朝日新聞の法科大学院教授のご意見について

 今日の朝日新聞朝刊を読んでいたところ、同志社大学法科大学院のコリン・ジョーンズ教授が「私の視点」という欄に投稿されておられました。

 投稿の題名は「法科大学院 『法曹の脱エリート』こそが使命」とされており、主に、次のように主張されているように受け取れました。

 ①日本の裁判制度には、裁判の強制力などに関する問題点がある。

 ②このように日本では裁判制度自体が利用しにくい制度であるから、弁護士が増員しただけでは日本が訴訟社会になることはない。

 ③日本では裁判所が親しみやすさをアピールしているが、アメリカでは親しみやすさが求められるのは弁護士である。

 ④法科大学院卒の司法試験合格者に対して、質の低下が言われるが、それは旧制度の合格者達が大幅に合格しやすくなった新制度合格者と同じとされるのが嬉しくないからであろう。

 ⑤しかし、「質の低下」ではなく「多様化」と捉えるべきである。法科大学院制度は多様な人材を法曹とするのが目的だったはずである。

 ⑥「法曹=エリート」という意識を継続させれば、親しみやすい司法は難しい。「法曹の脱エリート」こそが法科大学院の使命である。

 まず、①については異論はありません。私としても同様に感じているからです。②については、仮に裁判制度が使いやすい制度であっても日本人の国民性として、訴訟社会を受け入れるかどうかについては疑問がありますが、将来のことなので現段階では分からないでしょう。③については、私の知らないアメリカの事情なので、コリン・ジョーンズ教授の仰るとおりなのでしょう。

 しかし、④については大いに疑問があります。コリン教授は、法科大学院を出て法律家になった者の質が低いというのは、旧制度の連中のやっかみではないかと言わんばかりの主張をされています。

 しかしその御主張にはなんの根拠もありません。コリン・ジョーンズ教授がそう思いこんでいるというだけの話です。法務省のホームページで公開されている「第34回司法試験委員会ヒアリングの概要」をみれば、コリン・ジョーンズ教授の発言が現実を全く見ずに単なる思いつきでなされた主張であるということが理解できます。

 ご存じのとおり、司法試験合格後は、司法修習生として司法研修所に所属して、前期修習を行い、その後全国各地で実務経験を積んで、最後にもう一度司法研修所に戻って後期修習を行って、2回試験に合格して初めて法律家になれます。その司法研修所でたくさんの司法修習生を見てきた教官が、上記のヒアリングにおいて、法科大学院卒の司法修習生について次のように述べています。

・ビジネスロイヤー志向が強く、刑事系科目を軽視している修習生が多いのではないか。

・口頭表現能力は高いと言えそうであるが、発言内容が的を得ているかというと必ずしもそうではない。

・教官の中で最も一致したのが、全般的に実体法の理解が不足しているということである。単なる知識不足であれば、その後の勉強で補えると思うが、そういう知識不足にとどまらない理解不足、実体法を事案に当てはめて法的な思考をする能力が足りない、そういう意味での実体法の理解不足が目立つ、というのが非常に多くの教官に共通の意見である。

 このように、司法修習生をたくさん見てきた司法研修所の教官が、しかもその非常に多くが単なる知識不足にとどまらず、理解不足、法的思考能力不足という意味での実体法の理解不足を、法科大学院卒の司法修習生に対して感じているのです。

 つまり上記の、研修所教官の意見を極論すれば、法科大学院卒の司法修習生は、ビジネスロイヤー(要するに金儲け)志向が非常に強く、口は上手いがその内容は正しいとは限らず、しかも法律の理解が不足している者が多い、ということになりそうです(あくまで極論です。優秀な方も相当数おられることは私も否定しません。)。

 問題が生じ、困り切って弁護士に相談される方は、いくら親しみやすかったとしても、金儲け主義で、口だけ上手く、法律の理解が不足している弁護士に依頼したいとは思わないでしょう。法科大学院はそのよう新司法試験合格者を安易に産み出していることをどう考えているのでしょうか。

 恐ろしいことに、法科大学院卒業の第1期生は、法科大学院側からも特に優秀な学生が集まったと評価されています(同じく司法試験管理委員会の法科大学院に対するヒアリングの概要参照)。その特に優秀な第1期生ですら、法律の理解不足が顕著なのですから、今後の法科大学院卒の司法修習生のレベルダウンは避けられないものといわねばなりません。法科大学院は自らの失敗・能力不足を認めて、直ちに廃止すべきです。

 ⑤に関しては、確かに法科大学院の目的の一つに、多様な人材を法曹界に導くという点があったことは間違いないと思いますし、その必要性も理解できます。しかし、法律家の質を下げてまで多様化を進める必要があるかといえば、そうは思いません。質の低い法律家がたくさん生まれた場合、最終的には国民は法律家ひいては司法制度自体を信用しなくなります。法律家を名乗っていてもその法律家の説明が正しいかが保証されないし、そのような法律家によって解決を提示されても納得できるはずがないからです。多様な人材を法曹界に導くとしても、それは最低限の能力と知識を有している者でなければならないはずです。

 そのような法律家の質が保証されていないことを棚上げして、多様化として考えようといわれても、利用する国民の側から考えれば、到底納得の出来る話ではないでしょう。

 ⑥に関しては、同じく第34回司法試験管理委員会ヒアリングにおいて、司法試験委員が法科大学院卒業の修習生と話したと思われる内容として次のような内容があげられています。

・若い人たちと話すと、なぜ法曹になったのかということすらよく考えていない。法科大学院でそういうことを話す機会はなかったのか、議論する機会はなかったのかと聞いても、そんなことは考えたこともないというような話を聞かされることもあり、これからの課題ではないかと思われる。

 このように法科大学院によっては、法律家になることだけを考え、なぜ法曹になりたいのか、という根本的な問題すら考えさせることが出来ていないところもあるのです。これでは、法律家を純粋培養するだけであって、脱エリートをいくら掲げても、絵に描いた餅に過ぎないでしょう。

 法科大学院にはあまりにも問題が多いと思われます。少なくとも質の低下が著しいことは重大問題です。現在の法科大学院生に十分配慮しながら、早急に廃止する必要がある制度であると考えます。

映画  「大誘拐 RAINBOW KIDS」

 刑務所を出所したばかりの3人組が、和歌山の山林王である柳川家の当主であるおばあちゃんを誘拐しようと計画する。首尾良く誘拐に成功したと思ったら、身代金が5000万円であることを聞いたおばあちゃんが「見損なってもろたらこまる!」と大激怒。「100億や。びた一文まからんで!」と身代金をつり上げるよう誘拐犯に要求する。おばあちゃんの剣幕に押されて、身代金要求額を100億円としてしまった誘拐犯達だが・・・・・・。

 天藤真の小説「大誘拐」を岡本喜八監督が映画化したこの作品は、おばあちゃん役の北林谷栄と脇を固める緒方拳、樹木希林などの好演もあり、とても楽しめる作品になっています。

 私は、和歌山の龍神村が出てくる話と聞いて映画館で見たのですが、大画面で見て良かったと思える映画でした。おばあちゃんが誘拐されるまでが少しテンポが緩い気がするのと、風間トオルが素人っぽ過ぎるのが気になりましたが、おばあちゃんが誘拐された後は時間を忘れて一気に最後まで。

 見終わった後は、「うん、面白かった。」と素直に言える映画だったと記憶しています。

 ずっとビデオしかなくて、早くDVDにならないかと期待していたところ、昨年2月頃やっとDVD化されました。ご家族でご覧になっても十分楽しめる作品だと思いますので、是非一度ご覧になることをお勧めします。

 北林谷栄と緒方拳のラストは、一見穏やかな中に、すさまじい切れ味を秘めた名優同士が対峙するという、気品ある中に凄味を秘めた、素晴らしいシーンでした。

 東宝DVD 4500円(税別)

朝日新聞の社説

 富山県でのえん罪事件に関して、朝日新聞の社説で書かれていました。その副題として、「弁護士の責任も重い」と大書されています。社説を書かれた方が弁護士の責任として指摘されていると思われる部分を以下に引用します。

(前略) 

 当時の弁護活動にも重大な問題がある。接見で否認していた男性が再び自白に転じたことに、国選弁護人はなぜ疑問を持たなかったのか。そもそも被告の言い分に十分耳を傾けたのだろうか。

 弁護士は被告の権利を守るのが仕事だ。その責任を果たしたか疑わしい。

(後略)

(2007.10.12付朝日新聞朝刊、社説欄より部分的に引用)

 私はこの事件の詳細は把握できていなのですが、いきなり「当時の弁護活動に重大な問題がある。」と断言する社説執筆者には驚きました。重大な問題があると断言する根拠はなんだろうと思ってその後を読んでみると、「疑問を持たなかったのか」「十分耳を傾けたのだろうか」と弁護活動に重大な問題があった根拠を示す事実ではなく、執筆者の疑問だけを記載しているのです。

 確かに、社説執筆者が当時の弁護人に確認を取るなどして、「明らかにおかしい状況にありながらなんの疑問も持たず漫然と弁護活動をしていた事実があった」とか、「被告人が弁護人に対して無罪主張をしているにもかかわらず弁護人が無視した事実があった」という裏付け事実があれば確かに弁護活動にも重大な問題があった可能性が出てきます。

 しかし、社説にはそのような裏付け事実は一切記載されていないので、事実に基づかず一方的に「弁護士の責任も重い」と社説執筆者は結論づけているように読めます。極論すれば、「事実はどうか分からんが、何となく変な気がするから責任があるに決まっている」と決めつけているように受け取れるのです。

 社説はあくまで会社の意見でしょうから、会社がそう考えたと言われればそれまでです。しかし、マスコミは世論形成に多大な影響力を持っています。その影響力あるマスコミが、会社の意見としてある職業を非難されるのであれば、確たる根拠に基づいて非難するのが筋ではないでしょうか。

 そして何より、えん罪の最大の原因(自白強要や人質司法、裁判所の書面偏重など)を問題視し、世論に訴えて改善につなげていくことが最も肝要なのではないでしょうか。

ps 蛇足ですが、前もブログに書いたとおり、「被告人」と「被告」は、全く異なる概念です。刑事事件で訴追されている人は「被告人」です。

おめでとう、キミ・ライコネン選手

 自動車レースの最高峰といわれるF1世界選手権で、昨日最終戦であるブラジルGP(グランプリ)が開催されました。

 F1GPでは、優勝者に10ポイント、2位に8ポイント、3位に6ポイント、以下4位から8位まで5~1ポイントが与えられ、年間の合計ポイントでワールドチャンピオンが決定します。

 前回の中国GP終了時点でのドライバーズポイントは、驚異の新人ルイス・ハミルトン(イギリス・マクラーレン)が107ポイント、昨年の王者フェルナンド・アロンソ(スペイン・マクラーレン)が103ポイント、そしてキミ・ライコネン選手(フィンランド・フェラーリ)は100ポイントちょうどでした。

 つまり、キミ・ライコネン選手は、逆転優勝するには優勝か2位に入り、しかも、マクラーレン所属の2名のドライバーが高ポイントを得られない場合に限定されるという非常に厳しい状況にありました。

 しかし、キミ・ライコネン選手はピット作戦を上手く利用して同僚のフェリペ・マッサ(ブラジル・フェラーリ)を抜き去り、見事優勝しました。そして、アロンソはフェラーリ程の速さを出すことが出来ず3位で合計109ポイント、ハミルトンはまさかのギアトラブルで7位に終わり109ポイント、ライコネン選手は優勝により10ポイントを加え、合計110ポイントで、わずか1ポイント上回り、念願のワールドチャンピオンを手にしました。

 私は、一昨年のライコネン選手の鈴鹿での走り(ものすごい追い上げの末、最終ラップでフィジケラ選手を豪快に、私の目の前でパスしました)に魅せられ、ファンになっていました。一昨年に続き昨年も鈴鹿サーキットに出向き、kimiとロゴの入った帽子とフィンランド国旗を買い求めて応援しましたが、その年は結果が出ませんでした(今年は富士SWに開催地が変わったので、観戦には行けませんでした)。

 現役最速といわれながら、ツキに見放されワールドチャンピオンに手が届かなかったライコネン選手が、ようやく手にした栄冠を、私は素直に素晴らしいと思います。

 特に今年は、シリーズ中盤にはハミルトン選手に大差をつけられ、通常では逆転不可能と思われた時期もありました。しかし、途中大事故に見舞われながらも、不屈の精神で戦い続けたライコネン選手の姿勢には拍手を送りたいと思います。

 なお、現時点でマクラーレンチームが、4位~6位を占めたBMWチーム・ウイリアムズチームの燃料の温度が規定より低かったと抗議しているようで、万一抗議が認められ4~6位の入賞者がレースから除外されると、ハミルトン選手の順位が繰り上がり4位になる(この場合はハミルトン選手がワールドチャンピオンになります)可能性もゼロではないため、手放しでは喜べません。しかし、いずれにせよ最後まであきらめない努力が奇跡的な逆転をもたらすのだということを、改めて教えて頂いた気がしています。

司法特別演習B 受講の方へ

 本来は、このブログ上で書くことではありませんが、前回の講義で連絡し忘れたので、お許し下さい。

 前回の講義で課題をお渡ししましたが、Eメールでの提出が間に合わない方は、当日ご持参頂いても結構です。ただし、受講人数分はコピーをしてきて下さい。

 すでに提出されている方は、私がコピーして持っていきますのでコピーして頂く必要はありません。

 Eメールでの提出は、本日午後4時まで受け付けております。

日弁連の大いなる誤解

 先日、日弁連からA4の封筒が届きました。不思議に思って開封してみると、20ページほどのイラスト入りカラー印刷物が入っていました。

 その印刷物の題名は「弁護士のための華麗なるキャリアプラン挑戦ガイドブック」と名付けられていました。内容は、企業内弁護士、任期付公務員、国際公務員弁護士、裁判官任官などの紹介で、簡単に言えば、弁護士の転職ガイドブックのようなものでした。

 その内容を見て、日弁連執行部は全く何も分かっていないことがハッキリしました。要するに、今の弁護士は余っているから(このままでは食えなくなるので)、今までのようなやり方の弁護士をやめて、他の職業・態様(しかもこれくらいの内容なら誰だって知っています)に転職・転身してみたらどうだ、ということのようです。

 若手の弁護士が求めていることは、すでに知っている弁護士の職域に関することを改めて教えてもらいたいというものではありません。弁護士会として(他士業等が法律違反を覚悟で浸食し続けてきている)弁護士の仕事を守り、そして新たな職域拡大を図って欲しいということです。それが弁護士増員を容認した日弁連執行部の、若手弁護士に対する最低の責任であるはずです。

 このようなパンフレットは、すでにあるものを紹介するだけですから、職域拡大に全くつながらないし、なんの解決にもなりません。

 若手弁護士は、年間60万円近くも強制的に支払わされる弁護士会費をもとに、莫大な費用をかけて、すでに知っている知識を改めて教えて欲しいなどとは思ってもいません。

 こんなあほらしく無駄なパンフレット(イラスト入り、フルカラー)を作成し郵送する費用があれば、他士業と弁護士の扱える業務の違いをきちんと広告することもできますし、弁護士法違反をして不十分な解決しかできない者を摘発して司法への信頼を取り戻すこともできるでしょう。さらに、新たな職域拡大を図るために何らかの行動(新聞に一面広告を出すなど)を起こすことも可能でしょう。

 あまりの、日弁連執行部の感覚のズレっぷりには、怒りを通り越して、苦笑しながらズッコケルしかなさそうです。

追悼 阿部典史選手

 天才ライダーと称された「ノリック」こと阿部典史選手が、10月7日交通事故で亡くなられました。

 若い頃から天才の名をほしいままにし、最年少で全日本500CCを制覇。この頃は私もバイク乗りでしたので、バイク雑誌を読んでは、凄いライダーが現れたものだと、注目していました。その後、阿部選手は世界へと活躍の場を広げ、1996年にWGPで優勝した際に大きく報道されたことは記憶に残っている方も多いと思われます。現在でも全日本に参戦し、国内を転戦している最中でした。

 天才のあまりに早すぎる死に、残念としか言いようがありません。

 報道によると交通事故原因は、Uターン禁止の場所で4トントラックがUターンをしたため、後ろからバイクで走行してきた阿部選手がかわしきれず接触してしまったようです。

 このように、プロのライダーですら避けられない事故が公道では起こりえます。サーキットと異なり、ある程度の技術を持った人だけが走行しているわけではないですし、路面が荒れていることもあります。さらに全ての車両・歩行者が交通ルールを厳守する保証もなく、さらに体調不十分・注意力不十分なドライバーでも公道で走行していることは十分あり得るからです。

 阿部選手のご冥福をお祈りすると同時に、公道での運転の恐ろしさを改めて教えて頂いたような気がしています。

新人弁護士の弁護士会費軽減について

 日弁連が新人弁護士の就職難や労働条件悪化を考慮して、日弁連の会費を新人弁護士について2年間に限り半額にする案を臨時総会に提出するとのことです。新聞でも報道されましたが、一見新人弁護士のことを考えているようで、実は、弁護士会の執行部は、全く何も考えていないと言わざるを得ないと思うのです。

 新人弁護士の就職難や労働条件悪化を招いているのは、現在以上の人数の弁護士が社会に必要ではないからでしょう。もし、社会にそれだけの需要があれば、企業や法律事務所としては新人弁護士をどんどん雇用するでしょうから、新人の就職難や労働条件の悪化などあり得ないからです。

 つまり、需要を無視した無計画な法曹人口増加が、根本原因です。すでに、2001年に約19000人であった登録弁護士の数は、現在では24000人とわずか5~6年で5000人も増加しています。司法試験管理委員会は今後も、合格者を増加させる可能性がありますから、これまで以上のペースで弁護士が増加する可能性が高いと言えましょう。 そうなれば、新人弁護士の就職難や労働条件の悪化は今まで以上に、進行することは明らかです。

 需要がないのに法曹人口を増加させているという原因を放置して、とりあえず新人弁護士の負担を軽減するなど、その場限りのわずかな対応をしても、法曹人口増加を止めない限りは結局事態は悪化するだけです。胃ガンで苦しんでいる人に対して、とりあえずお腹が痛そうだからと、癌を放置したまま胃腸薬を与えているようなものです。

 そんな簡単なことがどうして、日弁連執行部や、各弁護士会執行部の方に分からないのか、不思議でなりません。

ペットに遺産を残すには・・・

 先月20日ころ、アメリカのホテル女王の方が、愛犬のマルチーズのために1200万ドル(約14億円)を使うよう遺言していたことが、ニュースになっていました。

 日本の民法上はペットは「物」として扱われますから、権利の主体ではなく、ペットに直接財産を残すことは出来ません。ペット自身が、財産をもてないことや、ローンの契約者になれないこと、銀行口座をもてないこと等からもわかりますね。

 しかし、長年一緒に暮らしてきたペットに、自分が亡くなった後にも安心して暮らして欲しいと願うのは飼い主としては自然です。このような場合、どう解決するかというと、負担付き贈与、負担付き遺贈という方法が考えられます。ある人に対して、財産を贈与・遺贈するけれども、受領するには~の負担を負いなさいよ、という契約です。つまり、ペットの世話をしてくれる方と、「あなたに〇〇の財産を譲るけれども、その代わり、私の愛犬の面倒をきちんと最後まで見て下さいね。」という契約をしておくということです。そうすれば、財産を譲られた方は、愛犬の面倒をきちんと最後まで見る義務が生じますから、まず安心ということになります。

 さて、先ほど書いたホテル女王の方は、四人いた孫のうち二名には、自分たちの父親の墓参りを年一回はするとの条件で、500万ドルずつ与えたそうです(これも負担付き遺贈ですね)。しかし、この二人分の金額を合わせてもマルチーズ1匹に残す金額に届きません。また、残りの二人の孫には「彼らも知っている理由により」1セントも残さないとしたそうです。なんらかの確執があったのでしょう。

 ちなみに、マルチーズの名前は「トラブル」だそうです。名前の通り、トラブルにならなければいいのですが。

全体の奉仕者

 先日、某区役所に法律相談に行きました。区役所によって相談を担当する係が違うので、私は、大体どこの区役所でも、法律相談に来た弁護士であることを「案内所」で申し出て、区役所のどこに行けばよいかを尋ねます。

 ところが、その区役所では案内所にいた方が、「私はちょっと代わりに案内にいるだけで、分かりません。」と言うのです。連絡して調べようともせず、「私ではわからんので、その辺の人に聞いて下さい。」と突き放されました。「何のための案内なんや」と思いながら、近くに暇そうにしている窓口の人がいたので、仕方なく聞いてみました。

 すると、その方は、聞こえないふりするのです。さすがに、頭にきて、ちょっと強い口調で「案内の方も分からないというので仕方なく聞いているのです。法律相談に来た弁護士なのですが、どこに行けばよいのですか。」と言いました。

 その方は、ほとんどこちらも見ようともせずに「ここは税金の窓口だから。」と言うのです。その方には悪いのですが、「ですから、案内の方が分からないというので、誰かに聞くしかないじゃないですか」とちょっときつい口調で言ってしまいました。

 ようやく今度はその方も私の方を向きましたが、「私は税金の担当だから分からないです。」と平然と仰るのです。一本内線電話で、問い合わせてくれればそれですむのに、それもしないのです。

 正直、「一般企業だったらあんたはクビになっとるで!」と言いたかったのですが、それも少し悪いので、「調べようともしないんですか?案内も分からないって言うし、どうしようもないんですか?」と皮肉を言って、しかたなくロビーで立って待っていました。

 さすがにその方も悪いと思ったのか、しばらくしてから「とりあえず、5階の51号窓口に行ってみて下さい」と教えてくれました。「それなら最初から教えろよ」と思いましたが、一応礼儀ですので礼を言ってその窓口に向かいました。

 公務員は健康保険や年金等でも手厚く保護されていますが、それは、全体の奉仕者であるからではなかったのでしょうか。納税者の負担で手厚く保護されていることを考えれば、もう少し市民に向けたサービスの向上を真剣に考えなければいけないのではないでしょうか。

 久しぶりに全体の奉仕者について、少し考えてしまいました。