今日は、司法特別演習Aの第2回だった。
隔週で2コマ連続という変則形態なので、今日が実は3・4回目に当たる。
ペットが、法律上、どう扱われるかについて、民法の基礎からお話ししているうちに、権利の客体の話になった。権利の客体として、人体の一部はそこから離脱しない限り「物」として権利の客体にならないという話をし、「ベニスの商人」でもそうだったでしょ、と問いかけてみた。
ところが、学生諸君の反応が、どうも変だ。
まさかと思って、「ベニスの商人」の話を知っている人、と聞いてみると、10人中2人しか知らないとのこと。その2人も、名前は聞いたことがあるくらいで、話の内容はあまり分からない様子だった。
少なくとも、大学生なら読書が趣味でなくても、「ベニスの商人」くらいは読んでいて欲しい。読んでなくても、あらすじくらい知っていて当たり前だ。それが、わざわざ大学まで学問を学びにやってきた大学生の教養というべきものではないだろうか。
「ベニスの商人」だけで判断するわけにいかないことは十分承知している。しかし、私が教鞭を執っているのが、関西私大の雄とされる大学だけに、他に全国に多く存在する大学生達の教養が、かなり貧弱になっているのではないかと、ちょっと心配になった。