令和2年司法試験 公法系科目第1問採点実感から

 令和2年度の司法試験採点実感が法務省のHPで公開されているが、かなり恐ろしい内容になっている。

 以前私は、いまの短答式試験では本当にどうしようもないレベルの受験生を弾く機能しかないのではないかという危惧を指摘したが、まさに私の危惧が現実化している現状を示している。

 まず、公法系第1問(憲法)では、次のような指摘がなされている。

・基本概念(経済的自由、立法裁量、積極目的・消極目的、LRAの基準な等)の理解が正確であるかどうか疑わしいものが多かった。

・審査基準の具体的内容の理解が不十分な答案が非常に多かった。

・営業の自由を(人格的価値があるというにとどまらず)精神的自由そのものとして説明するもの

・国民の福利増進を(積極目的ではなく)消極目的に分類する答案も見られた。

・審査基準と現実の手段審査が対応していない答案も相当数見られた。

・単なる「移動」が(憲法22条1項の保障する)「移転」に含まれるかは自明ではないのに特段説明なく同自由は同項で保障されるとする答案が多かった。

・移動の自由を一般的自由にとどまるとしながら、厳格な審査基準を導いている答案は学説の基本的な理解に問題がある。

 少し憲法を勉強した人間なら分かると思うが、上記の指摘を簡単に言ってしまえば、憲法の基本すら分かっていない答案が目白押しということである。

 正直言えば、営業の自由を精神的自由そのものとして説明するなど大学法学部の試験で書いてもほぼ間違いなく単位を貰えない程度の誤りであって、司法試験の答案としては絶対にあってはならないレベルの間違いであるし、国民の福利増進を消極目的に分類するなども、同様に言語道断の間違いである。おそらく私が受験していた時代であれば、その答案だけでその年は不合格になってもおかしくはない(いわゆるサヨナラ答案)レベルの誤りである。

 いくら試験中に受験生が疲労の極致で心神耗弱状態にあったとしても、そんな間違いは、あってはならない。医師に例えれば、インフルエンザを手術で治せると思い込んでいるのと同じくらい低いレベルの間違いである。

 特に問題なのは、このような論文試験の答案が、短答式試験合格者によって書かれているという点にある。

 つまり、このような低レベルの過ちを犯す受験生を、短答式試験では排除できていないということなのだ。

 そしてそのような受験生も含めて受験者が構成されている論文式試験では、受験者の2~3人に1人が合格してしまう。

 法科大学院卒業生が司法試験受験生の大半を占め、最終合格率も予備試験組に比較して低いという観点からこの採点実感の事実をみるならば、法科大学院が厳格な卒業認定をしているとは、到底認め難いというほかないではないか。

 そうであれば、司法試験できちんと実務家として必要な学識及びその応用能力を判定するほかないし、そうしてもらいたい。


 仮に閣議決定で司法試験合格者を1500人程度としよう定めたとしても、法律の明文に反することは出来ないはずだ。


 司法試験法1条1項には、司法試験の目的として「裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする。」と明記されているのだから、きちんと当該目的に従って試験を実施してもらいたいものである。

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