昨日のブログで、私はいわゆる谷間世代の会費減額措置を大阪弁護士会臨時総会で決議することに関して反対する意向を示しているが、仮に私が反対意見を記載した臨時総会の代理人選任届を提出しても、私の届けは臨時総会では反対票としてカウントされないおそれがあるようだ。
現在配布されている臨時総会(平成30年3月5日)議案書には、表紙をめくったところに、大阪弁護士会宛の代理人選任届としての郵便ハガキが綴じ込まれている。この代理人選任届には、各議案に対して賛成・反対・棄権の意見表明欄が設けられているため、一見その反対欄に○印を記入して提出すれば、反対票として扱われそうに見える。
だがしかし、大阪弁護士会の総会では、総会に出席できない場合には、そう簡単に執行部の議案に対する反対票は投じることができないのだ。
なぜなら、意見表明欄の下に「ご注意」との記載があり、
※1として「会則第39条第4項により、議決権行使の代理権に制限を付することはできず、上記○印により表明された貴殿の意見は代理人を拘束しません」と書かれている。つまり反対意見を表明して代理人選任届を提出しても、仮にその代理権を行使する会員が賛成として行動すれば、反対意見の代理人選任届も賛成票としてカウントされてしまうことになるのだ。
さらにご丁寧なことに、
※3として、「代理人の氏名の記載がない場合は、代理人の選任を会長に一任されたものとして処理します。」との記載がある。ちょっと最新の会則を見ていないので、そのように処理する明文の根拠があるのかどうかは疑問だが、現実の運用はそうなっているらしい。
つまり、臨時総会に出席できない人が、執行部の議案に反対票を投じようと思っても、臨時総会に出席して反対意見を投じてくれる代理人を自分で見つけて、その人の名前を特定して代理人選任届を出さないと、反対票を投じることができない仕組みになっている。
もちろん、開催通知には、「議案に反対又は棄権の意見を表明されている場合、会長が把握している限りにおいて、総会出席予定で反対又は棄権の意見を表明している会員を代理人として選任するよう努めますが、かかる代理人が見つからない場合には、賛成票として行使されるおそれが高いため、代理人を選任しません。」と書かれている。
これは「反対の意思を表明した代理人選任届が賛成票に使われないような運用をする」との注意書きで、この措置は反対意見を賛成意見票として使わないことには役立つが、実際には反対意見は(行使する代理人を選んでもらえず)結局死票となるから、議案反対の意思を総会決議に反映させることには無力だということだ。つまり、「(反対する総会出席代理人が見つからない場合には)反対票を賛成票にすり替えるような露骨にひどい扱いまではしませんが、反対票には死んでもらいます」ってことだ。
また、会長が把握している限りっていったって、会長個人の人脈だって全会員に及んでいるはずがないし、会長に向かって「あんたの執行部の議案には反対だ」、と総会が開催されていない時点から、前もって伝達する奇特な方はそうはおるまい。
となれば、反対票を投じる意見を持つ代理人が会長に見つかる可能性は極めて低いだろうから、代理人選任届において反対意見を表明してもそれが総会において、反対票として反映されることは事実上、極めて困難な状況が設定されていることになる。
そんなややこしい話をせずとも、書面投票制度か電子投票制度を導入すれば一発で解決するはずだ。導入している会社もあるのだから、大阪弁護士会だけができないはずがないではないか。
また、そうでなくても1人の代理人が10個まで代理行使できるとして、統一して行使しなくてはならないという規則はなさそうだから(未確認です。すみません~仮にそのような規則があっても改正すればどうでしょうか)、1人の代理人に賛成票7、反対票3を割り付けて、きちんと行使してもらえば済む話だと思うし、その方が、確実に会員の意見を反映した臨時総会になると思う。
もっと簡単にするなら、代理人は委任者の意見に拘束されないという会則39条4項を撤廃すればよいのではないか。ちなみに日弁連の会則にはそのような代理人は委任者の意見に拘束されないという、会則39条4項のような規程は、多分なかったように記憶する。
もしそうだとすれば、大阪弁護士会の約10倍の規模を有する日弁連で不統一行使が出来るのだから、大阪弁護士会では事務処理の都合上、不統一行使は出来ないのです・・・という言い訳は、通らないだろう。
敢えて嫌みな言い方をすれば、大阪弁護士会の総会決議において執行部の提出議案が否決されることが(ほぼ)ないような仕組みが整えられている、といっても言い過ぎではないだろう。
こんな罠のような総会代理人選任届の仕組みを、大阪弁護士会はいつまで放置しておくのだろうか。
どこかで大掃除が必要な気もするね。