大阪弁護士会での就職難解決法

 昨日付で、大阪弁護士会の就職支援に関する特別委員会から、「新61期司法修習終了予定者を対象とする求人登録のお願い(至急)」と題する、ビラがレターケースに届けられていました。

 要するに、大阪で司法修習を行った新61期が9月22日に、大阪に戻ってくる予定なのですが、そのうち相当数が未だ就職先のない状態であるから、求人して採用を考えてくれということなのです。(ビラでは、「大阪で弁護士をしたい多くの新61期の修習生が未だ採用先のない状態にあります」と記載されています。)

 これには、簡単な解決方法があります。

 先の8月6日の大阪弁護士会臨時総会では、現状の合格者数は容認するという8号議案と、合格者が多すぎるので直ちに減少させるべきであるとする9号議案が審議され、昨年程度の司法試験合格者を容認する8号議案が賛成多数で可決されました。

 8号議案は現状の司法試験合格者数は容認するという趣旨ですから、当然それ(現状の多数合格者の発生)に伴う問題・弊害があっても甘受するという意味を含んでいるはずです。まさか、現状の司法試験合格者数は容認するが、その問題・弊害については俺は知らないよ、という身勝手な方はいなかったはずです。なぜなら、合格者数を直ちに減少させるべきだという9号議案が同時に提出されていたのですから、問題・弊害を甘受できないのであれば9号議案に賛成(若しくは両案棄権)すればいいだけの話だからです。

 つまり、8号議案に積極的に賛成された方は、現状の多数の司法試験合格者発生による問題・弊害も甘受すべき(してもよい)という立場なのですから、その方々はすくなくとも採用には前向きのはずです。

 すぐに8号議案に賛成された方の名簿を作るなどして、就職未定の修習生に配布してあげるべきでしょう。1100人以上の弁護士が採用に前向きなはずですから、簡単にこの問題は解決します。

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