最高裁判所は、法科大学院、法務省に対して怒っている??

法曹養成制度改革顧問会議の第3回議事録が公開されている。

その中で、吉戒顧問の発言で気になる部分があった。

吉戒顧問は、現在は弁護士であるが元東京高裁長官であり、裁判所内部での出世として考えれば、ほぼ頂点まで上り詰めた方である。当然、最高裁判所にも太いパイプをお持ちだろうし、顧問会議のメンバーから見て最高裁の意向を反映させるために選出された方であることはほぼ間違いないだろう。

顧問会議の中で、司法試験に合格しても、実務修習を受けるだけの実力がない者がいるという話が出た後で、導入修習が必要だろう、どれくらいの期間が必要かとの議論に入っている際に、吉戒顧問から次のような発言が出ている。

これは私たちが受けた制度ですけれども、旧制度のときには司法試験という点の選抜を経て、いわば教科書的な知識しかない司法修習生に2年という長い期間をかけて実務教育をしたわけなのです。ですから、司法修習の最初におきまして、実務の基礎教育として前期修習をする必要がありました。

しかし、新しい法曹養成制度の下では、2年から3年の法科大学院の教育、司法試験、1年間の司法修習というプロセスとしての法曹養成になったわけなのです。それで、法科大学院では法理論教育を中心としながら実務教育の導入部分をも併せて実施することとし、実務との関係を強く意識した教育を行うべきであるとされたのです。そして、法科大学院において充実した教育が行われ、かつ厳格な成績評価や修了認定が行われることを前提として、新司法試験は法科大学院の教育内容を踏まえたものとするとされたわけであります。

つまり、法科大学院で実務基礎教育が行われて、それが司法試験で試されて、法律実務の基礎的知識があるという前提で司法修習が開始されることになったわけです。したがいまして、従来の座学を行う前期修習は廃止されて、司法修習生はそれぞれの実務修習庁において、そこで直ちに生の事件、生の当事者に接する実務修習を開始するというのが司法修習の制度設計であったはずなのです。

それが今般、こういう事態になったのは、やはり一部の司法修習生を見ますと、私もそう感じますけれども、修習の当初におきまして、例えば、民事でいいますと、要件事実とか、あるいは立証責任とか、訴訟物についての理解が欠けている者がいることは事実なのです。そういう知識・能力の不足があるのは、ある意味で一部の法科大学院で本来の実務教育が行われていないということではないかなと思います。率直にいえば、問題は一部の法科大学院の教育でありまして、そのツケを実務修習に持ち込んでいるのではないかなと思います。本来の対処の仕方としては、先ほど申し上げましたけれども、法科大学院の実務基礎教育の充実を図るべきであると思います。

おそらく最高裁の意向を受けている、吉戒顧問がここまでいうのだから、最高裁はきちんとした教育と卒業生の質の担保ができていない法科大学院、そして能力不足の受験生を合格させている司法試験、の双方に対して、相当怒っていると見ていいのではないだろうか。

法科大学院は、「理論と実務の架橋を行います。双方向授業でプロセスによる教育を行います。また、実務基礎教育をきちんと施します。厳格な修了認定もします。」と約束したのに、できていないじゃないか。

司法試験は「裁判官、検察官または弁護士になろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とした国家試験」(司法試験法1条)であるはずなのに、合格してきた者に司法修習を受けるための知識・能力すら不足がある者が存在するとはどういうことなんだ。

吉戒顧問そして最高裁は、本当はそのように言いたいのかもしれない。

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