本日、当事務所の加藤弁護士と連名で、臨時総会の会員提案議案に賛成の趣旨の方用の委任状を求めるビラをレターケースに配布しましたが、奇しくも執行部からも議案書がレターケースに配布されていました。
見てみると、会員提案議案も議案書に載せて頂いているので、大阪弁護士会が配布した郵便ハガキ型の委任状をお使いになられても、全く構いません。
大阪弁護士会事務局は、時間の関係上、議案書に会員提案議案は載せられないと回答されていたのですが、公平な扱いをして頂いて、感謝しております。
ただ、載せて頂けるのであれば、事前にその旨を伝えて頂ければ、自腹を切ってビラを作らずにすんだのに・・・・・と少し残念に思いますが。
さて、これで、臨時総会では執行部が提案する8号議案と、会員提案の9号議案の可否が問われることになります。
会員提案議案(9号議案)は、法曹人口問題に関するアンケートと法曹人口問題PTでの報告を基に、当初執行部が7月1日の常議員会で可決を求めていた決議案です。
どんな圧力がかかったのか分かりませんが、継続審議中の7月14日の常議員会で、執行部は突如9号議案を変更し、今回の執行部提案議案(8号議案)にすげ替えました。常議員会では、会員のアンケート結果をきちんと反映していないと思われる、修正案(8号議案)が圧倒的多数で可決されてしまいました。執行部の決議案修正の理由もよく分からず、不透明な決議案修正と常議員会決議であるように傍聴していた私には思われました。
私が見るところ、アンケートの回答から考えて、圧倒的な会員の意見は9号議案に近いのではないかと考えますが、こればかりは臨時総会の決議の結果を見てみないと分かりません。
委任状の行使は出席者一人5票までです。9号議案にご賛成される多数の方のご出席を賜りますよう、お願い致します。