気をつけよう代理人選任届~

大阪弁護士会の臨時総会が3月8日に開催される。

執行部から臨時総会の議案書が、大阪弁護士会会員に配布されているはずだ。

その議案書に、代理人選任届のハガキが閉じられている。

代理人選任届のハガキの裏には議案に対する賛成・反対・棄権の欄が設けられており、そこに自分の意見を○印で記入して提出するようになっている。

 しかし、注の※1を良く読んで欲しい。

 議決権行使の代理権に制限を付することが出来ず、上記で○印により表明された貴殿の意見は代理人を拘束しません。

 と書かれているのだ。

 つまり、全て反対に○印をつけて提出しても、代理人名を明記せずに提出すると、※3に代理人の氏名の記載がない場合は、代理人の選任を会長に一任されたものとして処理します。

 と書かれているように、会長が選任する代理人が選任されてしまうのだ。

 会長が自ら組織する執行部の意見に反対する代理人を選任するはずがないから、結局、反対に○印をつけて提出しても、その代理人選任届は、結果的には執行部賛成票として投票される結果になる。

 大阪弁護士会の臨時総会で、執行部の意見に反対しようとするなら、なんとかして臨時総会に出席するか、自分と同じ意見で臨時総会に出席する人を探すしか方法がないことになる。

 こんな方法で、会員の意見を反映することが出来るのか、私自身としてはかなり疑問を感じている。

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