司法書士判別法

 最近借金の整理に関する司法書士の広告を非常に多く見かけます。非常に親切そうな広告が多く、弁護士よりも敷居が低そうに感じられるので、利用を検討される方も多いかもしれません。

 ただ気をつけなければならないのは、新聞でも報道されたことがあるように、不良司法書士が報告されつつあることです。

 不良司法書士を(完全ではありませんが)判別する簡単な方法があります。債務整理を依頼する際に、たった二つの質問をするだけで良いので覚えておかれても良いでしょう。

 その質問は、次の2問です。

①  借りている先に、1件で145万円の借金をしている会社があるのですが大丈夫ですか?

② 借りている先に、ヤミ金があるのですがやって頂けますか?

 ①の質問にYESと答える司法書士は、不良司法書士と考えて間違いありません。司法書士は法律により140万円以上の債務整理事件を代理人として扱うことはできません。それ以上の金額を扱えると平気でいう司法書士は、違法行為を平気でやろうとする司法書士と言えます。そのような司法書士に依頼することは当然辞めるべきでしょう。

 ②の質問でNOと答える司法書士は、本当に多重債務者のことを考えてはくれない司法書士と考えて間違いないでしょう。多重債務は全ての債務に何らかの解決をして初めて、全体として解決したと言える仕事です。弁護士会の法律相談で、「司法書士さんに頼んだけど、頼むときは愛想良かったのに、過払いの事件だけやって報酬をとって、あとは弁護士にやってもらえと放り出された」、という方が、何人も相談に来られているようです。私も経験しましたし、他の複数の弁護士からもそのような経験を聞くことがあります。

 あと、蛇足ですが、司法書士の方が弁護士よりも安いというお考えは間違いのことが多いと思います。大阪弁護士会で相談されれば、大阪弁護士会の基準でしか弁護士は報酬を取れません。その基準は大阪弁護士会のホームページで見ることができます。

 是非、比較してみて下さい。

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