伏魔殿?!日弁連クォータ制副会長

日弁連の副会長のうち、2名はクォータ制により、女性と決まっている。

 日弁連が女性が副会長になりにくい制度を採っているわけではないと思うので、私個人としては男性への逆差別ではないかと思うのだが、男女共同参画の理念からすると私の感覚がどうもおかしいらしい。

 それはさておき、クォータ制の女性副会長の選出経緯は実に複雑怪奇の伏魔殿的な様相を呈していると私は思っている。

 クォータ制女性副会長になるには、弁連等から推薦される方法・自ら推薦人を集めて立候補する方法があり、最終的には日弁連会長が座長を努める委員会で候補者から選出される仕組みだったように記憶している。

 もちろん、他人に推薦されるのをじっと待っている候補者よりも、自ら女性共同参画の理念を日弁連執行部に実現するべく、推薦人を集めて立候補する人の方がやる気があるわけだし、日弁連のためにしっかり働こうとする意欲は高いと思われるのだが、実は、日弁連は推薦候補者を優先させ、立候補した候補者を落選させた前歴がある。
 さらに、立候補者がいないのであれば、弁連で推薦する、というのなら話は分かるが、クォータ制立候補者を募る公示をする前から既に弁連候補者を内定させていたという、本末転倒したようなお話(しかも、クォータ制導入する日弁連総会決議があったわずか3日後に既に弁連推薦候補者がきまっていたらしい)もあったりするのだ。

 日弁連代議員会で、何故立候補した方をクォータ制副会長に選出しなかったのかという質問も出たように思うが、日弁連執行部は政府答弁のように木で鼻をくくったようなお茶を濁した適当な説明だけをして、具体的な説明は、なにもなかったように記憶している。

 簡単に言ってしまえば、女性の積極的な参画を促しながら、積極的に立候補された、やる気のある方を排除するなど、私には到底理解不可能な選考を日弁連は行ってきたということだ。

 この点、確かに、弁連推薦のクォータ制女性副会長候補者は、弁連から推薦を受けていることからも分かるように、もともと弁連を押さえている日弁連主流派の息がかかった人材、すなわち日弁連執行部に逆らわないイエスマン的候補者だと思われるため、日弁連執行部としても、その方が楽に会務を遂行できるというメリットはあるだろう。

 しかし、そもそも何故日弁連はクォータ制女性副会長を導入したのか。

 それは、日弁連執行部の会務を円滑に行うことが主目的ではなく、女性ならではの視点を日弁連執行部に積極的に取り入れようとする目的からではなかったのか。

 だとすれば、より日弁連に女性の視点を反映させようと決意して、自ら推薦人を集めて立候補する人材は、やる気という点で弁連推薦者よりも優位に立つはずだし、能力面についても多くの会員から推薦を得られているのであれば大きな問題はないと考えられるから、明らかにクォータ制導入目的に沿う人材であると考えられる。

 
 それでも、日弁連は、クォータ制副会長に立候補した方を未だ選出したことがないはずだ。

 このように、私から見れば全然なっちゃいない日弁連のクォータ正副会長選出の経緯なのであるが、2度も立候補して煮え湯を飲まされていながら、負けずに再度チャレンジしようとする方がいらっしゃる。

 兵庫県弁護士会の武本夕香子先生だ。

 武本先生は、長年、伊丹市、尼崎市及び芦屋市において、女性のための専門法律相談員を務めてこられ、上記各市における男女共同参画推進審議会委員等を務めるなど、男女共同参画問題について積極的に取り組んで来られた方だ。

 兵庫県弁護士会の会長も務めた経験をお持ちで、経歴的にも日弁連副会長として何ら問題がない方でもいらっしゃる。会派などに阿ったりせず、是々非々で堂々と議論できる貴重な方である。
 なにより、女性の視点を日弁連執行部に反映させるために強い意思を持って再度立候補を表明されたやる気と行動力を、日弁連は汲み取るべきだろう。
 
 その武本先生が、クォータ制副会長立候補予定者として推薦人を募集しておられる。今の硬直化した日弁連執行部に対し、風穴を開け、日弁連執行部の会員無視のやり方を是正させる一筋の光となるかもしれない可能性をお持ちの方だ。

 武本先生のHPには、推薦人の書式も掲載されている。

http://www.veritas-law.jp/newsdetail.cgi?code=20201016204214

(リンクが上手く張れないので、コピーアンドペーストでお願いします。)

 推薦をして頂ける方は、お手数をおかけしますが、ダウンロードして署名(自署が必要だそうだ)、押印のうえ、武本先生の事務所宛にお送りして下さいとのことだ。

 日弁連執行部の硬直化は、おそらく誰もが感じていることだろう。高い会費を徴収しながら、会員の生活を無視してボランティアを求める執行部の施策に違和感を覚える会員も多いのではないだろうか。
 確かに、思っていても行動しなくては何も変えられない。
 しかし、自ら行動できなくても、変えようとしている方を支援することで、変化に向けた動きを起こすことはできる。
 
 そろそろ我々も、「執行部に任せていれば上手くやってくれるはずだ」という幻想から目を覚ますべきときが近いのではないか、とも思うのだが。

餃子の王将出町店、10月末閉店の報道。

「なんやこの書面は!」
「ご指示通り、訂正しました」
「全然直ってへんやないか!」

その日の半年ほど前から、このような会話の後に、私は、
「申し訳ありません、やり直します」
と答えていた。

しかし、その日は、私の我慢も限界に来ていた・・・・。

 もう20年近くも前になるだろうか。

 私がイソ弁時代のことである。

 私はボス弁3人の事務所に一人目のイソ弁(勤務弁護士)として入所したのだが、ボス3人がそれぞれ独立して事件をこなしている中、3人からあれこれ仕事を振られる状況だった。3人ともやり方が違う上に、それぞれが急ぎだといってくるので、1人のボスの仕事を片付けていると、他のボスが頼んだ仕事はまだかとせっつくなど、対応がとても困難だった。
 そこで要領悪くバタバタしていた私が気に食わなかったのか、ある時期から、1人のボスから何かにつけて(私から見ればだが)過度に叱られるようになった。

 もちろん相手はベテラン弁護士なので、新米弁護士のアラなど、探せばいくらでも出てくる。
 それをいちいち取り上げて、叱られるようになったのだ。叱られていないときはたいてい無視である。

 ボスの書面を指示通りに直せば、「工夫がない、事務員で足りる」と言われ、指示を私なりにより良いと思う表現に変更すれば「指示を守らんで、何をしている」と言われ、そのくせボスが提出する書面には私が変更・訂正した表現や理屈を使っていたりする場合が何度もあるなど、私はどうすれば良いか分からなくなり、相当精神的に疲弊していた。1人のボスは同情してくれて優しい言葉を掛けてくれたが、それでストレスが解消されるものでもなかった。

 今の時代であれば、パワーハラスメントに近いボスの行為だったと思うが、正直言って、事務所に出ること、通勤電車に乗ること、朝起きること、そして朝起きるために寝ること、その全てが辛く、そして嫌になっていた。

 ある日、駅の階段の上り下りもきつくなり、医者に行くと、肝臓の検査結果の数値が相当悪くなっているということで、強く入院を勧められた。原因はストレスではないかということだった。

 私はもう限界に近づいていた。

 もちろん、私の人間としての未熟さがあったとは思うし、社会人としては失格だったかもしれないが、ついに言ってはいけない言葉を返してしまったのだ。

 私は、ボスに対し「申し訳ありません、やり直します」と答えず、

 「いいえ、これが先生のご指示通りの訂正です」

 と答えてしまったのだ。

 思いがけない反応だったのか、ボスの顔色がさっと赤くなり、「そんな指示、わしが出すはずない!」と怒気を孕んだ大きな声が返ってきた。迫力はあった。

 しかし私も限界に来ており、もう引くに引けなかった。私は、ボスが私に渡した訂正指示の書面を、「これがご指示です」とボスの目の前に突き出した。

 その後のやり取りは、良く覚えていないが、立ったままでボスから叱責を受け続けていると、猛烈な吐き気を催してきたので、「スミマセン、ちょっと吐いてきます」とトイレに向かい、さんざん吐いた記憶は残っている。

 もう私は、疲れ切っていた。もう弁護士としては、やっていけないかもしれないと思った。苦労して司法試験に合格したのに、今の現実がとても悲しかった。

 人間とは不思議なもので、そんなときでも、理性は働く。事務所を出たあと、食欲はなくとも食べなければ、もっとダメになるという思いが私にはあった。

 私は、帰宅時に立ち寄った、いかにも職人さんという感じの店長さんがやっている中華の店のカウンターで、ジンギスカンとご飯を注文し、出てきた定食を食べていた。

 店長さんは、店長と呼ぶより大将と呼ぶ方が似合うような、また、そう呼びたくなるような方だった。私が黙ってお店のドアを押し開けたときは、学生に人気の店とはいえ、決して綺麗とはいえないお店であり、時間も遅めだったこともあり、客はそう多くはなかったと記憶している。

 普段は好きなジンギスカンもあまり味が感じられない気がしたが、薬のつもりで私は食べ始めた。

 半分くらい食べた頃だったろうか、俯いて、ぼそぼそと定食を食べていた私の前で、コトッと小さな音がした。
 顔を上げて見てみると、揚げたてで湯気の立っている唐揚げが2個、小皿に載っておかれていた。

もちろん私が注文したものではなかった。

「あの・・・」

「あ~、ええから。ええから食べ。」

 注文の間違いではないか、と言おうとした私に、大将は、片頬で笑みを一瞬だけ浮かべただけで、それ以上何も言わず、いつもの職人さんのような顔で、次の調理作業に戻っていった。

 おそらく、はたから見ても私は、相当しょぼくれて、消耗していたのだろう。

 大将は、そんな私を、私が一介の客であるにも関わらず、見過ごすことができなかったのだろう。

 そんな大将の優しさは、そのときの私には、とても、とても大きく有り難いものだった。私は、本当に久しぶりに、人には優しさがあるのだということを思いだした気がして、唐揚げを頬張りながら、他の客に見られないように嗚咽をこらえて、鼻をすすり、小さく涙を拭った。

 そして、少しだけ頑張ってみようという気持ちを、心の中になんとか、小さいながらもかき立てることができたような気がした。

 支払いのときに、私は「有り難うございます。お陰様で、もうちょっとだけ頑張れそうな気がします。」と少し鼻声になりながら、正直に感謝の気持ちを伝えた。

 大将は小さく頷いて、「がんばりや」とだけ言ってくれた。

そのお店が、「餃子の王将」出町店である。

 お金の無い学生さんに、30分皿洗いすればお腹いっぱい食べさせてくれる制度をずっと続けていたお店であり、私の知っている限りずっと大将は同じ方だった。

 そのお店が、今年の10月末で閉店するという報道を新聞で読んだ。

 大将のお名前が井上定博さんである、ということもその記事で初めて知った。
 

 閉店までにもう一度行ってみたい。
 行って、ジンギスカンを注文し(今では、餃子もつけても良いかな、という不敵な考えもある)、「お陰様でなんとか頑張れています」と伝えたい。

 こういう気持ちは私の中で強くあるのだが、また、あのときのように大人げもなく涙ぐんでしまうのではないかという、他人には言いにくい恥ずかしい気持ちもあって、私の心は揺れている。

後記:「出町柳店」ではなく、「出町店」が正しいようなので訂正しました。

司法試験の合格率はかつての20倍(!?)になりそう・・・。

 今年の司法試験受験者のうち、途中退出せず採点対象者となる人の数は、法務省発表によれば、3664人であり、昨年度の4429人よりも765名減少した。
 仮に昨年度並みに合格者を1500人程度とした場合、司法試験の合格率は、
 1500÷3664=40.94%(小数点第3位を四捨五入)となる。

 これは相当高い数字であり、かつて言われた司法試験=現代の科挙とは到底いえない合格率になっている。しかも法務省は、短答式試験は基本的な出題しかしない(要するに出題のレベルを落とす)と敢えて明言するに至っている。

 したがって、上位合格者はともかく、そうでない司法試験合格者のレベルはかなり落ちてきていることは容易に想像がつく。

 このように書くと、法科大学院擁護派の人から、今の司法試験は原則法科大学院を卒業した人が受験するので、合格率は高くとも合格者の質は維持されている、と根拠のない批判を受けることがある。
 
 この批判に対する回答は簡単である。
 「司法試験の採点実感を読んでください。」で事足りる。

 採点実感を読めば分かるが、基本中の基本も書けていないという指摘が目白押しだ。かつて司法試験受験生は予備校に通って論点暗記ばかりしている、法科大学院でその弊害は除去できる、と大学側は主張して法科大学院導入を推進した。しかし、結局法科大学院制度が導入されて論点暗記主義は未だ健在であり、全く関係がない論点を延々披露する答案が多数ある(しかもその傾向は年々ひどくなりつつある)ことも明らかにされている。

 要するに、法科大学院制度ができて15年以上経ったが、基本的なことも身に付いていない司法試験受験生が多いし、論点暗記主義も一向に減少していないということになる。

 しかも、司法試験受験生は減少の一途をたどり、これに伴い競争率も低下の一途である。
 これで司法試験合格者の質が維持できていると主張するのは、町内大会の上位1500名と、全国大会の上位1500名は同レベルだと強弁するに等しい。

 おそらく、今の受験生のレベルでは、かつて合格率2%程度の時代の、短答式試験で合格点(75%~80%程度)を取れる人間はそう多くはいないと思われる(合格点を取れる受験生が多いのなら、法務省が短答式試験のレベルを落とす必要もない。)。
 しかも、かつては短答式試験に合格して選抜された者(おおよそ5人に1人)の中で、さらに論文式試験に合格し最終合格にまで至るのは6~7人に1人だったのだ。

 結果を素直に見れば、法科大学院制度は、法曹志望者を減少させ、司法試験合格者レベルを落としたばかりではなく、税金を食い潰すという代物であった、ということになる。発足して15年以上も経つのに未だに教育内容の改善が急務とされていることからも、そもそも理想だけが先行した無茶な制度であったことは理解できよう。

 かつて成仏理論と称して、人々のお役に立てているなら飢えることはないなどと暢気なことを言った学者さんがいた。私はそんな無茶苦茶な話はないと思っているが、仮に彼の成仏理論が正しいと仮定した場合、経営が成り立たずに潰れた法科大学院が多数存在するという事実は、法科大学院制度が、結局、人々のお役に立てていなかった制度であったということを裏付ける、皮肉な理論になってしまったということにもなるだろう。

よくある相続の落とし穴① ~母親に相続させるために子供が相続放棄をする場合~

この記事は、当事務所HP(https://www.win-law.jp/)のブログに掲載しておりますが、皆様の参考になるかもしれないと思い転載するものです。

(相談者A、弁護士S)

A:先生、先日父が亡くなってようやく最近落ち着いてきたのですが、ちょっと相続放棄でご相談したいことがあるのです。

S:お父様は急に亡くなられたとお聞きしたので、いろいろ大変だったでしょう。相続放棄ということは、お父様に借金などがあったということなのでしょうか?

A:いえ、いえ、父は堅実なタイプなので、相当額の資産を残してくれていますし借金もありません。ただ、私も弟も事業がうまくいっていますし、経済的にも問題がないので、兄弟2人で相談した結果、全部母親に相続してもらおうと思っています。父の弟の叔父さんが親切にも相談に乗ってくれ、「それなら相続放棄が簡単でいいらしいぞ」、と教えてくれましたので、相続放棄の手続きをお願いしようと相談に来ました。

S:それは、大変! Aさんの叔父さんは、お金に困っているのではありませんか?Aさんのご親戚のことを悪くいいたくありませんが、相続の落とし穴が仕掛けられている可能性がありますよ。

A:ええっ!どういうことでしょうか!?

<解説>

 確かに、父親が亡くなって、母親と子供2人が相続人である場合に、子供2人が相続を放棄すれば、全て母親が相続できそうにも思えます。母親を大事に思って母親のためにと思い相続放棄を考えている人もいるでしょう。

しかし、それは大きな勘違いです。子供2人が相続放棄をしたばっかりに、別の人間が関与してきて、紛争が起きてしまうこともあるのです。

 つまりはこういうことです。

 相続放棄をした場合、「相続放棄をした者は、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなす」と扱われます(民法939条)。要するに、父親の相続に関して母親と子供2人が相続人である場合に、子供2人が相続放棄をすれば、父親の相続に関しては、子供2人はこの世に存在しない状態として扱われてしまうです。平たくいえば、子供のいない夫婦がいて、その夫が死亡した状態と同じものとして扱われるのです。

 子供のいない夫婦がいて、その夫が死亡した場合、妻は当然に相続人ですが、子供がいないため、第2順位として夫の両親(相続分は妻が2/3、両親が1/3)が法定相続人になってきます。夫の両親が既に死亡している場合は、第3順位として夫の兄弟姉妹(相続分は妻が3/4、夫の兄弟姉妹が1/4)が法定相続人となってきます(民法889条)。

 以上から、Aさんのケースは、母親と子供2人が相続人である状況ですから、子供2人が相続放棄をした場合には、子供がいない夫婦の1人が死亡した場合と同様に扱われ、Aさんの亡父親の兄弟姉妹が相続人として名乗りを上げてくるということになるのです。

 相続放棄は撤回ができません(民法919条1項)から、Aさんと弟さんが相続放棄をした後で、叔父さんが「わしも相続人なのだから遺産の1/4をよこせ」といってきても拒めない、というかなり悲惨な状況が想定されます。

 親孝行のつもりで相続放棄をしたばかりに、思いがけない相続人が財産をよこせといってくる根拠を与えてしまうこともあります。

 相続放棄をする際には、必ず弁護士さんに相談した方が良いでしょう。

 大阪弁護士会所属 弁護士 坂野 真一

児童ポルノ所持と自首

 児童ポルノ大手販売サイトの摘発報道がなされてから、児童ポルノ所持罪が心配になって相談に来られる方が、当事務所にも複数いらっしゃる。

 そのような方から聞いた話だが、児童ポルノ所持について相談すると、逮捕される可能性があるなどと相談者をビビらせて、自首を勧め、自首に同行する費用として高額の弁護士費用を要求する弁護士がいるとのことだ。

 ある相談者の方は、捜索差押や逮捕を避けるには自首したほうがいい、自首のための上申書作成と自首のための弁護士同行で、あわせて80万円もの弁護士費用が必要だと弁護士にいわれ、とてもそんなに払えないということで当事務所に相談に来られていた。

 確かに、児童ポルノ所持とはいえ犯罪態様によっては、自首を選択したほうがいい場合もあるだろう。しかし、児童ポルノ所持にも様々な態様がある。私のお聞きした相談者の方の事件内容であれば、あえて自首をする必要までは認められないと思われるものだった。

 また、自首したから絶対に逮捕されないとか捜索差押えを受けないという保証はないし、正式に自首として受理されれば、自首の手続きは告訴に準じるから、自首を受理した場合、刑訴法245条・同242条により司法警察員は速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならないことになり、却って捜索差押を誘発する契機にもなりかねなかったりもするのである。

 もちろん、TV番組でもよくあるように弁護士によって判断・意見が異なることはありうるから、私の見立てが絶対に正しいとは言わない。
 しかし、少なくとも私が相談に応じた事案は、自首する意義がほとんどないと思われるような事案であった。

 私に言わせれば、このような事案で自首を勧めることは、一般の方に分かりやすいように病気に例えるならば、まったく虫垂炎の気配もなく、今後も特に問題は生じるとは思えない状態であるにもかかわらず、敢えて将来的に虫垂炎になる可能性を医師が指摘し、それを聞いて、「虫垂炎も手遅れになれば死にますよね」、と必要以上にビビっている相談者に対して、健康保険が適用されない自費診療での高額な予防的虫垂摘除手術を勧めるようなものである。

 とはいえ、このような手術を勧めても、違法ではないだろう。

 医師としては屋上屋を架すことになっても、念には念を入れて虫垂炎の心配を取り除くほうが良いと考える場合もあるだろうし、虫垂炎になってから手術をしても十分間に合うものの、高額の手術料を支払っても虫垂炎になる心配を失くしておいたほうが気が楽だという人も、ひょっとしたらいるかもしれないからだ。

 しかし、全くの健康体でありながらあえて高額の費用を支払ってほとんど意味のない手術をするかといえば、通常は、そのような手術を希望する人はいないだろう。虫垂炎になって手遅れになったら死ぬかもしれない、と必要以上に怖がっている人の恐怖に付け込んで手術を勧めているのからだ。したがって、この虫垂摘出手術のような例は、違法ではなくても、妥当な医療行為かと問われれば、そうではない、と私は考える。

 話を児童ポルノ所持に戻せば、逮捕される可能性や捜索差し押さえを受ける可能性がゼロであるとは、誰にも断定できない。したがって、「逮捕される可能性はあります」「捜索差押えを受ける可能性もありますよ」と伝えること自体は、嘘でも違法でも何でもない。

 しかし、弁護士から「逮捕される可能性がある」「捜索差押えを受ける可能性がある」と指摘されれば、そのような方面に知識が乏しい一般の方々は、相当な高確率で、逮捕・ガサ入れの事態が生じると誤解する可能性が高いのではないだろうか。

 だとすれば、その誤解に乗じて、健康な人に虫垂摘出手術を行うように、実質的にはわずかな意味しか持たないサービスを(相当高額な費用を取って)売りつけることが、果たして正当な弁護サービスの提供と評価してよいのだろうかという疑問が私にはぬぐえない。

 ところで、以前盛んに叫ばれた、「弁護士も自由競争しろ」、とのマスコミや法科大学院支持の学者の主張(大合唱)は、一見正しそうに見えなくもない。大新聞や偉い学者が何度もそう言っていたのだから、なおさらだろう。

 しかし、自由競争原理を弁護士業にも全面的に導入すべきだとすれば、自由競争社会では利益を上げることが最優先課題になる。利益を上げられない者は、競争に敗れるわけだから、退場するほかないからである。

 したがって、自由競争信奉者の人たちからすれば、例えわずかしか意味がないサービスであっても、(意味はゼロではないかもしれないので)そのサービスを売りつけ、高額の利益を上げる弁護士が自由市場で生き残り、その一方で、意味がほとんどない弁護サービスは敢えて行うべきではないとして相談料しか受けとらない弁護士が利益を上げられずに自由市場から退場することになっても、それは自由競争の結果として当然である、ということになるのだろう。

 しかし、上記のどちらの弁護士が、国民の皆様にとって良い弁護士、生き残ってほしい弁護士というべきなのだろうかという点から考えると、果たしてどうだろうか。

 自由競争により経済的に勝者となった弁護士が良い弁護士(国民の皆様にとって望ましい弁護士)であると即断してよいはずがない、と私は思っていたりもするのである。

新型コロナウイルス特措法案と日弁連~2

(昨日のブログの続きです。)

 ここで話を戻すのだが、新型コロナウイルス特措法案で、法テラス適用要件を緩和するということは、経済的にさほど困っていない人でも法テラスを利用できるようにしようということだ。

 法テラスを利用することにより弁護士費用が抑えられるのであれば、多くの人は健全なそろばん勘定をした上で、利用可能であれば法テラスを利用するはずだ。現に「弁護士費用を安くする裏技」などとして、法テラス利用がインターネットで紹介されていたりすることからも、法テラス利用者が激増することはほぼ間違いあるまい。

 これは、弁護士業界に、提供する法的サービスに応じた報酬が得られない仕事が激増することと、同義である。また、多くの国民の皆様に弁護士費用の内的参照価格を大きく引き下げてしまう(弁護士費用は法テラス基準が普通であり、通常の弁護士費用の方を常に高価だと多くの方が感じてしまうようになる)というデメリットもある。

 野党の新型コロナ特措法において、法テラス基準の緩和を日弁連の方から申し出たという情報が事実なら、日弁連は、新型コロナウイルスで打撃を受けた人は被害者であり、被害者は救済してあげなければならない、とお人好しにも考えたのであろう。その意気やよし、である。
 しかしその考えは、裏を返せば弁護士業界にペイしない仕事を大量に導入させ、かつ将来の顧客の減少にもつながる愚策でもある。

 もっと解りやすい言い方をすれば、日弁連は、新型コロナウイルスで打撃を受けた人の生活や財布は心配してあげようとしたが、高い会費を支払って日弁連を支えている弁護士それぞれの生活や財布は心配しなかったのだ。

 もちろん弁護士が、特権的に保護され、全員が経済的に豊かであり、老後も含めて生活していくのに何の心配もない、という牧歌的な状況であれば、そのような夢物語を語っても許される場合があるのかもしれない。

 しかし現実は違う。

 法曹需要が伸びない現状を無視して弁護士の激増政策を継続した結果、弁護士の所得は減少の一途をたどっている。

 日弁連の弁護士白書によれば、2006年と比較して、2018年の弁護士の所得の平均値・中央値とも半減している。最も多い所得層は、所得200万円以上500万円未満である。弁護士には退職金もない。健康保険は国民健康保険で、年金も国民年金(平均支給額月額5万5千円)だ。もちろん会社が半額負担してくれるわけでもない。
 そして、今後、急に訴訟社会が到来する等、弁護士需要が激増するとの見込みも全くない。

 このように、自らの将来の生活を見通すことすら大変な状況で、日弁連執行部は、なお、弁護士は弱者を救えと言い張ったということなのだ。

 私にいわせれば、アホとしかいいようがない。

 やってることが完全に逆だからだ。

 他人の財布を心配できるのに、日弁連を支えている、所得急減中の会員達の財布を心配できないのは愚の骨頂である。日弁連執行部は、弁護士が金のなる木を持っていると勘違いしているのかもしれないが、日弁連執行部にお勤めのエライ先生方と違って、普通の弁護士は金のなる木などもっていないのである。

 日弁連は弁護士から会費を取って運営しているのだから会員である弁護士を守らなくてどうするというのだ。

 理想を追うのも結構だが、きちんと足下(会員の状況)を見た上で、できれば多くの国民の皆様の利益に沿う方向で、かつ、弁護士にとって利益のある提言をするべきだ。
 いくら弱者救済の理想を掲げても、経済的裏付けのないボランティア仕事を増やすことは弁護士制度の将来的な維持存続にとっても百害あって一利無しである。

 また、日弁連や弁護士会が掲げる理想が国民の皆様の意向に沿っていない可能性だってある。これまでも日弁連は理想に燃えて人権のため、社会正義のためと称して弁護士に負担をかけてきた。市民のためにと、大阪弁護士会が公設事務所として設けた大阪パブリック法律事務所(通称大パブ)もその一つである。

 私とて大パブの意義を否定するものではないが、これら弁護士らの努力が国民の皆様方の意向に沿っていて評価を受け、弁護士・日弁連等に感謝してくれているのであれば、もっと一般社会から日弁連や大パブに寄付が集まってもおかしくないはずだ。大学などに何十億円も寄付する実業家が存在するのだから、現実に社会のお役に立つ行動をとっていたのなら日弁連だって、大パブだって寄付の対象になってもおかしくはないだろう。

 ちなみに大パブは15年間で5億8800万円の自腹を大阪弁護士会に切らせたが、人権擁護などを主張するマスコミや、実業家などから大パブに高額の寄付金支援があったという話は、私は聞いたことがない。

 それでも、日弁連執行部が特措法を推進するなら、提案がある。特措法推進によって、仮に法テラス適用要件が緩和されたのであれば、日弁連執行部にいらっしゃる先生方、およびその賛同者の方々で、その仕事を(もちろん法テラス基準で)担当してもらいたい。

 口が悪い私に言わせてもらうなら、執行部の先生方は、勝手に理想をぶち上げておきながら、その理想実現という困難な問題を若手など他の弁護士に丸投げしているように思えることがある。

 その昔、弁護士過疎の問題が出た時に、若手に過疎地に行けと号令をかけたり、過疎地に行ってくれる弁護士の援助方法を検討している執行部の先生方はたくさんいたが、自ら過疎地に行こうとする先生はいなかった。

 私も、かなり前であるが、大阪弁護士会の常議員会で、弁護士過疎の対策が必要と力説する某会長に向かって「そんなに過疎対策が必要なら、会長や会長経験者が出向けば解決するでしょう。過疎地も会長まで務めた立派な先生が来てくれたらとても喜ぶでしょう。」と申しあげたこともあるが、結局、過疎地対策の必要性を力説する会長経験者が過疎解消のため自ら過疎地に出向いた例を、寡聞ながら知らない。
 

 日弁連は理想を追う前に、まず足元をきちんと見るべきだ。業界全体で見たときに、わずか10年ほどで所得が半減し、さらに弁護士増員が止められず、新たな需要も見いだせていないという危機的状況に目を瞑った状態で、どんなに気高き理想を唱えそれを追っても、現実は(そして会員も)、日弁連執行部の後に、ついていけないのである。

 いい加減に目を覚ましてもらいたい。

 あなた方と違って、普通の弁護士は金のなる木を持ってはいないのだ。
 会員のための施策を行わないのであれば、いずれ日弁連は瓦解する可能性が高いだろう。

 賢明な方には、既にその足音が聞こえているはずだ。

新型コロナウイルス特措法案と日弁連~1

 新型コロナウイルスに関連して野党が特別措置法を提案しているようだ。特別措置法の中に、法テラスの適用要件緩和が盛り込まれており、しかもその適用要件緩和について、日弁連が提案したという情報が流れており、弁護士の中で問題視されているように思う。

 ご存じの方も多いと思うが、法テラスは経済的な理由で法的サービスを受けられない方に、その費用を立て替えたりする制度である。

 その話だけ聞けば、法テラスとは経済的弱者を救済する素晴らしい制度と思われるかもしれないが、実際に法的サービスを提供する弁護士としては、手間ばかりかかり、しかも(通常事件に比べて)弁護士報酬の減額を強いられる、ひどい制度なのである。

 何の理由か分からないが、法テラスの弁護士報酬基準は、相当低く定められている。

 しかも、法テラスの弁護士報酬が普通に生活できる水準であれば、文句もいわないのだが、実際には法テラス報酬基準が低すぎてそのような報酬で事務所を維持し、生活するのは、ほぼ無理である。仮に法テラスの報酬基準で生活しようとすれば、多くの案件を受任した上で、相当手を抜いた業務をしないと不可能であろう。

 自らが提供する法的サービスに見合った報酬が頂けないとして、法テラスと契約しない弁護士が相当数存在することからも、その事実は明らかだ。

 この点、医者だって経済的に困っている生活保護の人の医療費を無料にして診療しているじゃないかという人もいると思うが、医師がボランティアで無料にしているわけではない。後で国が医師にきちんと医療費を支払っているのだ。
 医師の方は、そもそも制度がしっかりしていて、健康保険適用の医療行為でも、十分生活できるだけの報酬が確保されている。むしろ、何か問題を起こして、健康保険適用資格を剥奪されると、たちまち死活問題になる医師の方が多いのだ。

 ぶっちゃけいえば、法テラスは経済的に困っている人に対し、正規の弁護士費用ではなく、ダンピング価格で法的サービスを提供せよ、という制度であり、弁護士の善意がなければ到底成立しえない制度なのである。

 既に弁護士は、ずいぶん前から、刑事事件に関して、国選弁護というダンピングサービスを強いられてきたが、それに加えて民事事件においても法テラスというダンピングサービスを背負い込んだのである。

 私は、ずいぶん前から法テラス基準は低すぎて、他の事件の弁護士報酬の引き下げにもつながるとして、反対してきたし、あまりにひどい支給しかされなかった場合に異議を申し立てたこともある。

 とはいえ、私自身、国選事件は100件以上こなしたはずだし、法テラス案件も少ないながら引き受けることもある。自分でもお人好しだと思うが、司法修習時代に税金で育ててもらったという思いや、困っている人のお役に立ちたいという思いが消えてしまったわけではないからだ。とはいえ、経済的に困れば、当然ながらペイしない案件を引き受けるのは無理である。

 確かに、マスコミが大好きな「弱者への配慮」という点は、弁護士の使命である「社会的正義の実現」にも関係するので、忘れてはならない。しかし、問題は提供する法的サービスに見合った適切な報酬が確保されているのかという点である。適切な報酬が見込めない仕事はいずれ破綻する。理想は現実に勝てない。継続的に適切なサービスを提供するためにも、提供する仕事に見合った報酬は必要なのだ。

 例えば、政府がマス・テラスなる制度を設け、「経済的に困っている人でも知る権利は大事である。そのためには経済的に困っている人に対して、5割引で新聞や週刊誌を販売せよ。その負担はマスコミが負うこと。」と命じたら、どのマスコミも大反対キャンペーンを展開するだろう。そして反対にも関わらず導入されたら、多くのマスコミが破綻しかねない状況に追い込まれるであろう。おそらくそれは他のどの業界でも同じである。

 このように、私に言わせれば、資本主義社会ではあり得ない話が、何故かまかり通っているのが、法テラスという制度なのである。

(続く)

私、怒ってます(ミュンヘン:クローネサーカス)

弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所の破産に思う

 報道によると弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所(以下「東京ミネルヴァ」という。)が、東京地裁から破産開始の決定を受けたそうだ。弁護士法人としては過去最大の負債総額らしい。第一東京弁護士会が債権者破産の申し立てを行ったようだ。

 弁護士法人の破産と聞くと、意外に思われる方もおられるかもしれない。また、不幸にして東京ミネルヴァに事件を依頼して処理途中だった方は、その後の手続きが心配だろう。

 私は良く知らないが、東京ミネルヴァは、大々的に広告を行って過払い請求、B型肝炎給付金などの顧客を集めていたようだ。金儲け目当ての業務に特化しているとしてネット上では、本業をやっておけばよかったのに、、、との批判的な指摘もあるようだ。

 東京ミネルヴァの破産報道に接して、ぼんやりと考えたので以下、とりとめのない雑駁な感想だが記しておく。

 司法改革が話題になってきたころから、マスコミは何と言ってきたか。

 弁護士も自由競争せよ。そのためにも法曹(司法試験合格者)の増員が必要である。

 こう言い続けてきたのだ。

 私は、弁護士の仕事の良し悪しは、顧客の方にはなかなか理解しがたいから、自由競争の前提が成り立たない(判断者である国民の皆様が弁護士の仕事の優劣を判断できない以上、自由に競争させれば良い弁護士が生き残るはずだという競争の前提が成り立たない)などとして反対してきたが、残念ながら結局国民の皆様から反対のご意見が出ることもなく、司法改革は推進され、法曹の大幅増員(といっても実際には弁護士の大幅増員)は実施され、今もその流れは止まっていない。

 マスコミは、弁護士をターゲットに、自由競争するように言い続け、その一方で「弁護士は社会的インフラである」などと矛盾したことを平然と述べていたこともあった。

 さてこのように、マスコミは弁護士も自由競争すべきだとの大合唱をしていたのだが、翻ってみるに、自由競争下では、収益を上げられない者、事業に失敗した者は、退場するしかない。したがって自由競争下では、何とかして収益を上げることが最優先課題になる。

 そうだとすれば、収益を上げることを最大の目的とし、大規模広告を行って大量の相談者を集め、その中から手間がかからず儲かりそうな案件だけを選別して受任し、相談者が非常に困っていてもペイしない事件は受任しない、というやり方は、弁護士が社会から期待されている役目に合致するかどうかはともかく、自由競争の中で生き残るための営業方針・ビジネスモデルとしては決して間違った方向ではないということになるだろう。

 そうだとすれば、金儲け目的に特化した弁護士という批判は、当たらないということになるのかもしれない。

 では、弁護士が社会から期待されている役割とは、何だったのか。

 かつて司法改革において、司法制度改革審議会意見書は弁護士について次のように述べた。

『弁護士は、「信頼しうる正義の担い手」として、通常の職務活動を超え、「公共性の空間」において正義の実現に責任を負うという社会的責任(公益性)をも自覚すべきである。その具体的内容や実践の態様には様々なものがありうるが、例えば、いわゆる「プロ・ボノ」活動(無償奉仕活動の意であり、例えば、社会的弱者の権利擁護活動などが含まれる。)、国民の法的サービスへのアクセスの保障、公務への就任、後継者養成への関与等により社会に貢献することが期待されている。』

 かいつまんで言えば、弁護士は社会的責任を自覚して、無償奉仕活動等で社会に貢献するよう期待されているってことだ。

 賢明な皆様には、もうお分かりだと思うが、上記のような弁護士像が、経済的利得を得られなければ退場せざるを得ないという自由競争社会の本質になじむものだったのかについては大きな疑問が残るだろう。

 収益を上げなければ退場しなくてはならない市場に放り込んでおいて、無償奉仕活動にいそしめと言われても、その要請が無茶であることは子供でも分かる話だ。

弁護士だって人間だ。
弁護士だって職業のひとつだ。

 人間だから弁護士だって霞を食って生きるわけにはいかない。また、弁護士だって弁護士業で働いて得たお金で、ご飯を食べなくてはならないし、家族を養わなくてはならない。自由競争下におかれたら、無償奉仕にいそしんでいる余裕などないのである。

 仮に司法制度改革審議会意見書の弁護士像を弁護士の理想像だと仮定するなら、将来の法曹需要を完全に見誤って弁護士の大量増員を支持した司法制度改革審議会、司法制度改革を通じて弁護士の増員を支持した人、弁護士も自由競争すべきと安易なマスコミの論調に流された人たちは、弁護士の大量増員を実現させたことにより、弁護士の理想像の実現をかえって遠ざけたという皮肉な結果をもたらしたともいえるだろう。

 マスコミも、これまで「弁護士にも自由競争をさせるべきだ」と散々述べてきたのだから、東京ミネルヴァの破産についても、社説や解説で、「東京ミネルヴァに依頼していた方は気の毒だが自己責任だ、これが自由競争社会のあるべき姿なのだ」と、堂々と主張してみたらどうだろう。

 その方が主張として、首尾一貫すると思うのだが。

法科大学院等特別委員会議事録から

 中教審の法科大学院等特別委員会の最新議事録で、菊間委員がおもしろいことを述べている。

(前略)今年も複数の社会人から相談を受けましたけれども,その中でロースクールに行くメリットは何と聞かれたときに私が答えているのは,エクスターンですとか,クリニックですとか,模擬裁判とか実務につながるような経験ができるということと,ロースクールにいるときから,裁判官や,検事や,弁護士と触れ合う機会がものすごく多くて,その中で実務,働き方が具体的に明確になるというところとお話ししています。また,ロースクールで知り合った先生方と弁護士になった後も仕事をしていることもたくさんあるので,そういう人脈づくりみたいな,人脈という言い方がふさわしいかどうか分からないんですけれども,そういうこともロースクールのメリットかなと。(後略)

 以前ご紹介した、菊間委員の発言内容「社会人から相談を受けたときに予備試験を勧めている」が、かなり衝撃的発言であったことから、今回はかなりトーンを落としてロースクール擁護に回っておられるように読めなくもない。

 それはさておき、菊間委員のご主張通り、実務家との接点と働き方が明確になるという点がロースクールの魅力だとすると、それは、従前の司法修習で十二分に果たされていた点であり、敢えてロースクールを設ける必要はないことになると私は考える。

 私の経験した実務修習では、裁判所・検察庁・弁護士会、いずれでも素晴らしい実務家の先生と一緒に事件を検討し、討論し、一流の実務家のスゴ技を目の当たりにして自らの未熟さを痛感するなど、エクスターンやクリニックのようなまねごとではなく、修習担当の先生が実際の事件という真剣勝負の中で一緒になってハンドメイドで教えてくれる貴重な体験が可能だった。

 私の時代に比べて、現状の司法修習期間では短すぎて実務家との接点が少なすぎるのでダメだとの反論が考えられるが、それなら期間を延長して司法修習を充実させればよいのである。

 実がなるかどうかわからない(司法試験に合格できるかどうかわからない)種モミ全てに、税金を投じて法科大学院教育を施しても、実がならない種モミにかけた税金は相当程度無駄になる。

 この点、法曹にならなくても、ロースクールでリーガルマインドを身につければ社会のお役に立つはずだ(だから税金の無駄遣いではない)との苦しい反論も考えられるだろう。しかし、現在の社会ではロースクール卒業生に与えられる法務博士の肩書が就職に役立ったとか、法務博士に限って採用したいという話が聞こえてこない(少なくとも私は、聞いたことはない。むしろ一部の上場企業法務関連担当者から、大きな声では言えないがロースクール卒業生はプライドだけ高くて使いにくいから採りたくないという話を複数聞いたことがある。)。

 つまり法務博士の資格は社会的に評価を得られておらず、極論すれば何の意味も持たないことからみても、ロースクール教育それ自体に、実社会が何らの価値を見出していないことは明らかある。したがって、ロースクール制度が税金の無駄遣いであることは、少なくとも私から見れば火を見るより明らかなのである。

 それに比べて、旧制度のように、司法試験を突破して生育可能性を示した早苗を選別し、その早苗にお金をかけて実務家に育てるほうが当然効率がいいし、仮に修習期間を延ばしたところで法科大学院に投じる税金より安く済むはずなので、税金の無駄も省かれるだろう。

 それでも、プロセスによる教育を受けなければ法曹としてダメだとロースクール擁護派が主張するのであれば、その証明をしてほしい。すでにロースクール開校から20年近くたっているのだから可能なはずだ。

 しかし、その証明はできまい。

 ロースクール擁護派の学者・実務家が言うように、もし本当にプロセスによる教育が法曹に必須なのであれば、予備試験合格ルートの司法修習生は、実務家になった後に、問題を起こしているか、実務界から忌避されていてしかるべきだ。

 ところが現実は違うのだ。

 むしろ大手ローファームが予備試験合格者を囲い込んでいたり、裁判官、検察官に予備試験ルートの修習生が相当程度採用されている事実からすれば、「プロセスによる教育」などという得体のしれないお題目に、実務界は何ら価値を置いていないことは明白である。ロースクール擁護派の弁護士がパートナーを務める法律事務所が、予備試験合格者を囲い込むような募集を行っているという、冗談のような話も散見されるのだ。

 そうだとすれば、いくら声高に必要性を叫んだところで、実務界では一顧だにされないプロセスによる教育を、なぜ多額の税金を投入して継続する必要があるのか、という素朴な疑問にたどり着くことになる。

 この素朴な疑問に対する、私の解答は極めて単純だ。

 法科大学院及び(文科省を含む)関連者の、既得権維持、これしかあるまい。

 こんなことで多額の税金を無駄に使い、法曹志願者を激減させて法曹の質を低下させた法科大学院制度は、根本的に間違っているとしか言いようがないだろう。

 ちょっと脱線が過ぎたので、本題に戻ろう。

 菊間委員によれば、ロースクールで人脈づくりができたとのお話だが、多くのロースクール卒業生が菊間委員のように、知り合った先生方と一緒に仕事がたくさんできるような人脈を構築できているとは思えないし、少なくとも私の知る限りでは、ごくまれな特異な現象だというほかない。
 おそらく、それは菊間委員の個人的属性に基づいて生じた結果ではないかと考えられるのであり、それを法科大学院のメリットとして一般化することは困難であろうと思う。

(続く、かも)

小さいツバメ~その後

 近所の喫茶店の軒先にあるテントに、一羽のツバメが止まっていることについては以前ブログで書いた。

 先日ジョギングの帰り道に、ふと気になって見に行ってみたところ、彼は相変わらずテントの内側を止まり木にして静かに寝ているようだった。

 しかし、以前とは違う点があった。

 彼の泊っている先にある、テントの内側の角には、泥や草で作られた新しい巣がかけられていたのである。

 背伸びして、巣の中をうかがうと、もう一羽のツバメのしっぽが見えた。
 おそらく、メスのツバメが抱卵しているのだろう。

 ベテランのツバメがかける巣に比べれば、少し不器用な形ではあったが、急ごしらえにしては、なかなかのものと見えた。

 ツバメは、1シーズンに数度、子育てをすることがあるそうで、どうやら最後の子育てチャンスにギリギリ間に合うように、パートナーと巡り会えたらしい。

 彼は、立派に、子育てに向けて頑張っているのだろう。

 一人で眠るその姿が小さく見えたという私の見立ては、どうやら間違っていたようだ。

 しかし、それが間違っていたことが、私には、うれしかった。