今年1年有り難うございました。

 ウィン綜合法律事務所は、明日から来年1月4日まで冬季のお休みを頂きます。

 クライアント他、多くの方々の御支援を頂戴し、今年1年を無事に乗り切ることが出来たように思います。皆様に深く感謝し、御礼申しあげます。

 新年は、1月5日より通常通り事務所を開けます。

 皆様が、よき年末を過ごされ、よき年始を迎えられますよう、祈念しております。

 今年1年間、本当に有り難うございました。

司法試験委員が法科大学院に求めるもの~労働法

今回は労働法である。

(採点実感に関する意見から引用)

6 今後の法科大学院教育に求めるもの
 基本的な法令,判例及び学説については,正確な理解に基づき,かつ,基本的な概念に関する知識を習得するように更なる指導をお願いしたい。その際,条文の内容を正確に理解することはもとより,当該規定の趣旨を踏まえて事案に適用する能力が求められるほか,主要な判例については,判旨部分を単に記憶するのではなく,事案の内容を正確に把握し,当該事実関係の下でどのような規範を定立して当てはめが行われたかを理解する必要があることに十分配意いただきたい。また,事例の分析の前提となる基礎的事実を正しく把握し,結論を導くために必要な論点を抽出した上,論点相互の関連性を意識しつつ,法令,判例及び学説を踏まえた論理的かつ一貫性のある解釈論を展開し,これに適切に事実の当てはめを行って,法の趣旨に沿った妥当な結論を導くという,法的思考力を更に養成するよう重ねてお願いしたい。

(引用ここまで)

【超訳】~試験委員の言いたいことを推測しての私の意訳

 とにかく、基本的な法令、判例、学説について正確に理解させて欲しいねん。実務家として必要な基本中の基本が、全く身についてへん。それだけやのうて、基本的な概念に関する知識を身に付けさせるよう、ホンマにしっかり教えたらなあかんと思うで。

 法令の基本の理解、判例の基本の理解、学説の基本の理解、どれもダメ。それらしいことを書く奴はおるけど、正確な理解が出来とる奴はほとんどおらん。基本的概念の知識なんざ、当然必要なもんやで。それも知らんと、法的な議論なんてできへんわな。基本的概念の知識も無しに実務家になりますって洒落にならんで。一体何を教えとんねん。

 「更なる」って念を押しとるのは、ホンマにやばいからやで。法律家には知識も要る。基本的なところは、覚えとかなアカンところも仰山あるんやで。お医者が病気の知識なかったらなんの病気か診断つかへんやろ。確かに意味も分からず丸暗記すんのはあかんけど、理解した上で覚えなアカン知識は絶対にある。暗記の弊害とかアホなことゆうて知識を身に付けさせることをおろそかにしとるんと違うか。

 学生さん教えるときは、条文の内容を正確に理解させなあかん。それが全ての出発点や。ほんでその条文がなんで規定されたんかっちゅうことを踏まえて、どの事案に使うべきか、どこまでの事案に使えるんか判断して、条文を事実に適用する能力がいるねん。

 細かい判例までは要らんけど、主要な判例について言うたら結論だけ暗記するんやのうて、まずどんな事案やったんかを正確に把握して、その事実関係の下で、どんな規範が定立されて、どう事案に適用されたんか、を理解せなあかん。数学の公式かて、どうやって公式が導かれとるのかっちゅう理屈が理解できてへんと応用がきかんへんのは当たり前やろ。法律実務家の扱う事件は全部事情が違うねん。何一つ全く同じなんて事件はあらへん。応用効くよう勉強してへんと実務家としたら使いモンにならへんのや。結論(判旨)の暗記だけなんざアホのやることやで。せやけど、結論だけを暗記しとるとしか思われへん答案ばっかしや。くどいようやけど、出来てへんし、相当やばいと思うとるから、「十分配慮頂きたい」と念を押しとるンやで。

 それだけやのうて、問題となっとる事案にいろいろ事実が出てくるやろ、そん中で事例分析の鍵になる基礎的な事実っちゅうもンがある。その鍵になる事実をちゃんと見抜いて、結論を導くのに乗り越えなあかん論点をきちんと抽出せなあかん。ほんで、そのいくつか出てきた論点がどないな関係にあるんかを整理したうえで、法令、判例、学説を踏まえ、破綻せんよう論理的且つ一貫性をもった法律解釈論を述べて、論点をクリアにし、ここはこう解釈すべきと定める。ここまでやった上で、事案に適用していかなあかん。もちろんその結論は法の趣旨に沿った、妥当なもんやないとあかんで。良くいわれる法的思考力やな。

 答案見とると、法的思考力は全然アカンねん。ええように行っとるんやったら「法科大学院の教育成果が上がっていることが感じられます。この調子で頑張って下さい」で足りるねん。そこを敢えて「法的思考力を更に養成するよう」「重ねてお願い」しとるんは、ホンマにやばいからやで。実務家の質が落ちて、誰も司法を頼りにせんようになりかねへんからや。このままやと司法が沈没するからやで。

 出来てからず~っと教育の質の向上ってゆうとるけど、法科大学院っちゅうところは、どこまで危機感持ってやっとんのや。

お医者さん110番

 お医者さんの法律問題に関しては、これまで、医療ブローカーのような方々が、お医者さんの御用聞きをしながら、対応されていたことも多かったようです。医療ブローカーのような方々の法的処理は、きちんとしていないことも多く、また弁護士費用よりも遥かに高額の費用を請求している例も多々見受けられます。

 お医者さんが法的問題に患わされることなく医療に専念して頂けるように出来ないか、との考えから、病院・医師の顧問経験の豊富な先生方が集まって、お医者さん110番を作りました。

 私もその末席に加えて頂いております。

 医師の法律問題に特化したサイトは、いくつかあるようですが、①定期的に勉強会を開催し、知識と経験の共有を図っていること、②全国対応であること、③担当弁護士がほぼ全員病院・医院の顧問経験を有していること、等は当会の大きな特色であると考えております。

http://doctor-rescue.idealaw.jp/

ですので、もしお困りの医師の方がいらっしゃったら、1度ご覧頂けると幸いです。

司法試験委員が法科大学院に求めるもの~経済法

今回は経済法を取り上げる。

(採点実感等に関する意見から引用)

5 今後の法科大学院に求めるもの
経済法の問題は,不必要に細かな知識や過度に高度な知識を要求するものではない。経済法の基本的な考え方を正確に理解し,これを多様な事例に応用できる力を身に付けているかどうかを見ようとするものである。法科大学院は,出題の意図したところを正確に理解し,引き続き,知識偏重ではなく,基本的知識を正確に習得し,それを的確に使いこなせる能力の育成に力を注いでいただくとともに,論述においては,適用条文の選択・操作,構成要件の意義を正確に示した上,当該行為が市場における競争にどのように影響するかを念頭に置いて,事実関係を丹念に検討し,要件に当てはめること,そしてそれを箇条書き的に列挙するのでなく,論理的・説得的に表現することができるように教育してほしい。

(引用ここまで)

【超訳】~試験委員が言いたいであろうことを、推察しての意訳

5 今後の法科大学院教育はこうあってほしいねん

 誤解してもろたら困るけど、経済法の問題は、細かな知識や、高度な知識を要求なんかしとらへん。経済法の基本的な考え方をきっちり正しく理解しとるんか、その正しく理解した基本的な考えを使うて、多様な事例に対応できそうなんか、できへんのか、を見とるだけやねん。なんもおかしなことやない。法律家なら当たり前の基本中の基本ができとるかを見とるだけや。

 法科大学院は、司法試験で聞いとるのは正確な基礎知識がまず第一で、それを使って事例を解決できるかっちゅうだけの問題やねんから、そこを先ずよう理解せなあかん。ほんで、知識偏重やのうて、基本的な知識を正確に習得しとるか、基本的な知識をきちんと使える能力を伸ばすよう力を入れてもらわんとあかんわな。前から言い続けとるけど、出来てへんから言うてんねんで。きちんとできとったら、敢えて言わんでもええことやねんから。答案見とったら、基礎的な知識も正確やないし、使い方も下手やねん。こんなんやったらまずいやろ。

 でもそれだけでは足りへんねん。答案書く時は、適用条文をきちんと選んで、どの条文が引用するどの部分が問題になってんのんかあたりもきちんと分かった上で、条文の構成要件の意義を正確に表現して、問題になっとる行為が市場における競争にどないな点でどないな影響を及ぼすのかを頭において、事実関係を丁寧に検討して、要件に当てはめて結論を出すことが出来なあかん。

 あ、いうとくけど、事情を箇条書きにする奴がおるけど、論外やで。一体どんな教育しとんねん。論理的、説得的に答案を書けんと話しにならんやろ。裁判所に提出する準備書面が箇条書きに事実を引っ張ってハイ結論やったら、法律家の文書とちゃうわな、全く説得力がないわな。そのあたりの教育ができてへんねん。

 まあ、いうたら、法律家として身に付けてもらわなあかん基礎が、ぜーんぶ出来てへんわけや。しっかり気張ってもらわんとあかんのちゃうか。

(続く)

司法試験委員が法科大学院に求めるもの~租税法

今回は租税法を取り上げる。

(採点実感に関する意見から引用)

4 今後の法科大学院教育に求められるもの
今年も,第2問の設問3において,法人税法に関する問題を出題した。今後も所得税を基本とする問題が出題されると思われるが,法人税についての基礎的な知識の修得も重要であることは言うまでもない。
また,今後も,事例中心の出題である点には変化はないと思われる。法科大学院においては,所得税法及びこれに関連する法人税法に関して,条文に則して理解を確かなものとするとともに,個々の規定の趣旨・目的や相互関係についても理解を深めるように努めた上で,そのような基礎的な学習を通じて習得した知識や能力を事例演習等によって確認し,事例解決のための応用力や総合的判断力を涵養していくというような教育が望まれる。

(引用ここまで)

【超訳】~司法試験委員の言いたいことを推測した私の意訳。

4 これからの法科大学院教育はこうやって欲しいんや

 今年も法人税法に関する問題を出題したんは、租税法科目は所得税を基本に出題してくけど、法人税についての基礎的な知識も不可欠やっちゅうメッセージやで。
 それに今後も、事例中心の出題をする点は多分変わらへんと思うわ。

 法科大学院では、所得税法とそれに関連する法人税法について、条文から理解を確かなものにする教育をせなあかん。それと同時に、個々の条文の規定の趣旨・目的、相互関係についても学生に理解を深めるよう教えてやらなあかん。法律は条文が全ての基本やろ、そこんとこからしてできてへんから言うてんねんで。なんでその条文が定められたのか、その条文の目的はなんなのか、条文同士が相互にどないな関係にあるんか、ちゅう当たり前のところについては、当然勉強できてなあかんところや。そこまでが、少なくとも基礎的なお勉強やで。中学生の勉強で言うたら教科書レベルや。しっかり教科書レベルを叩き込んだってもらわんとな、応用なんざ、夢のまた夢やで。

 今んとこ全然やけど、欲を言うたら、そんな基礎的な学習を通じて、学んだ知識や能力を、問題演習などで確認しながら、事例問題の解決に向けた応用能力や、総合的な判断能力を養ってもらわな、困るところや。法律実務家としては当たり前に必要とされとる力やねんから。

よう頑張ったってもらわなあかんな。

(続く)

司法試験委員が法科大学院に求めるもの~倒産法

今回は倒産法を取り上げる。

(採点実感に関する意見から引用)

5 今後の法科大学院教育に求めるもの
まず,倒産法における基本的な条文,判例及び学説を正確に理解し,身に付けることが最も重要であることは言うまでもない。その上で,修得した基本的な知識を応用し,事例を把握・分析して論点を過不足なく的確に抽出し,論理的かつ一貫性のある解釈論を展開して,妥当な結論を導く能力が求められる。
このような知識・能力の必要性は,倒産法の分野に限られるものではないが,倒産法は,実体法と手続法が交錯する法分野であり,民事訴訟法,民法等などについての幅広い理解・知識が基礎として求められる上,再建型及び清算型手続の異同についても理解することが必要であるなど,総合的かつ多角的な知識・能力が求められる分野である。
法科大学院においては,こうした点にも配意しつつ,上記の知識の修得や能力の涵養を実現するための教育を期待したい。

(引用終わり)

【超訳】~試験委員が言いたいことを推察した、私の意訳

5 今後の法科大学院教育はこうやってもらわな

 まず、なによりもやな、倒産法における基本的な条文、判例、学説を正確に理解させ、身に付けさせたってくれな困る。断っとくけど、「基本的な」部分やで。基本を正確に理解させることが必要やねん。基本を正確にっちゅうことは、どんな勉強でもスポーツでも当たり前のことやわな。いま言うてんのは、応用分野とか先端分野とか些末な論点と違うで。基本中の基本を言うてんねん。簡単に言うたら、基本的なものすらできてへんちゅうこっちゃ。

 それができた上で、その知識を使うて、事案を把握して、よう分析して論点をきちんと抽出して、論理的で一貫性のある解釈論を述べて、妥当な結論を導かなあかん。率直に言うたら、そのスタート地点の基本的な条文、判例、学説の正確な知識と理解ができてへんねん。100m競争で言うたら、スタート前に転けとるのと同じやで。

 ここで言うとる、知識とか能力は法律家としたら当たり前に必要なもんや。倒産法の分野だけの問題やないで。ただ、倒産法には実体法と手続法が混じり合う分野やから民訴や民法なんかの幅広い理解や知識も要るし、再建型だけじゃのうて、清算型手続もあるから、その異同も理解しとかなあかん。結構面倒な分野なんや。せやから、倒産法は総合的・多角的な知識や能力がいる分野やねん。

 法科大学院は、倒産法の性格も考慮に入れて、教育してもらわなあかん。

 なんも難しいことを言うとるのと違うで。法律家として当然必要なことについて言うとるだけや。答案見る限り、まだまだそんな教育を実現出来とらんようやけど、しっかりやってくれるよう期待しとるで(10年かけてこの調子やったら無理かも知らんけど)。

(続く)

司法試験委員が法科大学院に求めるもの~刑事系2

今回は刑事系第2問を取り上げる。

(以下、採点実感からの引用)

4 法科大学院教育に求めるもの
このような結果を踏まえると,今後の法科大学院教育においては,従前の採点実感においても指摘されてきたとおり,刑事手続を構成する各制度の趣旨・目的を基本から深くかつ正確に理解すること,重要かつ基本的な判例法理を,その射程距離を含めて正確に理解すること,これらの制度や判例法理を具体的事例に当てはめ適用できる能力を身に付けること,論理的で筋道立った分かりやすい文章を記述する能力を培うことが強く要請される。特に,法適用に関しては,生の事例に含まれた個々の事情あるいはその複合が法規範の適用においてどのような意味を持つのかを意識的に分析・検討し,それに従って事実関係を整理できる能力の涵養が求められる。また,実務教育との有機的連携の下,通常の捜査・公判の過程を俯瞰し,刑事手続上の基本原則や制度がその過程の中のどのような局面で働くのか,各局面ごとに各当事者は何を行わなければならないのか,それがどのように積み重なって手続が進むのか等,刑事手続を動態として理解しておくことの重要性を強調しておきたい。

(引用ここまで)

【超訳】~司法試験委員の言いたいことを推測しての意訳

4 法科大学院教育はこうやってもらわんと

 採点結果から見たら、今後の法科大学院教育は相当頑張ってもらわなあかん。前からなんべんも言うてきたけど、刑事手続を形づくっとるそれぞれの制度がどんなもんで、どういう目的で存在しとるのかということを、基本からしっかり正確に理解させなあかん。刑事手続き自体の理解があかんのやったら、そもそも判例やら論点やらを教えても理解できるはずがないやろ。先ずこれができてへんから言うてんねん。

 それができた上での話しやけど、重要で基本的な判例があるわな、その判例がどういう理屈でどういう結論を導き出しとるのか、その理屈の背景には何があるのかっちゅうこと、その判例がどんな事案まで適用できるんかっちゅうことを正確に理解させなあかんのや。その二つができたとして、制度や判例の考えを具体的な事案に、上手いこと使えるようにする能力をつけてやらんとイカン。それから論理的で筋道だった分かりやすい文章で表現する力も要るわな。理屈で勝負する法律家が、論理的でなかったらあかんやろ。ほんでホンマに理解しとるんやったら分かりやすく説明できるわな。大量の書面を読まされる裁判官を説得するには、即読即解の文章で表現できる能力が不可欠やねんで。

 なんも特別なこと言うとるのとちがうで。まあ言うたら、刑訴法の基礎・基本の勉強、実務家として当然やらなあかんことなんや。敢えて言うけど、このことは、強く要請しとるんやで。強く要請しとるっちゅうことは、全然できてへんからやで。

 特に法律の適用場面については、生のいろんな事実やら事情やらがあるわな、その事実や事情その絡みが、法規範を適用するっちゅうときにどんな意味を持ちうるのか、意識しながら分析・検討して、その観点から要するに事実はこうやってんな、と一通り整理できる能力を養ってもらわんとあかん。問題文の事情を抜き書きして、これらの事情からこうや、と結論に飛ぶのもあかん。例えばの話しで全てにあてはまるとは言わんけど、問題文から事情を引っ張るなら、「事情」→「条文の●●に該当」なんて直ちに書いたらあかんで。「事情」→「その事情が法的にどんな意味をもってんのかの評価」→「(評価を前提にして)法律の条文の●●に該当」とかにせなあかんし、もちろん条文の●●に争いがあるなら、そこんとこも決着つけとかなあかん。自分の主張に弱いとこがあるならそこも手当てしておく必要も当然あるやろ。
 都合のええとこだけ、引っ張り抜いてきて、こんな事情があります、ハイ結論、ではアカンねん。

 それから実務教育と、関連づけて教育してもらわなあかん。典型的な捜査や公判の流れをつかんで、刑事手続き上の基本原則やら制度やらがどないな意味を持ってどう動いとんのか、各場面で当事者はそれぞれ何を考え、何をせなあかんのか、それらがどうやって重なりおうて刑事手続きが進んでいきよるのか、全体的な流れとして刑事手続きを勉強しとかなあかん。このことを強調するのは、答案を見とると、受験生は、刑事手続きの全体的な流れがわかっとらんからやで。論点についてはそれらしいことを書いとるけど、刑事手続きの全体像を理解しとるとは思われへんのや。ずばり言うたら、論点主義になっとんねん。

 かつて大学側は予備校に対して「論点主義」やと批判したわな。法科大学院で教育したら論点主義やなくなるはずやってんな?せやけど実態は、全体の流れが分からんまま個々の論点を書いとるような答案ばっかしやで。

よう気いつけて、教育せなアカンやんか。

(続く)

司法試験委員が法科大学院に求めるもの~刑事系1

今回は刑事系第1問を取り上げます。

(引用開始)

刑事系第1問

4 今後の法科大学院教育に求めるもの
刑法の学習においては,総論の理論体系,例えば,実行行為,結果,因果関係,故意等の体系上の位置付けや相互の関係を十分に理解した上,これらを意識しつつ,各論に関する知識を修得することが必要であり,答案を書く際には,常に,論じようとしている問題点が体系上どこに位置付けられるのかを意識しつつ,検討の順序にも十分に注意して論理的に論述することが必要である。
また,繰り返し指摘しているところであるが,判例学習の際には,単に結論のみを覚えるのではなく,当該判例の具体的事案の内容や結論に至る理論構成等を意識することが必要であり,当該判例が挙げた規範や考慮要素が刑法の体系上どこに位置付けられ,他のどのような事案や場面に当てはまるのかなどについてイメージを持つことが必要と思われる。
このような観点から,法科大学院教育においては,引き続き判例の検討等を通して刑法の基本的知識や理解を修得させるとともに,これに基づき,具体的な事案について妥当な解決を導き出す能力を涵養するよう一層努めていただきたい。

(引用ここまで)

【超訳】~司法試験委員が言いたいであろうことを推察しての私の意訳

今後の法科大学院教育はこうやってもらわなあかん。

 刑法の勉強において言うたら、総論の理論の体系、例えていうなら、実行行為、結果、因果関係、故意などについて体系的な位置づけや、相互の関係を先ず理解させなあかん。その上で、総論の理論体系を意識しながら、各論の知識を習得するよう勉強させるのが必要や。ほんで答案を書く際には、今論じとる問題が、総論の体系上、どの部分の話をしとるのかを常に意識しながら、検討せなあかん。その検討の順番にも注意せんと、分かってないと思われるで。

 (問題にもよるかもしらんけど)例えば、いきなり因果関係の話を冒頭で始めたりしたら、こいつ、ほんまに解っとんのか?って思うわな。
 実行行為があって、結果があって、それがつながってるか?っちゅうのが因果関係の問題やから、実行行為も結果も指摘せんといきなり因果関係の話したら、キミ何ゆうてんの?って、採点者が思うてもおかしないやろ。
 そもそも実行行為が全くないんなら、それで罪責の検討は終わりや。これしたら犯罪でっせ、っちゅう刑法典の規定に該当する行為をそもそもしてないんやから、実行行為がない以上、犯罪に問えるわけないわな。実行行為があっても結果がなければ、刑法典(特別法も含む)に予備・未遂等の規定がないんなら、それでも罪責の検討は終わりが普通や。罪刑法定主義から、刑法典に定めのない罪なんて問えへんのやから当たり前やろ。
 要するにそこんとこができてへんねん。体系的に知識が理解されてへんちゅうことや。一番大事なとこやで。

 言い換えたら、論点は覚えとるかもしれんけど、それが刑法体系のどこに位置しとるのかわかっとらん状態や。要するに、お勉強が論点主義になっとるんとちゃうか。予備校教育の問題点として、あんたらが、大きな声で「論点主義や、論点主義や」って批判してきたやろ。まさにそれとおんなじ状態に、なっとるんと違うんかな。

 それから、何回も言うてきたけど、できてへんからしつこく言わしてもらうで。判例の勉強は、単に結論だけ覚えるのはあかんのや。その判例の具体的事案の内容とか、どうやってその結論になっとるのか、ちゅうことの理論構成を意識してそっちをメインに勉強せなあかん。その上で、その判例が挙げた規範やら考慮要素やらが、刑法の体系上どの位置での話か、ほんで、他のどんな事案・場面にあてはまることができるんか、ちゅうことについてイメージできなあかんねん。

 できてへんから言うてんねん。答案見とったら、「判例の結論しか覚えてへんな、こいつ」、ちゅう答案ばっかりやで。予備校教育の問題点としてあんたらが、大きな声で「暗記重視に陥っとる、暗記重視になっとる」言うて批判してたわな。今の、受験生の答案見とったら、判例の結論だけ暗記しとるとしか思われへんのが多いねん。よう考えて教えたらなあかんやろ。
 そんなこんなで、法科大学院教育は、判例の検討なんかを通じて刑法の基礎的知識や理解を習得させる必要があるで。それができた上で、具体的な事案について妥当な解決に持って行ける能力を養うよう、より一層の努力が必要や。できてへんから言うてんねんで。受験生の答案から見たら、全体的に、基礎的知識も基礎的な理解も、具体的な事案について妥当な解決を導き出す能力も、全て不足しとるんで言うてんねん。心して、やってあげてや。

(続く)

司法試験委員が法科大学院に求めるもの~民事系2・3

今回は、民事系第2問、第3問を取り上げる。

民事系第2問

(引用開始)

3 法科大学院教育に求められるもの
 非公開会社における募集株式発行の手続,新株発行の無効ないし不存在,表見代表取締役,不実の登記,多額の借財,代表権の濫用,株主代表訴訟の対象等についての規律は,会社法の基本的な規律であると考えられるが,これらについての理解に不十分な面が見られる。会社法の基本的な知識の確実な習得とともに,事実を当てはめる力と論理的思考力を養う教育が求められる。

(引用ここまで)

【超訳】~司法試験委員の言いたいことを坂野が推察して意訳した内容。

民事系第2問

3 法科大学院教育はこうやってほしいねん。

 今回の試験で受験生に問うたのは、非公開会社における募集株式発行の手続、新株発行の無効ないし不存在、表見代表取締役、不実の登記、多額の借財、代表権の濫用、株主代表訴訟の対象等の規定やねん。どれもこれも、会社法のほんま基本的な規定やと思うねんけど、その理解が全然たりてへんねん。会社法ゆうたら、日本の経済活動の中心になっとる会社について定めとる、重要な法律やで。法律家になろうっちゅうもんが重要な法律の基本的な規定について理解できてへんかったら、大問題やろ。とにかく、応用や先端分野の話やないで、もっと下のレベルができてへん。

 重要な法律の基礎的な知識が確実やないし、その法律を事実にどう適用するかも分かってへん。しかも自分の主張を論理的に説得的に論じることもまだまだや。

 ようするに、法科大学院では、会社法の基本的な知識を身につけさせることができてへん、知識を事実に当てはめて使う能力も身につけさせることができてへん、論理的に考える能力も身につけさせることができてへん、できてへんとこだらけっちゅうことや。

 ほんま、たのむで。

民事系第3問

(引用開始)

4 法科大学院に求めるもの
 民事訴訟法分野の論文式試験は,民事訴訟法の教科書に記載された学説や判例に関する知識の量を試すような出題は行っていない。むしろ,当該教科書に記載された基本的な事項を正確に押さえ,判例の背景にある基礎的な考え方を理解しておくことが必要である。そして,それらを駆使して,問題において提示された事情等に照らし,論理的に論述する能力を養うための教育を行う必要がある。また,上記3(2)において,設問1に関して,再訴の提起による解決を指摘する答案についてその不合理性を指摘したが,これは,判決(すなわち債務名義)を得ることには,通常,多大な労力を要することを踏まえたものである。法曹養成制度は,文字通り,法曹実務家を養成するための制度であることに照らせば,民事訴訟法分野に係る教育においては,学生に対し,現実の民事訴訟制度を実感させる教育(民事執行制度との連続性を意識させる教育)が期待される。加えて,上記3(3)において,設問2に関して,民法の和解契約が互譲を本質的要素とするものであることから論旨を展開する答案が少なかったことを指摘したが,これとの関係で,各法科大学院には以下のことを希望したい。すなわち,かつて司法試験において民法と民事訴訟法の融合問題が出題されていた頃は,各法科大学院においても,分野横断的な授業科目を設けて熱心に教育に取り組んでいたが,融合問題が廃止されて以降,そうした授業科目を必修から外したり廃止したりする動きがあるようである。もちろん,融合問題の廃止は相応の理由があってのことであり,また,各法科大学院がそれに対応して行動することは理解できるが,そのことが,分野横断的に問題を把握することの重要性に関する法科大学院生の認識を希薄にし,民法は民法,民事訴訟法は民事訴訟法というように,相互の連関を意識することなくばらばらに学習する態度を助長しているとすれば残念なことであり,設問2を採点していてそのような懸念を感じたところである。各法科大学院においては,融合問題の廃止にかかわらず,この点に関する学生の意識を喚起するよう努めていただけると有り難い。

(引用ここまで)

【超訳】

民事系第3問

4 法科大学院に言いたいねん

 誤解してもろたら困るけど、民訴法分野の論文式試験は、「教科書や判例について、君、どんだけ知っとんねん?」っちゅうような知識重視の問題は出しとらへんで。教科書に書かれとる、「基本的な知識を受験生は正しく押さえとるか、ある事件についての判例の判断に、どんな基礎的な考え方が背景にあるのかを受験生は理解しとるか」っちゅうことを、見ようとしとるんや。
 そして、その基本的知識、基本的な考え方を一所懸命に使うて、論理的に破綻せんように、解決せなあかん問題を何とか結論まで持っていく力を身につける必要があるねん。

なにも特別なことやない。法律家なら誰でもやっとることやで。

 設問1に関してふれたけど、現実的やない解決手段を答案に書いても、あんまり評価できへん。司法試験は実務家登用試験やから、法律上あり得ても、現実的やない解決方法を評価するわけにはいかんことくらい、分かるわな。法科大学院は、実務家を養成する制度でもあるねんから、現実の民事訴訟制度を学生に実感させるだけの教育をせなあかん。たとえば、民事執行制度との連続性を意識するような教育や。

 でも答案見たらできてへんで。一体なにを教えとんねん。畳の上で泳ぎの型だけ教えても実際、泳げんやろ。ホンマに泳げる人間育てよう思うたら、泳ぎ方の講義だけやのうて、実際に泳げる方法まで教える必要があるんと違うの?

 さらにいうなら、設問2のとこでも触れたけど、民法定めた規定の本質的議論から出発する答案がほとんどなかったわな。民法は民法、民訴法は民訴法っちゅうように、バラバラで教えとるんと違う?以前、民法と民訴法の融合問題を司法試験で出しとったときは、法科大学院でもそれに応じた教育しとったと聞いたで。せやけど、融合問題が廃止されたあとは、そんな授業を廃止する動きがあるとも聞いとる。そもそも、司法試験に影響されずにじっくり教育するというのが法科大学院の建前やったんと違うの?せやから、原則、法科大学院卒業せな司法試験受けられへんようにして、法科大学院を優遇したんちゃうの?司法試験合格だけを考えて、じっくり教育やめて、合格目標教育になったら、実際のとこ予備校とかわらへんわな。設問2を採点しとったら、そんな懸念感じたわ。

 法科大学院は融合問題の廃止にひよって、予備校みたいな教育にかえるんとちごうて、学生にしっかり分野横断的な視点を持つよう教育してもらわんと困るわな。
 それが法科大学院の使命やろ。

(続く)

司法試験委員が法科大学院に求めるもの~民事系1

今回は民事系第一問を取り上げることにする。

(引用開始)

4 法科大学院における学習において望まれる事項
 これは,民法に限ったことではないが,法律家になるためには,何よりも,具体的なケースに即して適切な法律構成を行い,そこで適用されるべき法規範に基づいて自己の法的主張を適切に基礎付ける能力を備える必要がある。こうした能力は,教科書的な知識を暗記して,ケースを用いた問題演習を機械的に繰り返せば,おのずと身に付くようなものではない。重要なのは,一般に受け入れられた法的思考の枠組みに従って問題を捉え,推論を行うことができるかどうかである。それができていなければ,条文や判例・学説の知識が断片的に出てくるけれども,それを適切な場面で適切に使うことができず,法的な推論として受け入れられないような推論を行うことになりがちである。
 そうした法的思考の枠組みの要となるのは,法規範とはどのようなものであり,法的判断とはどのような仕組みで行われるものかという理解である。例えば,法規範には,要件・効果が特定されたルールのほかに,必ずしも要件・効果の形をとらない原理や原則と呼ばれるものがある。法規範となるルールが立法や判例等によって明確に形成されており,その内容に争いがなければ,それをそのまま適用すればよいけれども,ルールの内容が明確でない場合には,解釈によってその内容を確定する必要がある。そこでは,それぞれの規定や制度の基礎にある原理や原則に遡った考察が必要となる。また,法規範となるルールが形成されておらず,欠缺がある場合には,同じような規定や制度の基礎にある原理や原則,さらには民法,ひいては法一般の基礎にある原理や原則にまで遡り,これを援用することによって,不文のルールを基礎付けなければならない。そのような法規範の確定を前提として,その要件に事実を当てはめることによって,実際の法的判断を行う。
 そうした基本的な法的思考の枠組みが理解され,身に付いていなければ,幾ら教科書的な知識を暗記しても,また,幾ら問題演習を繰り返し,答案の書き方と称するものを訓練しても,法律家のように考えることはできない。
 司法試験において試されているのも,究極的には,このような法的思考を行う能力が十分に備わっているかどうかである。もちろん,その前提として,それぞれの法制度に関する知識は正確に理解されていなければならず,それらの知識の相互関係も適切に整理されていなければならない。しかし,そのような知識や理解を実際に生かすためには,法的思考を行う能力を備えることが不可欠である。
 法科大学院では,発足以来,まさにこのような法的思考を行う能力を養うことを目指した教育が行われてきたと見ることができる。司法試験の合否という表面的な結果に目を奪われることなく,その本来の目標を今一度確認し,さらに工夫を重ねながら,その実現のために適した教育を押し進めることを望みたい。また,受験生においても,法律家となるための能力を磨くことこそが求められていることを自覚して,学習に努めていただきたい。

(引用ここまで)

<超訳>~司法試験委員の言いたいんだろうなということを推測しての私の意訳

4 法科大学院の学習はこうやらなあかん

 法律家になろうと思たら、具体的なケースを解決できるような適切な法律構成ができなあかん。ほんで、その法律構成で使われるべき法規範に基づいて、自分の主張をきっちり基礎づけるだけの能力がいるのが当たり前。せやけど、こんな力は、教科書的な知識の暗記と事例式問題を機械的にやれば身につくモンとは違う。大事なんは、一般に認められとる法的思考の枠組みの中で、問題を捕まえて、法律にきちんと書いてないけどこうなるはずや、と当たりがつけられるかどうかや。それができひんのやったら、条文や判例学説は形だけ知っとるけど、つかえへんちゅうことや。バラバラの知識は持ってても、使える知識と違うってことやな。

 法的思考の枠組みの中で大事なんは、法規範ってどんなもんか分かっとること、法的判断ちゅうたらどんな仕組みでやるかについて理解できとるかどうかや。法規範ゆうたら、どんな要件があったらどんな効果が認められるかっちゅう、決まったルールがあるねんけど、その背景には要件・効果の形はとってへんけど、その規範を生み出した原理や原則があんねん。従うべき法規範のルールが法文とか判例できっちりされとって、内容に争いがないんならそれ使うだけでええネンから簡単やわな。せやけど、一応、法律には書いとるけど、それにあてはまるんかどうか分からん場合もあるやろ。

 例えば、殺人罪は「人を殺したるものは・・・」と書いとるけど、そこで書いとる「人」に、生まれてくる途中の嬰児が含まれるかどうかは、条文上はわからへん。なんぼ条文見つめてもそれだけでは答えは出てけえへんのや。こんな場合は、解釈によってその内容を決めなあかん。この解釈をするときに、それぞれの規定や制度の基になっている原理・原則にまで遡って、考えなあかんのや。殺人罪は人の生命、傷害罪は人の身体ちゅう法益を守ろうとする規定やろ、胎児には堕胎罪があるけど、これは殺人罪・傷害罪に比べて刑は軽いわな。ってことは刑法は、生命・身体に対する罪の章での「人」は、胎児より厚く保護しようと考えとるっちゅうことや。自然の分娩期で出産途中の胎児は生育可能性は高いやろうし出産したら当然「人」や。あと少しで疑いなく「人」になれる段階や。だから、部分的であっても母体外で独立且つ直接的に生命・身体が侵害されうる時点になれば、堕胎罪で保護するよりも、「人」として殺人罪・傷害罪で保護すべきやと考えることには十分理由があるやろ。それに、一部でも露出したら攻撃可能やわな。だから、母体から胎児が一部露出した時点で「人」として扱う一部露出説を唱える根拠があるっちゅうことになる。それに、全部露出説やったら、ほとんど露出している状態の嬰児を殺しても殺人にならんことになるけど、それは一般常識から見ても不合理やろ。

 こんなふうに、簡単に見える解釈にも相当の原理原則からの論拠がある。単に母体から露出しただけで侵害が可能になるからっちゅう理由だけしか覚えてへんのやったら、一部露出説の理解として十分やないともいえるんや(私見も入っていますのでご注意)。

 そればっかりやないで。そもそも法規範となるべきルールがない場合もある。事実は小説よりも奇なりやから、立法者が想定しておらん場面かて当然あり得る。そんなときは、似たような規定や制度がどういう原理・原則で作られとるんか、さらには民法やそれだけやのうて法一般の基礎にある原理・原則まで遡って、「書かれていないけど、こう解決すべきや」と考えるルールに、多くの者が納得できるようなきちんとした根拠付けをしてやらんといかん。勝手にこう考えたら都合がエエからそうさせてもらいます、ちゅうのでは、無茶苦茶な世の中になるさかいな。
 そういうルールを確定した上で、そのルールに照らしたらこの問題をどう解決するべきか、ってことを考えなあかんのや。

 こんな感じの法的思考の枠組みを理解して身につけとかんかったら、実務家としては全く使えん。いくら教科書に書かれたような内容を暗記しても、幾ら問題演習を繰り返して、答案の書き方を勉強しても、そもそもの考え方を身に付けておかんと、全く実務家としては使えんのや。実際持ち込まれる問題は、教科書通りの事案なんてないし、同じものなんてあらへんで。一つ一つ事情の違う問題に対応できひんのでは、法律家とは言えんわな。

 司法試験で見とるのも、結局は、法的思考をする能力があるかどうかや。もちろんその前提として、法制度に関する知識は正確に理解されてへんとあかんし、個々の知識が相互にどのような関係にあるのかについてもよう分かっとかんとあかん。敢えて指摘するっちゅうことは、現段階では答案を見る限りは、全体として知識も関係についての理解も不十分やっちゅうことやで、念のため。

 法科大学院では発足以来、本来やったらこんな法的思考能力を養うことを目指してきたはずや。目標通りに事がはこんどるんやったら、わざわざこんなに長くは書かんでもええねん。「法科大学院の教育成果が出て満足してます、この調子で教育してね。」で済む話や。でも、答案見たらできてないねん。だからわざわざ指摘してんねん。よう読んでもろたらわかるけど、法科大学院の教育が成果を上げている、上手く行っている、とはどこにも書いとらんやろ。司法試験の合格も大事やけど、とにかく一番大事な法的思考力ができてへんのやから、しっかり工夫して教育せなあかん。
 受験生もそうやで。将来法律家になったときに、教科書に書いていないから分かりません、ではとおらんのやから、しっかり勉強して欲しいと思うてんのや。
 

おそらくこんな感じではなかろうか。