損保会社の調査はこわい~4(私の経験から その2)2020/03/23当事務所HP掲載記事を転載

 もう一つの案件は、1階の店舗部分に放火されたという案件でした。

 

 2階に寝ていた店主が逃げ遅れ、消防によってようやく救助されたものの、集中治療室に数日間入院が必要だった事案です。

 これについても、損保会社は、店主の自作自演の放火であると主張して、裁判では調査会社による様々な調査資料を提出してきました。

 お得意の、ガスクロマトグラフィーによる分析の他に、調査会社が現場の見分を行った際に、「灯油臭のする座布団が出火地点付近で発見された、これは放火を示唆する相当有力な証拠である。」旨を主張する写真付きの報告書もありました。

 ところが、調査会社の調査報告書と消防の報告書をつぶさに検討していくと、放火の相当有力な証拠として出された前述の座布団(以下「本件座布団」といいます。)は、実は、消防が実況見分をした際の写真には、本件座布団の発見場所及びその近辺では、全く写っていなかったことが判明しました。

 消防の実況見分は、鎮火したあとで速やかに行われます。調査会社の調査は、場合によりますが、1週間以上経過してから行われることも多いのです。

 だとすると、消防により行われた鎮火直後の実況見分の時には、現場に存在しなかった灯油臭のする本件座布団が、なぜか1週間以上経過した現場から突然現れたということになります。

 そもそも、消防の行う実況見分は、燃えカスなどを丁寧に取り除き相当入念に行われるものです。これは、おそらく一般の方が想像される以上に丁寧に行われていると考えていただいて間違いないでしょう。このような消防の調査の実態からすれば、1週間以上経過してもわかるほどの強い灯油臭を感じる座布団が仮に出火地点付近の現場に残っていたら、調査会社よりもはるかに経験豊富な消防が実況見分の際に見逃すはずがありません。

 だとすれば、本件座布団は、消防の実況見分後に、誰かによって持ち込まれた可能性のほうが高いということになります。

では、だれが持ち込んだのでしょうか。

 確かに、ほぼ全焼に近い火災現場でしたから、全く関係のない第三者が立ち入ることが不可能ではない現場ではありました。しかし、第三者がすでに全焼に近いだけ焼損している現場に入り込み、わざわざ灯油をしみこませた座布団を置いていく必要がどこにあるでしょうか。

 合理的に考えれば、灯油をしみこませた座布団が発見されることで利益を得るものが行ったと考えるのが最も素直ではないでしょうか。

 結局この裁判は、途中で和解することもなく証人尋問の上で判決になりましたが、判決では、本件座布団の存在について不自然であるとの認定がなされ、損保側調査会社の報告書は信用できないと判断されました。

 この裁判では、運よく損保側調査会社の主張と矛盾する消防の実況見分調書が残されていたので助かりましたが、仮にそのような実況見分調書になっていなかったとすれば、結論がどう転んでいたかわかりません。

(続く)

損保会社の調査はこわい~3(私の経験から~その1)2020/03/18当事務所HP掲載記事を転載

 私の経験から少し損保会社の調査会社と争った事例(特定防止のために大まかな紹介になります)を紹介しておきましょう。

 一つは、ガスファンヒーターの灯油タンクを玄関で給油し、その灯油タンクを運ぼうとしたところ玄関のたたきでつまづいて転んでしまい、倒れた灯油タンクから流れ出た灯油が廊下の先の部屋で稼働中であった石油ストーブに引火したのではないかという事案でした。

 この中で、損保は自作自演の放火であると主張し、調査会社の調査を根拠として、灯油タンクからこぼれる灯油はそれほど勢いがあるものではないから、廊下の先のほうまで簡単には届かないと主張していました。

 ところが、現実には廊下はわずかに奥に向かって傾いており(古い家ではよくあることです)、しかも躓いて倒れた勢いで灯油タンクを倒したことから、勢いよく灯油タンクから灯油がこぼれた可能性があることがわかりました。

 損保は調査会社の資料であるとして、調査会社が灯油タンクに水を入れて行ったとする再現実験の映像を提出してきました。ところが、調査会社から提出された映像は、すでに倒れている灯油タンクの給油口から、水がこぼれている部分から映像が始まっており、勢いよく倒したかどうか全くわからない映像でした。

 勢いよく倒すか、すでに倒した状態からキャップを外すか、によって全く流れ方は違う可能性があるので、私たちは再現実験で記録された全ての映像の開示を求めました。しかし、調査会社は、映像は裁判所に提出したものしか存在せず、しかも編集は一切していない、それ以上の映像は存在しない、というのです。肝心の灯油タンクをどう配置したのか、どういう状況から水が漏れる状況を撮影したのかという、再現実験として一番大事な部分を映像として記録していない、と調査会社はぬけぬけと主張したのです。

 私たちは、一番肝心な部分がカットされているはずだ、仮に調査会社の言うとおりだとしても一番肝心な部分を記録しない実験方法自体が問題であるとして、実験の信用性疑わしいと主張して争いました。

 裁判の途中で、保険金請求者の方の体調が悪くなり、もうこれ以上ストレスを負のは良くないとドクターストップがかかってしまい、やむなく訴訟を取り下げましたが、未だに相手方調査会社のやり方には、憤りが残っています。

(続く)

損保会社の調査はこわい~その2(弱気な?裁判官)2020/3/16当事務所HP掲載記事を再掲

 損保の依頼する調査会社は、立派な調査報告書を出してきます。その中には、ガスクロマトグラフィーによる分析結果などもよく見られます。

 放火事案の特徴として、灯油・ガソリン等の油類を助燃材として用いる場合があります。

 消防や警察は、助燃材成分検出のために北川式検知管を使うことがこれまで多く、ガスクロマトグラフィーによる分析まではなかなか行わないことが多いのです。

 ガスクロマトグラフィーは北川式検知管による分析よりも精度が高いとされておりますので、北川式検知管で助燃材成分が検知されなくても、ガスクロマトグラフィーによる分析により助燃材が検出されたから、助燃材が存在した、と損保が主張する場合もよくあります。

 

このような場合、言い方が良くないのですが、裁判官は弱気です。

 判断する際に、何か専門的な根拠に立脚して判断したいという気持ちを裁判官は持っています。もちろん証拠に基づいて裁判がなされる以上、それは仕方がないことなのですが、問題は専門的すぎて、おそらく中身を裁判官も理解できずに調査報告書の判断を盲信してしまっているように見える例があるように思われるという点です。

 調査会社などによるガスクロマトグラフィーによる分析にも、よく読んでみれば、「ある特定成分に着目すれば」ガソリン相当成分が検出された、と特別な限定がなされている場合が多いのです。また、上記のある特定成分が、ガソリン以外の物質が燃焼した際に生じる場合もありうるのですが、そのようなことは、一切調査会社の調査報告書には記載されません。

 また、ある特定成分に着目しなければ、別の結果が出ていたかもしれませんが、そのようなことが調査報告書に記載されていたことは、私の経験上一回もありません。

 そうなれば裁判官から見れば、ある程度科学的な分析がなされ、そのような分析を多く実施してきた機関が、ガソリン相当成分が検出されたという報告書を出しているのですから、その報告書にそのまま乗っかりたくなるのも無理もありません。

 また、残念なことに火災に遭って焼け出された人に、損保のように大金を出して専門家に対して、反論のために化学分析してもらい、報告書を作ってもらうだけの経済的余裕は、まずありません。

 ガスクロマトグラフィーによる分析に限りませんが、ある程度科学的な分析に見える調査会社の調査報告書が提出され、保険金請求者はそれに反論するだけの専門家を雇うお金もなく、専門的な反証ができないということになれば、よほどずさんな調査報告書以外は、裁判官の判断の根拠とされてしまう危険性が高いように感じます。

(続く)

損保会社の調査はこわい~その1(私の経験からみた損保と調査会社) 2020/03/13当事務所HP掲載記事を転載

 火災保険でよくあるのですが、損保が火災現場の調査にくる場合があります。といっても、私の経験上、損保が直接人員を派遣してくる場合よりも、損保から依頼された調査会社がやってくる場合がほとんどです。

 損保はあくまで表面上はソフトです。

 「なに、大したことありませんよ、保険金をお支払いするために必要な手続きみたいなもので、確認だけですから、すぐに済みます。」

 などと、何気ない顔をして調査会社を送り込んできます。

 ところがこの調査会社による調査が、私の目から見れば、損保側に偏って有利な調査結果を出す場合が多いので、決して侮れません。

  考えてみれば当たり前です。

 損保は、保険金を支払わなければその分、儲けです。

 

 損保は保険金を支払いたくて調査にくるわけではないのです。保険金を支払わなくて済む理由がないかを調査しに来ているのです。

 このように、損保としては、あくまで保険金を支払わなくてもいい理由を調査させているわけですから、損保から見た優秀な調査会社とは、保険金を支払わなくてもよい理由を何とか見つけてくる調査会社ということになります。

 また調査会社としても、損保からお金をもらっています。損保はたくさん事件を抱えていますから、調査会社にとっては上得意です。調査会社もいくつもありますから、せっかくの上得意がお見えになったのに、上得意様の気に入る調査結果を出さなければ、次回は、ほかの調査会社に乗り換えられてしまうかもしれません。

 損保会社にお抱えとなり、調査の仕事が継続的に、またたくさん頂けるのであれば、調査会社にとって、こんなに望ましい事態はありません。調査会社も営利企業であり、儲けるために調査会社を運営しているのですから当然です。

 だとすれば、調査会社としても、損保に、「つかえる調査会社だ」と思ってもらいたいのも当然でしょう。

 そのためには、何とかして、損保が保険金を支払わなくてもよい、という理由を他の調査会社よりも多くの事件で見つけてくることが必要になります。

 このような現状から、私の経験上、損保の依頼する調査会社は、損保の保険金を支払わなくてもいいほうが望ましいという意向を忖度して、損保に有利な調査をする傾向にあります。また、そのような調査を継続して実績を積んできたからこそ、現在でも、損保から依頼をもらっている可能性があるということになります。

(続く)

一枚の写真から~16

善き羊飼いの教会~その4

教会の窓を通しての残光と空が主役。

教会から少し離れた路肩から撮影。

私がこの写真を撮っていたところ、教会を見学に来ていたと思われる観光客が数名ぶらぶらと私の方に近づいてきて、教会の方を振り返り、「Oh !!」等といいながら、私と同じ方向にカメラを向けて大急ぎで写真を撮り始めたことを覚えている。

自然災害に火災保険が使えるか?~2020/02/19 当事務所HP掲載記事を転載

 最近、某損保のTVコマーシャルで、「当社の火災保険では自然災害もカバーします」という趣旨の、宣伝を行っていました。

 これまで、火災保険の相談を多く受けてきた私から見れば、火災保険においては、その多くが自然災害(但し地震・津波・噴火等は除かれることが多い)までカバーする内容となっていることを知っておりますので、どうして某損保が、取り立てて自然災害のカバーを売りにするのかと、不思議に思ったものです。

しかし、一般の方々におかれましては、火災保険とは火災の場合だけに使うもので、自然災害に使えると思い及ばない方も多いのかもしれません。

 この点、火災共済は自然災害までカバーしていない商品もありますので、注意が必要ですが、現在損害保険会社が販売している火災保険の商品には、約款をご覧いただければお分かりだと思いますが、自然災害の場合にも保険金が下りる内容となっているものがとても多いのです。

 自然災害に遭われた方は、火災保険(火災共済)に入っているならまず約款を確認してみることが大事でしょう。

 近時、火災保険が自然災害をカバーしていることに目をつけて、自然災害に会われた方を訪問しては、火災保険金の請求手続きを代行してやるともちかけ、代行手数料を取ることを仕事にしている人もいるようです(かなり法外な手数料を取る場合もあるようです)。

 しかし、このような行為は、保険金請求者を事実上代理して保険金請求という法律行為を行うことに他ならないため、報酬を得る目的で業として行えば、法律事務の弁護士独占を定めた弁護士法72条に違反する違法行為、と評価される可能性が極めて高い行為です。

 弁護士法72条違反の行為は、公序良俗違反で無効とされますから、せっかく高い手数料を払って保険金請求を代行してもらって保険金を得たと思っても、保険会社から弁護士法違反を指摘されて無効を主張された場合に、受け取った保険金が無効にされる恐れがあります。

 また、弁護士法違反をした者は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。

 ですから、手数料をもらって保険金請求を代行してやるという申し出には、十分注意されたほうが良いと思います。

 保険契約は保険会社との約束ですから、自然災害に遭われたときには、約束に従って保険会社から保険金を支払ってもらうことは当然のことです。しかし、保険会社の担当者は、自然災害に火災保険が使えるとは、わざわざ教えてはくれません。

 保険金請求の時効は保険金を請求できるときから3年です。

 自然災害に遭われたときは、まず約款を確認する、約款を読んでもよくわからない場合は、弁護士に相談することが大事ということになるでしょう。

一枚の写真から~15

ちょっとサイズがでかいが、善き羊飼いの教会その3(遠景)

NZの秋は、赤ではなく、黄色に色づく木が多いように思う。

秋の広葉樹を入れると、背景のはずの雪を頂いた山と蒼い湖・空までもが主役級の、強い印象を与えてくれる。

対岸の雪山や波立つ湖面から、晴天でも肌寒い、しかし小気味よく身を少し引き締めてくれるような風を、感じていただけるだろうか。

こんな景色に巡り逢うことが出来るので、旅は素敵である。

一枚の写真から~14

善き羊飼いの教会(夕刻・近景)

既に閉まっている教会。教会内には、もう誰もいない。

窓から灯りが洩れているように見えるが、実際は、夕日の残照が窓を通して見えているものである。

コンパクトデジカメしか使えないので、シャッタースピードが遅くなり、ねぐらに帰る鳥たちがぶれてしまったのが、残念。

静かに、そしてひんやりと澄んだ夕刻の感じが伝われば、良いのだけれど。

一枚の写真から~13

テカポ湖を背景にした、善き羊飼いの教会(遠景)。

こちら側にある教会の入口の扉は開いており、教会の奥側の壁には湖を見渡せる大きな窓がついているため、この写真では、教会を通して湖の蒼さが見えている。

近くで見るのもよいが、ちょっと離れて見ると、教会周辺の観光客も気にならない写真が撮れたりする。

一枚の写真から~12

世界で最も夜空が美しいといわれる、NZテカポ湖畔の夜景。

宿のベランダから撮影した記憶がある。

残念ながら月夜であったが、テカポ湖に月光が反射して宇宙からの贈り物を目にしたように思えた。

テカポは小さな街であるが、「善き羊飼いの教会」という、かわいい教会が有名。

このあたりは人口密度が低いので、夜は殆ど車も通らず静かである。

GWに出かけたので、NZは晩秋。

外は肌寒く、近くの家から薪を焚く匂いが漂ってきた。

私は、何故か思春期の頃の自分の記憶を思い出していた。