大学院側の言い訳として、優秀な学生が予備試験ルートに流れてしまうということが指摘される場合もあるが、そんなの言い訳にはならない。何故なら、法科大学院は自ら入学試験を行ってきちんと教育すれば法曹になりうる人材だけを入学させているはずだからである。

 仮に入学試験の成績から見て、法曹になりうる資質もない学生を、法曹資格をエサに法科大学院に入学させているのであれば、それは自分達の大学経営(儲け)のみを優先した、理念なき法曹教育機関という烙印を免れまい。そんなさもしい経営優先の法科大学院で、司法制度改革審議会の目指した法曹教育の理念が実現出来るとも思えない。経営優先の単位認定、卒業認定をする施設で、かけがえのない人生を生きる人々の喜びや悲しみに対して深く共感しうる豊かな人間性の涵養、向上など、身に付けさせることができるはずがないではないか。

 結局のところ、司法試験合格率で見る限り、法科大学院では理想に描いたとおりの教育、成績評価、修了認定がなされていないというべきなのだ。

 むしろ法務省が、法曹の質をこれ以上下げられないと判断して、司法試験合格者を減少させたことは、法科大学院の利益には適わないが、国民の利益には適う英断であったと評価すべきだろう。司法試験委員の採点雑感に関する意見にも、レベルダウンを示唆する指摘が山積みである。

ためしに公法系第2問のものを見てみよう。
★誤字,脱字,平仮名を多用しすぎる答案も散見された。
★問題文及び会議録には,どのような視点で書くべきかが具体的に掲げられているにもかかわらず,問題文等の指示に従わない答案が相当数あった。
★例年指摘しているが,条文の引用が不正確な答案が多く見られた。
★冗長で文意が分かりにくいものなど,法律論の組立てという以前に,一般的な文章構成能力自体に疑問を抱かざるを得ない答案が少なからず見られた。
★結論を提示するだけで,理由付けがほとんどない答案,問題文中の事実関係や関係法令の規定を引き写したにとどまり,法的な考察がされていない答案が少なからず見られた。論理の展開とその根拠を丁寧に示さなければ説得力のある答案にはならない。
★法律解釈による規範の定立と問題文等からの丁寧な事実の拾い出しによる当てはめを行うという基本ができていない答案が少なからず見られた。
★問題文等から離れて一般論(裁量に関する一般論等)について相当の分量の論述をしている答案が少なからず見られた。問題文等と有機的に関連した記載でなければ無益な記載であり,問題文等に即した応用能力がないことを露呈することになるので,注意しておきたい。
★本年も,論点単位で覚えてきた論証をはき出すだけで具体的な事案に即した論述が十分でない答案,条文等を羅列するのみで論理的思考過程を示すことなく結論を導く答案などが散見されたところであり,上記のような論理的な思考過程の訓練の積み重ねを,法律実務家となるための能力養成として法科大学院に期待したい。
★設問1及び設問3は,最高裁判所の重要判例を理解していれば,容易に解答できる問題であった。しかし,設問1については,一般論として判断基準を挙げることはできても,判断基準の意味を正確に理解した上で当てはめができているものは少数であり,設問3については,会議録中で検討すべきことを明示していたにもかかわらず,最高裁平成21年判決の正しい理解に基づいて論述した答案は思いのほか少なかった。
★昨年と同様,法律的な文章という以前に,日本語の論述能力が劣っている答案が相当数見られた。

 司法試験を批判する前に、まずは自らの教育や単位認定について、法科大学院側は猛省するべきだ。法科大学院を卒業した学生が、法律的文章という以前に、日本語の論述能力が劣っているとは、恥ずかしい限りではないか。法科大学院は日本語の論述能力すら身に付けさせることができないのか。

 そして、久保利弁護士の主張は、「法科大学院において充実した教育が行われ、かつ厳格な成績評価や修了認定が行われること」、という大前提が実現されているとはいえない以上、前提を欠いたまま勝手に都合の良い主張を行っているというだけになる。

 久保利弁護士の主張によれば、法曹志願者の激減は司法試験合格率が低いことにある、ということになろうか。しかし、それでは2~3%の合格率しかなかったにも関わらず旧司法試験の受験者が増加の一途をたどっていた事実と明らかに矛盾する。

 私が思うに、法曹といえども職業であり、その資格を得るために長期の時間と多額の費用を要するのであれば、その資格にそれだけの価値がないと誰も目指さない。例えば法科大学院を卒業すれば宅建士の資格を100%もらえるとしても、その目的だけで法科大学院に通学する人間はおそらくいない。資格に関する費用対効果が全く割にあわないからだ。

 法曹志願者を増やしたいのであれば、話は簡単だ。法曹の資格の価値を上げればよいのだ。苦労したけれども資格を取って良かったと思えるだけの経済的・地位的リターンがあればよいのだ。私立の医学部が多額の授業料を取っても入学志願者が減少しないのは、資格を得るために時間と費用が相当かかるとしても、かけただけの投資を後に回収し、それ以上のリターンが見込めるからだ。ヘッドハンティングでも、現状よりも有利なリターンを用意することが通常だ。優秀な人材を集めようと思ったらそれに見合ったリターンを用意する必要がどうしてもある。

 単にやりがいがあるというだけの仕事には人は集まらない。しかし、単に収入が高いという仕事であれば、志願者は集まる。あたりまえだ。仕事は自分と家族の生活を支える手段でもあるからだ。

 法律関係の仕事が激増しているとは到底いえない(むしろ減少気味の)現状において、いくらやりがいがあると叫んでも、志願者は増えるとは思えない。むしろ、法科大学院を卒業すれば8割もらえる資格だよ~と法曹資格を濫発すれば、資格の価値がさらに下がるから、当然その資格を得てもリターンの見込みも下がっているから志願者が減少するだけだ。
 だから久保利弁護士の司法試験合格者増員論は、法曹志願者の減少をより加速させるだけであり、意味がないどころかむしろ人材の法曹離れを招くだけであると考えられる。だから、法曹志願者の減少対策としては、全く意味がない提言である。
 唯一意味があるとすれば、もしそうなれば、法科大学院志願者は一時的に増える「かも」しれないということだけだ。

 結局、久保利弁護士の主張は、一見法曹の危機を主張しているように見えて、その実は法科大学院のごく一時的な延命だけを目的とした主張としか考えられないのである。

(この項終了します。)

ロースクールと法曹の未来を創る会の要請文について~4

(続き)

(3)「法曹人口増加」の約束は果たされていない
法科大学院制度による新司法試験が開始される直前の2005年度の旧司法試験合格者数は、約1500名であった。昨年の司法試験合格者数は、1580名である。つまり、「法曹の数」ということだけを考えると、法科大学院制度は、「まったく役に立っていない」ということになる。法曹の数を増やすために導入したにもかかわらず、法曹の数を増やせないなら法科大学院制度に意味はない。まさに、法科大学院制度は、「存亡の危機」にあると言っても過言ではない。法科大学院制度がなくなれば、一発試験により「受験秀才」を選抜する昔の仕組みに戻るだけである。それは、ますます複雑化し、国際化する市民社会、経済社会の要請を無視することである。最近も、車部品メーカーのタカタ株式会社が破綻したり、株式会社東芝に対する国際仲裁や仮処分の申立てが報じられているが、そうした日本企業のために国際的に活躍している弁護士はほとんどいないのが現状である。

→(以下坂野による雑駁な突っ込みである。)

久保利弁護士は2005年度と、2016年度の司法試験合格者数だけを比較して法曹の数を増やすことになっていないと主張するようである。

では次の、単純な問題について久保利弁護士は、どうお考えになるのだろうか。「大きな船に2005年は1500人乗って、500人降りました。仮にその後、乗客の数が変わらなかったとして、2016年には1500人乗って500人降りました。船に残っている人の数はどう変わりましたか?」小学生が見てもわかるとおり、乗客の数が1000人増えていることになる。

法曹の数が増えているかどうかは、単純に法曹人口の統計を見れば分かる話で、敢えて、司法試験合格者から法曹人口の増減を論じようとするその手法自体が意図する結論を導こうとする誤ったものなのである。

実は、司法試験合格者数は、長期に亘りほぼ500人前後(H3まで)であった。平成3年に弁護士になった者の数は359名。司法修習終了者がようやく1000人を超えたのは平成15年である。
仮に弁護士になってから司法修習期間も含めて35年働くと考えた場合(本当は定年がないのでもっと長期間働くことは可能)、平成3年に司法試験に合格して弁護士になった人は、平成38年まで仕事をすることになる。したがって、平成38年に減少(引退)する弁護士の数は約360という単純計算になる。

 つまり、平成3年までの合格者数がずっと500人弱なのだから、H38年になるまで、毎年減少する弁護士数は約360名程度であってもおかしくはないのだ。
そこに毎年司法試験合格者を1500人に固定したとして、そのうち裁判官・検察官に100名ずつ任官・任検するとしても、1300人の弁護士が誕生する計算だから、弁護士は毎年約1000名ずつ増加していく計算になる。ちなみに最も司法修習終了者が多かった平成19年には2043名の弁護士が誕生している。

したがって、昨年度程度の司法試験合格者数であっても、毎年1000人ほどの弁護士増加になる計算だから、明らかに久保利弁護士の主張は詭弁くさい主張といわざるを得ない。

ちなみにちょっと古いが2014年裁判所データブックによると、法曹(裁判官・検察官・弁護士)の数は、
昭和25年で8322名、
昭和45年で11858名(20年間で3536名増加)、
平成2年で17363名(20年間で5505名増加)、
平成22年で33401名(20年間で16308名増加)、
平成26年で39892名(わずか4年間で6491名増加)、
と近時加速度的に法曹人口は増加してきていることになる。

このように分かりやすい資料に基づいた簡単な比較もせずに、2005年度と、2016年度の司法試験合格者数だけを比較して法曹の数を増やすことになっていないと主張するのであれば、久保利弁護士の主張は誤導を目的とする主張であるといわざるをえないように思う。

また、「法曹の数を増やすために導入したにもかかわらず、法曹の数を増やせないなら法科大学院制度に意味はない。」とも久保利弁護士は主張するが、前述のごとく、法曹人口は激増しており、主張自体が誤っているのでいくら啖呵を切っても迫力はない。


司法制度改革審議会が法曹人口の増加を提言したのも、もともとは法的紛争が飛躍的に増大する見込みに対応するためであったわけだ。だとすれば、法的紛争が飛躍的に増大しないのであれば、法曹人口の増加という措置も不要だったことになる。

そして現実的には、司法制度改革審議会は、お偉いさんが雁首揃えて散々(相当税金も使われたことだろう)検討したあげくに、前回指摘したように、全く現実に添わない法的紛争の飛躍的増大などという完全に誤った予測を立て、それに対応するために、質を維持したうえで量的にも豊富な法曹が必要であると考え、旧司法試験制度+修習制度では質は維持できても量的に増加させることに限界があるとして、法科大学院制度の採用に踏み切ったわけだ。

おおもとの方針を立てる前の予測が、完全に誤っていたのだから、その予測に対応するためにとられた法科大学院制度の導入を含めた司法制度改革も少なくとも法曹人口の増大に関しては、誤りにならざるを得ない。私にいわせれば、法的紛争の飛躍的増大という予測が完全な誤りだったのだから、それに対応するために導入された法科大学院制度はそれだけで意味がない(もちろん法科大学院でしっかり勉強された方の努力を否定しているわけではない。制度の問題として論じているつもりである。)。法科大学院制度は存亡の危機にあるというよりも、元もと必要なかった制度なのだと言ってもいいくらいだと思う。

確かに、質を維持した法曹の増大だけではなく、司法制度改革審議会は、「法曹に共通して必要とされる専門的資質・能力の習得と、かけがえのない人生を生きる人々の喜びや悲しみに対して深く共感しうる豊かな人間性の涵養、向上を図る。」との理念を法科大学院に期待しているが、そもそも、専門的知識・能力の習得はさておき、豊かな人間性なんてものは教わって身につくものとは思われない。もしそのような教育が可能なら、大学を出た人が犯罪を犯すことなんて考えられない、といういことになりかねない。

仮に100万歩譲って、教育が可能であったとしても、どこかの法科大学院で司法試験委員を兼ねる教員から試験問題漏洩の疑いがあったりする事件もあったことに鑑みれば、そのような不祥事を起こす可能性もある教員から教わって身につく人間性ってどんなものなんだ、と疑問に思わざるを得ない。 


久保利弁護士は、法科大学院制度を否定すれば、一発試験で受験秀才を選抜する仕組みに戻るだけで、社会の要請に応えられないとして、タカタ・東芝の例を引用する。

しかし、前回の私の突っ込みで指摘したように既に弁護士の半数以上が法科大学院制度を経た上で資格を得ている。そうだとすれば、法科大学院を卒業した弁護士が2万人いたところで、結局タカタ・東芝のために国際的に活躍する弁護士は生まれなかったということだ。だから、法科大学院を維持したところで、結局国際的に活躍する弁護士が急増するなんてあり得ないことは久保利弁護士ご自身の主張が示している。何よりも、久保利弁護士自身がご自身の経営する日比谷パーク法律事務所の求人において、予備試験経由の人材を排除していないではないか。


真に法科大学院教育が法曹に必須であり、法科大学院が独学で身につかない教養・人間性なども含めた素晴らしい教育を施して、独学では代え難い素晴らしい人材を輩出することができているのであれば、久保利弁護士だって法科大学院卒業生しか採用しないだろうし、日本の大手法律事務所が予備試験合格者を優先的に採用するような行動をとるはずがない。

裁判所・検察庁も予備試験合格者を平気で採用していることからみても、法科大学院教育に対して、実務界がなんの価値も置いていないことは明らかだろう。


かつて、法科大学院卒業者の司法試験受験回数が5年3回に制限されていた際に、受験回数制限を妥当とする論者からは、法科大学院教育の効果は5年でなくなると考えられるからこれで良いのだとの主張があったはずだ。

実務界で評価されず、また5年で失われる教育効果のために、どうして法曹志願者が多額の学費と時間を費やす必要があり、また、国民の皆様の血税がジャブジャブ使われなければならないのか。その裏で得をしているのは誰なのだろうか。

司法試験で能力のある者を選抜し、その上で、知識と能力を確認した人材に対して税金を投入して育てる方法と、司法試験に合格するかどうかも分からない段階から教育担当機関の法科大学院に税金を投入してそのうちの2割がようやく使いものになる方法と、どちらが税金の使い道として有効であるかは明らかだ。

法曹人口増大の約束は果たされていないとの久保利弁護士の主張が誤りであることは既に数字で示したが、そもそも司法制度改革審議会でも、「国民が必要とする質と量の法曹の確保・向上こそが本質的な課題である。」との指摘があるように、国民が必要としていないのであれば、極論すれば法曹人口など増やす必要はないのである。

前回指摘したが、裁判所の全新受件数が35年以上前である昭和55年の1,469,848件に近い程度まで落ち込んでいる。昭和55年当時の法曹人口は14,888名である。平成26年法曹人口は39,892名。約2.7倍だ。この数字から見ても、国民が必要とする法曹人口は量的には十分足りていると見るべきだろう。

(続く)

ロースクールと法曹の未来を創る会の要請文について~3

(続き)

(2)法科大学院の役割と現状
法曹関係者には、上記のような有力大学を経て、旧司法試験を合格した者が多く、こうした状況について、「それでどこに問題があるのか」と言う者も多い。しかし、思い出されるべきは、何故、16年前に司法制度改革が行われ、法科大学院制度が導入されたのかということである。それは、一発試験で少数の者を選抜し、司法修習制度により教育するという法曹養成制度(基本的には、明治以来受け継がれてきたものである。)では、複雑化し、国際化した市民社会と経済社会の要請に応えられないということから始まった。法律以外のさまざま知識や経験をもち、専門的技能や外国語など、それまでの法律家に足りなかった能力を備えた多様な法律家を多数輩出することが求められたのである。その要請に応えるために導入されたのが法科大学院制度である。
2004年に発足した法科大学院は、さまざまな困難の中でも、これまでに2万人を超える実務家法曹を生み出してきた。大都市圏以外の法科大学院出身の法曹も500名程度に達している。当初想定された3000名という数には及ばないとしても、2000名を超える合格者が出たこともあって、訴訟実務以外の分野に進出する法曹も増加し、2004年には僅か100名程度だった組織内弁護士の数は、現在では、1900名を超えている。大企業や中央省庁だけでなく、中小企業や地方自治体で働く弁護士も増えている。日本の社会に「法の支配」を確立する基盤が作られ始めたのである。
旧司法試験時代にはほとんど合格者がいなかった地方の大学や中小の私立大学が設置した法科大学院や夜間開講で社会人を受け入れる法科大学院は、「多様な人材」という法科大学院制度の象徴である。こうした法科大学院の多くが廃校になりつつあるということは、法科大学院制度を導入した趣旨が没却されつつあることを意味している。

→(以下、坂野の雑駁な突っ込みである。)

 まず一発試験で何が悪い。一発試験が悪いのであれば、中学入試、高校入試、大学入試の大半が問題ありとなるだろう。久保利弁護士は確か、開成高校→東大法学部だったと思うが、どちらも入試は一発試験だったはずだ。何か大きな問題でもあったのだろうか。また、アメリカは、オリンピック陸上選手の代表選考にオリンピック選考協議会での一発勝負を採用しているという話を聞いたことがあるが、それもおかしなことになるのか(極論ですが・・・)。

 かといって、私はきちんと勉強しました!という自己申告だけで資格を与えるわけにはいくまい。知識や能力を確認するために、どこかで試験は必要であり、一発試験を悪のようにラベリングして主張するのはそれだけでまず問題だ。

 また、法曹養成には税金が投入されている。その税金の有効な使い方をどう考えるのか。
 旧司法試験制度は、自力で基礎知識と応用能力の基礎を有することを証明して他よりも成長してきた優秀なまたは良く育ってきた稲を司法試験で選抜し、しっかりと税金と手間暇かけて司法修習を2年行い、一人前の法曹に育て上げる方式だった。

 これに対し、法科大学院制度は、広い田んぼに種籾をまき散らし、その種籾が芽を出すのか、一人前の稲になるのかかどうかも分からない段階から農家(法科大学院)に税金をジャブジャブ投入して育てさせようとする方式だ。しかも司法試験合格率からすれば、実際には約8割の種籾は、稲にすらなれない(法曹としては使いものにならない)うえに、肝心の農家の半数は、「いいお米を作りますよ~」と大風呂敷を広げただけで、実際には稲作を行う能力がなかったため、今は既に離農(廃校)している状況だ。

 この実態について、法科大学院制度導入者はどう言い訳するのだろうか。法曹志願者だけではなく、納税者に対しても詐欺的な制度であったとしかいいようがないのではないだろうか。

 また、旧来の法曹養成制度では国際化・複雑化した市民社会経済社会の要請に応えられないから司法制度改革が始まったというのもミスリーディングだ。

 司法制度改革審議会意見書には次のような記載がある。

 「今後の社会・経済の進展に伴い、法曹に対する需要は、量的に増大するとともに、質的にも一層多様化・高度化していくことが予想される。現在の我が国の法曹を見ると、いずれの面においても、社会の法的需要に十分対応できているとは言い難い状況にあり、前記の種々の制度改革を実りある形で実現する上でも、その直接の担い手となる法曹の質・量を大幅に拡充することは不可欠である。」

 「今後、国民生活の様々な場面における法曹需要は、量的に増大するとともに、質的にますます多様化、高度化することが予想される。」
 

 このように、確かに久保利弁護士の指摘する点も含まれてはいるが、その前に、法的需要が量的に増大することが大前提となっており、そちらへの対応の必要性が先とも読める。
 ただし司法制度改革審議会は、「法的需要が量的に増大することは明らか」と指摘しつつも、適当に言っていただけのようで、その根拠は示していない。

 しかも、この「法的需要が量的に増大する」という見通しは大ハズレも良いところだった。ちょっと古いデータになるが、平成25年度の全裁判所の新受全事件数は1,524,029件である。過払いブーム最盛期の頃には確かに新受全事件数が350万件に達したことはあるが、過払いブームが沈静化した昨今、裁判所に持ち込まれる法的紛争事件は相当減少しているのだ。ちなみに、この平成25年度の全裁判所の新受全事件数は昭和60年度の2,548,585件よりも100万件も少ないのである。もちろん裁判所での事件の扱い方が変更になったこともあるので一概に比較はできないが、法的需要が量的に増大しているなら裁判所に持ち込まれる案件がどんどん増大するのが通常だろう。確かに裁判所以外でも紛争解決はなされているだろうが、司法制度改革審議会が無責任にも根拠なく「明らかである」と言いきった法的需要の量的増大は完全に的外れだったと言われても仕方がないだろう。そうなると、間違った予測に対応するために実施された司法制度改革も当然誤ったものにならざるを得ない。

 それを措くとして、旧来の法曹養成制度では国際化・複雑化した市民社会・経済社会の要請に応えられないというのであれば、それを克服するために法科大学院が設置されたはずだから、法科大学院教育を受けてきた法曹はそれに対応できているということにならないと意味がない。現在の弁護士数は38,916名である。久保利弁護士が指摘するように法科大学院経由の弁護士数が2万人を超えているのであれば、国際化・複雑化した市民社会に51%以上の弁護士がもう対応できていることになる。果たしてそうなのか?

 次回突っ込む予定のパラグラフで、久保利弁護士は、いみじくも「日本企業のために国際的に活躍している弁護士はほとんどいない。」と言っちゃってるけど、それって、2万人も輩出された法科大学院経由の法曹が、国際化・複雑化した市民社会・経済社会にお役に立てていないことを自認していることになるんじゃないのか。

 組織内弁護士等が増えたことについては、法科大学院教育のおかげなのか、弁護士数増加のおかげなのかはっきりしない。私は弁護士数増加のおかげだと思うけれども、法科大学院教育のおかげだと主張するならその根拠を示してもらいたいところだ。

 最後の段落もよく分からない。旧司法試験にほとんど合格者を出せなかった大学や中小地方大学が法科大学院を設置することが、それだけでどうして多様な人材を法曹界に導くことになるのだろう。むしろ合格者が増えて合格基準が下がったからそのような大学でも少しは合格者を出せるようになったというべきなんじゃないのか。しかも、司法試験合格率が極めて低い法科大学院などは、教育能力がないのだから、設置するだけで税金の無駄だし、高度な教育を期待して入学してきた法曹志願者に対する詐欺にも等しいことではないか。

 また、多様な人材が必要だと言っても、最低限プロとして必要な知識と能力は必要だ。医師は人の痛みが分かるべきだから、多様な人材を医師にすべきという主張が仮に正しかったとしても、医師国家試験に合格できない人間を医師にできるはずがない。多様な人材が必要と言っても、その前に、プロとして最低限必要な質は維持しなくてはならないのである。

 多様な人材がいても当たり外れが大きく、とんでもない弁護士が多く含まれる弁護士制度を国民の皆様が望んでいるのか、そこまで人材が多様ではなくても、依頼すればそう大きな間違いのない対応をしてくれる弁護士制度を国民の皆様が望んでいるのか、良く検討してみる必要があるだろう。

 私に言わせれば、法曹養成を目的としながら、その目的を達成できない法科大学院は意味がない。それどころか税金の無駄使いである。おそらく久保利弁護士は自ら私財を投じたとも言われる大宮法科大学院大学の廃校や、その受け皿になった桐蔭法科大学院の廃校が相当無念なのかもしれない。法曹養成の理想に対して、私財を投じた点では、私は久保利弁護士を尊敬するが、理想を実現出来なかった事実は謙虚に受け止めるべきではないかと思う。

 私が思うに、一流の監督がいても草野球の選手をプロ野球選手に育てることはほぼ無理なのだ(もちろん例外はある)。優秀な人材が法曹界をこぞって目指して競い合ってこそ、初めて優秀な人材が法曹界に導ける。その点を、法科大学院推進派の先生方は、エライ私が精魂込めて教えてやれば、草野球選手でも簡単に大リーガーに育てられると、ご自身の教育能力を過信していたのではないだろうか。

 その過信から、未修者の法科大学院終了年限が3年に設定されていたのかもしれない。要するに未修者は法学部生が4年で習うところを1年で追いつけという設定である。それくらい教育できるという指導者側の過信がないと到底このような鬼設定は考えつかないだろうからだ。

 法科大学院制度が、質はともかく多様な人材を法曹界に導くという制度であるならば、久保利弁護士の主張も一理ある。しかし、司法制度改革審議会の意見書からは、新規法曹の質を落とさないことは当然の前提とされている。新規法曹の質を落とさないために、合格者を出せない法科大学院が撤退していくことは、法科大学院制度の趣旨を没却するどころか、むしろ、司法制度改革の方向性に合致するものなのだ。そこを敢えて法科大学院制度の趣旨を没却すると主張する久保利弁護士の主張は、やはり、法科大学院制度維持のバイアスが相当かかっていると評価せざるをえないように思われる。

(つづく)