非経営者弁護士の自己自身案件の受任体系
(経営者でない弁護士は自己事件を受任出来るか、できるとしてどのような形態なのか?)
☆全体の傾向
・引受け可、収入は全て自分のものとなる 32.7%
・引受け可、一部事務所に納入 51.1%
・引受け不可、事務所等受任の上で担当 6.8%
・引受け不可 2.7%
・その他 5.3%
・分からない 1.2%
・無回答 0.2%
※ 事務所宛に依頼が来たわけではなく、その弁護士に直接依頼したいという依頼者が来た場合に、その依頼者の事件を事務所とは関係なく自分の事件として受任して処理して良いかという問題である。
※ 経営者弁護士からすれば、経営者でない弁護士は事務所の賃料や事務員の給与など事務所を維持する経費を負担していないことから、自己事件を受任することを認めるか、認めるとしてもどういう条件を課すかが問題となる。
※ 全体の傾向としては、2010年調査時と比較して、自己事件引受け可能で収入は全て非経営者弁護士のものとなる形態の割合が41.8%→32.7%とほぼ10%ダウンしている。
※ また、引受け可能であっても、一部を事務所に納入する形態の割合は2010年調査時と比較して42.9%→51.1%となっている。
※ 以上から、非経営者弁護士が事務所経費を負担せずに自己事件を行える割合が減少し、非経営者弁護士が自己事件を行う場合に収益の一部を事務所に納入させる割合が増加していることになる。
※ 経営者弁護士の経営が余裕たっぷりなら、非経営者弁護士に自己事件をさせてその収益が事務所に入らず非経営者弁護士の収入となっても、経営に大きな問題とならないであろうことから考えると、経営者弁護士の事務所経営に余裕が失われつつある傾向にあると見てよいであろう。
☆地域による傾向
※ 引受け可、収入は全て自己(要するに非経営者弁護士にとっては、事務所経費を負担せずに自分で事件を取ってきて処理できるという恵まれた環境~いわゆるノキ弁は除く)の割合は、高裁不所在地が他の地域よりも低い。したがって、誤解を恐れずにわかりやすく言えば、自己事件に関して言えば、田舎の方に行けば行くだけ、非経営者弁護士にとって恵まれた環境になりにくいともいえる。
☆期別の傾向
※ 自己事件引受け可、全て自己収入となる割合は、期が若くなるほど減少する傾向に見える。また、自己事件引受け不可(事務所等受任の上担当、引受け不可)の割合は、60期以降に見られ期が若くなるほど自己事件引受け不可の割合が高くなる。特に完全に引受け不可の割合は、70期以降では9.0%(事務所等受任の上担当も含めれば16.7%)にものぼる。つまり、弁護士としての経験が浅いほど、自己事件を自分で受任して自分の収入とすることが許されなくなってきている(70期以降では6人に1人は自己事件が引き受けられない状況)傾向にあるといえる。
※ 上記の傾向はおそらく、大規模に広告を打って全国展開している弁護士法人の勤務者が若手に多いことも影響していると思われるが、経営者弁護士からみれば、仮に自己事件をやらせて失敗すれば事務所の名前にも傷がつくので、経験の浅い弁護士の処理能力に不安を覚えて自己事件を受任させていない可能性も考えられる。
☆性別による傾向
男女の間で大きな差は見られないようである。