ダスキン大肉まん事件、ようやく確定!

 私と当事務所の加藤弁護士が参加している、弁護団事件、「ダスキン大肉まん事件(最高裁係属中)」が、ようやく確定しました。最高裁判所の書記官から、弁護団事務局に連絡があったそうです。

 上記「ダスキン大肉まん事件」は、未認可添加物が混入していることを知りながら、ミスタードーナッツ(ダスキンが経営)が肉まん(商品名:大肉まん)を販売した事件であり、昨今多発している食品偽装事件や最近話題になった内部統制システムに関する問題の先駆的裁判といっても良いでしょう。

 食品偽装や内部統制に関する書物では、必ずと言っていいほど取り上げられている事件ですので、耳にされた方も多いのではないでしょうか。内部統制に関するセミナーや研修に出ても、間違いなく紹介される事件の一つですが、その事件について、講師の方がなんだか少し違うことを仰っておられたりすることもあり、やはり当事者でないとハッキリしたことは分からない場合もあるようです。

 当事務所の加藤弁護士及び金沢のネクスト法律事務所の細見弁護士、そして私が、この事件を題材に「企業不祥事に関する取締役の責任」についてビジネス法務8月号に共著の論文を発表したことは既に当ブログ(2007年6月26日付)に記載したとおりです。3人とも弁護団構成員であり、裁判の内容の理解については、弁護団に参加されていない方よりは理解しているつもりですので、お時間があれば、一度ご覧になって下さい。

 特に、高裁判決は不祥事に直接関与していない取締役にも善管注意義務違反の責任を認めたものであり、非常に意義の大きい判決です。詳しくは、追ってご説明する機会があると思います。

 取り急ぎご報告までにて。

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