司法試験委員が法科大学院に求めるもの~経済法

今回は経済法を取り上げる。

(採点実感等に関する意見から引用)

5 今後の法科大学院に求めるもの
経済法の問題は,不必要に細かな知識や過度に高度な知識を要求するものではない。経済法の基本的な考え方を正確に理解し,これを多様な事例に応用できる力を身に付けているかどうかを見ようとするものである。法科大学院は,出題の意図したところを正確に理解し,引き続き,知識偏重ではなく,基本的知識を正確に習得し,それを的確に使いこなせる能力の育成に力を注いでいただくとともに,論述においては,適用条文の選択・操作,構成要件の意義を正確に示した上,当該行為が市場における競争にどのように影響するかを念頭に置いて,事実関係を丹念に検討し,要件に当てはめること,そしてそれを箇条書き的に列挙するのでなく,論理的・説得的に表現することができるように教育してほしい。

(引用ここまで)

【超訳】~試験委員が言いたいであろうことを、推察しての意訳

5 今後の法科大学院教育はこうあってほしいねん

 誤解してもろたら困るけど、経済法の問題は、細かな知識や、高度な知識を要求なんかしとらへん。経済法の基本的な考え方をきっちり正しく理解しとるんか、その正しく理解した基本的な考えを使うて、多様な事例に対応できそうなんか、できへんのか、を見とるだけやねん。なんもおかしなことやない。法律家なら当たり前の基本中の基本ができとるかを見とるだけや。

 法科大学院は、司法試験で聞いとるのは正確な基礎知識がまず第一で、それを使って事例を解決できるかっちゅうだけの問題やねんから、そこを先ずよう理解せなあかん。ほんで、知識偏重やのうて、基本的な知識を正確に習得しとるか、基本的な知識をきちんと使える能力を伸ばすよう力を入れてもらわんとあかんわな。前から言い続けとるけど、出来てへんから言うてんねんで。きちんとできとったら、敢えて言わんでもええことやねんから。答案見とったら、基礎的な知識も正確やないし、使い方も下手やねん。こんなんやったらまずいやろ。

 でもそれだけでは足りへんねん。答案書く時は、適用条文をきちんと選んで、どの条文が引用するどの部分が問題になってんのんかあたりもきちんと分かった上で、条文の構成要件の意義を正確に表現して、問題になっとる行為が市場における競争にどないな点でどないな影響を及ぼすのかを頭において、事実関係を丁寧に検討して、要件に当てはめて結論を出すことが出来なあかん。

 あ、いうとくけど、事情を箇条書きにする奴がおるけど、論外やで。一体どんな教育しとんねん。論理的、説得的に答案を書けんと話しにならんやろ。裁判所に提出する準備書面が箇条書きに事実を引っ張ってハイ結論やったら、法律家の文書とちゃうわな、全く説得力がないわな。そのあたりの教育ができてへんねん。

 まあ、いうたら、法律家として身に付けてもらわなあかん基礎が、ぜーんぶ出来てへんわけや。しっかり気張ってもらわんとあかんのちゃうか。

(続く)

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