平成20年新司法試験採点実感等(憲法)

 法務省のHP→審議会等情報→司法試験委員会会議→第51回司法試験委員会会議→配付資料1「平成20年新司法試験の採点実感等に関する意見」をご覧頂きたい。

 憲法の採点実感、3 「改めて学んで欲しいこと」(1)、アを読んで、驚かない法曹関係者はいないだろう。

 そこにはこう書いてある。

 「今回の設問も、法令違憲と適用違憲(処分違憲)とを区別して論ずるべきであるが、法令違憲と適用違憲(処分違憲)の違いを意識して論じている答案は少なかった」

 こんなの、憲法の答案のイロハのイ以前の問題である。

 旧司法試験は紋切り型の答案が多い等と批判されてはいたし、私も憲法が得意だとはとても言えなかったが、少なくとも、私の受験時代では、憲法の論文試験2問のうち、1問でも上記のような間違いをやらかしたら、その答案はサヨナラ答案(その年の合格はサヨナラ=不合格を決定づける答案)であり、まず絶対と言っていいほど合格できなかったはずである。

 しかも、最悪答案の例として、「法令違憲と適用違憲の区別が付かないという信じ難い答案が若干あった」というのであればともかく、「法令違憲と適用違憲の区別ができていた答案が少ない」とは、信じがたいし、あってはならない状況ではないかと思う。

 憲法の司法試験委員も、

「法科大学院での教育成果は、なお、産みの苦しみの段階にあるといえよう」等と回りくどいことをいわずに、

「法科大学院での教育成果は上がっていない。このままでは、本当にひどいレベルの法律家が生み出され続ける。直ちに改めるべきだ。」と分かりやすく述べてくれればいいのに・・・・・。

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