3月11日・日弁連臨時総会の執行部議案について~

 先日の常議員会で、3月11日の臨時総会に対する大阪弁護士会の一票をどう投じるかについて、討議がなされた。

 日弁連執行部案を松葉会長が説明し、招集請求者案を松浦正先生が説明した上で、質疑応答に入った。

 私は、日弁連執行部案について、概ね次の通りの質問をさせて頂いた。

①執行部案が実現を目指す司法修習生の修習手当とは、従来の給費制と同じものを意味しているのか。

②執行部は、いま招集請求者案のように直ちに司法試験合格者1500人、可及的速やかに1000人にするという決議をすると、1500人の実現も困難になるというが、そもそも日弁連に司法試験合格者数決定権がないのに、どうして1500人の実現も不可能になるのか、その根拠はどこにあるのか。

③法曹志願者減少の対策というが、対策は本当に可能なのか。弁護士が過剰で職としての魅力が減少している現状で、増員のペースダウン以外に資格の価値を取り戻す方法はあるのか、そもそも中教審や法科大学院は司法試験合格者を増加させろと主張しているが、そのような法科大学院を制度として堅持するなら、合格者減員は望ましくないはずだが、本当に司法試験合格者減に向けて活動できるのか。

④現執行部は、宇都宮会長の時代に司法試験合格者を1500人にしようとする提言にすら反対してきた人達ばかりとお見受けするが、本気で取り組んでいるのか。

(続く)

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