平成28年司法試験採点実感等に関する意見~3

(民事系第2問)

★まず,取締役会の招集に関して,招集権者については,取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めていなければ,各取締役が取締役会の招集権を有すること(会社法第366条第1項),招集手続については,取締役会を招集する者は,原則として,取締役会の日の1週間前までに,各取締役及び各監査役に対し,招集通知を発しなければならないこと(会社法第368条第1項)を,それぞれ指摘することが求められる。また,取締役会については,取締役会の目的である事項(議題等)を特定する必要がないことも指摘し,論述することが求められる。しかし,これらを正確に指摘等することができていない答案が少なからず見られた。
→取締役会の招集について、どの基本書にも書かれていること、条文に明記されていることができていない答案が少なからずあるという事実。司法試験用六法が使えるはずなのになんで?

★取締役会の招集手続に関する基本的な理解を欠き,問題の所在を正しく理解していない答案も散見された。
→条文もきちんとわからんようでは、まあそうなるわね。

★判例を意識していることがうかがわれる答案が多いものの,記述の上でも判例の存在を明らかにしてその理論構成に従って当該臨時取締役会の決議の効力について論ずる答案は,ごく少数にとどまった。
→判例はボンヤリとは知っている。でも正確に判例の理論構成を押さえているわけではない。目指したところに到達したものはごく僅かなのね。プロセスによる教育敗れたり!

★まず,取締役の報酬等の額について,定款に定めていないときは,株主総会の決議によって定めるが(会社法第361条第1項),株主総会の決議により,取締役全員に支給する総額の最高限度額を定め,各取締役に対する配分額の決定は,取締役会の決定に委ねてもよいと解されていること(最三判昭和60年3月26日判時1159号150頁)などを,それぞれ指摘し,又は論ずることが求められる。しかし,これらを正確に指摘し,又は論ずることができていない答案も少なからず見られた。
→条文に書いてあること、そしてその意味について、理解できていない答案が少なからずあるということ。

★また,会社法第361条第1項による規制の目的は高額の報酬が株主の利益を害する危険を排除することにあるため,減額することについては制約がないとして,Aの報酬の額を減額する旨の定例取締役会の決議に従い,Aは会社に対して月額20万円の報酬を請求することができるにすぎないと述べるにとどまるなど,取締役の報酬等の減額に関する基本的な理解を欠く答案も散見された。
→基本ができていなくても法科大学院は卒業可能なんだ。厳格な単位認定をしているって言ってなかったっけ?

★まず,取締役は,いつでも,かつ,事由のいかんを問わず,株主総会の決議によって解任することができる(会社法第339条第1項)が,会社は,その解任について正当な理由がある場合を除き,任期満了前に取締役を解任したときは,取締役に対し,解任によって生じた損害を賠償しなければならない(同条第2項)ことを指摘することが求められる。しかし,これらを正確に指摘することができていない答案が散見された。
→この指摘ができて初めて解答のスタート地点に立てるはずなんだが、その前に転けちゃったってことなんだろう。

★まず,取締役は,株式会社に対し,その任務を怠ったこと(任務懈怠)によって生じた損害を賠償する責任を負うこと(会社法第423条第1項)や,任務懈怠責任は,取締役の株式会社に対する債務不履行責任の性質を有するため,任務懈怠,会社の損害,任務懈怠と損害との間の因果関係に加え,取締役の帰責事由が必要であること(会社法第428条第1項参照)を,それぞれ指摘することが求められる。しかし,これらを正確に指摘することができていない答案や,会社法第429条第1項と要件を混同していると思われる答案が少なからず見られた。
→適用すべき条文とその意味が分かっていない受験生が少なからずいるってこと。

★一部の取締役に対する招集通知を欠いた取締役会の決議の効力,取締役の報酬及びその減額,取締役の解任,役員等の会社に対する損害賠償責任並びに代表取締役等の内部統制システムの構築義務及び運用義務といった点について,会社法に関する基本的な理解が不十分な面も見られる。

★また,問題文における事実関係から会社法上の論点を的確に抽出する点,一定の結論を導くに当たり,事実関係から重要な事実ないし事情を適切に拾い上げ,これを評価する点においても,不十分さが見られる。
→問題文の事実関係から何が問題点になるのかも分かりません。どの事実が大事なのかも分かりません。

★総じて,条文の引用,判例の引用又は判例への言及が少なく,条文の適用若しくは条文の文言の解釈を行っているという意識又は最高裁判所の判例に対する意識が低く,問題の所在との関係で,条文の適用関係を明らかにしないまま,又は解釈上問題となる条文の文言を明らかにしないままで,論点について,条文等の趣旨を十分に考慮せず,又は判例を意識せずに,自説を論述する例が見られる。
→条文も判例も良く分かっていません。条文をきちんと解釈することもせず、判例を意識もせず、自説を勝手に論じるだけです。

→まとめたら、まず会社法の基本が分かっていなくて、与えられた事実から何が問題になるのか分からなくて、どの事実が大事かも分からない。条文も判例も良く分かっていないだけでなく、実務を動かしている判例も意識できなくて、知っている自説を勝手に論じている。
 そんな受験生がいっぱいいるってことじゃないの?
 これが、プロセスによる教育を2~3年経て、厳格な卒業認定をクリアしてきた受験生の実態ですか。
 受験生が悪いんじゃなくて、教育機関に問題があるんじゃないの?

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