進みつつある司法占領?金子大阪弁護士会会長の「混合法人」報告レジュメその7

3 国際化した弁護士会(フランスの状況)

 フランスには、コンセイユ・ジュリディック(事務弁護士)と、アボカ(法廷弁護士)の制度があり、かつては誰でもコンセイユ・ジュリディックを名乗って、訴訟代理以外の法律事務を行うことは可能だった。
 しかし、欧州市場統一後に、リーガル・サービスの分野にも国際化の波が押し寄せ、英米のローファーム、国際会計事務所を中心とする国際的な事務所がフランス国内の訴訟代理以外の法律事務の相当部分を取り扱うに至った。

 そして、1990年頃には、僅か数百人の外国弁護士等の収入が、数万人のフランス弁護士の収入合計を上回るといわれる状況にまでなっていた。
 

フランス人は、このような状況を嫌い、1990年に法律により、コンセイユ・ジュリディックとアボカを統合して新アボカとして法律事務を独占させると同時に、1992年からはEC加盟国以外の外国弁護士は、その国が相互主義の要件を満たし、かつフランス語でフランス方に関する試験に合格して、新アボカにならなければ、フランス国内で法律事務を行うことを不可能とした。

 したがって、フランスにはわが国の外国法事務弁護士のような制度は存在しない。
 しかし、さすがに既に参入していた外国弁護士・外国公認会計士を排除することはできず活動が認められたため、現在でのフランス国内の(人数で)トップ10の事務所のうち、8つは外国ローファーム又はビッグ・フォー(4大国際会計事務所)系列の法律事務所となっている。

 ここで、私(坂野)が思うのは、やはり英米系巨大ローファームは、儲けるために進出してくるのだということである。仕事内容によっても異なるため大雑把な単純計算になるが、外国弁護士数百人でフランス弁護士数万人と同じ売上だったということは、巨大ローファームは、弁護士一人あたり100倍のコストを要求していたということだ。

 確かに、英米系巨大ローファームは大企業などを中心に展開する可能性が高く、巨大ローファームがどれだけ稼ごうと一般の国民の方々には関係ない、と思われるかもしれない。
 

しかし、仮に巨大ローファームの売上が大企業中心であったとしても、大企業も営利企業である以上、そのリーガルコストに自腹を切ってくれるわけがない。結局製品やサービスに転嫁して、そのコストを上回る収益を上げざるを得ないのだ。つまり巨大ローファームが高額なリーガルコストを要求することは、巡り巡って国民の生活に影響してくるのである。

 フランスの方法は、国際化の流れに逆行しているとの批判もあるかもしれないが、それで特に不都合が生じているとの話は、少なくとも私は聞いたことはない。

 次に金子会長の分析は、わが国の外国法事務弁護士の現状、混合法人の制度設計、日弁連・各弁護士会のなすべきこと、についてなされるが、それについてのご紹介は少し時間を頂いてから行おうと考えている。
(続く)

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