ロースクール授業参観記~その5

ここからの、教員と院生の質疑応答は、S弁護士がメモを取り損ねた部分でもあり、S弁護士の記憶の限りでの再現にすぎないものであって、この法科大学院での質疑応答の現実が、S弁護士の記憶に基づく記述と全く同じであるという保証はまるで無い、ということを前提にお読み下さい。

教員が院生に質問する。
「株式会社で、取締役を選任するのはどこ?」

ボクシングでいえばジャブにもならない、基本中の基本の質問だ。イロハのイ以前の問題だ。法律の条文(会社法329条1項)にも明記されているし、神田秀樹会社法第14版p27には、「株式会社の特質」という株式会社の概観部分にも「日本の現行法は、株式会社については、出資者(株主)が選任した取締役が取締役会を構成し、そこで経営上の意思決定を行うこととし、その執行は取締役会が選定する代表取締役が行うという姿を典型としている(ただし、第6節で口述するように他の期間設計も認められる)。」と、明確に記されている。

なるほど、弁護士が参観している状況下での、緊張を、超基本的な質問にあっさり答えさせることよって、ほぐそうという狙いなのか・・・・・。緊張をほぐしてそれから、本質の問題に移っていくんだな・・・・・。
S弁護士は、教員の温かい配慮に少し感動を覚えかけた。

しかし、院生は首をひねって沈黙したままだ。かといって六法をめくるそぶりもない。六法に書かれている条文、特に基本条文は実務家必須だ。基本条文については覚えているくらい勉強していて当たり前なのだ。
かつてS弁護士が司法試験の口述式を受験したときにも、司法試験用六法が机におかれているのに、基本条文について確認しようとしても、試験官は参照を許してくれなかったぞ。
逆にいえば、実務では条文の知識は当たり前だが、司法試験(短答式を除く)であっても、条文は受験生の最大の武器なのだ。全ての出発点は条文なんだから。
まさか六法の引き方も知らないで、法科大学院で半年も過ごしてきたはずはないだろうが、どうして六法を引いてでも一生懸命答えようとしないのか。

まさか六法不要の授業ではあるまい。ただでさえ、条文のややこしい読み方が含まれる会社法だ。六法を引き倒すくらい引きまくってもおかしくはない科目のはずだ。
六法を引くのは簡単だ。条文を覚えていればその箇所を引けば良いだけだし、大体330条前後と覚えていればその近辺を探せばよい。
そこまで覚えていなくても、会社法の目次をみれば、第2編株式会社で、第1章は設立、第2章は株式、第3章は新株予約権だから関係ないとして、第4章「機関」の辺りにあることは分かるはずだ。仮に万一、取締役が会社の機関であることも知らずに授業を受けていたのでは、講義は「お経」同然、何ひとつ理解できているはずがないだろう。

第4章「機関」の中を見れば、第3節に「役員及び会計監査人の選任及び解任」と目指すべき条文の位置を示唆する文言がちゃんとでている。そこを引けば、役員(取締役)の選任について書かれた条文があるはずなのだ。

教員は少し笑みを浮かべながら、「緊張しちゃって、忘れちゃったかな?」などと優しく聞いてあげているが、この質問に即答できない時点で、他の院生はともかく、少なくともこの法科大学院生が会社法の基本が全く分かっていないことが丸わかりだ。例え、初学者が半年勉強したに過ぎないとしても基本構造も分からずに、細かい制度が理解できるとは思えない。

そもそも、会社法を含む商法は、民法の特別法だ。一般法である民法を理解した上で、特別法の商法を勉強するのが筋だろうが、実は民法自体、膨大な量がある。初学者が民法を半年勉強しただけで、おおよその理解ができるとも思えない。民法も理解できない段階で会社法の理解が進むとは到底思えない。因数分解も分からない中学生に微積分を教えようといったって、不可能であることは当然だ。

となれば、そもそも未修者を1年で既習者入学レベルまで引き上げることを前提にした法科大学院システム自体が、制度設計として間違っていた可能性がある。

エライ大学教授の先生方は、法科大学院制度を設計する際、私が教えれば初学者でも1年間で法学部4年分の教育ができる!と信じていたのかもしれないが、実際には極めて優秀な学生をそろえでもしない限りそのような夢物語は、実現不可能なのだ。

S弁護士は、ガンダムで出てきたシャア・アズナブルの語った「ガルマ、聞こえていたら自分の運命を呪うがいい。君はよい友人であったが、君の父上がいけないのだよ」というセリフを思い出していた。

何故かS弁護士には、シャアがこう語ったように思えた。
「質問された君、聞こえていたら自分の運命を呪うがいい。君はよい法曹志願者であったが、法科大学院制度がいけないのだよ」

(続く)

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