司法特別演習B 第1回

 本日より、関西学院大学法学部において、私が担当する、司法特別演習Bが開講致しました。

 副題は、「ペットの法律問題」で、この演習を終了すればペットに関する基本的な法律問題について、一応の解決の道筋が見えるようになることを目的としております。2週間に一回、2コマ連続という変則的な時間割ですので、ちょっと選択しにくいかもしれませんが、私の仕事の関係上お許し下さい。10月1日、15日、29日、11月12日、26日、12月10日、1月7日が開講日となる予定です。 

 今日はペットの法律的な扱われ方と、そこから導かれる簡単な問題について解説しました。ペットは民法上は物として扱われますが、単なる物ではなく生き物であり、しかも飼い主と精神的つながりを持つものですから、一般的な物の扱いでは飼い主にとってもペットにとっても不都合が生じる場合があるのです。

 しかし、法律の整備は遅れており、現行の法律を何とか適用してペットと飼い主を適切に保護していく必要があります。演習を通じて、そのような問題意識を持った学生さんが社会に出てくれることを期待しております。将来的には、ペットを単なる物として法律上規定するのは問題があると考える人たちが増えれば、法律の改正や行政の対応の変化も可能となり、ペットと飼い主(さらには共存する他の人たち)にとって、良い環境を整える下地になるでしょう。

 次回は出題していた問題を学生さんが一応解決してきて、その報告について討論・解説を行おうと思っております。大学は学びの場ですから、どんなに変わった解決や報告であっても評価して、議論の題材にしていこうと思っております。

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