予備試験は、「狭き門とするべきか」?

 新司法試験は原則として法科大学院卒業者しか受験できません。

 しかし、経済的理由など諸般の事由で、法科大学院に入学できない方でも、法曹界への道を残すという見地から、新司法試験受験資格を与える予備試験という制度が残されています。

 そして、今、法科大学院を卒業しなくても新司法試験を受ける資格を与える、予備試験をどのように設計するかで、意見が分かれています。

 法科大学院側は、予備試験は簡単に合格させてはならない、予備試験に簡単に合格できる制度設計はおかしい、という見解に立つようです。あろうことか、日弁連もほぼ法科大学院の意見に沿った意見を出しているようです。

法科大学院の本音は、おそらく、次のようなものでしょう。

 予備試験合格を簡単にすれば、みんな予備試験を受けて新司法試験を受けるようになるかもしれず、そうなれば、(高額の費用がかかる)法科大学院に学生が来なくなる。また、予備試験組の司法試験合格率が高かったりすると、法科大学院の教育が意味がないのではないかと叩かれる危険がある。だから法科大学院維持存続のために予備試験を難しくして、簡単に新司法試験を受験できないようにして欲しい。

 ただ、露骨にそう主張すると法科大学院の既得権保護だと言われるので、「プロセスとしての法曹養成を目指す見地から、法科大学院での教育を原則とすべきである。」だから、「プロセスとしての法曹養成の例外なのだから予備試験は狭き門でよい。」という主張をしているはずです。

 私は上記の法科大学院の意見(私の思いこみの場合は申し訳ありません)には全く反対です。

① まず、法科大学院の従来の立場と矛盾します。
 法科大学院協会は、新司法試験の合格者の質が下がりつつあると実務界から非難されていながら、法科大学院の教育には全く問題がない。むしろ、従来より優れている部分があると、大見得を切っています。
 もしそうなら、予備試験合格者を大幅に増やしても、法科大学院が素晴らしい教育を施していれば、新司法試験の合格率で圧倒的に予備試験合格者組を上回るはずでしょう。法曹を目指す人は(新司法試験に合格しないと法曹になれないわけだから)、新司法試験に合格するために法科大学院の教育が必要不可欠で、新司法試験合格に十分な教育を提供してくれるのであれば、競って法科大学院進学を目指すはずです。
 つまり、本当に法科大学院が素晴らしい教育をしているのであれば、どうしても法曹になりたい人は法科大学院を目指すはずです。結果的に、予備試験合格者を増やすことは、法科大学院教育が優れている証明になるはずです。

② 次に、法科大学院の意見は、新司法試験の機能を完全に無視しています。
 新司法試験は、「(法曹となろうとする者に)必要は学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする(司法試験法第1条1項)。」と法律で定められた、きちんと法律家の卵としての素養があるかを判断するための国家試験です。したがって、例え予備試験に合格しても、法律家として必要な学識及びその応用能力がない場合は、新司法試験で不適格者は排除できるはずです。それにも関わらず、予備試験合格者はプロセスによる法曹教育を受けていないからという理由で、新司法試験の受験機会すら奪おうとすることは、新司法試験ではきちんとした法律家の素養の判断が出来ないと言っている(国家試験を馬鹿にしている)のと同じです。

③ さらに、サービスの受け手である、国民を無視しています。
 裁判なんて一生に一度あるかどうかでしょうから、国民は、きちんとした法的サービスを期待しているはずです。プロセスの教育を経てもきちんとした法的サービスを行えない法曹と、プロセスの教育を受けていなくてもきちんとした法的サービスを行える法曹とを比べれば、国民がどちらを選ぶかは誰の目にも明らかです。そうだとすれば、真に重要なのはプロセスとしての法曹教育を受けているかどうかではなく、きちんとした法的サービスを行える実力があるかどうかということのはずです。
 そして、きちんとした法的サービスを行えるかどうか(ないし、その素養があるか)については、新司法試験で判断できるはずですから(もし出来ないのであれば新司法試験制度自体がおかしいことになります)、極論すれば、予備試験すら要らないといっても良いのではないでしょうか。

④ 多様な人材の登用につながる
 法科大学院導入の、理由の一つに、多様な人材を法曹界に導くという目的に合致するということが挙げられていました。果たして法科大学院制度は本当に多様な人材の登用に役立っているのでしょうか。法科大学院を卒業しなければ新司法試験を受験できないという現行制度は、却って法科大学院に通う時間的・経済的余裕のない人を完全に排除しています。旧司法試験では誰でもいつでも受験することが出来ました。会社に通いながら独学で勉強して合格した方も何人もおられます。しかし、新司法試験になると、会社に勤めながら法律家を目指そうと思っても、近くに法科大学院がないとアウトです。近くに法科大学院があっても夜間コースがなければアウトです。夜間の法科大学院があっても会社の都合で通えなければやはりアウトです。会社を辞めて法科大学院に入学しなければ、新司法試験を受験することすら出来ないのです。しかし修習生の深刻な就職難が伝えられる現在、会社員という比較的安定した地位を自ら捨てて、就職できないかもしれない法科大学院→新司法試験受験という道を選ぶ方は、むしろ減るのではないでしょうか。家族をお持ちの方ならなおさらでしょう。
 逆に、極めて優秀な方は、短期間の勉強で合格できる実力をつけることも可能なはずですが、法科大学院制度では例え短期間で合格できる実力を身につけていても、最低2年は法科大学院に通わなければならないという回り道を強いられます。
 そうみると、受験資格に一切制限がなかった旧司法試験の方が、むしろ多様な人材を法曹界に導くことが出来たのではないかと思うのです。

⑤ 法科大学院制度は、司法過疎の解消につながらない。
 法科大学院を各地方に作ることにより、地域に根ざした法律家が生まれ、司法過疎の解消につながるという意見もあったようです。しかし、その意見は、全くナンセンスだと思います。
 例えば私の郷里は司法過疎地域の一つでしょうが、最も近い県庁所在地までJRの特急で片道3時間はかかります。つまり、夜間コースのある法科大学院が設置されていても結局、会社勤めをしながらロースクールに通うことは時間的・経済的に絶対的に無理なのです。そして始末が悪いことに、そのような遠隔地ほど司法過疎といわれている地域は多いように思います。
 法科大学院が、せめて全国の各市に分室を作って希望者にはいつでも法科大学院の教育を完全に行える体制をつくってくれれば、ひょっとしたら地域に根ざした法律家が誕生し、司法過疎は解消するかもしれません。しかし、需要のないところに法科大学院が分室を作ってくれるはずがありません。当然赤字になるからです。

 少し脱線しますが、法科大学院側で司法制度を論じる方は、司法過疎を解消できていないのは弁護士数が少ないせいであると主張される場合が多いようです。ということは、法科大学院側の方は、数を増やせば、司法過疎は解消すると考えていることになります。
 では、法科大学院の削減が必要であると、法科大学院の過剰設置が言われている現在、遠隔地に住んでいる方の全てが、会社勤めをしながらでも法科大学院に通える状況が出来ているでしょうか。出来ているわけがありません。法科大学院といえども赤字では経営できないからです。法科大学院過疎は法科大学院の増加では解消できません。
 弁護士も全く同じです。弁護士の数を増やせば司法過疎を解消できるというのは、全くの誤りなのです。弁護士も職業ですから、仕事を通じて生計を立てる必要があり、生計が成り立つのであれば弁護士は開業します。

 そうだとすれば、各地に法科大学院を作ることを考えるよりも、むしろ、司法過疎地域・法科大学院過疎地域の人間にも機会を与える、予備試験を広く認める方が理にかなっているでしょう。
 

 少なくとも以上の理由から、明らかに、予備試験は狭き門とすべきではなく、法科大学院卒業者の最低レベルと同等以上の方は合格させ、新司法試験を受ける資格を与えるべきだと思います。

 法科大学院も日弁連も何考えてるんでしょうね。
 

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