NHKドラマ「気骨の判決」

 太平洋戦争中の昭和17年、第21回衆議院議員選挙が行われた。いわゆる翼賛選挙と後に言われるようになるこの選挙で、鹿児島2区で落選した候補者から、衆議院議員選挙の無効を求める訴訟が提起された。

 大審院第3民事部の裁判長であった吉田久は、鹿児島へ出向いて、大人数の出張尋問を行い、その結果、徐々に組織的な選挙妨害があったことが明らかになっていく。

 それと同時に、様々な圧力や妨害が吉田に向けられはじめる。ついに、この事件を主に担当し、無効とすべきではないかと主張していた判事までが転勤させられてしまう。

 時局におもねるのは司法の役目ではないが、時局を混乱させることも司法の役目ではないはずだ。裁判官達の合議は紛糾する。果たして吉田の部は、いかなる判決を下すことになるのだろうか・・・・・・・。

 戦時中の選挙を対象とする、大審院の審理という重いテーマであるため、敬遠される方も多いかもしれませんが、決してわかりにくいドラマではありません。

 加古隆さんの重厚な音楽もあって、非常に見応えのあるドラマとなっていました。ちなみに、加古隆さんは、(私の勝手な思い込みかもしれませんが)人間の越えられない業を直視しながらも、その業を越えられない人間に対する愛情を内に秘めたような音楽を作られるので、お気に入りの作曲家・演奏家のひとりです。

 私としては、もう少し裁判官同士の合議を見たかったようにも思うのですが、それは自分の専門分野として興味があるというだけですから、わがままと言うべきなのでしょう。

 見逃された方は、再放送があれば是非ごらん頂ければと思います。

 ただ、私の聞き違いかもしれませんが、判決主文で、「訴訟費用は被告人の負担とする。」と述べていたように思います。

 被告人は、刑事裁判で起訴された者に対して使う言葉であり、本件のような訴訟では、「被告」とすべきでしょう。私の聞き間違いでなければ「被告人」は間違っているので訂正された方が良いと思います。

 マスコミは、刑事裁判の被告人を「被告」とよぶ事がほとんどです。「被告」は民事裁判で訴えを提起された方のことを言いますので、全くの誤用です。早く訂正して頂きたいのですが、マスコミの方々は被告人のことを「被告」と呼び続けています。慣例かもしれませんが、明らかな誤用が分かっていながら訂正しない理由が分かりません。

 なぜなんでしょうね。

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