日本司法書士政治連盟のこと

 週間法律新聞のサンプル(2009年6月5日号)が送られてきた。何の気なしに見ていると、司法書士界版というページがあった。

 その下の欄に、資料として日司政連(日本司法書士政治連盟)の今年度の運動・活動方針の一部が記載されていた。

 その中に、こういう記載がある。

 「司法書士の専門性といえば、不動産登記・商業登記ならびに家事関係の相談及び会社法務の相談などである。更にいえば、個人間の金銭トラブルや多重債務・消費者問題そして成年後見業務も司法書士の専門とするところである。」

 不動産登記・商業登記は、確かに司法書士の専門とするところだろう。

 ただ、家事関係・会社法務の相談まで司法書士の専門である、との主張は違うだろう。

 個人間の金銭トラブル・多重債務・消費者問題は簡裁代理権の範囲(簡単に言えば140万円の範囲内)であれば簡裁代理権認定を受けた一部の司法書士も扱うことができるが、それを超えればいかなる司法書士も代理人として扱うことはできない。

 司法書士法を見れば、司法書士の行える業務が第3条に列挙されている。

 第3条1項1号~3号は登記関係書類の作成権・登記手続などの代理権の規定であり、同項4号は裁判所などに提出する書類の作成権、同項第5号は、第1~4号の事務について相談に応じることが業務とされている。

 第3条1項6号は、簡裁代理権認定を受けた司法書士が簡裁代理権の範囲内(簡単に言えば140万円の範囲内)で、依頼者を代理して行動できることを規定しているだけである。

 つまり、仮に、家事事件の代表選手である離婚があったとして、簡裁代理権を持たない司法書士はもめ事がある場合にどちらか一方の代理として交渉をまとめることはできない。そもそも代理権がないからだ。司法書士に離婚調停の申立書を作ってもらうことはできるが、簡裁代理権を持つ司法書士でも大切な調停の場には同席してもらえない。法律上、代理権がないからである。もちろん離婚訴訟になっても、弁護士なら代わりに法廷に行ってくれるが司法書士ではそうはいかない。素人が自ら法廷に立たなければならないのだ。

 協議離婚の際に夫と慰謝料の額でもめ、夫と直接話したくないからということで司法書士に代わりに入ってもらい、140万円を超える慰謝料を受け取る協議離婚書を作成してもらったとしても、その協議離婚書は後で無効にされる危険がある。

 簡裁代理権がない司法書士であれば、代わりに入った時点で弁護士法違反で公序良俗違反、簡裁代理権を持つ司法書士でも140万円を超える代理権がないのでやはり弁護士法違反で、公序良俗違反となるからである。

 それにも関わらず、家事相談の専門家であるとはいかなる意味であろうか。専門家とはきちんとその事件を扱うことができ、いかなる事態が生じても最後まで責任を持って事務を処理できるから専門家なのではないか。

 日司政連の主張をものすごく善解すれば、司法書士はあくまで家事相談の専門家であり、法的な処理は専門家ではございません、ということなのかもしれないが、相談途中で裁判をせざるを得なくなった場合に「私は相談の専門家ではあるが、裁判の専門家ではないのでこれで終わります。相談料は~~万円です」と言われて納得する依頼者はいるのだろうか。

 このように、法律上相当制限されている家事事件で、司法書士が何故専門家であると豪語できるのか、私には理解できない。会社法務・多重債務者問題なども同じような問題の発生が考えられる。

 司法書士が法律家を名乗るなら、その前提として、司法書士法という法律を守るべきであろう。そして国民に誤解を与えるような行動はすべきではないはずである。

 どうしても、家事事件など全ての法律関係問題を扱いたいのであれば、、弁護士資格を取ればいいのである。司法書士が弁護士資格取得を禁止されているというのであればいざ知らず、そのような事実はないし、これまでより合格率にして10倍以上合格しやすい新司法試験があるのだから、法律の専門家として堂々とその試験に合格すればいいだけの話である。

 本当に法律専門家としての知識があれば当然合格するはずだろうし、その方がよほど国民のためになるはずである。

 政治家に法律を変えてもらうようおねだりするよりも、よほどすっきりすると思うのだが・・・・・・。

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