「武富士からの重要なお知らせ」とは?

 大阪弁護士会のレターケースは、大阪弁護士会員に対して、お知らせの文書等を配布する設備だ。私書箱のようなモノがずらっと並んでいて、各弁護士1人1人にレターケースが割り当てられている。だいたい、どの事務所でも夕方くらいに事務員さんがレターケースに配布された書類を取りに弁護士会館に赴き、そこで書類を取り出して、事務所に持って帰る、というのが普通だろう。

 今日のレターケースには「武富士からの重要なお知らせ」と書かれた、書類が配布されていた。

 現在東京地裁で会社更生手続を開始している、武富士の管財人の弁護士の先生が、過払いになっているかもしれない人宛に出している通知のようだ。

 その通知によると、以前武富士を利用したことがある人、現在武富士と取引中の人の中には、過払い(利息を払いすぎて、逆に武富士に対してお金を返して欲しいといえる状況)になっている可能性がある人がいる。

 しかし、過払い状態になっていて、武富士に対して過払い金を返して欲しいといえる人であっても平成23年2月28日までに届け出ないと、その権利を失うということが記載されている。

 弁護士のレターケースへの配布だが、弁護士で武富士から借金している人は多分そういないと思うので、弁護士が債務整理を受任している弁護士や、これから受任する弁護士への注意、と受け取った方が良いようだ。

 武富士は会社更生手続きを取っているのだから、ぶっちゃけていえば、過払い金があっても、全額を返してもらえる可能性はほぼない。しかし、届け出れば何パーセントか分からないが、帰ってくる可能性はある。それでも放置していると平成23年2月28日を経過してしまえば、その権利が無くなってしまうのだ。

 武富士と取引中、または取引されていた方は、武富士のコールセンターにお問い合わせされるか、弁護士に急いで相談されるべきだろう。

 もちろん当事務所でも、ご相談をお受けしている。

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