ペットに遺産を残すには・・・

 先月20日ころ、アメリカのホテル女王の方が、愛犬のマルチーズのために1200万ドル(約14億円)を使うよう遺言していたことが、ニュースになっていました。

 日本の民法上はペットは「物」として扱われますから、権利の主体ではなく、ペットに直接財産を残すことは出来ません。ペット自身が、財産をもてないことや、ローンの契約者になれないこと、銀行口座をもてないこと等からもわかりますね。

 しかし、長年一緒に暮らしてきたペットに、自分が亡くなった後にも安心して暮らして欲しいと願うのは飼い主としては自然です。このような場合、どう解決するかというと、負担付き贈与、負担付き遺贈という方法が考えられます。ある人に対して、財産を贈与・遺贈するけれども、受領するには~の負担を負いなさいよ、という契約です。つまり、ペットの世話をしてくれる方と、「あなたに〇〇の財産を譲るけれども、その代わり、私の愛犬の面倒をきちんと最後まで見て下さいね。」という契約をしておくということです。そうすれば、財産を譲られた方は、愛犬の面倒をきちんと最後まで見る義務が生じますから、まず安心ということになります。

 さて、先ほど書いたホテル女王の方は、四人いた孫のうち二名には、自分たちの父親の墓参りを年一回はするとの条件で、500万ドルずつ与えたそうです(これも負担付き遺贈ですね)。しかし、この二人分の金額を合わせてもマルチーズ1匹に残す金額に届きません。また、残りの二人の孫には「彼らも知っている理由により」1セントも残さないとしたそうです。なんらかの確執があったのでしょう。

 ちなみに、マルチーズの名前は「トラブル」だそうです。名前の通り、トラブルにならなければいいのですが。

全体の奉仕者

 先日、某区役所に法律相談に行きました。区役所によって相談を担当する係が違うので、私は、大体どこの区役所でも、法律相談に来た弁護士であることを「案内所」で申し出て、区役所のどこに行けばよいかを尋ねます。

 ところが、その区役所では案内所にいた方が、「私はちょっと代わりに案内にいるだけで、分かりません。」と言うのです。連絡して調べようともせず、「私ではわからんので、その辺の人に聞いて下さい。」と突き放されました。「何のための案内なんや」と思いながら、近くに暇そうにしている窓口の人がいたので、仕方なく聞いてみました。

 すると、その方は、聞こえないふりするのです。さすがに、頭にきて、ちょっと強い口調で「案内の方も分からないというので仕方なく聞いているのです。法律相談に来た弁護士なのですが、どこに行けばよいのですか。」と言いました。

 その方は、ほとんどこちらも見ようともせずに「ここは税金の窓口だから。」と言うのです。その方には悪いのですが、「ですから、案内の方が分からないというので、誰かに聞くしかないじゃないですか」とちょっときつい口調で言ってしまいました。

 ようやく今度はその方も私の方を向きましたが、「私は税金の担当だから分からないです。」と平然と仰るのです。一本内線電話で、問い合わせてくれればそれですむのに、それもしないのです。

 正直、「一般企業だったらあんたはクビになっとるで!」と言いたかったのですが、それも少し悪いので、「調べようともしないんですか?案内も分からないって言うし、どうしようもないんですか?」と皮肉を言って、しかたなくロビーで立って待っていました。

 さすがにその方も悪いと思ったのか、しばらくしてから「とりあえず、5階の51号窓口に行ってみて下さい」と教えてくれました。「それなら最初から教えろよ」と思いましたが、一応礼儀ですので礼を言ってその窓口に向かいました。

 公務員は健康保険や年金等でも手厚く保護されていますが、それは、全体の奉仕者であるからではなかったのでしょうか。納税者の負担で手厚く保護されていることを考えれば、もう少し市民に向けたサービスの向上を真剣に考えなければいけないのではないでしょうか。

 久しぶりに全体の奉仕者について、少し考えてしまいました。

「見捨てられた街」 フェルナン・クノップフ

 私が最初に海外旅行を経験したのは、旅行好きの祖母に連れられて、親族らとヨーロッパに旅行させてもらったときでした。

 一応ツアーの旅行のようでしたが、何度も土産物店に連れて行かれ、嫌気がさしたので、途中からはわがままを言って自由行動をさせてもらいました。自分から言い出して自由行動させてもらったのに、緊張しながら街を歩いた記憶があります。

 その自由行動の際に、ブリュッセルの王立美術館で、クノップフの「見捨てられた街」を見ました。ほんとうはルネ・マグリットの絵を見に行くことが目的だったのですが、幾つかあったマグリットの作品以上に引きつけられてしまった絵でした。

 おそらく鉛筆とパステルだけで描かれた絵なのですが、人の気配が完全に消された街が描かれているのです。そして、水が(若しくは全てを眠らせ無に返すような何かが)広場を音もなく覆い尽くそうとしている絵です。彫刻が置かれていたと思われる台座にもすでに像は置かれていません。

  上手く言えないのですが、街の人々が街を見捨てて去っていった後というより、何らかの超人間的な意思の力によって人間及びその関係物が消し去られている状態のような気がしました。神のような存在が街を、それはどこか分からないのですが、あるべき所に返そうとしているその過程に生じた一瞬の人間性の抹消、つまり人間を超えた力により主体的に作出された無であるかのような感じをうけました。

 ですから、「見捨てられた街」という絵の題名が直訳であるならば、ここで「見捨てられた」とは、人々に見捨てられた街ではなく、「造物主にすら見捨てられた」という意味なのかもしれません。

 絵自体は、美しく、そして静かな絵です。絵の中に描かれている街だけでなく、そこにあるその絵、それ自体が、ただひたすらに静けさの中にあるべく運命づけられているような感じを受けたことも事実です。

 なお、司法試験合格後に、ヨーロッパを再訪した際にもブリュッセルに立ち寄って、絵を見に行きました。その際は光の加減か、絵が黒ずんで見えてしまい、最初に見たときのような不思議なオーラは薄まってしまっていたような気がしました。無料だった王立美術館が入場料を取るようになっていたため、ちょっと嫌な気になっていたという私の個人的な感情からそのように見えてしまったのかもしれません。

 機会があれば、もう一度あの不思議な静けさに浸れるのか、試してみたいと思っています。

司法特別演習B 第1回

 本日より、関西学院大学法学部において、私が担当する、司法特別演習Bが開講致しました。

 副題は、「ペットの法律問題」で、この演習を終了すればペットに関する基本的な法律問題について、一応の解決の道筋が見えるようになることを目的としております。2週間に一回、2コマ連続という変則的な時間割ですので、ちょっと選択しにくいかもしれませんが、私の仕事の関係上お許し下さい。10月1日、15日、29日、11月12日、26日、12月10日、1月7日が開講日となる予定です。 

 今日はペットの法律的な扱われ方と、そこから導かれる簡単な問題について解説しました。ペットは民法上は物として扱われますが、単なる物ではなく生き物であり、しかも飼い主と精神的つながりを持つものですから、一般的な物の扱いでは飼い主にとってもペットにとっても不都合が生じる場合があるのです。

 しかし、法律の整備は遅れており、現行の法律を何とか適用してペットと飼い主を適切に保護していく必要があります。演習を通じて、そのような問題意識を持った学生さんが社会に出てくれることを期待しております。将来的には、ペットを単なる物として法律上規定するのは問題があると考える人たちが増えれば、法律の改正や行政の対応の変化も可能となり、ペットと飼い主(さらには共存する他の人たち)にとって、良い環境を整える下地になるでしょう。

 次回は出題していた問題を学生さんが一応解決してきて、その報告について討論・解説を行おうと思っております。大学は学びの場ですから、どんなに変わった解決や報告であっても評価して、議論の題材にしていこうと思っております。