やはり少ない接見施設

 前にも何度か書いたが、被疑者国選制度が採用されてから、警察での接見(面会)の待ち時間が、異常なくらい伸びている。

 今日も、某警察で接見申入れをしたのが、17:05、接見室に入れたのが、18:35と、1時間半も待たされた。接見室が一つしかなく、弁護人接見は時間無制限であるため、ゆっくり接見する弁護士がいると、うんざりするくらい待たされることになる。多分同じような思いをされている弁護士の方が、相当多数おられるのではないだろうか。

 弁護士との接見は被疑者・被告人の権利である。接見禁止が付されている場合、被疑者・被告人の外部交通は弁護人に限られるため、接見は極めて重要な意味を持つことになる。しかし、その権利を守るため弁護士だけに長時間の待機を強いるのは間違っているように思う。弁護士だって生活がある。長時間待たされたとしてもその待機時間の給料を誰かが支払ってくれるわけでもない。

 長時間待たされるのが常態となれば、接見を少し控えようかと考える弁護士が現れても責めることはできないのではないだろうか。

 被疑者国選制度の導入とともに、被疑者段階での接見が激増することは分かっていたのだから、各警察署で接見室の増設を行うべきだったのだ。しかし予算の都合か、接見室が増設されている様子は殆ど見られない。

 司法改革といえば聞こえは良いが、あまりにも場当たり的で不備の多い改革のように思えてならないときもある。

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