法曹人口問題に関する決議案~その9~

 大阪弁護士会臨時総会が明日に迫りました。委任状の提出も締め切られたようです。

 複数の方からの情報によると、「8号議案・9号議案とも否決させようとする動きがある。そうなったら困るから是非執行部案(8号議案)に入れて欲しい。」というお願いがきていたそうです。

  もし臨時総会でそのような動きがなければ、執行部が行ったかどうかは別として、執行部側がデマを流していたことになりかねません。

 再度繰り返しになりますが、9号議案はアンケート結果に圧倒的に示されている個々の会員の意思をできるだけ忠実に決議案にしようとしたものです。そして9号議案は、もともと執行部が決議案として当初常議員会に提出していたものです。そして、9号議案自体が、司法改革を否定するものではないことは提案理由を見れば明らかです。

 そして、8号議案でも9号議案でも、マスコミなどからの批判はそう変わらないと予測されます。

 そうだとすれば、不透明な経緯で変更されてしまった8号議案よりも、会員の意見をより素直に表現している9号議案を決議とするべきではないかというのが、私達の考えです。

 執行部や常議員会は、そもそも、会員の意見を集約してその意見に従って動くべき存在なのではないでしょうか。

 確かに、個々の会員の方が何も考えずに意見も出さないのであれば、執行部や常議員会が会員の意思を推し量って勧めていく必要があるかもしれません。また、会員の多数意見が大きな弊害をもたらす危険がある場合には、執行部や常議員会がブレーキをかける必要があるかもしれません。

 しかし、会員の意思が明確に表明されている場合で、しかも、会員の多数意志に従った場合に大きな弊害をもたらす危険があるかどうか全く説明もしないでおきながら、執行部や常議員会に「俺たちが一番良いように考えてやっているから、個別の会員は執行部や常議員の決定に黙って従えばいいんだ。」という権利はないように思います。

 (執行部が、8号議案であれば大きな弊害が出ず、9号議案であれば大きな弊害が出る等のことをきちんと会員に分かるように説明していただければ別ですが、そうでない場合)ここで多くの会員の意見を会派の力でねじ曲げて、執行部・常議員会のメンツを保っても、会内民主制度はますます不健全化していくでしょう。

 私には、その弊害の方が大きいように思われますが・・・・・・・。

 臨時総会に多数の方がご参加下さるよう、お願い致します。

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