告訴と被害届

 大学の法学部生でも、知らないことが多いのが、告訴と被害届の違いです。確かにどちらも捜査機関に自分が犯罪の被害にあったことを申告する点で同じなので、混同しやすいという面はあります。

 刑事訴訟法の基本書を見てみると、次のように説明されています(田宮裕著 「刑事訴訟法」有斐閣)。

 告訴:犯罪の被害者その他一定の者が、捜査機関に対して、犯罪事実を申告しその訴追を求める意思表示である。

 被害届:犯罪(による被害)事実を申告するだけで、告訴とは訴追を求める意思表示を欠くという違いがある。

 要するに、犯人の訴追を求める意思表示が含まれているかどうかの違いなのです。ただし、告訴には告訴がなければ起訴できない親告罪を起訴できるようにする効果や、刑訴法260条以下の効果が認められており、被害届とは異なります。しかし、どちらも捜査の端緒つまり捜査のきっかけになることは変わりません。

 ところが、警察に出かけてみても、被害届は割合簡単に受理してもらえますが、告訴となるとなかなかそうも行きません。それは何故でしょうか。

 告訴(告発も含む)を受理した場合、警察は特に速やかに捜査する義務があります(犯罪捜査規範67条)。さらに、司法警察員は告訴告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければなりません(刑事訴訟法242条)。

 簡単に言えば、告訴を受理すると捜査しなければならなくなるし、書類などを検察官に送付しなければならなくなるので、警察にかかる負担が非常に大きくなるということです。この点、被害届は被害があったということを申告するだけなので、犯人がどこかで別の犯罪を犯して逮捕された際の余罪追及や、盗まれたバイクが見つかった場合の通知などには効果があるかも知れませんが、警察としては捜査する義務が特に生じないのです。ただでさえ、忙しい警察が負担が大きくなる告訴の受理を嫌がるのも無理はないところでしょう。

 ただ、注意しなければならないのは、告訴も被害届も虚偽告訴罪(刑法172条)の適用があるということです。「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役の処する。」とされていますので、警察に捜査の義務が生じないからいいだろうと思って他人に処分を受けさせたいと考え、安易に嘘の被害届を出すと、自分が有罪にされてしまうかも知れませんので、お気をつけ下さい。

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