やはり納得いかない在留外国人の子ども手当

 私には子供がいないので、あまり気にしていなかったが、パートナーみんなでお昼を食べていたときに、日本に在留している外国人に、子供が日本にいなくても子供手当を支給するのはおかしいのではないかという話題が出た。

 そこで、子供手当法案(もう成立したから子供手当法になりますか)を、ちらっと見てみた。

 (目的)

第一条 この法律は、子どもを養育している者に子ども手当を支給することにより、次代の社会を担う子どもの成長及び発達に資することを目的とする。

(支給要件)

第四条 子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。ただし、第二号に該当する者にあっては、当該子どもについて第一号に該当する者であって日本国内に住所を有するものがいない場合に限る。

 一 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母

 二 子どもの父又は母以外の者であって、当該子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの

2 前項第一号の場合において、父及び母が共に当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

(子ども手当に要する費用の負担)

第十五条 子ども手当の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担する。

2 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、子ども手当に関する事務の執行に要する費用を負担する。

 そもそも、この法律の目的は、「次代の社会を担う子どもの成長及び発達に資することを目的」としているのだが、日本国政府が日本国民でない子供の成長及び発達を促進させる義理も義務もない。将来の主権者たる日本国民の子供であれば健全な成長・発達が必要だろうが外国人は将来の主権者ではない。財源が国庫であること(十五条)、から考えても、日本国民である子供が支給対象となるべきはずだ。

 つまり、支給要件(第四条)で定められている「こども」とは、「日本国民である子供」と規定すべきだと思う。国民を守るのは、その国民が所属する国の義務であって、他国民まで大赤字の日本の国庫を用いて援助しなければならない理由はどこにもない。

 更にいえば、日本国民の子供の健全な成長・発達が必要なのであって、健全でない成長・発達のために用いられるのでは納税者の納得は得られまい。したがって、昨年10月19日のブログでも述べたが、犯罪行為に手を染めるような子供が出た場合は、その支給を一時停止するなどの措置が必要なのではないだろうか。

 聞いた話だが、すでに、外国人が「子ども手当」とかいた紙をもって、地方自治体の役所に大勢やって来ているとの噂もある。

 そりゃ当たり前だろう。子供がいるというだけで支給してもらえるし、母国に子供がいるとしても、きちんとした調査もおそらく不可能だろうから、そんな甘い国があるなら甘い汁を吸わせてもらおうという輩は当然、日本にやってくる。貨幣価値が低い国であればなおさらだ。子供が10人いることにして、子ども手当を10人分もらってしまえば、母国に豪邸が建てられるかも知れない。

 やっぱり、ちょっとおかしいんじゃないのかな。

 それに、どうして、そのおかしなことが止められないのだろうか。

 政治という世界は本当に分からないことばかりだ。

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