1+1=1?! 法テラスの変な報酬計算

 法テラスの報酬算定基準によると、離婚調停で離婚を成立させた場合の報酬は最高で12万円(税別)となるそうだ。
 また、家事調停で、財産的給付を受けた場合、基本的には、その財産給付を受けた額の10%(税別)を報酬として決定してもらうことができるそうだ。

 では、問題です。

 離婚調停を成立させ、120万円の解決金を得ました。法テラス報酬算定基準で計算すると弁護士報酬は幾らになりますか?

 普通の人なら、おそらくこう考えるだろう。
 離婚を成立させたのだから12万円だろ。
 120万円の給付を認めさせたのだからその10%で12万円だろ。
 合計24万円になるんじゃないの?

 ところが、である。

 法テラス基準によればこの場合は、12万円にしかならないのだ。

 離婚調停を成立させたが1円も解決金を得られなくても12万円。
 離婚調停成立できず、婚費120万円を得たとしても12万円。

 それなのに、離婚調停を成立させて解決金120万円を得たとしても12万円。

 不服を伝えに行った法テラスの担当委員の先生も、どうして離婚だけこういう規定になってるのか分からないと述べていた。

 当たり前だ。

 1+1が、なぜか1にしかならない、極めて不合理な規定なのだから。

一応法テラス側の根拠は法テラス基準別表3である。
☆家事事件の報酬基準には、
 1.金銭その他の財産的給付がない、又は、当面取立てができない事件の報酬金は64,800~129,600円とする。
 3.1.に関わらず、金銭給付のある場合には金銭事件に準ずる。
☆金銭事件の報酬基準
 1.現実に入手した金銭が、3,000万円まではその10%(税別)を基準とする。

 再度述べるが、どうしてこんな訳のわからん規定になっているのか理解に苦しむ。
 「1.に関わらず」、とせずに、「1.に加えて~加算する」とすればいいはずだ。だって、離婚をまとめた上に財産給付も得るのだから弁護士の活動が評価されて然るべき場面だからだ。
 しかし、現実にはそう規定されていない。弁護士の仕事を全く知らない奴が勝手に規定したとしか考えられない。
 (私見ではあるが、ある一定の場合には回避できる方法はありそうだが、そこを主張しすぎると調停成立が難しくなる場合が生じる気がする。)

 さらに、法テラス案件は、弁護士の負担としても劣悪だ。
 前にも述べたが、離婚事件に関して大阪弁護士会法律相談センター基準では、着手金の他、離婚成立させた場合は着手金と同額の報酬が認められるし、さらに金銭的給付を得た場合は、得られた利益の24%(300万円以下の場合)も報酬として請求可能だ。

離婚調停を成立させ、120万円の解決金を得た場合、

法律相談センター基準なら

着手金50万円
報酬金50万円(離婚成立分)
   28.8万円(120万円に対する報酬分)
で128.8万円の弁護士費用が請求できる計算になる。

ところが、法テラスになれば最大でも
着手金12万円
報酬金12万円(離婚と財産給付分込)
合計24万円になってしまう。(法律相談センター基準の18.6%)

驚くなかれ弁護士会法律相談センター基準の2割以下である。

 こんなの医者に例えれば、健康保険診療の個人負担分(30%)の費用すら出さないで、全ての治療を手抜きせずに行え、というものだ。
 どの医師だってペイしないだろう。健康保険による診療も後で7割の診療費が健康保険から支払われるからこそ受診者の3割負担が維持できているはずであって、それを患者がその場で支払わない7割全てを医師の自己負担とするならば、3割負担希望者はご遠慮下さいとの看板があふれかえることは容易に想像がつく。医師だって個人事業者だから当たり前だ。医師だって診療報酬でご飯を食べ、子供を育てなければならないからだ。こんな当たり前のことがどうして、弁護士のことになると顧みられないのか不思議でならない。

 更に近時は、これまで法テラスが立て替えて弁護士に支払い、法テラスが依頼者に請求していた点についても、依頼者が金銭給付を受ける際には、依頼者から弁護士が直接交渉して回収するように勝手に変更し、法テラスが回収の面倒を避けるような規定になっている。分割払いなら金利を払うのが普通だが、法テラス案件になればそれも弁護士負担になってしまうのだ。しかも回収の手間とリスクは弁護士が負えというわけだから、いい加減にしろとも言いたくなる。

 法テラスは、弁護士の報酬を引き下げるための制度ではない。そのことは、法テラスの報酬決定に意見を述べに行ったときに確認したら、法テラス関係者も認めていた。
 だったら、早急に正当な報酬に改めるべきだ。正当な報酬に改定しないから、既にインターネットでは、「弁護士費用を安くする裏技」などとして、法テラス利用が紹介されたりしているのだ。世間は弁護士報酬を引き下げるための制度として法テラスを利用し始めているとも言えるのだ。

 法テラスの制度趣旨自体は賛成だが、あまりにも弁護士の善意に頼り切った運営と、これまで以上に面倒を弁護士に押しつけてくるやり方には我慢も限界に近づいてきた。
 それに、私の仕事に正当な費用をお支払い下さるクライアントの方に対する逆差別にもなる危険もあるだろう。

 今までは、「どうしても」とお願いされた場合には、法テラス案件も受任してきたが、今後、法テラス案件は、よほどのことがないと受けられないかもしれない。

 でもそれは私が悪人だからではない。

 私が、時間と努力を費やして身に付けてきた知識と経験に基づいて提供するサービスに、半ば強制的にダンピングを求める法テラスのやり方が、私の仕事に対する侮辱ともいえるからなのだ。

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