弁護士は社会生活上の医師ではない

 よく、「弁護士は社会生活上の医師として・・・・」などと言われることがある。司法制度改革を断行してきた政府や日弁連も大好きなフレーズである。


 確かに弁護士が社会生活上の医師であって、社会生活上の問題をみんなのために解決してくれるのであれば、社会生活の健康をも守るためにも弁護士の数は多い方がいいという主張にも一理あるのかもしれない。

 しかし、「弁護士は社会生活上の医師」であるという主張に関して、私は全くナンセンスだと思っている。

 基本的に、医師の敵は病気である。

 人間にとっての共通の敵である病気を攻撃して殲滅できれば、患者にも人類にとってもプラスである。要するに、医師の病気を治癒しようとする戦い(仕事)は、病気をやっつければやっつけるだけ、賞められ、人類全体のプラスになる、絶対的正義と言って良い。

 これに対して、弁護士の敵は、基本的には依頼者の相手方である。

 弁護士が自分に弁護士費用を支払ってくれた依頼者の利益のために、相手方を攻撃して成功すれば、依頼者にとってはプラスであるが、相手方にとってはその分マイナスとなるのである。

 つまり、仮に私が、依頼者の為に裁判で奮戦して勝訴判決を得た場合、私の依頼者にとっての私は、自分の言い分をかなえてくれた救世主的弁護士である。しかしその一方、敗訴した相手方にとっての私は、自分の言い分をことごとく粉砕して被害を与えてきた悪徳弁護士に他ならない。

 ぶっちゃけて言えば、弁護士稼業は、相手方をやっつければやっつけるだけ依頼者からは喜ばれるが、相手方からは恨みを買う仕事である。

 要するに弁護士が仕事上で達成できる正義は、あくまで依頼者にとっての正義、すなわち相対的正義に過ぎないのであって、医師のように人類全体にとっての絶対的正義の実現ではない。

 このように、弁護士は基本的には、依頼者にとっての正義を追求する仕事を行うものであるから、人々の社会生活全般に利益を与える行動を取るとは限らないのであって、弁護士が社会生活上の医師と名乗ること自体おこがましいこと極まりない、と私は思っている。

 むしろ、弁護士の仕事の実態から評価すれば、「こんな日弁連に誰がした(講談社α新書)」の著者である小林正啓先生がかつて評価されたように、「弁護士は社会生活上の傭兵」であると考えた方が、よほど現状に即した評価であろうと思われる。

 仮に弁護士が社会生活上の医師であって、社会の全てにおいて絶対的正義を実現してくれる存在であれば、その数は多い方が正義が実現されて良いではないかと考えることも可能である。
 しかし、弁護士の実態が社会生活上の傭兵であり、あくまで依頼者の正義(相対的正義)しか実現できない存在であるとした場合、弁護士を増やしすぎるということは、相手方からいつ傭兵を差し向けられ攻撃されるかも分からない状況を作り出すことであり、また、仮にそうでないとしても、食うに困った傭兵どもが社会内をうろうろしている状況を作り出すことでもある。

 そのような社会を国民の皆様が望んでいるのだろうかと考えた場合、答えは否ではないかと、私は思うのだが・・・・。

日弁連法曹人口検証本部取りまとめ案の偏向

 各単位会に意見照会をした結果、相当数の単位会が反対するなどしたため、再度内容を訂正していた日弁連法曹人口検証本部だが、やはり司法試験合格者1500人を維持する方向での声明(現時点では合格者を減員する理由はないとする声明)を出したいようだ。


 結論を導く理由について読んでみると、まあ偏った判断が並んでいる。自分達の声明に不利な方向の根拠は理由がないとか確認できないとかの理由で切り捨てながら、自分達の声明に有利な方向の根拠は推測だろうと何だろうと取り入れていく。

 特に客観的な資料の引用に、偏向を感じる部分が明確に出る。

 例えば、検証本部は、裁判所が新たに受けた事件数(新受件数)に関して、概ね「地裁民事通常訴訟事件の新受件数自体は微増にとどまり,裁判関係業務の業務量に大きな変化はうかがわれない。」と評価しているようである。

 しかし客観的データから見ると、民事通常事件は微増もしていないし、家事事件を除き裁判関係業務は大幅に減少している。

 最高裁事務総局が編集している「裁判所データブック2021」によると、地裁民事通常訴訟事件の新受件数について10年前である平成23年と令和2年で比較すれば次のとおりである。
 平成23年 地裁民事通常事件新受件数  196,366件
 令和2年  地裁民事通常事件新受件数  133,427件(▲32.05%)

 つまり、客観的な資料から、10年前と比較して30%以上も減少している新受件数を、検証本部は微増と評価しているのである。

 百歩譲って、検証本部が日弁連の2012年(平成24年)提言後の事情に限定して検討をしていると仮定しても、
 平成24年 地裁民事通常事件新受件数  161,313件
 令和2年  地裁民事通常事件新受件数  133,427件(▲17.29%)
 であって、地裁民事通常事件の新受件数は、どこをどう見ても大幅に減少しているのであって微増などではない。

 このように、前述の検証本部のこの部分に関する記載は完全な虚偽である。小学生でも分かる欺瞞を、検証本部は平気で行っているというほかない。

 ところで、弁護士の業務量を推定するのに様々な資料は考え得るが、弁護士の業務量は基本的には法的紛争の量が反映されるから、最も客観的で信頼できる資料は、どれだけの事件が裁判所に持ち込まれたかであると考えられる。

 前記の民事通常事件だけではなく、民事行政を併せた新受件数、刑事事件新受件数(人)、家事事件新受件数、少年事件新受件数(人)を10年前と比較すると、次のとおりである。

民事・行政事件 1,985,302件 →1,350,254件(▲31.99%)
刑事事件    1,105,829人 →  852,267人(▲22.93%)
家事事件      815,524件 →1,105,407件(+35.55%)
少年事件      153,128件 →   52,765件(▲65.54%)
合計      4,059,783件 →3,360,756件(▲17.22%)
※合計は、全裁判所に持ち込まれる全新受件数である。

 裁判所に持ち込まれる件数が、10年前と比較して約2割弱も減少している客観的データがあり、そしてここ10年で弁護士数が1万人以上増加している現状がある。

 単純に、裁判所全新受件数を当時の弁護士数に割り当ててみると、10年前の弁護士数は約30,000人、令和2年の弁護士数は約42,000人なので、
 平成24年:4,059,783÷30,000≑135.33(件)
 令和2年 :3,360,756÷42,000≑80.02(件)

 つまり裁判所に持ち込まれる事件数を弁護士数で割ってみた数値は10年前と比較してなんと40.87%も減少している。

 客観的データがあるにも関わらず、検証本部の取りまとめは、弁護士の裁判関係の業務量に大きな変化は見られないと断言しているのだ。

 少なくとも裁判所データブックのような客観的データがありながら、その評価として、弁護士の裁判関係業務量に変化がないと断言する奴は、客観的に見て、データを理解できない阿呆か、ある方向の結論を出すため偏向しているとしか言いようがないことは、ご理解頂けるだろう。

 検証本部で真剣に議論された先生方には、大変ご苦労なさったと思われるが、本部のとりまとめがこのような欺瞞に満ちた内容になるのでは、何のために時間と労力を費やしたのかと徒労感も大きいところだろう。

 検証本部のとりまとめを行う立場の委員に申し上げる。
 偏向するな!

日弁連会長選挙が始まる

 日弁連会長選挙は2年に一度行われる。

 今年の立候補者は、1月6日18:00時点では、日弁連のHPに告示されてはいないようだが、少なくとも50音順で以下の3氏の立候補は確実だと思われる。

 及川智志氏
 小林元治氏
 髙中正彦氏

 私は大阪弁護士会内においても会派に何ら所属しておらず、妖しい裏の事情などさっぱり分からないので、あくまで素人目から見た三者の感想である。

 及川智志氏は、前回に引き続き再度の立候補である。東京・大阪等の大弁護士会の派閥の力を全く使わず、独自の活動で今までの大弁護士会の主流派優先ですすめられてきた弁護士会運営に疑問を投げかける。
 私は及川氏とは、宇都宮氏が日弁連会長であったときに開催された、法曹人口問題政策会議(だったかな?)のメンバーとして面識を得ている。熱く真っ直ぐな人で、権威を恐れず直球で勝負する方である。ご自身の名誉など全く考慮外で、弁護士を職業として維持して行くためにどうすべきかを真剣に考えておられた。市民目線を言われることから生じる、ちょっと左がかっているかもしれないという周囲の偏見・思い込みを打破できれば、若さは武器でもあるし、面白いかもしれない。

 小林元治氏は、賛同者を見ると日弁連元会長や大阪弁護士会の元会長などの有力者が名前を連ね、主流派からの候補者であろうと思われる。前回の日弁連会長選挙前にも政策団体を立ち上げるなどして立候補の予定を窺わせる行動を取っていたが途中で立候補しない方針に変更したと聞いた記憶がある。まあ主流派の中でいろいろな駆け引きなどがあり、前回は我慢したので今回こそは当選させてもらうという意向なのだろう。1月4日時点の賛同者は4000名を超えると、同陣営(政策団体)から送られてきたFAXには記載がある。
 残念ながら私は小林元治氏とは多分面識はない。しかし、有力者の多さから見て、主流派候補の本流ではないかと考えられる。おそらくは今回の選挙の本命と目されている方だろう。

 高中正彦氏の賛同者にも、日弁連元会長や大阪弁護士会の元会長などが名前を連ねているようであり、主流派の流れを汲むのかとも思われるが、有力者の名前が少なく感じられることから考えて、主流派の本流ではないのかもしれない。しかし、1月4日時点の賛同者は3300名を超えると、同陣営(政策団体)から送られてきたFAXには記載がある。
 ずいぶん前だが、元大阪弁護士会会長から日弁連会長も務めた中本和洋先生のご紹介で高中氏とお話ししたことがあるが、気さくで話がとても面白いお方だった。確か法曹人口政策会議にも出ておられたと記憶するが、法曹人口問題は当時の主流派と同じ意見であり、合格者減員を言わなくっても・・・という感じだったような記憶がある。

 仮に主流派が、まとまりきれずに小林氏(本命)と高中氏(対抗)に分裂しているのであれば、及川氏(大穴)が割って入る事態も起こりうるかもしれず、そこそこ面白い選挙戦になるかもしれない。

 日弁連の政策は、会長が誰になるかによって大きく変わりうる。だから、各弁護士の一票は大事なのである。

 仮にボスから投票先を命令されても、秘密投票なので、投票時に面従腹背は可能である。そもそも投票先を命令するボスなど部下の意思を無視している危険なボスかもしれないし、そのようなボスがあなたの未来を必ず守ってくれるとは限らないだろう。

 もちろん私は、イソ弁である永井君に、投票先の指示などしたことはない。

今年も1年間有り難うございました。

 ウィン綜合法律事務所は、年内は本日が最終業務日であり、明日から冬休みを頂きます。

 2021年も、新型コロナウイルスの流行はおさまらず、様々な出来事がありましたが、当事務所では弁護士・事務員を含め、なんとか無事に過ごすことができました。

 これもひとえに、当事務所を支え、応援して下さった皆様のおかげであり、弁護士・事務員一同、深く感謝しております。

 新年は、1月4日までお休みを頂き、1月5日より通常業務を開始致します。

 

 今年1年間の皆様の御厚情に感謝致しますとともに、皆様が良き新年をお迎え下さることを祈念致し年末のご挨拶とさせて頂きます。

 

 

(小雪の舞うブダペストの大晦日)

新人弁護士(の多く)は、大阪弁護士会をなめるな

 先日の常議員会から、新規登録弁護士研修について増加する未履修者に対して、どのような対策を取るかべきかが討議されている。

 大阪弁護士会の新規登録弁護士研修は、下記の通り会則で新規登録弁護士に対し、1年以内に履修する義務が課されている研修である。

(研修履修義務)
第十一条 弁護士である会員は、継続して研修を履修しなければならない。
2 本会に入会した弁護士である会員で、入会前に通算一年以上の弁護士経験を有しない者は、前項に定める研修のほか、新規登録弁護士研修を履修しなければならない。
(中略)
5 弁護士である会員と同一の法律事務所で執務する弁護士である会員及び弁護士である会員を雇用し、又は社員とする弁護士法人である会員は、第一項及び第二項の規定による研修を履修するよう指導し、協力しなければならない。

 このように、新規登録弁護士研修の履修は、大阪弁護士会の会則で定められた新規登録弁護士が果たすべき義務である。
 そして、下記の通り、会則違反については、懲戒事由にもなりうるものである。

(懲戒委員会)
第七十七条 懲戒委員会は、会員が、法又は連合会若しくは本会の会則、会規若しくは規則に違反し、本会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行のあった場合において、本会の請求により、会員の懲戒に関し、必要な審査をする。

 さらにいえば、大阪弁護士会に入会する際に、入会申込者はもれなく誓約書を提出するが、その誓約書には
「私は、弁護士法、日本弁護士連合会及び大阪弁護士会の会則その他諸規定を遵守し、弁護士の社会的使命を自覚して誠実に職務を遂行することを誓約いたします。」
 と不動文字で明記され、署名押印する書式になっている。

 つまり、新規登録弁護士研修は、大阪弁護士会の会則で定められた義務であり、大阪弁護士会に入会する者は、その義務を私は必ず果たしますと誓約書を提出して、自ら誓約した上で、大阪弁護士会に入会しているのである。

 以前の常議員会で、近時は新規登録弁護士研修に未履修者が多くなっていると聞かされており、多くても2~3割くらいの未履修率かなぁ・・・と呑気なことを考えていた私であったが、配布された未履修者数一覧の資料を見ると、驚愕の数字が並んでいた。

 最近5年の新規登録弁護士の未履修者割合は、
 69期 48.9%
 70期 56.1%
 71期 73.7%
 72期 78.8%
 73期 92.8%

 

 繰り返すが、これは未履修者の割合である。
 会則を守っていない新人弁護士の割合である。

 73期に関しては、一斉登録から遅れて登録した人もいるだろうから、もう少し減る可能性もあるが、多くの者は登録後1年以上経過しているから、本来新規登録弁護士研修を終えていなくてはならないはずなのだ。

 この数字は、もはや、多くの新人弁護士が、会則で定められ、かつ、自ら守ると誓約した義務すら果たさなくても平気だ、と考えていると評価されても仕方がないだろう。
 裏を返せば、大阪弁護士会は、多くの未履修新規登録弁護士達に完全になめられきっていると言っても過言ではないのかもしれない。

 新規登録弁護士研修といえども、講師は一流の実務家だ。受講する価値は十分にある研修であると思う。
 それに、自ら誓約した義務を果たさない(しかも会則違反の)行動は、場合によれば、「秩序または信用を害する行動」、「品位を害する行動」であると評価されるリスクもある。
 弁護士会に懲戒の端緒を与えるような行動は、今後の弁護士活動に際しても非常に危険だ。合わせ技一本で懲戒される可能性もゼロとはいえないのだ。

 なにより、会則を守ると誓約のうえで入会申込をして、大阪弁護士会に入ったのではなかったのか。

 新規登録弁護士研修未履修の方は、大阪弁護士会が、今は黙っているからといって、舐めてはいけない。

一枚の写真から~54

中国の猫カフェ「八尾猫」

2017年5月に中国山東省済南市で、山東政法学院・山東省法学会が主催した、日中韓FTAシンポジウムに発表者として参加した際、シンポジウム終了後に観光した大明湖公園で。

あれから4年半。

猫たちは、ちゃんと暮らせているだろうか・・・。

新規登録弁護士研修

 大阪弁護士会には、平成12年度に設けられた新規登録弁護士研修制度があり、平成12年度以降に大阪弁護士会に新規登録する弁護士は、その研修を受講する義務を負っている。

 そもそも、新規登録弁護士研修制度は、実務家としての弁護士が最低限必要とする基本的知識及び能力を具備させることを目的として、大阪弁護士会会則で受講義務が定められているものだ。

したがって、この研修を履修していない会員は会規違反を続けていることになる。

 ところが令和2年1月時点で、上記の新規登録弁護士研修制度の未履修者は1039名で、履修を完了しなければならない者のうち、なんと38.2%が未履修者になっている。

 要するに、大阪弁護士会に所属している弁護士で、新規登録弁護士研修を受講しなければならないはずの者のうち約4割弱が会規を無視しているということになる。法律家として情けない数字と言わざるを得ない。

 資料によれば、特に未履修者の割合が高いのは60期代後半の弁護士となっているそうだ。

 未履修者からすれば、面倒くさいかもしれないし、既に知っていることだとタカをくくっているのかもしれないが、研修を受けてみれば何か一つくらいは役立つノウハウは見つかるものだ。

 むしろ、新人弁護士の状態では知っていることの方が、たかが知れているものなのだ。

 法律家なんだから、自分の所属している弁護士会の研修規則くらい守ろうよ。

 

 新人弁護士の頃から会規をナメているようでは、遵法精神に甘さがあるという可能性もあるし、将来さらに身勝手になって問題を起こしてしまう危険性も高いと思われちゃうぞ。

 

一枚の写真から~53

晩秋の阿蘇

ひんやりとした空気の中、尾花の平原が続いていた。

尾花たちが秋風になびいてこすれる音を聞きながら、ずいぶん前からこうだったし、おそらく、これからもずっと、秋になればこのような光景が続くのだろうと、ボンヤリ考えていた記憶がある。

投資詐欺の相談

 これまで何件か、投資詐欺に引っかかってしまった方の相談に応じたことがある。

 最初に申し上げておくが、投資詐欺であることが発覚した後、投資金額を回収できることは希であると思った方が良い。投資詐欺であることが早めに発覚した場合には、まだ回収可能性がある方だ(私も回収できた経験はある)が、通常は相当困難である。

 まず相手の居場所が分からないことが多いし、仮に分かって民事裁判を提起して、勝訴判決を得ても、相手がすっからかんであれば、強制執行しても結局回収できない。投資詐欺が判明する頃には、詐欺犯も資金繰りに行き詰まっていることが多いから、なおさら回収は困難を極めるのである。

 したがって、投資詐欺に引っかからないことがまず大事なのだ。

 元本保証、年間投資金額の10%以上のリターンが確実にある等との美味しい話を言葉巧みに告げられ、大丈夫と思って投資したつもりが、詐欺だったりするのだ。投資先は不動産だったり、聞いたこともないような名前の暗号資産が公開前だから安く手に入る、公開されれば数十倍になるとの話だったりする。

 さらには、友人から毎月の配当金が支払われるからと強く誘われて、少額を投資したところ、確かに1~2度配当金が支払われたので、信用できると思ってさらに高額の投資を行い、大損してしまった例もある。もちろん友人との仲もそれで終わったそうだ。

 冷静になって考えて頂ければお分かりのとおり、元本保証で年間10%以上のリターンのある投資案件がもしあるのなら、投資の募集をしている会社や人が、金融機関から安い金利でお金を借りて投資すれば良いだけの話しなのである。

 現時点での日本政策金融公庫中小企業への貸付金利は、貸付期間5年以内で1.06%~0.30%なのだから、本当に元本保証で投資金額の10%以上のリターンがあるのなら、日本政策金融公庫から借りて投資しても、元本が保証された上で、約9%以上のリターンが安全に手に入ることになる。

 敢えて、てまひまかけて他人から投資を募る必要などないのである。

 だから、まず元本保証で高利率の投資話(10%以上の高配当は嘘くさいので、3~5%の場合もある)があったら、99.99%は詐欺だと思った方が良い。

 しかし、友人が、自分も儲けたので、あなたにだけ秘密に教えるからなどと言われた際には、心が大きく動くこともあるだろう。
 そして、心が動いているときに、難しい内容の契約書を見せられて説明されると、なんだか良く分からないけど難しそうな内容だから大丈夫なんじゃないかと自分を鼓舞して契約してしまった人もいたりする。

 
 そのような契約を求められた場合、契約書を受け取っても、「これは大事なことだから良く考えてから契約するかを決めます」などと言って、まず即断しないこと、これが一番である。

 次に、契約書を弁護士に見てもらう事である。

 私がこれまで見てきた投資詐欺の案件では、7割以上の案件において、契約書に不備な点や妙な記載があったりした。おそらくインターネットなどで流れている契約書のひな形を流用しながら作成されたものだと思われるが、詐欺犯にも法律知識に乏しい者もいて、そのような変な記載内容になっていたものと思われる。

 契約書の記載を、この記載はこういう意味ですからと説明し、おかしな点を指摘すると、「そういう意味だったんですか!確かにおかしいですね!」と納得される方もそこそこいた。

 さらに言えば、不特定多数の者に対して、元本保証を謳って出資を募っているのであれば出資法違反の可能性もあり、違反者には懲役までありうるのだ。

 仮に契約書に妙な点がなくても、ものの道理の分かった弁護士なら、そのような投資話がほぼ100%詐欺であるからやめるよう忠告してくれるはずだ。

 弁護士への法律相談では大体30分5000円くらい(税別)かかるが、その後で、何百万~何千万も損してしまう危険を避けることを思えば、安い費用である。

 仮に、投資詐欺にかかったかもしれないと思ったら、とにかく早く弁護士に相談することだ。
 前述したとおり、主犯者の資金繰りが悪くなってから投資詐欺が発覚する場合が多く、その場合は被害者も多数生じている上、詐欺犯の手持ち資金も尽きかけているから、相談が遅れれば遅れるだけ、投資金の回収可能性は減っていくと考えた方が良いからだ。