大阪弁護士会のLAC負担金に関して

 先日の常議員会で、弁護士費用保険(権利保護保険)に関しての規則改正が審議された。

 現在、大阪弁護士会では、保険会社から弁護士会宛に弁護士の紹介を求めてきた案件(紹介案件)だけでなく、弁護士費用保険が使えると聞いて知り合いの弁護士さんに依頼したような案件(選任済案件)についても、着手金・報酬金・手数料・日当の7%が負担金として課せられている。

 そもそもどうして、自分が働いて得たお金に負担金を課せられてピンハネされなきゃならんのか、理由が分かりにくいのだが、紹介案件については、まあ、ぎりぎり分からないでもない。つまり、弁護士会に依頼が来て弁護士会が紹介するという手間がかかっているから、その手間賃と見れば、理解できないわけじゃない。

 しかし、弁護士選任に全く弁護士会が関わらない選任済案件にも負担金が課せられるのは、理屈に合わないような気がどうもするのだ(同様の問題は管財事件の負担金にも該当するかもしれない)。

 選任済案件で選任されている弁護士さんは人的関係や、その仕事を評価されて依頼されるわけだから、どうして弁護士会に7%もピンハネされなきゃならないのか、その理屈が分からない。

 確かにLAC導入に弁護士会の働きかけが大きかったなどという点があるなら分かるが、それなら、それで、公平に、日本全てのLAC案件に負担金が課せられていなくてはおかしい。

 そう思って、説明委員の先生に聞いてみた。

 坂野:「選任済LAC案件に負担金を課している単位会はどれだけあるのですか?」

 驚くなかれ説明委員の回答は次のようなものだった。

 「かつては他の単位会でも負担金を課しているところもあったとも聞いたことはありますが、日弁連事務局に聞いたところ、現在は、大阪だけのようです。」

 坂野は心の中で驚く

 えっ!なんじゃそりゃ!

 大阪だけが、7%もぼったくられとんのかい!

 日弁連でLAC担当をしている竹岡大阪弁護士会会長が、慌てて補足説明として、「私の記憶では、大阪の他、神奈川・新潟他もう一つあったように思いますが・・・」とフォローにまわったが選任済案件の負担金なのか、紹介案件の負担金なのかは、はっきり区別して説明してくれなかった。

 くわしい説明は次回にすると約束してくれたので、次回の常議員会で、LAC案件に負担金を課している(ぼったくり?)弁護士会はどこなのかが、はっきりするだろう。

 仮に竹岡会長のお話が仮に正しくとも、少なくともLAC選任済案件に負担金を課しているのは、全国52の単位会の中で、極めて少数派であることは明らかになってしまった。

 ぼったくってまんな~、大阪弁護士会さんは・・・・。ほとんどの弁護士会では、LAC弁護士報酬はそのまま弁護士の手にわたるのに、大阪弁護士会さんは、7%もピンハネできるんですな~。

 ほんで、谷間世代に10年間で84万円も会費免除しはるんでっしゃろ。

 問題はそっちよりぼったくりやめて谷間世代を含めた全会員の会費(名目会費ではなく実質負担させる会費)を下げることやおまへんか?

 そうなりゃ公平やし、みんなも納得するし、谷間世代も実質の会費が下がって一息つけるから、(他の世代の犠牲を前提とした)谷間世代だけの会費減額をしてくれとも言わなくなるんと違う?(そのように仰らない谷間世代の方の存在は否定しませんが、日弁連が谷間世代の会費減額のための意見照会要求資料に付してきた若手カンファレンスの発言抜粋には、そのような内容の発言が散見されました。)

 谷間世代救済のための会費減額~!と筋違いの救済策を実行して、執行部がええカッコばっかりしてたら、その他の会員さんから、そっぽむかれるんとちがいまっか・・・・。

 ほんま、しんぱいやわ~。

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