日弁連定期総会(5.25 高松)7号議案に関して

 現在、大阪弁護士会の常議員会では、5月25日に高松で開催される日弁連定期総会において、大阪弁護士会にも投票権があるので、その投票権をどのように行使するかについての議案が出されている(現在討議中であり決議は来週の常議員会)。

 さて、4月19日のブログにも書いたが、執行部は定期総会の議案の内容も明確にしないうちから、委任状勧誘のFAXを会費を使って全会員に送付した。

 その4月19日に届いたFAXによれば、6号議案は「宣言・決議の件」とだけ書かれており、どのような内容の宣言・決議を行うのか全く分からない。そのような状況でありながら、執行部としては、弁護士に、執行部宛の委任状を出して欲しい、という内容だった。

 簡単に言えば、「あんさん(一般会員)は、中身なんぞ知らんでもかましまへん、執行部があんじょうしたるさかいに、執行部宛に委任状だしとき」

 という扱いだ。まあ、完全に会員をなめきっていると言っても過言ではないだろう。

 執行部が何を考えてこんな変てこな委任状集めをしたのかについて、常議員会で日弁連副会長でもある大阪弁護士会の会長に質問しておいたので、ひょっとしたら次の常議員会で説明してもらえるかもしれない。

 それはさておき、大阪弁護士会の常議員会では、もちろん上記のような内容不明の議案では、賛否の議論することは不可能なので、総会議案書が取扱注意で配布されている。取扱注意なので、もちろん公開することは現段階ではできない。

 だが、大まかに言えば議案書の内容によれば、6号議案は二つに分かれ、

6号議案(1)は憲法9条改正に関するもの、

6号議案(2)は、「安心して修習に専念するための環境整備を更に進め、いわゆる谷間世代に対する施策を早期に実現することに力を尽くす決議(案)」

 とされている。

 ざっと見たところ、6号議案(2)は、7号議案を緩やかにして、谷間世代救済については日弁連の努力義務にしておこう、というような内容に読めた。

 私の見る限り日弁連執行部とべったりな大阪弁護士会執行部(大阪弁護士会の会長は日弁連副会長を兼任するのが慣例)の意見は、もちろん6号議案に賛成し、7号議案に反対というものであり、おそらく次の常議員会では賛成多数で、日弁連執行部と同じ立場での議決権行使と決議されるものと思われる。

 私個人の感想だが、6号議案(2)を提出するやり方は、法曹人口問題の時と同じく、日弁連執行部が会員を丸め込むために行う伝統的な常套手段だ。

 つまり、執行部から見て過激と思われる提案が会員からなされた場合、実質的には実効性をそぎ落としているものの、方向的にはよく似た提案をぶつけて、委任状を集め、会員提案をつぶすのだ。

 そして、努力規定化されてある執行部案は、その後はほとんど実行されず、実際にはかけ声だけに終わる。後に会員から批判を受けても努力規定だからとか、努力はしたとか、言い逃れができる。

 伝統的に行われているということは、変わりばえはしないが、日弁連総会の対策としては、極めて有効であるということでもある。

 ちなみに、先の常議員会で、執行部は谷間世代救済について考えているようだが、裁判官、検察官について、どのような動きがあるのか把握しているかと質問したところ、大阪弁護士会執行部の返答は、「そのような話は聞こえてきていない。」というものだった。

 いや、谷間世代の問題が法曹全体の問題であり、その対応について真剣に考え、6号議案(2)のように、力を尽くすというのなら、聞こえてくるかどうかの問題ではなく、積極的に聞きに行くはずだろう。まあ、上記の返答からしても、おそらく日弁連執行部は、いくら「力を尽くす」と本気っぽい書き方をしていても、本気ではない可能性が高いと私には思われるのである。

 私は、残念ながら、裁判期日が入っており総会には参加出来ないが、実りのある議論が総会でなされることを期待している。

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