司法実践演習A

 

 今年も関西学院大学法学部で、司法実践演習Aを担当させて頂くことになり、前回はガイダンスだったが、今回から演習に入っている。

 私としては、勉強なんて自分がやらなければならないと思ってやらない限り、全然伸びないし、身につかないので、あれやれ、これやれ、と学生の尻を叩く課題攻めなどしても無意味だと思っている。

それよりも、ペットに関する法律問題を主な題材にして

ひょっとして法律って面白いかもしれね~な?

ちょっと調べてみようかな?

と思えるように、学生に法学一般に興味を抱かせるような内容にしたいと思っている。

だから私の演習では、どんなにトンチンカンな答えをしても、成績には全く影響しないと最初に明確にしている。

今回は、ペットの法律上の地位に関係して、民法ではどう扱われるのかを、その周辺の知識も含めて明らかにしているところだ。

民法は、物とは有体物をいうと定めているが(85条)、

それなら、有体物って何なんだ?

今流行のビットコインは物といってよいのか?

ビットコインを不正アクセスで失った人が購入代理店に対して寄託契約(657条)だから返せと迫っても認められるか?

など、条文から派生的に質問し、発展していくことを中心にしている。

もう15年近く講座を持たせてもらっており、レジュメも少しずつバージョンアップしているのだが、学生さんとのやり取りを中心に据えている演習なので、どこまで上手く行くかは、学生さんのやる気・積極性にも依ったりする。

さて、今年は良い方向で進められるだろうか・・・。

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