法律事務所の名称~その2

(続き)

・法の抜け道法律事務所
・裏技法律事務所
→違法行為、脱法行為を示唆するものの例。

・○○法律事務所遺言相談室
→組織上の一区分のような表示であり、法律事務所自体の名称であることが判然とせず、他にも当該法律事務所の組織上の区分が存在するかのごとく表示し、外観上二重事務所の禁止に抵触するおそれがあるものの例。

・○○銀行法律事務所
・○○生命保険法律事務所
・○○株式会社法律事務所
→法令で制限された文字を用いる等法令に違反し、または違反するおそれのあるものの例。

・東京都法律事務所
・日本弁護士会法律事務所
・○○商事法律事務所
・○○大学法律事務所
・○○公設法律事務所
・○○パブリック法律事務所(弁護士会または弁護士連合会が設立、運営等に関与しているものを除く。)
・○○法律相談センター法律事務所
・○○法務支援センター法律事務所
→公的機関若しくは著名な組織または弁護士会若しくは弁護士会が実施する法律相談事業との関係を誤認させ、その他誤認・混同を生じさせるものの例。

他にもいろいろありますが、「あまりに奇抜な名称や、公的機関を思わせるような名称で弁護士は営業するんじゃない!品位を持て!」ということなのでしょう。それと同時に、実際に公的な機関を思わせるような名称を使って見せかけの信頼を与え、顧客を獲得しようとする動きが既にあるのかもしれません。

このように弁護士には、品位を求め続けるのが日弁連です。確かに弁護士法2条には、弁護士は高い品位の陶冶に努めなければならないと記載されています。それを日弁連が実現しようとすることは、決して間違いではありません。しかし、弁護士だって経営に行き詰まれば、少しでもお客を集めようとして、品位を無視する弁護士も出てくるかも知れません。また、その行為は一つの経営戦略であり、その名称に騙された顧客を獲得しても、自由競争下では不当とまでは言えない行為なのかもしれません。

果たして、この場合、日弁連・弁護士会は営業のために品位を無視する弁護士に対して、品位を求めることができるのでしょうか。片方で大幅な弁護士増員による自由競争化を容認しつつ、片方でそれと矛盾する危険をはらむ品位を弁護士に求め続ける日弁連は、いずれ弁護士から見捨てられる日が来るのではないかという懸念を私は捨てきれません。

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