検察官に必要なもの

 朝日新聞の京都版には、法曹関係者が寄稿する「法廷メモランダム」というコーナーがあります。

 一昨日の「法廷メモランダム」に、私が司法研修所で教わった検察教官である、新倉英樹京都地検総務部長が寄稿されていましたので、ご紹介します。

 今でもお会いすると、研修所の時の癖で「新倉教官」とお呼びしてしまうのですが、豪快かつ非常に楽しい方です。昨日のブログで書いたとおり、2回試験直前の心構えを語って下さった教官でもあります。無論、うちのクラスの全員合格は、新倉教官のほか、刑事弁護教官の佐藤教官、民事弁護教官の今出川・小林教官、民事裁判の平林教官、刑事裁判の出田教官らの厳しく、温かいご指導の賜物でもあったのですが、新倉教官の2回試験前の励まし(?)は、強烈に覚えております。

 さて、法廷メモランダムで、新倉教官は、検事にとって必要なものは、気力、体力、胆力、そして素朴な正義感、と書いておられます。特に素朴な正義感については、その重要性を強調しておられます。私が研修所を出てからもう7年近く経ちますが、この点について、教官は全く変わっておられません。おそらく、検事にとってほんとうに必要なものだからでしょう。

 最近は総務部長という重職で、裁判員制度に関して忙しく仕事をされておられるようですが、個人的には、捜査の現場でこそ実力・個性とも発揮できる方のような気がします。先日教官が京都に赴任された際に、クラスの大阪・京都在住の弁護士がほとんど集まってお話することができました。また、そのような機会がもてれば嬉しいと思っております。

60期司法修習生 2回試験

 以前このブログでも書きましたが、司法試験に合格後、司法修習を経て、最後に司法研修所を卒業して法曹資格を手にするための試練が2回試験(修習生考試)です。

 昨年度の59期でかなり大量の合格留保者が発生したため、現在試験を間近に控えている60期修習生の方々は、かなりの緊張感で勉強をされていることと思います。聞くところによると来週より60期の2回試験が行われるということですが、きちんと修習をされてきた方であれば、特に問題はないと思います。法曹としての最低限度を満たしているかを検査するだけで、合格レベルを特に上げるわけでもないようですから、あくまで一定レベルを示せばいいのであって、99点を取っても100点を取る人が多ければ落とされる競争試験ではありません。

 私の場合、クラス担当の検察教官の「どんなに低空でも良いからとにかく飛んでいろ。しがみつけ。落ちさえしなければいい。変に高く舞い上がろうとするな。どうせたいした力はないんだから。」という励まし(指導?)を信じ、変に高く舞い上がろうとしないよう心がけました。

 また、あとで聞いたのですが、基本的には復習を十分やっておけば足りるそうです。実務修習では修習内容にばらつきがあるので、不公平にならないよう、2回試験ではこれまで一度出した内容(若しくはその類題や組合わせ問題)から出すことが多いとのことでした。

 私のクラスでは、検察教官の教えの成果がでたのか、幸い合格留保者が0で、打ち上げも非常に楽しい ものになりました。

 60期の皆さんのご健闘を祈ります。

光事件差戻し控訴審 弁護団報告集会

 光市母子殺害事件の差し戻し控訴審弁護団が、大阪弁護士会において緊急報告集会を行うことになりましたので、昨日、報告を聞きに行ってきました。私は弁護団とは何の関係もなく、もちろん支持しているわけでもありませんが、弁護団の視点から事件をどう見ているのか知っておく必要があると思ったからです。

 この事件では、1審無期懲役、2審無期懲役の後、最高裁判所で破棄差し戻しとなり、広島高裁で差戻し審が行われています。

 また、21人もの弁護士が弁護団を結成したこと、これまで主張していなかった事実の主張が差戻し審で行われたことなどから、非常に大きな社会的反響を呼び、弁護団弁護士への懲戒請求が相次いだことでも有名です。

 弁護団の主張の主な根拠は次の通りです(弁護団作成資料Q&Aから引用)。

 ※弁護団作成のQ&Aのごく一部を抜粋しております。

Q 弁護団の主張はどのような証拠に基づいているのですか?

A 弁護団の主張は主なものだけ挙げると、

① 被害者の死体の痕跡についての法医鑑定です。原審が認定したような態様で両手で絞殺されたのではなく、現在被告人が述べるような態様で、右逆手で首を押さえつけられた状態で死に至ったという内容です。

② 被害児の死体の痕跡についての法医鑑定です。被告人が被害児を後頭部から床に叩きつけたという行為はなく、紐で首を力一杯絞めたという事実もなかったという内容です。

③ 被告人について実施した犯罪心理鑑定と精神鑑定です。これらは、私たち弁護人が就任する前、すでに実施されていた少年鑑別所の鑑別結果や家裁調査官の調査報告とも合致するものです。犯罪心理鑑定によれば、本件は、被告人の生育過程による未成熟な人格が引き起こした母胎回帰ストーリーとして理解するのが自然であり、原審が認定した性暴力ストーリーでは理解できません。また、精神鑑定によれば、被告人の本件当時の精神状態は、母親が自殺した12歳の時のまま発達していないということです。

④ 差戻し前の被告人の公判供述です。被告人は差戻し前には公訴事実を争っていないとされていますが、実際にはこれら公判供述においては、強姦相手の物色や殺意を否認するような供述もあります。

Q 被告人の新供述は弁護団のストーリーを言わされているという見方がありますが。

A そうではありません。

  被告人が記憶に基づいて供述しています。公判段階の供述や、家裁の社会記録の中にも、今回の供述の片鱗が見受けられます。

 また、意見や質問の時間には、大阪弁護士会所属の橋下弁護士も質問されていました。橋下弁護士の質問は、弁護団の実験結果報告書についての質問でした。しかし、彼がテレビ番組で本件弁護団弁護士に対し、懲戒請求をあおるかのような発言をしたことについて、ほかの弁護士から、弁護人としての役割から見て、否定的意見も出されておりました。

 橋下弁護士は、もっと一般の方々に分かるように事実を伝えなければならない、世間のことが分かっていない、と強調されており、どうして1審・2審の弁護人について弁護団が言及しないのかと指摘されていました。しかし、弁護団の弁護士からは、記者会見で何度も主張の根拠や証拠との矛盾について説明しているが、編集などでカットされたり、無視されてしまい、一般の方々までマスコミが伝えてくれない事実が多くあるとの意見がありました。

 私個人的には、橋下弁護士の「もっと一般の方々に分かるように事実を伝えなければならない」というご意見には賛成です。ただ、1審・2審の弁護人について言及すべきだ(おそらく非難すべきだという意味だと私には受け取れました)というご意見には賛成できません。結果論で批判するのは簡単ですが、1審・2審の弁護人もその時点で最も良いと思われる弁護をされたと思いますし、その時点の最良の弁護方針はその時点で弁護人であった方にしか判断できないと思うからです。

 ただ、メディアへの訴求力で言うと、橋下弁護士のご指摘通り、1審・2審の弁護人を非難する方がわかりやすいし、メディア受けする内容になるとは思います。メディアでの経験が豊富な橋下弁護士は、メディアが取り上げやすい方法を指摘されたのでしょうが、逆に言えば、そのような言い方をしなければ報道してもらえないメディアの体質こそが問題だとも思われます。

  私も今回報告を聞くまで、検察が描いた犯行態様と遺体の実況見分調書や鑑定書に多くの食い違いがあることを知りませんでした。また、メディアの報道を鵜呑みにして、少年が友人らに不謹慎きわまりない内容の手紙を送っていることを知ってはいましたが、2審判決でその手紙が「相手から来た手紙のふざけた内容に触発されて、殊更に不謹慎な表現がとられている面も見られるとともに、本件各犯行に対する被告人なりの悔悟の気持ちをつづる文面もあり(以上、2審判決より引用)」と評価されていることも知りませんでした。

 いくら伝えようとしても、メディアが伝えてくれなければ世間一般の方にはなかなか伝わりません。そして、メディアは世論を操作できるだけの力を実際に有しています。確かに、本件少年は自ら招いた悲惨な結果の責任をとらなければなりません。しかし取るべき責任は、真に自らが招いた事実に基づくべきものであって、メディアによって扇動された社会の応報感情に基づくものであってはならないと思います。

 以上が、昨日の報告を聞いた私の感想です。

司法特別演習B

 以前のブログでも、少し触れたのですが、関西学院大学法学部の秋学期において、司法特別演習Bとして、「ペットに関する法律問題」についての演習を行うことになっております。

 昨年度の秋学期は「株主代表訴訟」に関する講義、今年度の春学期は「M&A」に関する講義と、会社関係の法律問題について大学で解説してきました。しかし、今年の秋学期は、会社関係の法律問題は、ほかのパートナー弁護士にお願いすることにして、「ペット」に関する法律問題をテーマに選んだのは、次のような理由からです。

 これまで、動物、特にペットに関する法的問題については、さほど深く考えられてきたことはなかったように思うのですが、最近では、人間生活の中におけるペットの地位の向上は目覚ましいものがあります。そしてペットに関する法律問題についても、従来よりもはるかにその解決の必要性、重要性が高まりつつあるように思われます。特に海外に行ってみるとペットの地位は相当高いと思われる国が結構あるようです。

 以上の諸事情からすれば、最先端の法的知識の勉強も当然必要でしょうが、市民に身近な存在であるペットに関する法律問題について基礎的な知識を身につけ、基本的なペットに関する法律問題について自力で何らかの解決の指針を見つけられる力を養ってもらうことは、現代社会の市民生活に役立つことであり、大学法学部においてもそのような講座を開くことは十分意義があると思われるからです。

 また、私が結構、動物好きな性格であることも隠れた大きな理由かも知れません。おそらく、ニワトリ(チャボ)や、犬(紀州犬)を小さい頃に家で飼っていたことが影響しているような気がします。今でも、朝の出勤前に、8チャンネル「目覚ましTV」の「きょうのわんこ」のコーナーは、お気に入りで結構見てしまいます。

 演習なので、できるだけ活発に学生さんが議論できるように運営したいと考えております。 

「モモ」  ミヒャエル・エンデ著

 知らない間にどこからかやって来た不思議な少女「モモ」。モモに話を聞いてもらうだけで町の人は救われた気分になり、モモと一緒に遊ぶだけで子供達はとても面白い遊びをいくらでも思いつくことができた。ところが、時間貯蓄銀行の外交員を名乗る灰色の男達が現れる。彼らは人間の時間を奪う「時間泥棒」だった。時間泥棒に時間を盗まれた人々は時間に追われるようになってしまう。モモは、盗まれた時間を人々のために取り戻せるのか。

 時をテーマにした児童文学のもう一つの傑作として紹介したいのが、「モモ」です。非常に有名なお話なので、ご存じの方も多いでしょう。

 何事にもスピードが要求される現代社会で、豊かな時間を過ごすこと、自分らしく時間を過ごすことは、ともに非常に難しくなっています。
 作者のエンデは、時間泥棒に時間を盗まれた世界を描くことで、実にうまく現代社会の状況を物語に変えて、私たちに提示してくれます。しかも、時間泥棒を生み出すのを助けたのは人間自身なのです。

 そして、時間の国で人間の時間を司っているマイスターホラに次のように語らせるのです。

 「人間は、ひとりひとりがそれぞれじぶんの時間をもっている。そしてこの時間は、ほんとうにじぶんのものであるあいだだけ生きた時間でいられるのだよ。」
 「光を見るために目があり、音を聞くために耳があるのとおなじに、人間には時間を感じとるために心というものがある。もしその心が時間を感じとらないようなときには、その時間はないもおなじだ。」

 もう、私たちは、物語に変えて示してもらわなければ、気づけないほど、時間泥棒に時間を盗まれてしまっているのかも知れません。

 どうも仕事に追われ過ぎているようにお感じの方は、お盆休みがとれるのであれば、ご一読されることをお勧めします。ちょっと夜空の星でも眺めようという気持ちになれるかも知れません。

 ちなみに、8月13日にはペルセウス座流星群が極大日を迎えます。晴れていれば、たくさんの流れ星が観察できると思います。以前見たときは、少し尾を引く美しい流星が多かったと思います。

岩波少年文庫800円(税別)

「トムは真夜中の庭で」 フィリパ・ピアス 著

 弟が麻疹にかかってしまったため、庭もない市街地の叔父さん夫妻の家に隔離されたトム。初めての叔父さんの家でなかなか寝付けないトムの耳に、階下のホールで大時計が真夜中に、13回時を告げる。不思議に思ったトムが階下におり、裏口のドアを開けるとそこは、あるはずもない大きな庭園が広がっていた。そこでトムはハティという女の子と巡り逢うが・・・・。

 あまり、傑作という言葉は使わないのですが、この本は、時(とき)をテーマにした児童文学の傑作の一つだと私は思っています。

 誰でも小さいときに持っていたはずの、「黄金の時のような素晴らしい想い出」はどこに行ったのでしょうか。そのような想い出は、大人になった後でも、確かに意識して思い出そうとすれば思い出せますが、知らぬ間に記憶のよどみに沈めてしまっているような気がします。しかし、大人になればこそ、当時の想い出が非常に素晴らしく価値があるものであったことが理解できる面もあります。

 この本の終わり近くにハティがトムに語ります。「トム、そのときだよ。庭もたえずかわっていることに私が気がついたのは。かわらないものなんて、なにひとつないものね。私たちの思いでのほかには。」

 そのとき私は、この本が実は、2面性を隠しているのではないかということに、ようやく思い至りました。 私の中で、この本をトムの物語ではなく、ハティの物語として読み始めていたことに気づいたからです。

 子供にとってはトムの冒険譚、大人にとってはハティの心の旅路。 そう読めても不思議ではない本です。

 小さい頃にこの本を読んだ記憶のある方でも、もう一度読み直してみて下さい。子供の頃にこの本から受けた印象ときっと違う、もっと深い、大人になった人にしか分からない何かを感じるはずだと思います。

岩波少年文庫 756円(税込)

怪談の読み方

 時折過ごしやすい日があるものの、やはり夏ですね。寝苦しい夜も多いです。私の住んでいる京都では、若者が鴨川の河原で花火をよくやっています。あまり夜遅くまで花火をされると、近所に住んでいる身としては、ちょっと迷惑なのですが、夜空に消えていく打ち上げ花火を帰宅途中に見るのも悪くありません。

 さて、夏と言えば、怖い話の季節でもあります。

 昔話になりますが、小学校の先生に、怪談の正しい楽しみ方(こわくなる秘訣?)を教えて頂いたことがあります。

 その先生によると、怪談を思いっきり楽しむには、次のようにするのがよいそうです。

 ① できれば、他の家族が旅行などで不在であり、一人っきりで留守番をしている夜が良い。

 ② クーラーをつけずに、窓を少し開け、扇風機で我慢しながら読む。

 ③ 部屋の電気は消して、枕元に電気スタンド(ランプ、ろうそくならなお良い)を用意して読む。

※ランプ・ろうそくは危険ですし、目を悪くするおそれがありますので、ご注意下さい。

 ④ 音の出る器具(テレビ・オーディオなど)は絶対にならさないこと。 

 ⑤ 必ずうつ伏せで読むこと。

以上の5点が秘訣なのだそうです。

 確かにうつ伏せになって、枕元のスタンドだけで読んでいると、扇風機の風で影が不意に揺らいだりするのが目の端に入ります。それでも、読み続けていくと、不思議と、だんだん布団が重くなってくるのです。何かがゆっくりと布団に乗ってきているような気がします。いつもは聞こえない猫の鳴き声が聞こえてきたりして、開けたままの窓を閉めておけば良かったと後悔しますが、もう遅いのです。

 布団の重みは更に増してきます。しかしあなたは振り返らずにはいられません。そのときの恐怖と来たら!

 自分でやってみても分かりますが、確かに布団がだんだん、だんだん重く感じるようになります。 ちょっとしたお化け屋敷以上の恐怖が味わえます。