こんなこと言うのも何だけど・・・

仕事柄、男女間の揉め事をいくつも見てきた。

その経験から、やはり揉め事に関しても男と女は違う傾向があるように感じる。

あくまで、私から見た一般論で個々の事例にそのままあてはまるとは決して言えないが、離婚等の案件について女性には次のような傾向があるように感じることがある。

つまり、女性は、まず我慢する。私から見ても凄いなぁと感じるくらい、我慢できるまで我慢する方が多い。しかし、我慢が限界を超えると、手のひらを返したように冷たくなれる傾向があるように思える。凄い人になると、「あの人と一緒になったのは一生の汚点」、「あの人が吐いた息がこの地球にあると思うだけで嫌だ。」というところまで言えたりする。

一方、男性はそこまで鮮やかに変身できない傾向にあるように思う。すでに女性が男性に愛想を尽かし、できるだけダメージを与えてやりたいと考えているように見える場合でも、「ちょっとそこまでは・・・」等と煮え切らない方が多いように思う。また女性の不満に対して気が回っていないことも多い。根源的に空気が読めない傾向があるのかもしれない。

どんなにつらそうでも幸せに暮らしているカップルはいるし、美男・美女で経済的に恵まれていても争う夫婦もいる。

結婚式の際に、神父さんが、神様が巡り合わせた2人であると祝福することは多いが、今の世の中、神様がついお間違いになった場面も多そうだ。

もちろんうまくいっている夫婦が弁護士に相談に来るわけがなく、修羅場寸前のご相談が多いわけだが、大恋愛で結婚しながら些細なことが許せなくなってとことん争う状況まで至っているご夫婦を見ると、男女関係には男女が一緒になれた時点で、それだけで正解になる状況なんてないんだな、と感じざるをえない。

結果的にうまくいった男女関係が正解だったんだ、という、男女関係~結果論(?)が、本当かもしれないと少し感じたりもするときがある。

法科大学院雑感2

(前回の続き)

 さて、現在、法科大学院の統廃合がなされつつあるが、思いだして欲しい。
法科大学院には「法の支配を隅々まで」を標榜して、法科大学院の全国適正配置という理念もあったのではなかったか。
 現実には、撤退する法科大学院が相次ぎ、さらに補助金カットなどで更に増えると見込まれる。
 しかし私は言いたい。
 かつて、いみじくも、法科大学院維持論者の某大学教授が、成仏理論なるものを唱えていたではないか。

(成仏理論~要旨)
 問題の捉え方がそもそも間違っている。食べていけるかどうかを法律家が考えるというのが間違っているのである。何のために法律家を志したのか。私の知り合いの医師が言ったことがある。世の中の人々のお役に立つ仕事をしている限り、世の中の人々の方が自分達を飢えさせることをしない、と。人々のお役に立つ仕事をしていれば、法律家も飢え死にすることはないであろう。飢え死にさえしなければ、人間、まずはそれでよいのではないか。その上に、人々から感謝されることがあるのであれば、人間、喜んで成仏できるというものであろう。
(ここまで)

 そもそも、法科大学院だって世の中にお役に立つために始めたものではないのか。まさか少子高齢化の中、大学経営のみを見据えて法曹志願者から金銭を、国民から税金を、それぞれ巻き上げるために法科大学院制度を設計したわけではあるまい。
 だとすれば、法科大学院が撤退を考えることも、成仏理論からすれば問題の捉え方がそもそも間違っていると言えはしないか。
 成仏理論によれば、世の中のお役に立つ仕事を法科大学院がしてさえいれば、法科大学院だって世の中の人々が飢えさせることはないんじゃないのか。飢え死にさえしなければ、法科大学院だってまずはそれでよいのではないか。その上、人々から感謝されることがあるのであれば、法科大学院だって喜んで成仏できるはずだろう。

 (成仏理論が正しければ)全国適正配置を含めた法科大学院制度の理念が正しく、世の中のお役に立っているのなら、撤退なんかしなくたって、法科大学院は成仏できるはずである。

 先ず隗より始めよとは、古今の名言。
 他人に成仏を説く前に、成仏理論を提唱した方、その成仏理論を提唱した方が維持を叫んでいる法科大学院から先ず、成仏してみせてもらいたいものだ。

(この項終わり)

法科大学院雑感

「法科大学院によるプロセスによる教育という理念は正しいので、法科大学院制度を維持すべきだ」と未だに主張される人がいる。

 プロセスによる教育とは、そもそも何のことか、どうしてプロセスによる教育でなければならないのか、少なくとも私は、何度か法科大学院維持論者に問うたけれども、誰かに明らかにしてもらえたことは一度もない。皆さん、口を揃えて「プロセスによる教育が大事」と繰り返されるだけで、その中身を分かりやすく説明してくれない(できない?)ようなのだ。

 仮にプロセスによる教育が、「実務家と一緒に実際の事件に触れつつ教わる、手間暇かけた教育を受けること」と仮定するなら、そんなの司法研修所での司法修習と変わりはしない。むしろ、司法修習の方が密度が濃い教育を受けられるはずだ。なぜなら、教育を受ける側のレベルが一定レベル以上であることが保証されているからだ。

 つまり旧司法試験制度は、司法試験に合格するだけの実力をつけてきたものを選抜して、その上で一定レベル以上の知識と能力を有する修習生に、手間暇かけたプロセスによる教育によって、法律実務を教えてきたのだ。
 一方、法科大学院制度は、司法試験に合格する前の、どれだけ実力がつけられるかさえ未知数の多くの法科大学院生に対して、まず手間暇かけた教育を施してみようというものである。

 いずれの教育にも、国民の皆様の貴重な税金が投入されている。効率性から見れば、法科大学院制度は完全な税金の無駄使いの制度である。手間暇かけた教育を施しても、法曹になれるだけの実力を身に付けられない場合は、その教育に投入した税金は無駄金になりかねないからだ。

 一方、旧司法試験に対しては、金太郎飴答案、暗記重視のテクニック優先で合格できた、などと非難する人もいる。しかし、ある法律問題について、法律家が解決策を検討した際に、妥当な結論はおのずとある範囲に絞られてくる。答案の内容が似てくることは必然とも言えるのだ。またそうでないと困るだろう。同じ内容の事件の判決が裁判官によって結論がまちまちだとしたら、とても恐ろしくて裁判などやってられない。
 また、旧司法試験は暗記だけで合格できたものではない。もちろん重要条文・重要論点・重要判例を、それぞれ内容を十分理解した上で暗記することは、必須だった。しかしそれは、物理や数学を解くのに公式を理解して暗記するのとなんら変わらない。そして、論文試験に関して言えば、暗記だけで合格できる問題は、旧司法試験では出題されていなかった。重要論点のように見えて少しひねっていたり、重要判例に見えて少し事案を変えていたり、暗記だけで対応できないようかなりの工夫がなされていたからである。
 大学入試ですら、暗記だけで合格することは不可能である。東大・京大など定評のある大学の入試問題には、暗記力ではなく、思考力を試す問題が出されていると評価されているはずだ。
 万一、旧司法試験が暗記だけで合格できる問題であったと評価するのであれば、それは、大学入試でもできる思考力を試す問題を作成していないことになるから、出題者の怠慢以外、なにものでもないだろう。

(続く)

馬鹿馬鹿しいお話しを一つ・・・

 現在の日弁連会長の任期がほぼ1年残っている現状で、気が早い話と思われるかもしれないが、次期日弁連会長選挙を見据えた戦いが大阪で始まっている。

 なんでも、次期日弁連会長は大阪弁護士会選出の候補がなると目されている(次は大阪の番)こともあって、大阪弁護士会内ではその前哨戦が始まっているように見える。
 実質上、名乗りを上げている状況にあると目されているのは、いずれも大阪弁護士会で会長を勤めた経験を持つK先生とN先生だ。もし大阪で調整がつかず、日弁連会長選挙にK先生、N先生とも立候補などした日には、眠れる虎の髙山派に会長の椅子をさらわれるおそれもゼロではない。そこを牽制してか、大阪で日弁連会長候補を一本化できない場合は、東京からも候補を出すとの情報もあり、大阪で一本化できるかどうかはかなり大きな問題となりそうだ。

 とはいえ、まだ選挙期間中でもなく、事前の選挙活動は選挙規定の違反になるだろうから、面と向かっては選挙活動はできない。○○の会などを立ち上げて賛同者を募っていくのが、実質上の選挙活動となる。K先生・N先生両陣営とも、例にもれず、○○の会が出来上がっている様子だ。

 以前、日弁連会長選挙の際に山岸候補(後に会長当選)が、「弁護士未来セッション」なる団体を立ち上げ、豪華なパンフレットを全会員に配り、目立つホームページを掲げて、「活動する」と宣言していたが、結局、山岸氏当選後は、私の見る限り何にもしてくれなかった。餅を絵に描いただけで、終わってしまった。
http://www.idea-law.jp/sakano/blog/archives/2011/09/16.html

 本気で弁護士の未来を心配してくれていたのなら、弁護士を取り巻く環境がさらに悪化している現在では、弁護士未来セッションは、なおさら活動してくれていなければならないはずだが、今は、弁護士未来セッションのホームページすら見当たらない。

 あまり会員を馬鹿にしすぎていると、どっかでツケが回ってくると思うんだけどなァ。

投資促進の意図は?

あるツイッターで、投資会社に勤める子供を持った方の投稿を読んだ。

子供さんからは、「お父さん投資で儲けようなんて無理だよ。プロが先に大きな利益をとってしまうんだから。素人は1割も勝てないんじゃないの。」と言われたそうだ。

投資会社は情報も一般人と比べて桁違いに豊富だし、場合によっては目標株価などを設定して実質上の株価操作もできてしまう。私自身の体験からしても、一般の方が、投資を専門に行っているプロに勝てる見込みは大してないように思う。

ところが、政府はNISA等の制度を導入して、素人を投資の世界に引き込むことに殊更に熱心に見える。大手証券会社が投資に関する教育を中高生に施すこともはじまったようだ。

もし、先のツイッター通りに、素人が投資の世界に踏み込んでも1割も勝てないのであれば、9割方負ける勝負に素人を誘い込もうとしていることになるだろう。

政府の目論見は、一体誰の幸せを願ってのものだろう。

本当に国民の幸せを願ったものと言えるのだろうか。

全国地裁破産事件新受件数の推移~6(仙台・札幌・高松高裁管内)

仙台・札幌・高松高裁管内の推移を示します。

☆仙台高裁管内☆

☆仙台地裁管内
 4400件(H16)→1079件            ▲75.48%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数       2.6件

☆福島地裁管内
 3063件(H16)→487件             ▲84.10%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数       2.8件

☆山形地裁管内
 1581件(H18)→472件             ▲70.15%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数       5.2件

☆盛岡地裁管内
 2339件(H18)→650件             ▲72.21%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数       6.6 件

☆秋田地裁管内
 1987件(H16)→508件             ▲74.43%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数       6.5件

☆青森地裁管内
 3184件(H17)→766件             ▲75.94%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数       6.5件

☆札幌高裁管内☆

☆札幌地裁管内
 8816件(H16)→3000件            ▲65.97%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数       4.3件

☆函館地裁管内
 1136件(H16)→396件             ▲65.14%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数       8.3件

☆旭川地裁管内
 1283件(H16)→467件             ▲63.60%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数       6.8件

☆釧路地裁管内
 1507件(H16)→587件             ▲61.05%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数       8.4件

☆高松高裁管内☆

☆高松地裁管内
 1449件(H16)→393件             ▲72.88%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数       2.4件

☆徳島地裁管内
 1184件(H16)→360件             ▲69.59%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数       4.0件

☆高知地裁管内
 2231件(H17)→564件             ▲74.72%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数       6.5件

☆松山地裁管内
 2378件(H17)→676件             ▲71.57%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数       4.3件

以上、とにかく、破産事件は激減している。

ワ号事件もフ号事件も大幅に減少しているのが現状だ。

もちろん刑事事件だって減少している。

先日見えられたクライアントは、ネットで見ると法律事務所がたくさんありすぎてどの弁護士に依頼していいか分からなかったとぼやいていた。

どこの誰が、弁護士不足に泣いているのだろうか?

弁護士の需要はある、潜在的需要はある、と強弁する方々は、実際の需要を明確に示してから議論して頂きたい。

ちなみに、アンケート結果で弁護士に相談したことがあると答えた人がたくさんいるから弁護士の需要はたくさんあると主張する人もいる。

しかし、議論すべき弁護士の需要とは、アンケート結果で出てくる、単に弁護士に相談したいという要望を意味しない。弁護士費用をかけてでも相談したい・解決してもらいたいという需要があって始めて弁護士の需要があることを意味するというべきだ。

 このように述べると、いい気になるなと批判する方もおられるが、何も不思議なことをいっているわけではない。タクシーの需要とは、お金を出してタクシーを利用したいという需要を意味するはずだ。そうでなければバス停でバスを待っている方々、極論すれば、徒歩で移動している方々全てについて、タクシーの需要があるということになるからだ。

 仮にアンケートで、弁護士に相談したい人がいるから弁護士の需要はたくさんあるというのなら、無料で新聞を読みたい人はたくさんいるから新聞の需要は有り余っていることになるだろう。少子化に悩む大学だって、無料で大学に通いたい人はたくさんいるから大学の需要なんて無尽蔵にあることになるはずだ。

 なぜか、弁護士の需要に関しては、こんな簡単な議論がすっ飛ばされているような気がしてならない。

全国地裁破産事件新受件数の推移~5(広島・福岡高裁管内)

(続き)

今回は、広島高裁管内・福岡高裁管内の事件数推移を示します。

☆広島高裁管内☆

☆広島地裁管内
 5742件(H16)→1546件           ▲73.08%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数      2.9件

☆山口地裁管内
 3275件(H16)→699件           ▲78.66%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数      4.7 件

☆岡山地裁管内
 3490件(H16)→956件           ▲72.61%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数      2.7件

☆鳥取地裁管内
 1196件(H16)→315件           ▲73.66%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数      4.6件

☆松江地裁管内
 1044件(H16)→331件           ▲68.30%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数      4.8件

☆福岡高裁管内☆

☆福岡地裁管内
 13039件(H16)→3440件           ▲73.62%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数      3.2件

☆佐賀地裁管内
 2161件(H16)→609件           ▲71.82%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数      6.4件

☆長崎地裁管内
 3706件(H16)→726件           ▲80.41%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数      4.6件

☆大分地裁管内
 3123件(H16)→519件           ▲83.38%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数      4.2件

☆熊本地裁管内
 4150件(H16)→1012件           ▲75.61%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数      4.1件

☆鹿児島地裁管内
 4371件(H16)→888件           ▲79.68 %
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数      4.9件

☆宮崎地裁管内
 2853件(H16)→564件           ▲80.23%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数      4.6件

☆那覇地裁管内
 2065件(H16)→717件            ▲65.28%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数      2.9件

(続く)

全国地裁破産事件新受件数の推移~4(名古屋高裁管内)

続いて名古屋高裁管内をご紹介する。

☆名古屋高裁管内☆

☆名古屋地裁管内
 9502件(H16)→3158件           ▲66.76%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数      1.9件

☆津 地裁管内
 2167件(H16)→812件           ▲62.53%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数      4.7件

☆岐阜地裁管内
 2608 件(H16)→835件           ▲67.98%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数      4.6件

☆福井地裁管内
 907件(H16)→384件           ▲57.66%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数      3.9件

☆金沢地裁管内
 1545件(H16)→575件           ▲62.78%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数      3.4件

☆富山地裁管内
 971件(H16)→371件           ▲61.79%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数      3.6件

(次回は広島高裁管内を予定)

全国地裁破産事件新受件数の推移~3(大阪高裁管内)

前回の続きで、大阪高裁管内の推移を示す。

☆大阪高裁管内☆

☆大阪地裁管内
 21311件(H16)→7246件           ▲66.00%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数      1.8件

☆京都地裁管内
 4699件(H16)→1522件           ▲67.61%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数      2.3件

☆神戸地裁管内
 9946件(H16)→3040件           ▲69.43%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数      3.7 件

☆奈良地裁管内
 2156件(H16)→710件           ▲67.07%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数      4.5件

☆大津地裁管内
 1440件(H16)→659件           ▲54.24%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数      4.7件

☆和歌山地裁管内
 1736件(H16)→508件           ▲70.74%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数      3.6件

全国地裁破産事件新受件数の推移~2(東京高裁管内)

前回の続きで、東京高裁管内の破産事件新受件数の推移を示す。

☆東京高裁管内☆

☆東京地裁管内
 2万7973件(H19)→1万4160件      ▲49.38%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数      0.9件

☆横浜地裁管内
 1万0980件(H16)→3830件        ▲65.12%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数      2.7件

☆さいたま地裁管内
 8332件(H16)→2935件          ▲64.77%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数      4.0件

☆千葉地裁管内
 8302件(H16)→2464件          ▲70.32%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数      3.7件

☆水戸地裁管内
 2898件(H16)→1315件          ▲54.62%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数      5.3件

☆宇都宮地裁管内
 2614件(H16)→926件           ▲64.56%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数      4.7件

☆前橋地裁管内
 2586件(H16)→922件           ▲64.35%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数      3.5件

☆静岡地裁管内
 4754件(H16)→1886件          ▲58.59%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数      4.5件

☆甲府地裁管内
 953件(H16)→397件           ▲58.34%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数      3.4件

☆長野地裁管内
 2407件(H16)→966件           ▲59.89%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数      4.2件

☆新潟地裁管内
 3379件(H16)→948件           ▲71.94%
 H26年弁護士1人あたり(フ)号事件数      3.8件

(次回は大阪高裁・名古屋高裁管内の予定)

(続く)