司法特別演習B

 以前のブログでも、少し触れたのですが、関西学院大学法学部の秋学期において、司法特別演習Bとして、「ペットに関する法律問題」についての演習を行うことになっております。

 昨年度の秋学期は「株主代表訴訟」に関する講義、今年度の春学期は「M&A」に関する講義と、会社関係の法律問題について大学で解説してきました。しかし、今年の秋学期は、会社関係の法律問題は、ほかのパートナー弁護士にお願いすることにして、「ペット」に関する法律問題をテーマに選んだのは、次のような理由からです。

 これまで、動物、特にペットに関する法的問題については、さほど深く考えられてきたことはなかったように思うのですが、最近では、人間生活の中におけるペットの地位の向上は目覚ましいものがあります。そしてペットに関する法律問題についても、従来よりもはるかにその解決の必要性、重要性が高まりつつあるように思われます。特に海外に行ってみるとペットの地位は相当高いと思われる国が結構あるようです。

 以上の諸事情からすれば、最先端の法的知識の勉強も当然必要でしょうが、市民に身近な存在であるペットに関する法律問題について基礎的な知識を身につけ、基本的なペットに関する法律問題について自力で何らかの解決の指針を見つけられる力を養ってもらうことは、現代社会の市民生活に役立つことであり、大学法学部においてもそのような講座を開くことは十分意義があると思われるからです。

 また、私が結構、動物好きな性格であることも隠れた大きな理由かも知れません。おそらく、ニワトリ(チャボ)や、犬(紀州犬)を小さい頃に家で飼っていたことが影響しているような気がします。今でも、朝の出勤前に、8チャンネル「目覚ましTV」の「きょうのわんこ」のコーナーは、お気に入りで結構見てしまいます。

 演習なので、できるだけ活発に学生さんが議論できるように運営したいと考えております。 

「モモ」  ミヒャエル・エンデ著

 知らない間にどこからかやって来た不思議な少女「モモ」。モモに話を聞いてもらうだけで町の人は救われた気分になり、モモと一緒に遊ぶだけで子供達はとても面白い遊びをいくらでも思いつくことができた。ところが、時間貯蓄銀行の外交員を名乗る灰色の男達が現れる。彼らは人間の時間を奪う「時間泥棒」だった。時間泥棒に時間を盗まれた人々は時間に追われるようになってしまう。モモは、盗まれた時間を人々のために取り戻せるのか。

 時をテーマにした児童文学のもう一つの傑作として紹介したいのが、「モモ」です。非常に有名なお話なので、ご存じの方も多いでしょう。

 何事にもスピードが要求される現代社会で、豊かな時間を過ごすこと、自分らしく時間を過ごすことは、ともに非常に難しくなっています。
 作者のエンデは、時間泥棒に時間を盗まれた世界を描くことで、実にうまく現代社会の状況を物語に変えて、私たちに提示してくれます。しかも、時間泥棒を生み出すのを助けたのは人間自身なのです。

 そして、時間の国で人間の時間を司っているマイスターホラに次のように語らせるのです。

 「人間は、ひとりひとりがそれぞれじぶんの時間をもっている。そしてこの時間は、ほんとうにじぶんのものであるあいだだけ生きた時間でいられるのだよ。」
 「光を見るために目があり、音を聞くために耳があるのとおなじに、人間には時間を感じとるために心というものがある。もしその心が時間を感じとらないようなときには、その時間はないもおなじだ。」

 もう、私たちは、物語に変えて示してもらわなければ、気づけないほど、時間泥棒に時間を盗まれてしまっているのかも知れません。

 どうも仕事に追われ過ぎているようにお感じの方は、お盆休みがとれるのであれば、ご一読されることをお勧めします。ちょっと夜空の星でも眺めようという気持ちになれるかも知れません。

 ちなみに、8月13日にはペルセウス座流星群が極大日を迎えます。晴れていれば、たくさんの流れ星が観察できると思います。以前見たときは、少し尾を引く美しい流星が多かったと思います。

岩波少年文庫800円(税別)

「トムは真夜中の庭で」 フィリパ・ピアス 著

 弟が麻疹にかかってしまったため、庭もない市街地の叔父さん夫妻の家に隔離されたトム。初めての叔父さんの家でなかなか寝付けないトムの耳に、階下のホールで大時計が真夜中に、13回時を告げる。不思議に思ったトムが階下におり、裏口のドアを開けるとそこは、あるはずもない大きな庭園が広がっていた。そこでトムはハティという女の子と巡り逢うが・・・・。

 あまり、傑作という言葉は使わないのですが、この本は、時(とき)をテーマにした児童文学の傑作の一つだと私は思っています。

 誰でも小さいときに持っていたはずの、「黄金の時のような素晴らしい想い出」はどこに行ったのでしょうか。そのような想い出は、大人になった後でも、確かに意識して思い出そうとすれば思い出せますが、知らぬ間に記憶のよどみに沈めてしまっているような気がします。しかし、大人になればこそ、当時の想い出が非常に素晴らしく価値があるものであったことが理解できる面もあります。

 この本の終わり近くにハティがトムに語ります。「トム、そのときだよ。庭もたえずかわっていることに私が気がついたのは。かわらないものなんて、なにひとつないものね。私たちの思いでのほかには。」

 そのとき私は、この本が実は、2面性を隠しているのではないかということに、ようやく思い至りました。 私の中で、この本をトムの物語ではなく、ハティの物語として読み始めていたことに気づいたからです。

 子供にとってはトムの冒険譚、大人にとってはハティの心の旅路。 そう読めても不思議ではない本です。

 小さい頃にこの本を読んだ記憶のある方でも、もう一度読み直してみて下さい。子供の頃にこの本から受けた印象ときっと違う、もっと深い、大人になった人にしか分からない何かを感じるはずだと思います。

岩波少年文庫 756円(税込)

怪談の読み方

 時折過ごしやすい日があるものの、やはり夏ですね。寝苦しい夜も多いです。私の住んでいる京都では、若者が鴨川の河原で花火をよくやっています。あまり夜遅くまで花火をされると、近所に住んでいる身としては、ちょっと迷惑なのですが、夜空に消えていく打ち上げ花火を帰宅途中に見るのも悪くありません。

 さて、夏と言えば、怖い話の季節でもあります。

 昔話になりますが、小学校の先生に、怪談の正しい楽しみ方(こわくなる秘訣?)を教えて頂いたことがあります。

 その先生によると、怪談を思いっきり楽しむには、次のようにするのがよいそうです。

 ① できれば、他の家族が旅行などで不在であり、一人っきりで留守番をしている夜が良い。

 ② クーラーをつけずに、窓を少し開け、扇風機で我慢しながら読む。

 ③ 部屋の電気は消して、枕元に電気スタンド(ランプ、ろうそくならなお良い)を用意して読む。

※ランプ・ろうそくは危険ですし、目を悪くするおそれがありますので、ご注意下さい。

 ④ 音の出る器具(テレビ・オーディオなど)は絶対にならさないこと。 

 ⑤ 必ずうつ伏せで読むこと。

以上の5点が秘訣なのだそうです。

 確かにうつ伏せになって、枕元のスタンドだけで読んでいると、扇風機の風で影が不意に揺らいだりするのが目の端に入ります。それでも、読み続けていくと、不思議と、だんだん布団が重くなってくるのです。何かがゆっくりと布団に乗ってきているような気がします。いつもは聞こえない猫の鳴き声が聞こえてきたりして、開けたままの窓を閉めておけば良かったと後悔しますが、もう遅いのです。

 布団の重みは更に増してきます。しかしあなたは振り返らずにはいられません。そのときの恐怖と来たら!

 自分でやってみても分かりますが、確かに布団がだんだん、だんだん重く感じるようになります。 ちょっとしたお化け屋敷以上の恐怖が味わえます。

映画 「ゲーム」

 投資家のニコラス(マイケル・ダグラス)は、誕生日に弟(ショーン・ペン)からプレゼントをもらう。そのプレゼントとは、CRS社の提供するゲームなのだと弟はいう。CRS社に出向いたニコラスだが、結局ゲームには不適合であると宣告される。しかし、ニコラスの身辺には奇妙な出来事が頻発し、そこにはCRS社の影がちらつく。今、会っているこの人物は、敵なのか、味方なのか。今、経験していることは、罠なのか、そうでないのか。ニコラスは、次第に追いつめられていく。

 ネタばれしないように、内容を紹介すると大したことない映画のように思われるかも知れませんが、なかなか面白い映画です。一気に観客を引き込んで、最後まで引っ張り続ける力がある映画だと思います。お盆休みにはお勧めでしょう。ちょっと値段が高いのが残念です。

 監督はデビット・フィンチャー。「セブン」、「ファイトクラブ」、「パニックルーム」などを撮っています。最近では「ゾディアック」が公開されたので、ご覧になった方も多いのではないでしょうか。

 私はこの映画を映画館で最初に観たとき、O・ヘンリーの短編小説の翻案ではないかと思いました。久しくその記憶を忘れていたのですが、最近久しぶりにO・ヘンリーの短編集を読んだ際に、「黄金の神と恋の射手」という作品があり、これが「ゲーム」の元ネタではないかと改めて感じた次第です。

 もしまだご覧になっておられない方は、O・ヘンリーの短編集を読む前に、必ず先に「ゲーム」をご覧下さい。映画に入り込めれば相当面白い時間を過ごせると思います。

DVD 6300円(税込)

少年鑑別所と少年院

 少年事件を起こした方はよく知っているのですが、一般の方々があまり知らないのが、「少年鑑別所」と「少年院」の区別です。どちらも悪いことをした少年が入れられるという点では同じであるため、区別がついていない方も多いと思われます。

「少年鑑別所」とは、 

 本人或いは環境に問題の多い少年の身柄を収容して、調査・審判の円滑な遂行を確保し、その間の非行性の進化等を防止するとともに、社会調査・行動観察・心身鑑別を行って適正な審判の実施を図るための施設です。大阪では、堺市にあります。大阪刑務所に隣接する土地にあって、最近新築されて非常にきれいになっています。

「少年院」とは、

  初等・中等・特別・医療の4種類があり、少年を収容して矯正教育を行う施設です。(大阪府には阪南市の和泉学園、茨木市の浪速少年院、交野市の交野女子学院がある。)
  法律上収容は20歳までとされているが、現実には(簡単に言うと)長期処遇と短期処遇に分かれており、長期処遇は約1年程度、短期処遇は約半年程度の収容期間であることが多いとされています。

 非常に簡単に言えば、「少年鑑別所」は、少年審判を行う際に、事前に少年を入所させて調査を行う施設であり、「少年院」とは、少年審判により「少年院送致」の処分を受けた少年が、矯正教育を受ける場です。

 このように、審判を受ける前に入るのか、審判の結果により入れられるのかが違いますし、審判のための調査のための施設なのか、直接少年を矯正するための施設なのかでも違いがあります。

 私は、少年事件で担当した少年が、少年院送致になった場合に、機会があれば、面会に行って励ますこともあり、金沢、伊勢、加古川、和泉、宇治などの少年院に行ったことがあります。どこも相当厳しい教育がなされているようでしたが、少年たちはみんな面会を喜んでくれたようです。ただし、どの少年院も結構不便な場所にあるので大変でした。

被告と被告人

 民事裁判で訴えを起こされ、相談に来られた方がたまに仰るのが、「悪いことをしていないのに、罪人扱いまでされて!」という怒りのお言葉です。

 お怒りの理由の多くは、裁判所からの書面に「被告」として自分の名前が記載されている点にあります。確かに、テレビや新聞等のマスコミでは、逮捕された容疑者が起訴され、裁判になった際に「○○被告」と呼ぶことが多いため、「被告=罪人扱い」と思われるのもやむを得ない面もあります。

 しかし、これは、マスコミが法律用語を誤用しているためなのです。逮捕された容疑者が、起訴され刑事裁判になった際に、起訴された者は法律上「被告人」となります。民事裁判の場合は、訴えた人が原告、訴えられた人が「被告」となります。

 簡単に言えば

刑事裁判で裁かれる人→被告人、

民事裁判で相手方とされた人→被告、

となります。

 ですから、裁判所からの書類に「被告」と記載されていても、「あなたは民事裁判で相手方にされましたよ」という意味しかなく、何ら罪人扱いでも何でもないのです。 テレビ報道でも良く聞いてみると、アナウンサーが刑事裁判で起訴された人を「○○被告」と呼んでも、コメンテーターの弁護士は大体きちんと「○○被告人」と区別してしゃべっていると思います(時折、間違うことはあるかもしれませんが)。

 個人的には、マスコミが早く誤りを正してくれることが大切だと思っています。

映画 「夢見るように眠りたい」

 私立探偵の魚塚甚(佐野史郎)と助手の小林のもとに、桔梗(佳村萌)という娘を誘拐されたので、誘拐犯からの謎かけを解いて、連れ戻して欲しいとの依頼が来る。その謎掛けとは「将軍塔の見える、花の中、星が舞う」というMパテー商会からの奇妙な暗号だった。桔梗を探すために活動を開始した、魚塚と小林だが、逆に身代金として渡されていた100万円を奪われてしまう。追跡を続ける魚塚は、次第に大きな流れにのまれていくように「永遠の謎」に巻き込まれていく。

 林海象監督が、第1回監督作品として制作したこの映画は、わずか83分の作品ですが、映画に対するとてつもない愛と想いが込められている作品のように思われます。この映画が制作された1986年当時は、私の出身地の田舎の方では、小さな街の映画館が次々とつぶれ、その後、ようやく少しずつ復興し始めた頃でもあり、映画界が(特に邦画に関して)元気を失っていた時代であったのかもしれません。その頃に、「忘れないで欲しい。映画はこんなにも素晴らしいものなんだよ。」と、映画を使って夢を紡いで見せたのが、この作品だったのではないかと思います。

 ラストシーン近くで、魚塚が「桔梗」と叫ぶシーン、桜の花びらが舞い散る庭のシーン、まるで穏やかな誰もいない海で、仰向きに泳ぎながら、水面下数メートルから空を見上げているように流れる音楽、 出来れば小さなオフシアターで、もう一度見てみたい映画です。

DVD 4700円(税抜)

第34回司法試験委員会会議議事要旨掲載場所

 私が、7月20日にブログにアップした、法科大学院卒の司法修習生に関する印象を記載した、法務省HPの記事の場所が分かりにくいという話を聞きましたので、ご紹介しておきます。

 法務省HP→審議会情報→司法試験委員会(かなり下の方にあります。)→司法試験委員会会議→第34回会議→関係者に対するヒアリング、です。

 なお、先日のブログでは「的を得る」と記載しました(正しくは的を射る)が、これは関係者に関するヒアリングに記載されたとおりに引用しただけですので、念のため。

 他にも、新司法試験委員に対するヒアリングなども過去の議事録には残されており、司法試験委員がどのような答案を求めているかについても触れている部分があります。なかなか面白いので、受験生は一読されてもよろしいかと思います。

法科大学院卒の司法修習生

 司法試験に合格しただけでは、裁判官や弁護士、検察官になることはできません。司法試験に合格後は、最高裁判所に管轄される司法研修所と各地の裁判所などで、司法修習(分かりやすくいえば、医師の昔のインターンのような制度)を行います。そして、最終的に2回試験と呼ばれる卒業試験(司法修習生考試)に合格して、初めて弁護士などになる資格を得ることができるのです。

 ところで、ご存じのとおり法科大学院制度が実施されておりますので、第1期の法科大学院を卒業して新司法試験に合格し、司法修習を行っている司法修習生になっている方々がいます。これまでの司法試験とは全く異なる法科大学院~新司法試験制度を突破されてきた方々なので、どのような方々なのかという点には興味がありました。

 この点に関して、法務省のHPに公開されている「第34回司法試験委員会ヒアリングの概要」に、法科大学院を卒業されて新司法試験に合格された新60期修習生の印象が、記載されていましたので紹介します。おそらく司法研修所教官の方の印象だと思われますが、主に、次のような点を指摘されていました。

・熱意の点は概ねまじめで熱心である。

・ビジネスロイヤー志向が強く、刑事系科目を軽視している修習生が多いという声もある。

・口頭表現能力は高いと言えそうであるが、発言内容が的を得ているかというと必ずしもそうではない。

・予備校のテキストを使用している者が意外に多い。

・教官の中で最も意見が一致したのが、全般的に実体法の理解が不足しているということである。単なる知識不足であればその後の勉強で補えると思うが、そういう知識不足にとどまらない理解不足、実体法を事案に当てはめて法的な思考をする能力が足りない、そういう意味での実体法の理解不足が目立つというのが、非常に多くの教官に共通の意見である。

・全般的に言えば優秀な修習生がいることに変わりはないが、能力不足の修習生も増えている。

法科大学院卒の司法修習生に限らず、最近の修習生の傾向として、

・就職活動に熱心であり、修習よりも就職活動を一生懸命にやっている。

・年々まじめになってきているが、それが必ずしも成果に結びついていない。立場を変えて思考することが上手くできない修習生が増えている。

 私の個人的意見を言えば、合格者を増やせば、当然全体のレベルは下がります。どんな試験においても優秀な方から普通の方まで並べるとピラミッド型になりますから、合格者を増やせば増やすだけ、ピラミッドの下の部分が増えるからです。だから、能力不足の修習生の絶対数は従来よりは間違いなく増えていると思います。ただし、このことは修習生全体が能力不足という意味ではありません。おそらく修習生の上位の方は、今までの司法試験の上位合格者と同レベルの能力をお持ちだと思います。

 しかし、あまりに性急に司法試験合格者を増やしすぎており、能力不足の法律家を粗製濫造してしまう危険が今まで以上に高まっているのは事実でしょう。これは法曹を目指す方のせいではなく、このような制度設計をした側の責任だと思います。

 これまでマスコミは、法律家不足を宣伝し続けてきました。しかし、企業が企業内弁護士としてどれだけの法律家を雇用しているでしょうか。一般の方に、法律家の需要がどれだけ増えた実感があるでしょうか。ほんとうに法律家が不足しているのであれば、なぜ、司法修習生が就職に困難を来しているのでしょうか。 法律家の急増が社会の真の要請でないとすれば、従前に比べて能力不足の可能性を指摘されている法律家を濫造すべきではありません。また、仮に、社会に法律家急増という要請がある場合であっても、それは従前以上か、少なくとも従前並の質を保持した法律家を社会は求めているはずです。

 先日、ある法科大学院の教授もされている学者の方とお話しする機会があったのですが、最近の法科大学院の学生の質の低下も顕著であり、こんなことなら、以前の司法試験制度の方がまだ良かったと仰っておられました。

 日本では、ある制度が誤りであったと明らかになっても、直ぐに是正されることは少ないように思われます。しかし、能力不足の法律家を多数輩出してしまうかもしれない懸念が非常に強くなっている現在の制度は早急に見直されるべきだと考えます。