被告と被告人

 民事裁判で訴えを起こされ、相談に来られた方がたまに仰るのが、「悪いことをしていないのに、罪人扱いまでされて!」という怒りのお言葉です。

 お怒りの理由の多くは、裁判所からの書面に「被告」として自分の名前が記載されている点にあります。確かに、テレビや新聞等のマスコミでは、逮捕された容疑者が起訴され、裁判になった際に「○○被告」と呼ぶことが多いため、「被告=罪人扱い」と思われるのもやむを得ない面もあります。

 しかし、これは、マスコミが法律用語を誤用しているためなのです。逮捕された容疑者が、起訴され刑事裁判になった際に、起訴された者は法律上「被告人」となります。民事裁判の場合は、訴えた人が原告、訴えられた人が「被告」となります。

 簡単に言えば

刑事裁判で裁かれる人→被告人、

民事裁判で相手方とされた人→被告、

となります。

 ですから、裁判所からの書類に「被告」と記載されていても、「あなたは民事裁判で相手方にされましたよ」という意味しかなく、何ら罪人扱いでも何でもないのです。 テレビ報道でも良く聞いてみると、アナウンサーが刑事裁判で起訴された人を「○○被告」と呼んでも、コメンテーターの弁護士は大体きちんと「○○被告人」と区別してしゃべっていると思います(時折、間違うことはあるかもしれませんが)。

 個人的には、マスコミが早く誤りを正してくれることが大切だと思っています。

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